2011/08/20 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第25号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第25号 2011/08/21 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第25回 一般常識(3)        〜パート労働法・中退共法・組合法・労働経済〜 〔2〕応援メッセージ 第25回                 立川校 担当 三浦 芳浩 講師                              横浜校 担当 鳥井 れい子 講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第25回 一般常識(3)           パート労働法・中退共法・組合法・労働経済 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  パートタイム労働法 ======================================================================  ※以下、当メールの中では「短時間労働者」を(短)と表\記する ●「昇給」「退職手当」「賞与」の有無を「文書の交付等」により明示 ●(短)の就業規則作成の際は、全体の過半数代表\者等の意見を聴く(労基法)  ほか、(短)の過半数代表\者の意見も聴くように「努める」こととされている ●通常の労働者と同視すべき(短)に対し差別的取扱をしてはならない(H20)  ※「通常の労働者と同視すべき(短)」は以下のものにより判断する   ・職務内容--業務内容と責任の程度が同一{職務内容同一(短)}   ・契約期間--期間の定めのない労働契約締結   ・人材活用の仕組み・運用等--全期間において職務内容及び配置の変更の    範囲が同一 ●通常の労働者と同視すべき(短)以外についての措置  ○賃金(通勤手当・退職手当等は除く)   ・通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務内容を勘案し、賃金を決定       するように「努める」   ・職務内容同一(短)であって、「人材活用の仕組み・運用等が一定期間    通常の労働者と同じ(短)」については、通常の労働者と同一の方法によ    り賃金を決定するように「努める」(H20)  ○教育訓練   ・職務遂行に必要な教育訓練    職務内容同一(短)に対し実施「義務」    (短)に対し実施の「努力義務」   ・職務遂行に必要ではない教育訓練    職務内容同一(短)、(短)に対し実施の「努力義務」                      ○福利厚生施設…(短)に利用機会を与えるよう配慮   ※給食施設、休憩室、更衣室 ●通常の労働者への転換の推進措置として次のいずれかを講ずる義務あり  ○通常の労働者の「募集」を行う際、募集事項を(短)に周知(H20)  ○通常の労働者の「配置」を行う際、配置希望を申\し出る機会を(短)に付   与  ○通常の労働者への転換試験など、転換推進措置を講ずる ●常時10人以上の(短)を雇用する事業所ごとに「短時間雇用管理者」選任努力  (H17) ======================================================================  中小企業退職金共済法 ====================================================================== ●退職金共済契約を締結しなくてもよい者  期間雇用者/季節的業務に雇用される者/試用期間中の者/現に退職金共済  契約の被共済者である者/短時間労働者/休職期間中の者/相当の期間内に  雇用関係の終了することが明らかな者/被共済者となることに反対する者/  不正受給者等であって退職金共済契約の解除から1年未経過の者等  ※同居の親族のみを雇用する事業に雇用されている者であっても、使用従属   関係が認められる場合は、中退共法が適用される ●掛金は事業主が負担(H17) ●退職金は退職金共済機構\から労働者であった者又は遺族に支給される(H17)  ※事業主を経由して支給されるのではない  ※掛金の納付月数が12月未満のときは支給されない ======================================================================  労働組合法 ====================================================================== ●用語定義…「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに  準ずる収入によって生活する者をいう(失業者も労働者に含まれる) ●労働協約  ・書面に作成し、両当事者の署名又は記名押印により効力を生ずる(H18)  ・有効期間を「定める場合」…3年を超える定め不可  ・有効期間の「定がない」労働協約…当事者の一方が署名等した文書によっ   て(解約しようとする日の少なくとも90日前に)相手方に予\告することに   より解約可能\   ※「14日前」「30日前」の予\告ではない ●一般的拘束力  一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の「4分の3」以上の数の労  働者が一の労働協約の適用を受けるときは、他の同種の労働者に関しても当  該労働協約が適用される ======================================================================  労働契約法 ====================================================================== ●用語定義…「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる  者をいい、「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者を  いう ●労働契約の原則  ○労使対等の原則   労働者及び使用者が「対等の立場」における「合意」に基づいて締結又は   変更すべきものとする  ○均衡考慮の原則   労働者及び使用者が、就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変更   すべきものとする(H22)  ○仕事と生活の調和への配慮の原則   