2011/08/23 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第28号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第28号 2011/08/24 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第28回 横断整理(1) 〔2〕応援メッセージ 第28回          大宮校・町田校・立川校 担当 高橋 忠博 講師                               福岡校 担当 山口 仁美 講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第28回 横断整理(1) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ====================================================================== ●目的等条文キーワード 労基:人たるに値する生活、法で定める労働条件の基準は最低のもの、基準を    理由として労働条件低下させてはならない、向上を図るよう努める 安衛:危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進、安全と健    康を確保、快適な職場環境の形成 労災:業務上、通勤、負傷、疾病、障害、死亡等、迅速かつ公正な保護、社会    復帰の促進、労働者及び遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保 雇用:失業、雇用の継続が困難、職業に関する教育訓練、生活及び雇用の安定、    求職活動を容易に、就職を促進、失業の予\防、雇用状態の是正、雇用機    会の増大、能\力の開発・向上 徴収:労働保険の事業の効率的な運営 雇対:経済社会情勢の変化に対応、職業の安定、完全雇用の達成 職安:雇用対策法と相まって、職業の安定、経済及び社会の発展 派遣:職業安定法と相まって、派遣労働者の雇用の安定 高齢:安定した雇用の確保、再就職の促進、就業の機会の確保 障害:職業リハビリテーション、職業生活において自立、障害者の職業の安定 職能\:雇用対策法と相まって、職業訓練及び職業能\力検定 最賃:生活の安定、労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保 均等:女性労働者の就業、健康の確保、母性を尊重、充実した職業生活 育介:雇用の継続、再就職の促進、職業生活と家庭生活との両立 次育:国・地方公共団体・事業主及び国民の責務、次代の社会を担う子供 労組:対等の立場、団結することを擁護する、労働協約を締結、団体交渉 健保:業務外、疾病、負傷、死亡、出産、被扶養者 厚年:労働者の老齢、障害、死亡、厚生年金基金 国年:憲法25条2項の理念、老齢、障害、死亡、国民の共同連帯、健全な国民生    活の維持・向上 社労:業務の適正、法令の円滑な実施、事業の健全な発達 国保:国民健康保険事業の健全な運営を確保、社会保障及び国民保健の向上 介護:加齢、心身の変化に起因する疾病等、要介護状態、尊厳を保持、自立し    た日常生活、保健医療サービス及び福祉サービス、国民の共同連帯 高医:高齢期における適切な医療の確保、医療費の適正化、健康診査等の実施、    前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切    な医療の給付等 船保:職務外の事由、疾病、負傷、死亡、出産、労働者災害補償保険による保    険給付と併せて職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡    に関する保険給付 確拠:自己の責任、運用の指図、所得の確保に係る自主的な努力 確給:従業員と給付の内容を約し、所得の確保に係る自主的な努力 年機:厚生労働大臣の監督の下、厚生労働大臣と密接な連携、政府管掌年金事    業、適正な運営、国民の信頼の確保 ●適用事業  労働…原則として労働者を1人でも使用(雇用)する事業は適用事業  健厚…常時1人以上従業員を使用する「国、地方公共団体、法人」の事業所     常時5人以上従業員を使用する適用業種の事業所(個人)  ※船舶は、健保:適用除外  労災、雇用、厚年:強制適用 ●任意適用事業  労災…個人、5人未満、農林水産業(特定危険有害作業等を除く)  雇用…個人、5人未満、農林水産業(船員が雇用される事業を除く)  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  健厚…個人、5人未満 ※個人、5人未満のときは適用業種であっても任意    …個人、非適用業種 ※非適用業種の場合は人数に関係なく任意  ※労働保険では、労働者の過半数(雇用:2分の1以上)が希望するときは   加入手続きをしなければならない。