2011/08/25 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第30号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第30号 2011/08/26 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第30回 法改正 〔2〕応援メッセージ 第30回  渋谷・新宿・立川校 速修本科生通信講座 担当 高橋 眞幸 講師               渋谷・新宿・池袋・横浜校 総合本科生Plus通信講座 担当                          宮島 哲浩 講師                                講師室スタッフ 田原迫 拓 より                   〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その10 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第30回 法改正 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  労基法 ====================================================================== ●業務上疾病の見直し(労働基準法施行規則別表\第1の2の改正)  過労死等は労基則別表\第1の2第8号に、精神障害等は同別表\第1の2第9号に、 それぞれ具体的な疾病名が例示された。  ※従来は、過労死等及び精神障害等については、労基則別表\第1の2第9号の「そ   の他業務に起因することの明らかな疾病」として認定が行われていた。  ※具体的な疾病名   (1)過労死等…長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪    させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋    梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)若しくは解離性大動脈瘤    又はこれらの疾病に付随する疾病   (2)精神障害等…人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負    担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随す    る疾病 ======================================================================  労災法 ====================================================================== ●給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額) 3,950円 ●介護(補償)給付の額  ○常時 最高限度 104,530円  最低保障 56,720円  ○随時 最高限度 52,270円  最低保障 28,360円 ======================================================================  雇用法 ====================================================================== ●雇用保険未加入者に対する遡及適用期間の改善  事業主から雇用保険料を控除されていたことが源泉徴収票等の書類により確 認された者については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能\となった。  ※従来は、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇   用保険に未加入となっていた者については、被保険者であったことが確認   された日から2年前までしか遡及適用されなかった。 ●育児休業給付金  育児・介護休業法によるいわゆるパパ・ママ育休プラス制度の利用により育 児休業を取得する場合であって、一定の要件を満たすときは、子が1歳2か月 に達する日の前日までの間に、1年を上限として育児休業給付金が支給される こととなった。 ●基本手当の賃金日額の限度額等の変更  ○賃金日額の下限額   2,000円  ○賃金日額の上限額   60歳以上65歳未満  14,540円   45歳以上60歳未満  15,010円   30歳以上45歳未満  13,650円       30歳未満  12,290円  ○内職控除額   1,295円  ○高年齢雇用継続給付に係る支給限度額   327,486円 ●光ディスク等による手続  資格取得届、資格喪失届及び転勤届については、フレキシブルディスク(フ ロッピーディスク)に限らず光ディスク等(CD−ROM、DVD−ROM等) を利用した手続を行うことができることとされた。  ※従来は、資格取得届についてのみ、フレキシブルディスク(フロッピーデ   ィスク)による提出が認められていた。 ======================================================================  徴収法 ====================================================================== ●事業場の適用情報等の公表\  厚生労働大臣は、保険関係成立届を行った事業主の氏名又は名称、住所又は 所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している 事業であるか否かの別をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法に より公表\するものとされた。  ※請負事業の一括が行われている場合には、労災保険に係る保険関係に関す   る公表\は、元請負人の事業主について行われる。 ●労働保険料  労働保険料は、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、 第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の6種類とされた。  ※改正により特例納付保険料が新設された。 ●特例納付保険料  ○特例納付保険料の納付の勧奨   以下の場合に納付の勧奨   ・特例対象者(雇用保険資格取得届未提出+被保険者となったことの確認    日の2年前の日より前の賃金から雇用保険料控除されていた者)を雇用   ・雇用保険の保険関係成立届未提出  ○特例納付保険料の額   基本額+加算額   ※ 基本額:時効消滅した未納雇用保険料額   ※ 加算額:基本額×10/100 ●労働保険事務組合に対する報奨金  ○報奨金の交付対象となる事業   報奨金の交付対象となる事業は、常時15人以下の労働者を使用する一定の  事業に限られることとされた。   ※従来は、常時16人以上の労働者を使用する事業であっても、当該前年度    の直前の3年度のうちいずれかの年度において常時15人以下の労働者を    使用する一定の事業については、報奨金の交付対象とされていた。  ○報奨金の額の算定に係る率の改定及び上限額の設定   前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定  める額を加えた額{上限1,000万円(平成23年度は経過措置として3,000万円)}  とされた。   ※従来は、報奨金の額は、原則として、前年度の労働保険料の額に100分の    2.5を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額とされていた。 ●特例基準割合  平成23年中における特例基準割合は年4.3%とされた。 ======================================================================  健保法 ====================================================================== ●一般保険料率の範囲  1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において決定することとされた。  ※従来は、全国健康保険協会及び健康保険組合が管掌する健康保険の被保険   者に関する一般保険料率については、1,000分の30から1,000分の100までの   範囲内において決定するものとされていた。 ●協会管掌健康保険の介護保険料率  1,000分の15.1(平成23年3月以降) ●協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用に対する国庫補助率の引上げ  療養の給付等に要する費用の国庫補助率については、当分の間、1,000分の 130とされているが、平成22年度から平成24年度までの間は、1,000分の164とす ることとされた。 ●出産育児一時金等の受取代理制度  出産育児一時金等の支給について、医療機関の事務負担軽減、被保険者等の 経済的負担軽減のために、従来の直接支払制度のほかに、受取代理制度が導入 されることとなった。  ※出産育児一時金(家族出産育児一時金)の金額は、従来通り、39万円(42   万円)である。 ======================================================================  国年法 ====================================================================== ●障害基礎年金の額の加算に係る子の範囲の拡大  ○子の加算を行う場合   受給権発生後に子を持ち、その子との間で生計維持関係がある場合にも子  の加算を行うこととされた。   ※従来は、障害基礎年金の受給権発生時に生計を維持している子がある場    合にのみ子の加算を行うこととされていた。  ○生計維持関係の認定   障害基礎年金の受給権発生後に子を有するに至ったときにも子の加算を行  うものとされたことに伴い、加算を受ける間、生計維持関係の認定を行うこ  ととされた。   ※従来は、障害基礎年金の受給権発生時点で行うこととされていた。 ●保険料  保険料の額は、15,020円{15,260円×保険料改定率(0.984)}とされた。 ●年金の改定率  改定率及び基準年度以後改定率は、0.985とされた。  ※平成22年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が△0.7%となり、名   目手取り賃金変動率が△2.2%となったため、平成23年度の新規裁定者の改   定率及び既裁定者の改定率(基準年度以後改定率)は、そのいずれについ   ても物価変動率(△0.7%)を基準として改定された。 ●物価スライド特例措置による年金額  0.981{従前の乗率(0.985)に平成17年の物価水準を下回った分(0.4%)を 反映したもの}が新たな乗率とされた。  ○老基(満額)、障基(2級)、遺基…804,200円×0.981=788,900円  ○子の加算額(障基・遺基)第2子まで…231,400円×0.981=227,000円  ○子の加算額(障基・遺基)第3子以降…77,100円×0.981=75,600円  ○障基(1級)…788,900円×1.25=986,100円 ●脱退一時金の額  基準月が平成23年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、請求の日の 属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の 前日における保険料納付済期間等の月数に応じて、45,060円(対象月数6月以上 12月未満)〜270,360円(同36月以上)とされた。 ======================================================================  厚年法 ====================================================================== ●障害厚生年金の加給年金額の加算に係る配偶者の範囲の拡大  ○加給年金額の加算   受給権取得後に婚姻等により配偶者を有し、その配偶者との間に生計維持  関係がある場合にも加給年金額の加算を行うこととされた。   ※従来は、障害厚生年金の受給権取得時に生計を維持している配偶者があ    る場合にのみ加給年金額の加算を行うこととされていた。  ○生計維持関係の認定   障害厚生年金の受給権取得後に配偶者を有するに至ったときにも加給年金  額の加算を行うものとされたことに伴い、加算を受ける間、生計維持関係の  認定を行うこととされた。   ※従来は、障害厚生年金の受給権取得時点で行うこととされていた。 ●在職老齢年金  高在老の支給停止調整額・低在老の支給停止調整変更額…46万円  ※低在老の支給停止調整開始額は変更なし(28万円) ●年金額の改定  ○再評価率の改定   平成22年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が△0.7%となり、名  目手取り賃金変動率が△2.2%となったため、平成23年度の新規裁定者の再評  価率及び既裁定者の再評価率(基準年度以後再評価率)は、そのいずれにつ  いても物価変動率(△0.7%)を基準として改定された。  ○従前額改定率の改定   従前額改定率は、0.986とされた。  ○物価スライド特例措置による年金額   0.981{従前の乗率(0.985)に平成17年の物価水準を下回った分(0.4%)  を反映したもの}が新たな乗率とされた。   (1)定額部分の額…1,676円×(1.875〜1)×被保険者期間の月数×0.981   (2)加給年金額(配偶者、第1子、第2子)…231,400円×0.981=227,000円   (3)加給年金額(第3子以降)…77,100円×0.981=75,600円   (4)障害厚生年金の最低保障額・中高齢寡婦加算額…804,200円×3/4×0.981    =591,700円   ※障害手当金の最低保障額…780,900円×改定率(0.985)×3/4×2=    1,153,800円(障害手当金については、一時金であるため、物価スライド    特例措置は適用しない) ======================================================================  労一 ====================================================================== ●育児・介護休業法  ○育児休業の再取得   出産後8週間以内に育児休業を開始し、かつ、当該休業が終了している労  働者(産後休業を取得した者を除く)については、当該育児休業を開始した  日に養育していた子について、特別の事情がない場合であっても再度の育児  休業申\出をすることができることとされた。   ※従来は、特別の事情がない限り、再度の育児休業申\出をすることができ    なかった。  ○パパ・ママ育休プラス   父母がともに育児休業を取得する場合であって、一定の要件を満たすとき  は、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年間(女性の場合は出産日と産  後休業期間を合わせて1年間)の育児休業の取得が可能\とされた。   ※従来は、育児休業取得可能\期間は、原則として子が1歳に達するまでで    あった。  ○所定外労働の制限の義務化   事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。  以下同じ)であって、雇用期間が1年に満たないものや1週間の所定労働日  数が2日以下のもののうち、労使協定で所定外労働の制限の請求をできない  ものとして定められた労働者に該当しないものが、当該子を養育するために  請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働  時間を超えて労働させてはならないこととされた。  ○所定労働時間の短縮措置の義務化   事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。  以下同じ)であって、育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6  時間以下の労働者を除く)に関して、雇用期間が1年に満たないものや1週  間の所定労働日数が2日以下のものなどのうち、労使協定で所定労働時間の  短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当しないものについて  は、労働者の申\出に基づき所定労働時間の短縮措置を講じなければならない  こととされた。   ※従来は、上記の「所定外労働の制限」「所定労働時間の短縮」について    は、勤務時間短縮等の措置に含まれるものであって、当該措置のうちい    ずれかの措置を講ずればよいものであった。  ○子の看護休暇の拡充  (1)小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10    労働日を限度として取得することができることとされた。    ※従来は、子の人数にかかわらず、一の年度において一律5労働日を限     度とされていた。  (2)子の看護休暇の取得理由については、「予\防接種又は健康診断を受けさ    せること」が追加された。    ※従来は、「負傷し又は疾病にかかった子の世話」のみとされていた。  ○介護休暇の創設   要介護状態にある対象家族の介護等を行う労働者は、事業主に申\し出るこ  とにより、一の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以  上の場合にあっては、10労働日)を限度として、介護休暇を取得することが  できることとされた。 ●障害者雇用促進法  ○除外率の引き下げ   除外率設定業種ごとに定められている除外率がそれぞれ10%引き下げられ  ることになった。  ○障害者雇用率制度における対象者の拡大  (1)短時間労働者    障害者実雇用率の算定においては、短時間労働者(週所定労働時間数20   時間以上30時間未満)1人をもって0.5人の労働者に相当するものとみなす   こととされた。   ※従来は、短時間労働者は常時雇用する労働者の数からは除かれていた。  (2)短時間労働者である身体障害者又は知的障害者    障害者実雇用率の算定においては、短時間労働者である身体障害者又は   知的障害者1人をもって0.5人の身体障害者又は知的障害者に相当するも   のとみなすこととされた。   ※従来は、短時間労働者である身体障害者及び知的障害者は雇用する障害    者の総数の算定からは除かれていた。  ○障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大   障害者雇用納付金の徴収等の規定の適用が除外される事業主の範囲が「常  時200人以下の労働者を雇用する事業主」に縮小された。これに伴い新たに適  用対象とされた常用雇用労働者数201人以上300人以下の事業主については、  平成27年6月まで、障害者雇用納付金の額が、月額4万円とされることとな  った(本来は月額5万円)。   ※従来は、常時300人以下の労働者を雇用する事業主については暫定的に適    用しないこととされていた。 ●次世代育成支援対策推進法  一般事業主行動計画の策定が義務付けられている事業主の範囲が、従来の「常 時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主」から「常時雇用する労働者 の数が100人を超える一般事業主」に拡大されることとなった。 ======================================================================  社一 ====================================================================== ●国民健康保険法  ○短期被保険者証の交付対象の拡大   保険料(税)の滞納により世帯主が被保険者証を返還した場合に交付され  る「短期被保険者証」(有効期間が6月の被保険者証)の対象が、18歳到達  年度内にある者(高校生以下の子供)に拡大された。   ※従来は、短期被保険者証は、15歳到達年度内にある者(中学生以下の子    供)を対象としていた。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ◆◇◆「ポイントチェックメール」最終回のご挨拶◆◇◆    30日間、おつきあいしていただき、ありがとうございました。本試験前1 月間はこれまで学習してきた内容を整理するとても大事な時期であるため、 公開模試の特典としてポイントチェックメールの配信をすることにより、 重要事項を再確認して頂くことを意図しておりました。  試験では、難問がいくつも出題されますが、そのような問題は他の多くの 受験者も得点できないことが多く、合否に与える影響はそれほど大きいもの ではないと思います。反対に、「基本問題」は合格ラインに到達する方のほ とんどがミスをせずに得点してくるでしょう。  本試験を前にもう一度全科目を見直すときは、細かい箇所はサラッと流し、 「基本事項の再確認」に重点をおくことをおすすめします。  それでは最後となりますが、本試験当日はこれまでの学習の成果を存分に 発揮し、良い結果が出せるようがんばってください!    TAC一同応援しています。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第30回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 高橋 眞幸 講師[渋谷・新宿・立川校 速修本科生通信講座担当]  こんにちは。毎日暑い日が続いていますが、体調を崩したりしていませんか? 毎年、というわけではないのですが、体調を崩した状態で本試験を迎える方が 時々いらっしゃいます。出産を控えた状態で(という方は仕方ないのですが)、 寝不足で、夏ばてで、二日酔いで(これは私です)etc、多くの場合は、ふだん の生活にほんの少し気をつかっていれば防げるようなことだったりします。  