2011/08/18 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第23号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第23号 2011/08/19 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第23回 一般常識(1)            〜雇対法・職安法・派遣法・高年齢法・障害者法〜 〔2〕応援メッセージ 第23回            〜 講師室スタッフ 仲尾 将一、小泉 悟より 〜 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第23回 一般常識(1)           雇対法・職安法・派遣法・高年齢者法・障害者法 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  雇用対策法 ====================================================================== ●募集・採用の際「年齢」にかかわりなく均等な機会を与えなければならない  (H17) ●年齢制限禁止の例外(年齢制限が認められる)  (1) 定年年齢を下回ることを条件として労働者を募集・採用  (2) 労基法等により年齢制限が設けられている業務  (3) 年齢制限が合理的なものである一定の場合の募集・採用   a 長期勤続による若年者等の能\力開発・向上を図ることを目的とする   b 技能\継承を目的として、労働者数が相当程度少ない特定の年齢範囲に限    定   c 芸術又は芸能\の分野で表\現の真実性確保のため特定の年齢範囲に限定   d 国の施策を活用  ※(1)、(3)-a、bについては、「期間の定めのない」労働契約に限られる  ※(3)-aは、「職務経験不問」「新卒者と同等処遇」で募集・採用 ●再就職援助計画  ○事業規模縮小等に伴い、1箇月の期間内に「30人以上」離職  ○最初の離職者の生ずる日の「1月前」までに作成  ○作成・変更したときは、遅滞なく所轄公共職業安定所長に提出し、認定を   受ける ●大量雇用変動届…「1月以内」に「30人以上」離職  ※「30人以上」からは、自己都合・自己の責めに帰すべき理由による離職・   天災事変等により事業継続不可となったことによるものを除く ●外国人雇用状況届  外国人の雇入れ・離職の際に、在留資格・在留期間等の届出義務(H20)  ※届け出るように努めなければならないとするのは×  ※雇用保険の被保険者 …雇用保険の資格取得・喪失届と同じ届出期限  ※被保険者とならない者…雇入れ、離職の翌月末日 ======================================================================  職業安定法 ====================================================================== ●公共職業安定所等は、職業紹介、労働者の募集等にあたり、求職者等に対し、  業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を明示  ※労働条件の明示は原則として「書面の交付」等  ※横断整理--労働基準法の労働条件明示と異なり、「健康保険・厚生年金保        険・労災保険及び雇用保険の適用」についても書面交付等によ        り明示すべき内容に含まれている ●求人の申\込み…公共職業安定所等は、原則として、「すべて受理」しなけれ  ばならない。ただし、次の場合は受理しないことができる。  ○求人申\込み内容が「法令違反」  ○賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当  ○求人者が「労働条件の明示をしない」 ●求職の申\込みの受理…公共職業安定所等は、原則として求職の申\込みは「す  べて受理」しなければならないが、その申\込み内容が「法令違反」のときは  受理しないことができる。 ●公共職業安定所の行う職業紹介  ○就職の際に「住所の変更を必要としない」職業紹介をするよう「努力」  ○公共職業安定所の行う職業紹介は「無料」で行われる(H16)  ○ストライキ、ロックアウトの行われている事業所に紹介してはならない  ○学生生徒等の職業紹介を円滑に行うため、「学校長の同意」を得て、又は   「学校長の要請」により、求職者を求人者に紹介すること等一定の事項に   限って、学校長に公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる ●有料職業紹介  ○厚生労働大臣の「許可」が必要  ○許可の有効期間は、新規「3年」、更新「5年」  ○求職者に紹介してはならない職業   ・「港湾運送業務」に就く職業   ・「建設業務」に就く職業  ○求職者からは、原則として、手数料を徴収してはならない  ○職業紹介責任者の選任義務あり ●無料職業紹介  ○厚生労働大臣の「許可」が必要。ただし次の場合は「届出」を行えばよい   ・学校等の長が、当該学校等の学生生徒等について職業紹介を行うとき   ・商工会議所等特別の法人等が行うもの   ・地方公共団体の行う一定の職業紹介(H16)  ○厚生労働大臣の「許可」の有効期間は、新規、更新ともに「5年」  ○職業紹介責任者の選任義務あり(学校等除く) ●労働者の委託募集の規制  ○報酬を与える委託募集   労働者を雇用しようとする者が、その「被用者以外の者」をして「報酬を   与えて」労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の「許   可」が必要  ※「報酬額」については、あらかじめ、厚生労働大臣の「認可」を受ける  ○報酬を与えない委託募集の場合は、厚生労働大臣に「届出」 ●労働者供給事業  ○何人も労働者供給事業を行ってはならない  ※労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けたときのみ可能\  ○違反した者には罰則あり   ======================================================================  労働者派遣法 ====================================================================== ●用語の定義  ○特定労働者派遣事業…「常用雇用」労働者のみを労働者派遣の対象とする   労働者派遣事業  ○一般労働者派遣事業…特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業  ○紹介予\定派遣…労働者派遣の役務の提供の「開始前」又は「開始後」に、   派遣元事業主が労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先について、職業安   定法等の規定による許可を受け・届出をして、「職業紹介」を行い又は行   うことを予\定してするものをいい、当該職業紹介により、派遣労働者が  「派遣先に雇用」される旨が、労働者派遣の役務の提供の「終了前」に「派   遣労働者と派遣先」の間で約されるものを含む  ※紹介予\定派遣の期間は「6箇月」まで(H16) ●派遣禁止業務(H14)  (1)港湾運送業務  (2)建設業務  (3)警備業務  (4)医業、歯科医業等の業務  ※(4)については以下の場合を除く(=行ってもよい)   ・厚生労働省令で定めるもの(特別養護老人ホーム等の社会福祉施設等    で行われる業務)   ・「紹介予\定派遣」の場合   ・産前産後休業、育児休業又は介護休業中の医療関係労働者の業務を代替    する場合   ・へき地にある病院等において行われる「医業」 ●派遣事業を行うとき  ○一般労働者派遣事業…厚労大臣の「許可」(新規3年、更新5年)(H14)  ○特定労働者派遣事業…厚労大臣に「届出」 ●派遣「元」の講ずべき措置の主なもの  ○雇入れの際、派遣労働者として雇い入れる旨をあらかじめ明示  ○派遣労働者以外の者として雇い入れた者を派遣労働者とするときは「同   意」を得る (H16)  ○派遣労働者又は派遣先との間で、派遣労働者と派遣元との雇用関係終了後   に派遣労働者が派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約は禁止(H16)  ○派遣労働者の氏名、性別等、健康保険/厚生年金/雇用保険の資格取得の確   認の有無を派遣先に通知  ○派遣元責任者を選任、派遣元管理台帳を作成し3年間保存 ●派遣「先」の講ずべき措置の主なもの  ○派遣労働者から苦情の申\出を受けたときは、苦情の内容を派遣元に通知、   苦情の適切迅速な処理を図る  ○派遣先責任者を選任、派遣先管理台帳を作成し3年間保存(H20)  ※派遣「元」責任者は必ず選任、派遣「先」責任者は、派遣労働者と派遣先   労働者の合計が5人を超えないとき選任不要(台帳も同様)  ○派遣先は、「紹介予\定派遣」の場合を除き、派遣労働者を特定することを   目的とする行為(事前面接、履歴書の送付等)をしないように努力  ※紹介予\定派遣の場合、事前面接、履歴書送付等の労働者を特定することを   目的とする行為可能\(H16) ●派遣先の責務  ○派遣禁止業務に派遣労働者を従事させてはならない  ○無許可(無届)事業からの派遣受入れ禁止  ○派遣可能\期間に制限がある業務については、その期間を超えての労働者派   遣の役務の提供を受けてはならない  ※派遣可能\期間は1年超3年以内の範囲内で定めをした期間(定めがない場   合は1年)  ※労働者の合意があれば3年を超えること可、とするのは×  ○派遣期間に制限がある業務について派遣元事業主から役務の提供を受けよ   うとする「派遣先」は、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働   者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について派遣期間の制限   に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない  ○派遣可能\期間を超えて使用する場合は、派遣期間の制限に抵触することと   なる「最初の日の前日」までに、派遣労働者であって派遣先に雇用される   ことを「希望するもの」に対し、雇用契約の申\込み義務  ○派遣期間に制限がない業務については、「3年」を超えて同一の派遣労働   者を受け入れている場合で同一の業務に労働者を従事させるため、雇い入   れようとするときは当該派遣労働者に対し雇用契約の申\込み義務  ○派遣期間に制限がない業務の例   …専門知識を必要とされる業務等(いわゆる26業務)   …事業開始、転換、拡大、縮小、廃止の業務で、一定期間内に完了予\定    のもの   …1箇月間に行われる業務日数が、通常の労働者のものに比べ相当程度少    なく、かつ「10日以下」である業務   …産前産後休業、育児・介護休業取得の労働者の代替業務 ======================================================================  高年齢者雇用安定法 ====================================================================== ●定年年齢…定めをするときは「60歳」を下回ることができない(H14)  ※坑内作業の業務についてはこの限りでないとされている(H17) ●65歳までの安定した雇用の確保(高年齢者雇用確保措置)(H14)  ○定年の引上げ  ○継続雇用制度の導入  ○定年の定めの廃止 ●経過措置---上記の「65歳」は、H22.4.1〜H25.3.31は「64歳」とされる(H19) ●継続雇用制度の対象者の基準を定める場合は「労使協定」による ●状況報告  事業主は、毎年6月1日における高年齢者の雇用に関する状況等を翌月15日  までに厚生労働大臣に報告 ●高年齢者雇用推進者…選任努力 ●事業主による再就職の援助  ○高年齢者等(45歳以上65歳未満の常用雇用者に限る)が、定年・解雇(自   