健厚にはこの規定がないため従業員の   加入希望に応じない場合であっても違法とならない  ※労災保険では、個人・5人未満農林水産業であっても、強制適用事業とな   ることがある→常時労働者を使用or年間使用延労働者数300人以上の林業、   船員を使用して行う船舶所有者の事業など  ※健厚の非適用業種…農林水産、理容美容、興行、接客娯楽、法務、宗教等 ●適用除外等 [公務員等]  ○労基…国:適用除外(国有林野事業、特定独立行政法人の職員を除く)      地:一部適用  ○労災…適用除外(地方公務員のうち現業部門の非常勤職員は適用あり)  ○雇用…退職給与が「求職者給付、就職促進給付」を超えるときは除外  ○健保…適用あり(共済の給付が健保以上→健保から給付・徴収なし)  ○厚年…適用除外 [船員]  ○労基 …総則と罰則の「一部適用」  ○健保 …適用除外  ○災雇厚…適用あり [高年齢者]  ○基災…適用あり  ○雇用…65歳以上 → 一般被保険者にならない(高年齢/短期/日雇にはなる)  ○健保…後期高齢者医療の被保険者等になるときは資格喪失  ○厚年…「70歳」以上の者→任意加入の場合を除き被保険者とならない      ただし報酬等の届出要。高在老の仕組みにより年金の調整あり [短時間就労者]  ○基災…時間、契約期間の長短にかかわらず適用あり  ○雇用…週20H以上 &「31日以上」の雇用見込があれば被保険者となる  ○健厚…一般労働者のおおむね「4分の3」以上勤務を基準とする [日雇]  ○雇用…適用区域に居住等の要件を満たす場合は日雇労働被保険者となる  ○健厚…「1月」を超えて引き続き使用されるときは一般の被保険者となる   ※雇用では、「前2月の各月に18日以上」又は「継続して31日以上」雇用    のときは職安長の認可を受けた場合を除き一般被保険者等となる   ※健保では、1月を超えるまでは日雇特例被保険者に該当 [2月以内の期間雇用者]  ○雇用…適用除外の規定なし  ○健厚…所定の期間を超えて引き続き使用された日から一般の被保険者   ※健保では、所定の期間を超えるまでは日雇特例被保険者に該当 [4月以内の季節的雇用]  ○雇用…所定の期間を超えた日から「一般被保険者となる」  ○健厚…4月を超えても「(一般の)被保険者としない」   ※健保の場合、日雇特例被保険者に該当   ※雇用と健厚では、4月(所定の期間)を超えたときの扱いが異なること    に注意 [6月以内の臨時的事業]  ○雇用…適用除外の規定なし  ○健厚…6月を超えても「(一般の)被保険者としない」   ※健保の場合、日雇特例被保険者に該当 ●[平均賃金・給付基礎日額・賃金日額]日給、時間給、出来高給の最低保障  ○平賃…3箇月間の日給等の総額/3月間の労働日数 × 60%  ○給基…3箇月間の日給等の総額/3月間の労働日数 × 60%  ○賃日…6箇月間の日給等の総額/6月間の労働日数 × 70%   ※雇用:賃金日額は「6箇月」「70%」を用いる点に注意 ●国庫負担・国庫補助 [雇用]  ○日雇労働求職者給付金及び広域延長給付に係る求職者給付   →給付費の1/3  ○上記以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)   →給付費の1/4  ○雇用継続給付(高年齢雇用継続給付を除く)   →給付費の1/8  ※上記の国庫負担割合は、当分の間、それぞれの負担割合の55/100に相当す   る割合とする暫定措置がとられている  ※高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続給付、就職促進給付、教育訓練給付、   二事業の給付には国庫負担なし [健保]  ○療養の給付等  ○前期高齢者納付金のうち、前期高齢者の給付費部分   →130/1000(H22年度〜H24年度:164/1000)  ○後期高齢者支援金  ○前期高齢者納付金のうち、前期高齢者に係る後期高齢者支援金部分  ○介護納付金   →164/1000  ※出産育児一時金(家族含む)、埋葬料(費、家族含む)については国庫補   助なし [国年]※給付費の国庫負担割合  ○基礎年金(拠出金)………給付費(拠出金)の2分の1  ○4分の1免除期間…………給付費の7分の4  ○半額免除期間………………給付費の3分の2  ○4分の3免除期間…………給付費の5分の4  ○全額免除期間…給付費の全額(学生・若年免除期間の国庫負担なし)  ○法30条の4(20歳前傷病)障害基礎年金…給付費の100分の60  <上記負担割合算出の例>   ※1/4免除期間はまず給付費の1/7を負担し、さらに残りの部分(6/7)の1/2    を負担することとされ、計4/7を負担することとなる   ※法30条の4障基は条文上まず給付費の20%を負担し、さらに残りの部分    (80%)の1/2を負担することとされ、計60%を負担することとなる ●保険料(単位:/1000) [労災]全額事業主負担  ○労災保険率… 3〜103  ○第2種特別加入…4〜52  ○第3種特別加入…4  ○非業務災害率…0.6 [雇用]  ○一 般  …15.5(事 9.5:被6)  ○農林水等 …17.5(事10.5:被7)  ○建 設  …18.5(事11.5:被7)  ○印紙 …176円、146円、96円(事:被で折半負担) [健保]  ○一般 (協会管掌の場合)都道府県による率。