2011/08/22 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第27号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第27号 2011/08/23 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第27回 一般常識(5)              〜船保法・介保法・確定拠出法・確定給付法〜 〔2〕応援メッセージ 第27回             横浜校・町田校 担当 渡邉 勝行  講師                              梅田校 担当 北山 惠里加 講師より 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その9 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第27回 一般常識(5)           船保法・介保法・確定拠出法・確定給付法 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  船員保険法 ====================================================================== ●船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。(H19) ●船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、船員保険の  被保険者となる。(H19) ●療養の給付(健保との比較)  「自宅以外」の場所における療養に必要な「宿泊及び食事」の支給あり  ※被保険者のみであり、被扶養者には行われない ●傷病手当金(健保との比較)  ○待期   [船保]なし        [健保]連続3日間  ○支給額  [船保、健保](1日につき)標準報酬日額の3分の2  ○支給期間 [船保]3年        [健保]1年6月 ●資格喪失後の傷病手当金を受けるための要件(健保との比較)  [船員]・資格喪失日前「1年間」に「3月」以上の強制被保険者      ・資格喪失日前「3年間」に「1年」以上の強制被保険者  [健保]・資格喪失日前日まで「引き続き1年以上」の被保険者期間   ※船員保険の場合は「引き続き」という要件なし ●葬祭料(健保の埋葬料との比較)  船保、健保のいずれも5万円とされているが、船保の場合は、併せて[標準  報酬月額2月分−5万円]により計算した葬祭料付加金が支給される。 ●行方不明手当金(船保独自の規定。労災等にはこの規定ない)  ○被保険者が職務上の事由により「1月以上」行方不明となったときに「被   扶養者」に対して支給  ○1日につき「標準報酬日額」に相当する額を支給  ○行方不明となった日の翌日起算3月間を限度 ●職務上(通勤)による傷病・障害・死亡については、労災保険の給付額に上  乗せして給付が行われる。  ※労災保険の休業(補償)給付が行われない待期3日間については、1日当   たり、標準報酬日額の全額に相当する休業手当金が支給される。 ======================================================================  介護保険法 ====================================================================== ●保険者:市町村及び特別区(H18)  ※市町村(特別区)が保険者であり、国、都道府県、医療保険者がこれを重   層的に支えている。(H12) ●「要介護状態」とは…身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、  食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、原則とし  て「6月間」にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であっ  て、その介護の必要の程度に応じて要介護状態区分のいずれかに該当するも  の(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 ●要介護者  ○要介護状態にある「65歳以上」の者  ○要介護状態にある「40歳以上65歳未満の者」であって、その要介護状態の   原因である身体上又は精神上の障害が「加齢」に伴って生ずる心身の変化   に起因する疾病(特定疾病)によって生じたものであるもの ●被保険者の種類(H12,16)  「市町村の区域内に住所を有する」次の者を被保険者とする。  ○第1号被保険者…65歳以上の者  ○第2号被保険者…40歳以上65歳未満の「医療保険加入者」  ※「市町村」の区域内に住所を有していない者(海外在住者)は被保険者に   ならない。 ●要介護認定(要支援認定も以下の手順と同様)  ○要介護認定を受けようとする被保険者は市町村に申\請(H20)    ↓  ○市町村は心身の状況等を調査&主治医に意見を求める。    ↓  ○市町村は、調査結果・主治医の意見・医師の診断結果等を「介護認定審査   会」に通知し、審査・判定を求める。(H15)    ↓  ○介護認定審査会は審査・判定の結果を市町村に通知。市町村は介護認定審   査会の審査・判定結果に基づき要介護認定をしたときはその結果を、要介   護者に該当しないと認めたときは、理由を付してその旨を被保険者に通知。   ※この認定等の処分は、原則として、申\請のあった日から「30日以内」 ●要介護認定の更新  要介護認定は、要介護状態区分に応じた有効期間内に限りその効力を有する。  ※有効期間は原則「6月間」程度とされる。 ●保険給付の種類  ○介護給付  ○予\防給付  ○市町村特別給付(要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資   する保険給付として条例で定めるもの)       ※「介護給付」「予\防給付」の2種類とするのは×(H17) ●利用者負担は、基本的にはサービス費用の1割(H12,17)  ※居宅介護サービス計画費(特例居宅介護サービス計画費)は1割の自己負   担なし ●事業者の指定等(H18,20,22)  ○都道府県知事が指定   指定居宅サービス事業者、指定介護予\防サービス事業者、指定居宅介護支   援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設  ○市町村長(特別区の区長を含む。)が指定   指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予\防サービス事業者、   指定介護予\防支援事業者  ○都道府県知事の許可   介護老人保健施設 ●保険料  年額18万円以上の老齢等年金給付の受給権者は特別徴収の対象となる。(H12)  ※老齢の他、障害、遺族の年金給付の受給権者も特別徴収の対象となる。   (H15)  ※市町村は「第2号被保険者」からは保険料を徴収しない(第2号被保険者   は、医療保険者が保険料を徴収し、介護給付費・地域支援事業支援納付金   として費用負担をしている。) ●介護給付及び予\防給付の負担割合…公費50%:保険料50%  ○公費50%の内訳(H15,17,19)   ・国   25%(給付費負担分20%、調整交付金5%)   ・都道府県12.5%   ・市町村 12.5%   ※介護保険施設・特定施設入居者生活介護に係る介護給付等に関しては、    国は20%、都道府県は17.5%となる。 ●保険給付、保険料等に関する処分に不服がある者は各都道府県に設置された  「介護保険審査会(×介護認定審査会、社会保険審査会)」に審査請求   (H18,21) ======================================================================  確定拠出年金法 ====================================================================== ●種類(H14,17)  ○企業型年金  ○個人型年金 ●企業型年金  厚年適用事業所の事業主が、被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働  組合(ないときは過半数代表\者)の「同意」を得て、規約を作成し、厚生労  働大臣の承認を受けて実施する年金制度  ○厚年の被保険者、私立学校教職員共済制度の加入者であって「60歳未満」   のものが対象   ※「共済組合の組合員は企業型年金加入者となる」とするのは×(H20)  ○企業型年金運用指図者   (1)60歳に達したことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者   (2)企業型年金の加入者であった者であって、企業型年金の年金たる「障    害」給付金の受給権を有するもの  ○掛金月額の上限(H14)   (1)厚年基金、確定給付企業年金等の未加入者     →51,000円   (2)厚年基金、確定給付企業年金等の加入者     →25,500円   ※「企業型年金の掛金は労使折半して拠出」とするのは×(H20)→事業主    が拠出する。  ○企業型年金加入者である期間の計算は「月」によるものとし、資格取得   「月」〜喪失した「月の前月」までを算入する。(H18) ●個人型年金  「国民年金基金連合会」が規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施  する年金制度(H18,21)  ○個人型年金加入者   (1)国年第1号被保険者(障害基礎年金の受給権者等以外の保険料免除者を     除く)   (2)60歳未満の厚年被保険者(企業型年金加入者、厚年基金加入員等を除く)   ※国年第3号被保険者については、加入者の範囲に含まれていない。  ○個人型年金運用指図者   (1)個人型年金加入者の資格を喪失した者   (2)企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者であって、国民年     金基金連合会に申\し出たもの  ○掛金月額の上限   (1)国年第1号被保険者…68,000円(原則)   (2)厚年被保険者 ……23,000円  ○個人型年金加入者である期間の計算は「月」によるものとし、資格取得   「月」〜喪失した「月の前月」までを算入する。(H18) ●運用関連運営管理機関等は、運用の方法を「3以上」選定し、加入者等に提  示しなければならない。  ※そのうち、1以上のものは「元本が確保される運用の方法」でなければな   らない。(H14) ●給付の種類(H14,20)  ○老齢給付金  ○障害給付金  ○死亡一時金  ※当分の間、脱退一時金の支給もある。 ======================================================================  確定給付企業年金法 ====================================================================== ●確定給付企業年金は、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期におい  て従業員がその内容に基づいた給付を受ける」ものである。  ※「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用指図を   行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける」とするのは×   (H15,19)→これは確定拠出年金である。 ●種類(H17)  ○規約型企業年金  ○基金型企業年金 ●実施事業所(確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所)に使用され  る被用者年金被保険者等は、加入者とされる。 ●給付(H15,21)  ○「行うもの」とされている給付   ・老齢給付金   ・脱退一時金  ○「行うことができる」とされている給付   ・障害給付金   ・遺族給付金  ○給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、規約型の場合は事業主   が、基金型の場合は企業年金基金が、それぞれ裁定する。(H15)  ○年金給付の支給期間等…終身又は「5年」以上にわたり、毎年1回以上定   期的に支給するものでなければならない。(H15,17) ●掛金は、事業主が「年」1回以上、定期的に拠出(H19) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第27回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 渡邉 勝行 講師[横浜校・町田校担当]  映画『アポロ13』に “Failure is not an option.” “Let’s everybody keep cool. Let’s solve the problem.” というセリフが登場します。  月へ向かう途中で発生した重大な事故直後です。失敗を考えるな。大変なとき こそ、冷静に行動しよう、そうすれば問題は解決できる、というような意味にな るでしょうか。皆さんも残り少ない期間ですが、大変なのは誰も一緒。最後まで あきらめなかった人だけが合格を勝ち取ることができます。大切なことは、絶対 合格できると信じる自分自身です。  最後の最後まであきらめず、がんばりましょう。勉強方法に迷った方は、過去 問題に戻りましょう。試験実施機関からの最大のメッセージである過去問題を再 度改めて解き直してみましょう。年度別問題集を利用して1年分を解いてみると、 基本問題から応用問題まで全科目を確認することができます。  ぜひ、試してみてください。 ■ 北山 惠里加 講師[梅田校担当]  試験日が近づくにつれ、不安な気持ちはどんどん膨らんでいった。自分自身、 そんな気持ちをかき消すように直前の2ヶ月間、徹底的に毎日復習に明け暮れた。  後悔だけはしたくない、自分に負けたくない!受験を決めた時から、迷惑ばかり かけてきた家族にこれ以上迷惑をかけたくない。雑念だらけの私だったが、本試験 は集中することに必死で努めた。皆様のご健闘を心からお祈りしています。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その9 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  9.何敗しても良い。最後の戦いで勝てば、全部勝ったのと同じになる。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  いくら負けても、最後に勝てば良いのです。ずっと勝ち続けていても、最後 に負けたら、全部負けたことになります。勝負とは、そういうものです。負け た時には、何故負けたかの敗因分析をして学ぶことが重要です。そうすること で、自分のレベルを引き上げることができます。そうして、戦う度に自分のレ ベルを上げるのです。たとえ、それまで何敗かしていようとも、経験の中から 貴重な学びをしている人は、最後の戦いに勝つことができます。  途中での勝ち負けは、経験です。負けの中には、貴重な情報が豊かに詰まっ ています。ですから、勝ち続けていなくても、何敗していても良いのです。  最後に勝てば、それで良いのです。   ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り5日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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