2011/08/21 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第26号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第26号 2011/08/22 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第26回 一般常識(4)               〜社労士法・国保法・高齢者医療確保法〜 〔2〕応援メッセージ 第26回              大宮校、立川校 担当 東川 正秀 講師                               福岡校 担当 井戸 健作 講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第26回 一般常識(4)           社労士法・国保法・高齢者医療確保法 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  社会保険労務士法 ====================================================================== ●社労士の業務  ○1号業務   (1)労働社会保険諸法令に基づき申\請書等を作成   (2)申\請書等の提出手続代行   (3)申\請等の代理、又は申\請等の調査、処分に関し行政機関等に対してする     主張等の代理(事務代理)   (4)個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせん手続     について紛争の当事者を代理(H16)   (5)均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の調停の手続について、     紛争の当事者を代理   (6)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせんの手続につい  て紛争当事者を代理   (7)個別労働関係紛争(紛争目的価額が「60万円」超の場合には、弁護士が     共同受任)に関する民間紛争解決手続であって厚生労働大臣が指定する     団体が行うものについて、紛争の当事者を代理  ○2号業務…労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成  ○3号業務…労務管理等の相談、指導 ●1号業務のうち(4)〜(7)の業務(以下「紛争解決手続代理業務」)は、特定  社会保険労務士に限り行うことができる。 ●紛争解決手続代理業務には次の事務が含まれる。  ○紛争解決手続(あっせん手続、調停手続、民間紛争解決手続)について「相   談」に応ずる。  ○紛争解決手続の開始から終了までの間に「和解の交渉」を行う。  ○紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする「契約締結」。 ●社労士となる資格を有しない者(一部抜粋)  ○未成年者、成年被後見人・被保佐人  ○破産者で復権を得ないもの  ○社労士の失格処分を受けた者で、処分を受けた日から3年未経過(H13)   ※「失格処分を受けた者が社労士となるには再度社労士試験に合格する    必要がある」とするのは×(H20)→改めて合格する必要はない。 ●登録等  ○社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日等の登録を受ける。  ○名簿は全国社会保険労務士会連合会(以下、連合会)に備える。  ○登録は連合会が行う。(H22)  ○紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記   ・付記申\請書を「連合会」に提出   ・連合会は、名簿に付記をしたときは、特定社会保険労務士証票を交付 ●登録を受けることができない者(登録拒否は資格審査会の議決に基づく)  ○「懲戒処分」により弁護士等の業務を停止された者で、現にその処分を   受けているもの  ○「心身の故障」により社労士の業務を行うことができない者  ○労働保険又は社会保険の保険料の滞納処分を受け、正当な理由なく3月以   上の期間にわたり、納期限の到来した保険料のすべてを引き続き滞納して   いる者  ○社労士の「信用又は品位」を害するおそれがある者その他社労士の職責に   照らし社労士としての適格性を欠く者 ●登録の取消(登録取消は資格審査会の議決に基づく)  ○登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を   行って当該登録を受けたことが判明したとき  ○「心身の故障」により社労士の業務を行うことができない者に該当するに   至ったとき  ○「2年以上」継続して所在が不明であるとき(H17) ●開業社労士は、業務を行うための「事務所を2以上設けてはならない」。た  だし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、こ  の限りでない。(H13,17) ●開業社労士又は社労士法人は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時  から「2年間」保存しなければならない。開業社労士又は社労士法人でなく  なったときも、同様とする。(H15) ●業務に関する義務  ○開業社労士又は社労士法人は正当な理由がある場合でなければ依頼(「紛   争解決手続代理業務」に関するものを除く)を拒んではならない。(H17)  ○開業社労士又は社労士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関   して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社労士又   は社労士法人の社員でなくなった後においても、同様とする。