全国平均は95  ○介護 ( 〃 )15.1。全国一律。 [国年]  ○15,260円×保険料改定率(0.984)→ 15,020円  ○付加保険料…400円 [厚年]  ○1種、2種、4種…160.58(毎年3.54ずつ引き上げ)  ○3種、船員任継 …166.96(毎年2.48ずつ 〃) ●延滞金  ○「徴収金額」が次の額未満のときは延滞金徴収なし   ・1,000円…徴収法、健保法、厚年法   ・ 500円…国年法  ○延滞金の率が、7.3%又は特例基準割合のうち低い方となるのは   ・納期限翌日から「2月」経過する日まで…徴収法   ・納期限翌日から「3月」経過する日まで…健保法、国年法、厚年法  ○「延滞金の額」が次の額未満のときは延滞金徴収なし   ・100円…徴収法、健保法、厚年法   ・ 50円…国年法 ●労災のスライド  ○休業…四半期平均給与、110/100超or90/100下る→変動翌々四半期初日〜  ○年金…年度の平均給与、10%超変動に関係なくスライド→翌々年度8月〜  ※年齢階層別最低・最高限度…「休業」は1年6箇月後、「年金」は最初から ●社保のスライド  〔改定率、再評価率(厚年)の改定によるスライドを行う〕   ○新規…「賃金」の変動   ○既 …「物価」の変動  ※当面は、マクロ経済スライドを行わず物価スライド特例による額を支給  ※加給年金額や配偶者特別加算額の改定には、「新規」裁定者の改定率を用   いる ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第28回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 高橋 忠博 講師[大宮校・町田校・立川校担当] 1.あと4日の心得(新たな項目の詰め込み過ぎは禁物!)  おそらく、勉強は計画通りには進まなかったでしょう。でも他の受験生も大 同小異です。自分が頭ひとつ分だけ抜きん出れば良いのです。苦手意識のある 科目の中で、過去問を何度も間違えた項目の確認をしましょう。初めての受験 会場の場合は、たとえ前日でも出来れば事前の下見をお勧めします。 2.試験当日の心得(消しゴムは忘れても時計を忘れないこと!)  もうやるしかありません。公開模試等で多少の訓練というか学習効果はある でしょうが、我々が心配しているのは、試験実施形式の大幅な入れ替えです。  午前中の早い集合時間から、長時間集中して解く択一式については最大限の パワーを発揮してきて下さい。従来まで、出来なかった選択式のことを午後も ズルズルと引きずり、試験当日にもかかわらず得点調整を期待しながら解く択 一式…なんて構\図は、例外なく途中で集中力が切れます。  やはり大きなエネルギーが要るのは択一式ですから、試験前半で一気に勝負 を賭けられるようになった点は、プラス思考で考えればラッキーなことです。  当日の昼食ですが、試験会場付近のコンビニは、お弁当類が品薄状態の傾向 みたいです。必ず地元?で調達して行きましょう。お昼休みに外に買いに行く? …なんて、全くのナンセンス。時間の無駄なので適用除外です。 3.11月吉日の心得(今日から合格祝賀会での自分をイメージする!)  時期が来たら皆さんにTACからご案内状が届くと思います。女性の皆さんは、 当日何を着ていこうか…等と悩む方も多いですね。いちばんのお洒落をしてきて ください。焦りや不安、焦燥感等から解放された皆さんが最高に輝く場面に接す ることは、我々講師陣や全てのスタッフの勲章でもあるのです。当日は休日か祝 日の設定だと思いますが、平日の場合でも時間外労働はせずにいらして下さい。 こちらの会場の下見?は10月下旬で構\いません。  皆さんが最大限の力を発揮なさるようご健闘を祈ります。 ■ 山口 仁美 講師[福岡校担当]  受験生のみなさん こんにちは。 試験まであと数日になりました。 最後の仕上げに得意科目も一通り目を通しておいて下さいね^^ この時期は不安でいっぱいになってる方もいらっしゃると思いますが、 今まですごく頑張ってきたことを貴方自身が知っているはずです。 自信を持って! 皆さんが持つ力を最大限発揮できるよう祈ります。 応援してるからね〜。少しリラックスして。 いってらっしゃい^^ ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り4日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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