労働者及び使用者が仕事と生活の調和に配慮しつつ締結又は変更すべきも   のとする(H21)  ○信義誠実の原則   労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、義務を   履行しなければならない  ○権利濫用禁止の原則   労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあって   はならない ●労働契約は労働者が労働し、使用者が賃金を支払うことについて「合意」す  ることにより成立 ●就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に  ついては「無効」とされる  ※無効となった部分は「就業規則」で定める基準による   ●解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな  い場合は「権利を濫用」したものとして「無効」とされる ======================================================================  労働経済 ====================================================================== ここからは統計のポイントチェックです ※労働経済をチェックするときは、「○人」「○円」などの細かい数値をみる  のではなく、「増加」「減少」等を優先的にみていって下さい <雇用・失業の動向> ●労働力人口…3年連続「減少」、6,590万人(27万人減)  ・男性…3年連続「減少」、3,822万人(25万人減)  ・女性…2年ぶり「減少」、2,768万人(3万人減)  ※非労働力人口は19年連続の「増加」  ※就業者数は3年連続「減少」、男性は3年連続の「減少」、女性は3年ぶ   りの「増加」となった  ※雇用者数は2年ぶりの「増加」、男性は3年連続「減少」、女性は2年ぶ   りの「増加」となった 【point】労働力人口は3年連続の減少 ●労働力(人口比)率…3年連続「低下」、59.6%  ・男性…13年連続の「低下」、71.6%  ・女性…前年と「同率」、48.5% ●完全失業者…3年ぶりの「減少」、334万人(2万人減)  【point】3年ぶりの減少 ●完全失業率…前年と「同率」、5.1%。平成10年以降13年連続で男性が女性  を上回って推移、男女差は平成20年以降拡大  ・男性…5.4%(前年より0.1pt上昇)  ・女性…4.6%(前年より0.2pt低下)  【point】完全失業率は、13年連続で男性が女性を上回って推移 ●年齢階級別完全失業率  ・15〜24歳層の完全失業率が高い(9.4%) <賃金の動向> ●現金給与総額…4年ぶりの「増加」、31万7,321円(0.6%増)  ※所定内給与を除き、いずれも増加  ・実質賃金 …前年比1.5%増 ●賃金改定の際、重視した要素  1 企業業績 60.4%  2 労働力の確保・定着 4.3%  3 親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向 4.0%  4 前年度の改定の実績 3.8%  5 世間相場 2.9% <労働時間> ●総実労働時間…月間146.2時間、4年ぶり「増加」  ・所定内労働時間…月間136.2時間、0.7%増  ・所定外労働時間…月間10.0時間、9.0%増  ・年間総実労働時間…1,754時間(5人以上規模。30人以上規模では1,798時間) ●変形労働時間制…採用企業55.5%  ・全体…「1年」→「1箇月」→「フレックス」の順に採用多い  ・大企業…「1箇月」が採用多い(1,000人以上40.2%)  ・小企業…「1年」が採用多い(30〜99人38.2%) ●みなし労働時間制…採用企業11.2%  ・「事業場外」→「専門業務型」→「企画業務型」の順に採用多い ●週休制  ・採用企業数割合    何らかの週休2日制…87.0%    完全週休2日制  …37.7%  ・適用労働者数割合    何らかの週休2日制…90.2%    完全週休2日制  …54.9% ●年次有給休暇(1人平均)  ・付与日数17.9日  ・取得日数8.5日  ・取得率47.1% <中高年齢者の雇用> ●勤務延長制度(11.5%)、再雇用制度(68.5%)…再雇用制度を採る企業が  多い  ※どちらか又は両方の制度がある企業は91.3% <女性労働者の雇用> ●労働力率は、M字型カーブを描く  ・左右のピーク「25〜29歳」(77.1%)、「45〜49歳」(75.8%)  ・底「35〜39歳」(66.2%) <育休取得率>  ・女性…85.6%  ・男性…1.72% <障害者の雇用の動向> ●民間企業に雇用されている障害者の数…前年比3.1%(1万人)増、過去最高 ●実雇用率…1.68%(前年1.63%より上昇、過去最高) ●法定雇用率達成企業の割合…47.0%(前年45.5%より上昇) <労働組合の動向> ●労働組合数…減少、組合員数…減少 ●推定組織率…前年と同率(18.5%) ●パートタイム労働者の組合員数は、前年比増(3.7%増)  ※推定組織率は、5.6%(0.3pt増) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第25回           〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 三浦 芳浩 講師[立川校担当]  「いつも通り、今まで通り、平常心」    試験では当然の事ですが問題を解いて合格基準点を超える事が必要です。そし て本試験の問題は必ずとんでもない問題もあるんです。お化け屋敷に入れば必ず お化けが出てくるようなもんなんです。 そんな時は、お化けが出たなと思いましょう。しっかり対策を講じてきた人には 得点できるようになっていて、合格できるようになっていますよ。  皆様のご健闘を心よりお祈りいたします。 ■ 鳥井 れい子 講師[横浜校担当]  本試験まで2週間をきりました。人間は自分の考えた方向に進んで行く生き物 らしいです・・・ですから合格した自分だけを想像して、マイナスのことは考え ない、決して諦めず、前に進んでください。そして、やるぞ〜!という気持ちで 本試験の朝を迎えて頂きたいと思います。  最後になりましたが、猛暑ですので体調管理には十\分ご注意ください。皆さま のご健闘を心からお祈しております。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り7日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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