(H11,20) ●業務を行い得ない事件(主なもの)  「特定社会保険労務士」は次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業  務を行ってはならない。  ※ただし、(3)に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意   した場合は、この限りでない。  (1)紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けて賛助し、    又はその依頼を承諾した事件  (2)紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、    その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの  (3)紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方か   らの依頼による他の事件 ●一般の懲戒(添付書面に虚偽記載、法令違反等)には次の3種類がある。 (H11,13,20)  ○戒告  ○1年以内の業務の停止  ○失格処分  ※「戒告と失格処分の2種類」とするのは×(H17)→1年以内の業務停止有 ●不正行為の指示等を行った場合の懲戒  ○「故意」の場合…「1年以内の業務の停止」又は「失格処分」  ○「相当の注意を怠った」場合…「1年以内の業務の停止」又は「戒告」 ●社労士法人  ○社労士法人の社員は、社労士でなければならない。(H15,22)  ○紛争解決手続代理業務については、特定社労士である社員(特定社員)の   み行うことができる。  ○社労士事務所には、事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されて   いる社労士会の会員である「社員を常駐」させなければならない。(H22)  ○社労士法人は、社員が1人になり、そのなった日から「引き続き6月間」   その社員が「2人以上」にならなかった場合においては、その「6月」を   経過した時に解散する。 ●罰則  ○労働社会保険諸法令の違反行為の指示、相談に応じる等の場合(H15)   …3年以下懲役or200万円以下罰金  ○正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏洩、盗用の場合(H15)   …1年以下懲役or100万円以下罰金 ======================================================================  国民健康保険法 ====================================================================== ●保険者  ○市町村(特別区を含む。以下同じ)   ※国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に「国    民健康保険運営協議会」が設置されている。(H18,19)  ○国民健康保険組合   ※国保組合の設立…「15人以上」の発起人が規約を作り、組合員となるべ    き者の「300人以上の同意」を得て、「都道府県知事」の認可を受けな    ければならない。(H16,18,21) ●市町村国保の被保険者にならない者  ○被用者保険の加入者  ○高齢者医療確保法の被保険者(H20)  ○生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯   を除く)に属する者(H20)  ○国保組合の被保険者(H20) 等 ●退職被保険者  平成26年度までの間において、「市町村」が行う国民健康保険の被保険者  (65歳以上の者を除く。)のうち被用者年金各法等の「老齢又は退職」を支  給事由とする年金たる給付を受けることができる次の者。  (1)年金保険の被保険者等であった期間が「20年以上」である者  (2)40歳以後の年金保険の被保険者等であった期間が「10年以上」である者 ●国保組合の被保険者にならない者  ○市町村国保の適用除外に該当する者  ○他の国保組合の被保険者 ●被保険者証の返還請求  保険料を滞納している世帯主が、その保険料の納期限から「1年」が経過  するまでの間に保険料を納付しない場合は、市町村は、保険料の滞納につき  災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯主に対し  「被保険者証の返還」を求めるものとする。 ●被保険者資格証明書の交付  世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その  世帯に属する被保険者に係る「被保険者資格証明書」を交付する。(H18)  ※被保険者資格証明書が交付されている世帯に属する被保険者は、療養の給   付ではなく、「特別療養費」の支給対象となる。  ※滞納により被保険者証を返還した場合に、18歳到達年度末までの者がある   ときは、その者については、有効期間を6月とする被保険者証を交付する。 ●市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の「有効期間」を定めること  ができる。 ●保険給付  ○療養の給付、入院時食事療養費等各種給付については、健保と同様の自己   負担を伴う。  ※横断整理…健保との差異の主なもの   (1)自己負担割合の算定において「一定以上所得者」とは    ・健保…標準報酬月額28万円以上の者    ・国保…課税所得額が145万円以上の者   (2)高額療養費算定基準額の算定において「上位所得者」とは    ・健保…標準報酬月額53万円以上の者    ・国保…基礎控除後の総所得金額が600万円超の者   (3)国保では、家族も「被保険者」となるため、「家族療養費」などはない。    (退職被保険者の被扶養者についても同様)  ○相対的必要給付…被保険者の「出産及び死亡」に関しては、条例等により   出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものと   するが「保険者に特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わない   ことができる」  ○任意給付…保険者は、条例等により、傷病手当金の支給その他の保険給付   を「行うことができる」   ※国保では、傷病手当金の支給は保険者の任意給付とされている。  ○保険医療機関等は療養の給付に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指   導を受けなければならない。(H16,22) ●保険料  ○特別徴収される者   老齢等年金給付の支払を受けている被保険者である世帯主(65歳以上75歳   未満)   ※老齢の他、障害、遺族の年金給付の受給権者も特別徴収の対象となる。  ○特別徴収されない者   ・1年間の老齢等年金給付額が18万円未満   ・介護保険料が特別徴収により徴収されない者   ・同一月の国保保険料+介護保険料が老齢等年金給付の1/2を超える者等 ●保険給付、保険料等に関する処分に不服がある者は各都道府県に設置された  「国民健康保険審査会」に審査請求。「社会保険審査会」とするのは×  (H16,18,21) ======================================================================  高齢者医療確保法 ====================================================================== ●(全国・都道府県)医療費適正化計画  ○厚生労働大臣及び都道府県は、5年ごとに5年を1期として、全国医療費   適正化計画又は都道府県医療費適正化計画を作成 (H21)  ○計画の進捗状況及び実績に関する評価(H21)   ・計画の「進捗状況」に関する評価及び結果の公表\…作成年度の翌々年度   ・計画の「実績」に関する評価…計画の期間終了日の属する年度の翌年度 ●特定健康診査等…特定健康診査及び特定保健指導をいう。(対象:40歳以上) ●前期高齢者納付金(交付金)…前期高齢者の加入割合が低い保険者から加入  割合の高い保険者へ(例:健保→国保) ●後期高齢者医療制度  ○高齢者の「疾病」「負傷」「死亡」に関して必要な給付を行う。  ○市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務等一定の事務を除   く)を処理するため、都道府県の区域ごとに「後期高齢者医療広域連合」   を設けるものとされている。(H22)  ○被保険者…広域連合の区域内に住所を有する次の者(H22)   (1)75歳以上の者   (2)65歳以上75歳未満の者であって、一定の障害の状態にある旨の広域連合     の認定を受けたもの  ○一部負担金   (1)一般所得者…100分の「10」   (2)一定以上所得者…100分の「30」 ●後期高齢者支援金(交付金)…各医療保険の保険者から広域連合へ。 ●負担割合…公費(50%):後期高齢者交付金(40%):被保険者の保険料(10%) ●保険給付、保険料等に関する処分に不服がある者は各都道府県に設置された  「後期高齢者医療審査会」に審査請求 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第26回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 東川 正秀 講師[大宮校・立川校担当] 試験日まで1週間をきるようになりましたので、その間の心構\えを挙げてお きます。 ?本試験は午前9時から午後3時までですので、自分にとって「集中できるベ ストな時間帯」になるように起床・就寝時間を今から調整をする。 ?プレッシャーに負けないため、試験直前の過ごし方をあらかじめ「計画」し  ておき、そのとおりの生活をすることによって、平常心を維持する。 ?学習の内容面についていえば、いままでやってきたことの「確認」のみをす  べきで、新たなものには手を出さない。 ?「健康」に注意することと、最後は「やる気」をもち続けることです。  試験日は、受験会場に行き問題を解いてくるだけです。「合格」という結果 は勝手についてきます。 ■ 井戸 健作 講師[福岡校 担当]  みなさん、こんにちは。TAC福岡校の井戸です。 いよいよ本試験まで残り6日となりました。この時期には、初見の問題など解 かず、これまでやってきたテキスト・問題集・答練等を見直し、「間違えた・ 引っかかった・悩んだ・迷った」という箇所を再確認することが大切です。  それともう一つ。難問には見切りをつけ、基本事項の総ざらいを徹底的にやる ことです。合否の分かれ目は、基本問題の取りこぼしの有無です。ケアレスミス を防ぐためにも、残りの時間は、基本事項の見直し・再確認をすると良いでしょ う。「合格」はもう手の届くところにあります。自分を信じて、最後まで諦めず、 頑張り抜いてください!!    ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り6日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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