2006/08/08 バックナンバーテスト060808 以下はテストです。 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第11回 2006/08/05 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第11回 徴収法(2)   〜 労働保険料の延納・増加概算保険料等・確定保険料の申\告 等 〜 〔2〕応援メッセージ 第11回          八重洲校受付・福岡校受付 より ======================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 1〕ポイントチェック 第11回 徴収法(2)   〜 労働保険料の延納・増加概算保険料等・確定保険料の申\告 等 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ======================================================================  労働保険料の延納 ====================================================================== ●延納の要件  ・労働保険事務組合に事務「委託あり」     OR  ・継続事業…概算保険料の額が40万円以上(片保険の場合は20万円以上)  ・有期事業…概算保険料の額が75万円 ●延納不可  ・継続事業 …「10月1日」以降に保険関係が成立したもの  ・有期事業 …事業の全期間が「6箇月」以内のもの ●納期限(継続事業の場合)  ・最初の期…成立から「50日」以内  ・第2期 …8月31日(委託ある場合は 9月14日)  ・第3期 …11月30日(委託ある場合は12月14日) ●納期限(有期事業の場合)  ・最初の期…成立から「20日」以内  ・ 4月〜 7月までの期の分 … 3月31日まで  ・ 8月〜11月までの期の分 … 8月31日まで  ・12月〜 3月までの期の分 …11月30日まで  ※最初の期は、継続事業と異なり「20日以内」であることに注意  ※有期事業の場合、労働保険事務組合に委託がある場合であっても納期は   延長(9/14、12/14)されないことに注意(H17) ======================================================================  増加概算保険料等 ====================================================================== ●増加概算保険料  保険料算定基礎額見込み額の増加or労災・雇用の一方が成立していた事業が  両保険とも成立するに至った場合で、次のいずれにも該当するときに増加概  算保険料を徴収する  ・保険料算定基礎額見込みが、増加前の「100分の200」を超える。  ・増加前後の保険料の差額が「13万円以上」である   ※上記の「両方」を満たしたときに増加概算保険料の納付を要する。 ●追加徴収  政府が保険料率の引き上げを行ったときに追加徴収を行う。  ※増加概算保険料の場合と異なり増加額の多少を問わず徴収される。 ●認定決定  「申\告書提出せず」「申\告書の記載に誤りあり」のときに、政府が労働保険  料の額を決定し、事業主に通知(確定保険料の場合も同様)  ※増加概算保険料については、認定決定を行わない。  ※「概算」保険料の場合、認定決定されても「追徴金の徴収なし」 ======================================================================  確定保険料の申\告 ====================================================================== ●確定保険料の申\告納付期限(次年度初日又は保険関係が消滅した日から)  ・継続事業…「50日」以内  ・有期事業…「50日」以内  ※有期事業については、成立時と異なり「20日以内」ではない。 ●認定決定された場合、追徴金の支払いあり(納付すべき額の10/100)  ※「概算」保険料は追徴金の徴収はないが、確定保険料の場合は追徴金の   徴収が行われる。 ======================================================================  印紙保険料 ====================================================================== ●「賃金を支払うつど」納付する。  ※健保の日雇特例被保険者の場合は「使用する日ごと」 ●認定決定された場合の追徴金の支払いあり(決定された印紙保険料の額の  25/100) ======================================================================  滞納に対する措置 ====================================================================== ●督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上  経過した日」でなければならない。  ※「7以上」とするのは×(H17) ●労働保険料の額につき年14.6%の割合で徴収(H17) ●「納期限」の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算  ※督促状の「指定期限」の翌日から、とする問題は×(H17) ●次の場合は延滞金を徴収しない。  ・「労働保険料」の額が「1,000円未満」であるとき  ・「延滞金」の額が「100円未満」であるとき(H17) ●天災地変等、滞納にやむを得ない理由があるときは延滞金徴収なし  ※事業不振・金融事情等はやむを得ない理由に該当しない。(H17) ●認定決定により「追徴金」を払う者が労働保険料の督促を受けた場合であっ  ても、「追徴金」には延滞金は課されない。 ●納付義務者の住所・居所が分からず公示送達による督促を行った場合は、  所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。