資格試験・資格取得の情報サイト>司法書士試験の対策なら【Wセミナー】>上級総合本科生のバッチリ網羅/答練・模試のズバリ的中!|司法書士試験の対策なら【Wセミナー】
2023年度司法書士試験でも的中続出!

上級総合本科生 バッチリ網羅/答練・模試 ズバリ的中!

驚異の網羅率を誇るインプットも的中実績多数のアウトプットも
Wセミナーだからできる!

Wセミナーは本試験の試験傾向を徹底的に分析して、テキストや答練などの開発を労力を惜しまずに行っています。
その長年のノウハウにより蓄積されたデータと、緻密な分析により、
毎年多くの「本試験ズバリ的中」を出しています。
これはWセミナーが提供する教材の精度が高いことを物語っています。
これだけズバリ的中を続出させることも多数の合格者排出への原動力です。
下記はほんの一例です。もちろん他にも多数の「ズバリ的中」を実現しています!

上級総合本科生「択一式対策講座」の網羅率

2023年度司法書士試験(択一式)

択一式対策講座【理論編】 驚異の網羅率 97.1%

網羅設問数 網羅率(正解できる問題数)
午前の部 168/175 96.0%(34問)※
午後の部 172/175 98.2%(35問)
合  計 340/350 97.1%(69問)

正解できなかった問題は、午前の部第22問である。

担当者からのメッセージ

姫野 寛之講師

姫野 寛之講師 (ひめの ひろゆき)(Wセミナー専任講師)

過去問の「演習」「分析」は私にお任せください!
~驚異の網羅率が示す確かな分析力~

合格に一番重要とされる過去問には「演習」と「分析」の2つの側面があります。まず「演習」は、過去問を解くことです。過去問で問われた知識は、その形を変えて、毎年必ず一定数が出題されますので、漫然と解くのではなく、一つ一つ丁寧に、心を込めて解きましょう。具体的には、過去問の知識をできるだけ「抽象化」し、次の出題に備えるようにします。次に「分析」は、出題を予想する事です。膨大な知識が問われる司法書士試験に合格するためには、出題可能性が高い知識から順に押さえていかなければなりません。それを可能とするのが、過去問です。
そして、以上の「演習」と「分析」は、受験指導校に任せるのが一番です。受験生の皆さんは、講義で示された出題可能性が高い知識を理解・暗記することに集中できます。
ぜひ、私と一緒に合格を目指しましょう!

合格者の声

テキストの網羅性が高い!しっかりやれば合格できる!

堀 大輔 さん

私がWセミナーを選んだ理由は、姫野講師のテキストの網羅性の高さにありました。このテキストを全部覚えれば、択一は確実に突破できるということを示している資料を説明会のときに受け取ったことがきっかけです。上級総合本科生のテキストの網羅性は1番だと思います。しっかりやれば、よほどのへまを試験当日でしない限り、合格できると思います。

本試験の徹底分析から導き出される 確実な合格への方法論がここにある!
「中上級者対象コース」はこちらから!

「中上級者対象コース」では、理論と実践、インプットとアウトプット両方の合格力を身につけることが可能です!
「学習方法に不安があり、解法が定まっていない方」、「徹底したインプットで、より確実に合格に近づきたい方」、「これだけやれば合格できる!と自信を持ちたい方」にオススメのコースです。

Wセミナーの答練・模試のズバリ的中

2023年度司法書士試験(択一式)

驚異の的中数 64問/70問

民法 的中例

2023年合格目標 全国公開模試 第3回 第5問
「無権代理」
2023年度 司法書士試験 午前の部 第6問
「無権代理」
 本件売買契約の締結後、BがAに対して追認をする意思表示をした場合でも、Cは、その追認の事実を知らないときは、無権代理であることを理由に本件売買契約を取り消すことができる  Bが、Aに対して、本件売買契約を追認した場合であっても、Cが当該追認の事実を知らないときは、Cは本件売買契約を取り消すことができる
 本件売買契約の締結後にBが追認をする場合、Bは、Cの同意を得ることなく、本件売買契約を遡及的に有効とするか、将来に向かってのみ有効とするかを選択して、追認することができる  Bが本件売買契約を追認した場合において、別段の意思表示がないときは、本件売買契約は、その追認の時から効力を生ずる
 本件売買契約の締結後にBが追認を拒絶した場合、Cは、Aが未成年者であっても、Aに対して民法第117条第1項に基づき損害賠償を請求することができる  本件売買契約の締結時において、Aが成年被後見人であったときは、Aは、Cに対して民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない
2023年合格目標 科目別全潰答練 第2回 第12問
「留置権」
2023年度 司法書士試験 午前の部 第12問
「留置権」
 Aが、甲について有益費を支出した場合において、これによる価格の増加が現存するときは、Aの選択に従い、Bにその支出した金額又は増価額を償還させることができる  学生:はい。Aは、Bの選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができます
 Aが債務者であるBから甲の返還請求を受け、訴訟において留置権の抗弁を主張した場合において、被担保債権の存在を主張し、その権利の主張をする意思が明らかであるときは、被担保債権について消滅時効の完成猶予の効力が生じる  学生:はい。Aが甲建物を留置している間は、必要費償還請求権の消滅時効は進行しません
 甲が滅失した場合、Aは、その滅失によって債務者Bが受けるべき金銭その他の物に対して、物上代位をすることができる  学生:いいえ。Aは、Bが取得した保険金請求権に物上代位することはできません