己の責めに帰すべきもの、天災等により事業継続不可能\となったことによ   るものを除く)等により離職する場合に、再就職を希望するときは、再   就職援助措置を講ずるよう努力  ○求職活動支援書…解雇(自己の責めに帰すべきものを除く)等により離職   する高年齢者等(45歳以上65歳未満の常用雇用者に限る)が「希望すると   き」は、職務経歴等を記載した「求職活動支援書」を作成、高年齢者等に   交付義務 ●多数離職届  高年齢者等(45歳以上65歳未満の常用雇用者に限る)のうち「5人以上」の  者が1月以内の期間に定年・解雇(自己の責めに帰すべきもの、天災等によ  り事業継続不可能\となったことによるものを除く)等により離職する場合は、  その「1月前」までに公共職業安定所長に届出  ※雇対法の届出(30人以上)と異なり、「5人以上」の離職の場合に届出  ※「遅滞なく」「○日以内」ではなく「1月前」までに届出 ●募集・採用にあたり、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のもの  に限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、その理由を書面  等により示さなければならない(H17)  ※一定年齢を下回ることは「いかなる場合もできない」とするのは×(H19) ======================================================================  障害者の雇用の促進等に関する法律 ====================================================================== ●障害者雇用率  ○一般事業主… 100分の1.8(労働者56人以上につき1人雇用)(H14)  ○一定の独立行政法人等… 100分の2.1  ○国、地方公共団体…100分の2.1  ○都道府県に置かれる教育委員会等…100分の2 ●雇用に係る特例  ○重度身体障害者・重度知的障害者1人の雇用により、「2人」の身体障害者・   知的障害者の雇用とみなす(H20)  ○重度身体障害者・重度知的障害者である「短時間」労働者1人の雇用は、   「1人」の身体障害者・知的障害者の雇用とみなす(H20)  ○身体障害者・知的障害者である「短時間」労働者1人の雇用は「0.5人」の   身体障害者・知的障害者とみなす(H20)  ○「精神障害者」を雇用しているときは、その数に相当する身体障害者又は   知的障害者を雇用しているものとみなす  ○「精神障害者」である「短時間」労働者1人の雇用は、「0.5人」の身体障   害者・知的障害者の雇用とみなす(H20) ●状況報告  一般の事業主(労働者数56人以上)は、6月1日現在における障害者雇用状  況を翌月15日までに公共職業安定所長に報告 ●障害者雇用調整金及び障害者雇用納付金  ○法定雇用率を達成している事業主に対して、法定雇用率を超える数1人に   つき月額27,000円を支給  ○法定雇用率を達成していない事業主から、法定雇用率に不足する数1人に   つき月額50,000円を徴収(H14)  ○常時201人以上300人以下の労働者を雇用する事業主(特殊法人を除く)に   ついては、法定雇用率を達成していない事業主から、法定雇用率に不足す   る数1人につき月額40,000円を徴収  ○常時200人以下の労働者を雇用する事業主(特殊法人を除く)については   調整金及び納付金の規定は適用しない ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第23回            〜 TAC講師室スタッフより 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 仲尾 将一  本試験当日は万全の体調で臨みたいものですが、体調管理に気をつけたつも りでも、体調を崩すことがあります。でも、あきらめたり、落胆したりしては いけません!しっかり学習した人であれば、体調が悪くても合格できます。特 に本番であがりやすい人は、健康面に不安がある位の方がかえって力を発揮で きたりするもの。これまで培ってきた自分の力を信じて、最後まであきらめず、 合格を勝ち取りましょう! ■ 小泉 悟  本試験まで、あと半月ほどとなりました。社労士試験合格のための知識につ いては、これまで粘り強く学習されてきた皆さんのことですから、自信を持っ て下さい。あとは、本試験までの体調管理が合否の分かれ目となるでしょう。  暑い日が続きますので、水分をこまめに補給し、室温もこまめに調整などし ながら、熱中症にならないように気を付けて下さい。そして、ベストの状態で 本試験に臨んで下さい。吉報をお待ちしています。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り9日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved. 当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。 ◆ポイントチェックメールバックナンバー http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html ◆メールアドレスの変更が必要な場合は、 syarou@tac-school.co.jp まで、「お名前」・「受験番号」とご要望の内容に加えて、\"ご登録時\"の 「メールアドレス」を必ず明記し、メールにてお知らせください。 内容の修正には、若干日数をいただく場合がございます。その間に メールをお受け取りいただけなかった場合につきましても、メールの再送信 は行ないません。バックナンバーにて内容をご確認いただきますようお願い 申\し上げます。 ※学習内容に関するご質問はご遠慮願います。 ◆TAC社会保険労務士講座ホームページ http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/ 〒101-8383 東京都千代田区三崎町3丁目2番18号 TAC株式会社