今年は震災等の影響で通常の状態での受験勉強が難しかった方も多いと思い ますが、当日体調を崩し、充分に力を出し切れなかったのでは悔いが残ります。  普段から体調管理には充分留意し、本試験前日については、学習は軽めにし、 充分睡眠をとって、万全の知力と体力で本試験に挑んで来てください。 ■ 宮島 哲浩 講師[渋谷・新宿・池袋・横浜校 総合本科生Plus通信講座担当]  いよいよ本試験です! でも、あまり緊張しすぎると実力を100%発揮することはできませんからね。 リラックス、リラックス!  笑顔で本試験に臨めたら、きっと自分の実力を十\二分に発揮できるはずです。 今年は択一式の問題からスタートしますが、3時間30分の試験時間中には弱気に なることもあるかもしれません。でも、試験の途中で自分で勝手に合否を決めな いでください!択一式で知らない問題が出題されても、皆さんの持っている知識 でちゃんと解答は導き出せるはずです。  また、午後の選択式は開始前に、大きく深呼吸して『あせらない、あせらない。 どんな問題が出てきても自分なら大丈夫!』と言い聞かせてから問題を解き始め てくださいね。選択式では皆さんが見たこともない問題が出題されるかもしれま せん。でも、そんな時はこころの中で『やっぱり今年も変な問題を出してきたな 〜』と笑っちゃってください。ここで『どうしよう、どうしよう…』とあせって しまったらダメですよ!あせってしまったら解ける問題まで解けなくなってしま いますから。  まずは問題文を全部読み、何について問われているか読み取ってください。 落ち着いて問題文を読むと、問題文の中に隠れている解答のヒントを見つけるこ とができるはずです。また、解答も『A』から入れていくことはありません。 『E』の解答が入ることによって『D』の解答が入り、それによって『C』の解答が 入るといったこともありますから。最後の最後まで絶対にあきらめずに全力で頑 張ってください!  合格祝賀会でお会いしましょう! ■ 田原迫 拓  本試験までいよいよあと残り2日となりましたね。今まで頑張ってきたことが 試されるときを迎えますが、がむしゃらに勉強してきたことは決して無駄になる ものではありません。一生の宝物になるでしょう。「合格したら〜してみたい」 などということは、本試験が終わったあとにゆっくり考えるとして、今はとにか く最後の追い込みに集中し、誰にも負けない今まで積み重ねてきた努力で本試験 という関門を突破しましょう。  今日で応援メッセージは終了しますが、TACはあなたを応援し続けますので、 最後までめげずに頑張り通してくださいね。  祝賀会で会えるのを楽しみにしております。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その10 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  10.インドを放浪した私は、いまの時代の日本に生命を享けたことに深く   感謝し、強い心で生きることを誓った。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  いま受験できるということは、もの凄く幸せなことです。世の中には、受験 したくても、そうできない人が一杯いるのです。自分が受験できる環境にいる ことに、心から感謝することが大事です。いまの時代の日本に生命を享けた幸 せにも、気付いて欲しいと思います。今から40年前にインドを放浪した私は、 インドの強烈な音楽と色彩とヒンドゥの神々に圧倒されました。  そして、いまの時代の日本に生まれたことに深く感謝しました。私は「強い 心」で生きることを自分に約束しました。強い心を持てたお陰で、私は自分で 人生を切り拓くことができるようになりました。  与えられた運命に深く感謝して、強い心で生きると、道が拓けます。 ======================================================================= <<事務局よりご挨拶>> 本日で、30日間のポイントチェックメールがすべて終了となります。 ご愛読いただき、ありがとうございました。 この企画が、少しでも皆さまのお役に立てていれば幸いです。 なお、本試験翌日29日(月)には、 「ポイントチェックメール増刊号」を配信する予\定です。 本試験の「解答速報」や「解答解説会」のお知らせ等をご案内させて いただきますので、よろしくお願いいたします。 さて、いよいよ本試験が近づいてまいりました。 これから本試験までの間は、これまでの学習の成果を 十\二分に発揮するためにも、体調管理に努めてください。 そして、ポイントチェックメールを活用して、 基本事項の確認に力を注いでください。 TACは、社労士受験生の皆さま全員を心から応援しています。 皆さまの未来が明るいものとなりますよう、 講師・TAC社員一同心よりお祈りしております。 本試験、がんばってください!! -- TAC社会保険労務士講座 -- ======================================================================= 【ポイントチェックメール バックナンバー 掲載期限のお知らせ】 インターネット上の「ポイントチェックメールバックナンバー」に 関しましては、9月12日(月)で公開終了とさせていただきます。 何卒ご了承ください。 ◆ポイントチェックメールバックナンバー http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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