2011/08/17 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第22号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第22号 2011/08/18 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第22回 厚生年金保険法(3)            〜遺族厚生年金・離婚分割・厚生年金基金等〜 〔2〕応援メッセージ 第22回             新宿校・町田校 担当 竹之下 節子 講師                              広島校 担当  得納 早江 講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第22回 厚生年金保険法(3)      遺族厚生年金・離婚分割・厚生年金基金等 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  遺族厚生年金 ====================================================================== ●被保険者等要件  ○短期要件   (1)被保険者の死亡   (2)資格喪失後に死亡(被保険者期間中に初診日がある傷病により、その初     診日から起算して5年を経過する日前に死亡)(H17)   (3)障害等級「1級・2級」の障厚受給権者の死亡(3級含まず)(H15)  -----------------------------------------------------------  ○長期要件   (4)老厚の受給権者又は受給資格期間を満たした者が死亡(H13)  ※(1)(2)の場合は保険料納付要件(原則:納付済+免除=全期間の2/3以上、   特例:65歳未満の被保険者がH28.4.1前に死亡のときは直近1年間に納付済   及び免除期間以外の国民年金の被保険者期間なし)を満たす必要あり   (H14,16,17,19,21,22)  ※(2)に関し、「喪失後5年を経過する日前」とするのは×(H18)   ●遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母であって、死亡当時 「生計維持」あるもの。  ※労災と異なり失権後に次順位者が受給権を取得すること(転給)ない(H17)  ※配と子は同順位であり、一方に支給される場合、一方の支給を停止(H22)   ・「子」の場合…「妻」に遺厚を支給する間は支給停止(原則)(H18,22)   ・「妻」の場合…妻が子と生計同じくしないために「子」のみが遺基受給           権を有するときは、妻の遺厚は支給停止(H14)   ・「夫」の場合…「子」に支給する間、支給停止(H14,22)  ※夫・父母・祖父母は55歳以上(ただし60歳まで支給停止)(H15,18)  ※子・孫は18歳年度末の到達前or20歳未満で障害等級1,2級(3級は18歳年度   末まで)の状態にあり、かつ、現に婚姻していないこと(H17)  ※兄弟姉妹は含まず ●年金額…老厚×3/4相当額(65歳以後の者は次を参照)  ※短期要件の場合、被保険者期間の300月保障あり(H15)  ※長期要件の場合、7.125/1000、5.481/1000の読替あり(H17,22) ●65歳以後の「配偶者」で老厚の受給権を有する者  次の(1)及び(2)のいずれか高い方の額{ただし、遺厚の受給権者が同一の支  給事由に基づく遺基の支給を受けるときは、(1)の額}とし、その額からその  者の「老厚」を控除した額が、実際の遺厚の支給額となる。   (1)遺厚の額(=老厚×3/4)   (2)遺厚の2/3と老厚の1/2との合算額 ●65歳以後の遺厚(配偶者「以外」で老厚の受給権を有するもの)  遺厚の額(老厚×3/4)から、老厚の額を控除した額が実際の支給額となる。 (H22) ●厚生年金保険の年金額計算のまとめ  ○【老厚】【遺厚(長期)】…7.125/1000、5.481/1000の読替あり  ○【障厚】【遺厚(短期)】…300月保障あり ●中高齢寡婦加算  ○受給権取得当時、子がない40歳以上65歳未満の妻(H19,22)  ○受給権取得当時、子がある場合は、妻40歳到達時に子と「生計同一」   (H14,16)  ○加算額…遺基の3/4相当額(H15,17,21)  ○支給期間…受給権取得時(受給権取得当時子がいる場合は、遺基が支給さ   れなくなったとき)から65歳到達まで(H14)  ※経過的寡婦加算…「S31.4.1以前生まれ」の妻は、65歳到達後に経過的寡婦   加算が行われることあり(H14)  ※中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算のいずれも、「遺基」を受けることがで   きる間は支給停止。  ※「障基+遺厚」の併給(65歳以上は可能\)の場合、経過的寡婦加算は停止 ●併給調整(H15,16)         共 済      │ 短期 │ 長期 │   ┬──┼────┼────┤  厚│短期│ 選択 │ 選択 │   │──┼────┼────┤  年│長期│共済支給│ 併給 │   ┴──┴────┴────┘ ●失権(失権事由の一部)  ○若年妻の失権事由(5年経過後失権)(H19)  ・遺厚の受給権を取得時30歳未満の妻が遺基の受給権ない場合   →遺厚の受給権取得日から起算して5年を経過したときに失権  ・遺厚と遺基の受給権を有する妻が30歳到達日前に遺基の受給権消滅   →遺基の受給権消滅日から起算して5年を経過したときに失権  ○子又は孫の失権事由(H19)  ※横断整理---「労災」の遺族(補償)年金の場合、労働者の「死亡後」に障害   の状態になっても、18歳年度末で失権する。社保(国・厚)の遺族年金は、   死亡後から18歳年度末までの間に障害の状態となった場合、18歳年度末で   は失権せず、20歳到達(その前に障害等級に該当しなくなったときはその   とき)まで失権しない。  ※この場合の「障害の状態」とは、1級、2級を指す。障害等級に該当する   障害の状態でも3級であれば、18歳年度末にて失権する。(H22) ======================================================================  脱退一時金 ====================================================================== ●被保険者期間が「6月以上」ある「日本国籍を有しない」者(国年の被保険  者でないものに限る)が次の要件を満たすときに請求できる(H13,18)  ・老厚の受給資格期間満たさず  ・障厚等の受給権を有したことがない  ・年金たる保険給付に相当する給付を行う外国の法令の適用受けず  ・日本国内に住所を有しない(H20)  ・最後に「国民年金」の資格を喪失した日(同日に国内に住所を有する者に   あっては住所を有しなくなった日)から起算して2年経過していない(H18)  ※「厚年」の資格喪失日起算2年以内ではない。例えば、会社を辞めた後も   国内にいる場合は、20歳〜60歳の間は国年の被保険者となるが、この「国   年」の被保険者資格喪失日(同日に国内に住所を有する者にあっては住所   を有しなくなった日)から起算して2年以内に厚年の脱退一時金を請求す   ることとなる。  ※脱退一時金は、「日本国籍を有する者」には支給されない(H13,18) ●脱退一時金の額… 平均標準報酬額×支給率  ○支給率とは…〔最終月の属する年の前年10月保険料率×1/2×一定数〕  ※最終月…最後に被保険者資格を喪失した日の属する月の前月を指す(資格       喪失月において資格取得し、その資格を喪失したときはその月を       最終月とする。)(H17)  ※最終月が1月〜8月までのときは、前々年の10月の保険料率を用いる  ※一定数は被保険者期間の区分による    6月以上12月未満…6      (略)    36月以上    …36(H20) ●脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった被保険者で  あった期間は被保険者でなかったものとみなす(H13) ======================================================================  離婚分割と3号分割 ====================================================================== ●制度開始  離婚…平成19年4月1日  3号…平成20年4月1日 ●分割対象となる期間  離婚…施行日(H19.4.1)より前の婚姻期間を含む。(H21)  3号…施行日(H20.4.1)より前の婚姻期間は特定期間に含まない。 ●分割方法  離婚…標準報酬の多い方(第1号改定者)から少ない方(第2号改定者)へ  3号…特定被保険者から第3号被保険者へ ●分割割合  離婚…当事者の合意(合意に至らないときは家庭裁判所)により定める。  3号…2分の1(合意は不要) ●手続き  離婚…当事者の合意による請求(原則)  3号…被扶養配偶者による請求(合意不要)  ※特定被保険者が障厚(特定期間の「全部」が年金額の計算の基礎になって   いるものに限る)の受給権者のときは、3号分割は行わない。  ※特定期間の「一部」が障厚の額の計算の基礎となっているときは、その期   間を除いて3号分割の請求をすることができる。 ●共通事項及び注意事項  ・請求期限…原則として、離婚成立等翌日から2年(H21)  ・年金受給権者の場合…請求月の「翌月」から改定(H19,20)  ・効力…請求のあった日から「将来に向かってのみ」その効力を有する。 ●みなし被保険者期間の扱い(以下、「離婚時みなし被保険者期間」、「被扶  養配偶者みなし被保険者期間」とともに「みなし被保険者期間」と表\記)  ○年金額の計算等に算入するもの   ・報酬比例部分の計算   ・遺厚の支給要件(長期要件)をみる際の被保険者期間    ※離婚(3号)分割によりみなし被保険者期間が発生し、それによる老厚     受給権者又は受給資格期間を満たした者が死亡したときは、遺厚の支     給要件(いわゆる長期要件)を満たすこととされ、厚生年金保険の被     保険者ではなかった者の死亡であっても、遺厚が支給されることがあ     る。(H19)  ○年金額の計算等に算入しないもの   ・定額部分の計算   ・老厚(老基)の受給資格期間   ・特別支給の老厚の支給要件となる被保険者期間(1年以上)(H19)   ・長期加入者の特例(44年以上)   ・加給年金額の支給要件となる被保険者期間の月数(原則240月)   ・脱退一時金の要件(6月以上) ●振替加算された老基の受給権者が、みなし被保険者期間を含めて240月以上の  厚年(被)期間を有することとなったとき、振替加算は行われない。(H19) ●300月最低保障が行われた障厚の受給権者については、みなし被保険者期間は  障厚の額の計算の基礎としない。(H19) ●離婚(3号)分割により改定(決定)された標準賞与額は、在職老齢年金の額の  算定基礎となる総報酬月額相当額の計算の対象とならない。(H22) ======================================================================  厚生年金基金 ====================================================================== ●基金の設立  ○1又は2以上の事業所で「1,000人」以上の被保険者を使用する事業主は単   独で設立  ○複数の事業主(企業)が集まって、共同で設立する場合は合算して「5,000   人(業務、資本金等について密接な関係を有する場合は1,000人)」以上   (H17)  ※各事業所において被保険者の1/2以上の同意(H21)  ※「3分の1以上」で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意   (H13,21) ●合併・分割…代議員の定数の3/4以上の多数により議決、厚労大臣の認可  (H13) ●解散(H20)  (1) 代議員定数の3/4以上の多数による議決  (2) 事業継続不能\  (3) 厚労大臣の解散命令  ※(1)(2)によるときは厚労大臣の認可を要する。 ●設立事業所の増減…増減を生じるときは「適用事業主の全部」と「被保険者  の1/2以上」の同意  ※「増加」の場合は、上記同意の他、被保険者の「3分の1以上」で組織す   る労働組合があるときは、その労働組合の同意(減少の場合は組合の同意   不要)(H15) ●加入員となった月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさか  のぼって、加入員でなかったものとみなされる。 ●基金は、事業主の掛金の負担割合を増加することができる。  ※事業主「又は加入員」の負担割合を増加できる、とするのは×(H20) ●給付  ○老齢に関し年金支給(老齢年金給付)、脱退に関し一時金の支給…法定給付  ○「死亡又は障害」に関し、年金給付又は一時金給付を行うことができる。   ※死亡又は障害に関する給付は、任意給付であり、基金に法定給付として    義務づけたものではない。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第22回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 竹之下 節子 講師[新宿校・町田校担当]   受験生の皆様へ 社労士試験では、1点の違いが合否を左右します。絶対にマークミスをしない ように、最後の1秒まで解答欄を確認しましょう。私自身は本試験で、見直し で何箇所もマークミスを発見しています。たとえどんなに緊張しても、プレッ シャーに振り回されることなく、力を出し切ってください。あなたがこれまで、 どれだけ頑張ってきたか、苦しいほどの努力をしてきたかを、解答用紙にぶつ けてください。ご健闘をお祈り申\し上げます。 ■ 得納 早江 講師[広島校担当] 受験生の皆さん、いよいよ本試験ですね。残された時間は、本試験に焦点を 合わせて、自分で決めた課題をただ淡々とやり抜いてください。本試験では、 自分を信じて無心で問題を解いてください。これまで頑張ってきたあなたの解 答用紙には、思った以上の実力が現れます。最後の最後まで「あきらめない!」 その気持ちだけは忘れずに。必ずその先には、成功が待っているはずです。  心から応援しています。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り10日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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