民事保全法 的中例

2023年合格目標 合格力完成答練 第2回 第6問
「仮処分命令」
2023年度 司法書士試験 午後の部 第6問
「民事保全」
 裁判所は、係争物に関する仮処分命令においては、仮処分解放金を定めなければならないが、仮の地位を定める仮処分命令においては、仮処分解放金を定めることができない。  裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときは、仮処分命令において仮処分解放金の額を定めなければならない
 係争物に関する仮処分命令及び仮の地位を定める仮処分命令は、いずれも債務者には送達しなければならないが、債権者には相当と認める方法で告知すれば足りる  保全命令は、債権者にも送達しなければならない

不動産登記法 的中例

2023年合格目標 全国公開模試 第2回 第22問
「敷地権付き区分建物の登記」
2023年度 司法書士試験 午後の部 第21問
「区分建物の登記」
 乙土地の乙区1番の根抵当権と同一の債権を担保するために、甲区分建物のみを目的とし、「令和5年6月25日設定」を登記原因及びその日付とする共同根抵当権の追加設定の登記を申請することができる。  抵当権の設定の登記がされた土地を敷地権の目的として区分建物が新築され、敷地権である旨の登記がされた後、当該抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するために当該区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記を申請することができる。
 乙土地のみを目的として、「令和5年6月1日」を登記原因の日付とする処分禁止の仮処分の登記を嘱託することができる。  敷地権付き区分建物についての処分禁止の仮処分の登記は、当該敷地権が生じた後に当該仮処分がされた場合であっても、敷地権の目的である土地のみを目的とすることができる。
 「令和5年6月1日設定」を登記原因及びその日付として、甲区分建物のみを目的とする賃借権の設定の登記を申請することができる。  敷地権付き区分建物の建物のみを目的として、当該敷地権が生じた日より後の日付を登記原因の日付とする賃借権の設定の登記を申請することはできない。

答練作問講師からのメッセージ

過去に出題されたことがないような未出の問題の正解にたどり着ける実力をつける!

Wセミナーの答練は、長年積み重ねたノウハウを用い、過去の本試験を徹底的に分析し、近年の本試験での出題傾向を踏まえて作問をしております。
本試験において、答練で出題された問題と全く同じ問題が出題されることは滅多にありません。大切なことは、答練を受けることによって得られた知識を駆使することによって、過去に出題されたことがないような未出の問題の正解にたどり着ける実力をつけることです。Wセミナーの答練では、常にそこを出題した心掛けています。
年内は過去に本試験で出題された基本論点を押さえるところから始め、次に全科目を一通り学習し、最後は本試験レベルの問題を解くという答練体系で、全ての答練・公開模試をお受けいただければ、試験で問われる論点をほぼ全て網羅できますので、ぜひ全ての回の答練・公開模試に参加してください。受験生の皆さんの合格を全力でサポートします!

合格者の声

模試で出た問題が本試験でたくさん出題された!

藤原 京介 さん

答練は主に時間配分、問題を解く順番の確認等をメインに利用していました。またその週で起きたケアレスミスを次はしないように対策を立て、次の週で実践することを繰り返し、本番でいかに失点を防ぐかを考えながら受けていました。模試は、答練でやってきたことを今度は本番でできるかを確認することに重点を置いてやっていました。模試で出た問題が本試験で本当に出題されたこともたくさんあるので、受けた方が良いと思います。

「その時期に必要な学習」を実現できるWセミナーの答練

Wセミナーの答練では、多くの受験生に支持される良質の問題演習で、段階を踏んで実戦力を身につけることができます。
学習スタイルが確立されていて、ペースメーカーが欲しい方、自分の位置を把握しながら学習を進めたい方にオススメのコースです。

<バッチリ網羅、ズバリ的中の表記について>

  • 上級総合本科生『択一式対策講座【理論編】』に係る『バッチリ網羅』の定義について
    α)判定手続(択一式のみ):本試験問題とテキストの記述を“肢単位”で比較し『バッチリ網羅』を判定する。
    β)定義:論点が同一で、且つ正答を導き出すためのポイント・条文・判例等がテキストに明記されている場合を『バッチリ網羅』とする。
  • 『ズバリ的中』または『論点・肢的中』を含む本試験(択一式)問題数を『的中数』と判定する。
    本試験(択一式)の全問題数「70問」のうち、『ズバリ的中』は「14問」、『論点・肢的中』は「60問」です。なお、『ズバリ的中』と『論点・肢的中』が重複した問題は「1問」としてカウントし、重複を除いた的中数は「64問」です。
    【答練・模試に係る『ズバリ的中』、『論点・肢的中』の定義について】
    『ズバリ的中』:(択一式)問題が「5肢の場合」は、論点が同一でかつ2肢以上(直接正誤問題の場合、その1肢がそのまま正解となる場合は1肢でも可)の内容が同一でそれをもって正解を出せる場合を『ズバリ的中』とする。各問題が 「その他の出題形式の場合(例えば、推論問題、穴埋め問題等)」は、論点が同一で出題形式がほぼ同一の場合を『ズバリ的中』とする。(記述式)申請すべき登記一件について、事実関係、別紙の内容が一致しているため、登記の目的、登記原因が同一である場合を『ズバリ的中』とする。
    『論点・肢的中』:(択一式)出題意図または出題論点が同一でかつ1肢の内容が同一である場合を『論点・肢的中』とする。(記述式)申請すべき登記一件について、事実関係、別紙の内容が酷似しており、登記の原因が同一である場合を『論点的中』とする。

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