(H17) ======================================================================  メリット制 ====================================================================== [継続事業のメリット制] ●連続する「3保険年度」中の各保険年度において、一定以上の規模等の要件  を満たす場合に適用がある。 ●連続する3保険年度中の最後の保険年度の末日において、労災保険関係が  「成立した後3年以上経過」したものに限る ●収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に労災保険率が  改定される  ※収支率とは、基準日以前3保険年度における「業務災害に関する給付額と   業務災害に係る納付額」の収支の割合を指す   おおざっぱな式に表\すと(保険給付/保険料)となる ●継続事業のメリット制の改定方法 … 「労災保険率−非業務災害率」とした  ものを40%(一括有期立木伐採の場合は35%)の範囲内で上下し、その率に、  非業務災害率を加えた率を新たな労災保険率とする。 [有期事業のメリット制] ●有期事業のメリット制の改定方法 … まずは「確定保険料の額−非業務災害  率に応ずる部分の額」としたものを40%(立木伐採35%)の範囲で上下し、  確定保険料の増減額を算出する。   その事業の確定保険料の額をその増減額だけ引き上げ、又は引き下げた額  がその事業についての改定確定保険料額とする。 ======================================================================  労働保険事務組合  ====================================================================== ●次の事業主は、労働労働保険事務組合に事務委託をすることができる。  ・金融、保険、不動産、小売 … 50人以下の労働者を使用する事業  ・卸、サービス業      …100人以下 〃  ・その他          …300人以下 〃 ●労働保険事務組合に委託している場合、概算保険料の額のいかんにかかわら  ず延納することができる。(H17) ●事務組合に事務処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府  は事務組合に対して督促することができ、その督促は事業主に対して行われ  たものとみなされる。(H17) ●労働保険事務組合の事務には、労災保険の保険給付・特別支給金、雇用保険  の保険給付・三事業に係る手続き、印紙保険料に関する事項等が除かれてい  る。 ●事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた延滞金について、事務組合に  対して国税滞納処分の例により処分してもなお徴収すべき残余がある場合、  委託事業主から徴収することができる。(H17) ●報奨金の交付額  「労働保険料の額」× 2.5/100に、厚生労働省令で定める額を加えた額  ※労働保険料の額とは、常時15人以下の労働者を使用する事業主の委託を受   けて納付した前年度の労働保険料の額、16人以上の労働者を使用する事業   の場合は、15人以下事業に該当した年度に納付した労働保険料の額をいう。 ●報奨金の交付申\請書は、7月末日までに、事業所の所在地を管轄する都道府  県労働局長に提出しなければならない。  ※交付申\請書は労基署長又は公共職業安定所を経由、とする問題は× ======================================================================  その他 ====================================================================== ●時効:2年 ●書類の保存:その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処  理簿は4年間) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いいたします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載して  いるバックナンバーにて再度確認をしていただきますようお願いいたします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第11回            〜 TAC各校受付より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■八重洲校受付 『社会保険労務士になりたい!』 受付で、教室で、自習室で、お見かけする受講生のみなさまからはそんな強い 気持ちが伝わってきます。 試験勉強を続ける中では、「何のためにこのように辛いことを毎日毎日続けて いるのだろうか」と思われることもあるかと存じます。 しかし、今なさっていることを必ず意味のあるもの、次につながるものに変え ていくため、一日一日を大切に、合格を思い続けてください。 そして人のため、社会のために役立つ立派な仕事ができる「社労士」として 大活躍してください。 TAC受付一同、応援しております。 ■福岡校受付 過ぎ去ったあの試練の時は今は何処へ。遂に目の前に聳える本試験という名の エベレストに挑もうと、今まさにその一歩を踏み出そうという時、その意気込 みが・その緊張が、私たちの心をも震わせます。 私たちに今できる事は、地上より声の続く限り「がんばれ」と叫びつづけるこ とくらいです。 さあ、あと少しで頂上ですよ。山頂から私たちへ「やったぞー!」と声を掛け てください。 山頂から声が聞こえるまで、私たちは叫びつづけます。応援しています。 ======================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り23日。頑張ってくださいね! ======================================================================== 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2006 TAC Co.,Ltd. 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