2011/08/16 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第21号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第21号 2011/08/17 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第21回 厚生年金保険法(2)               〜65歳未満の老齢厚生年金・障害厚生年金〜 〔2〕応援メッセージ 第21回                  仙台校 担当 加藤 由佳 講師                           梅田校・神戸校 担当 貫場 恵子 講師より 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その7 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第21回 厚生年金保険法(2)      65歳未満の老齢厚生年金・障害厚生年金 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  65歳未満の老齢厚生年金 ====================================================================== ●支給要件  ○60歳以上  ○「1年」以上被保険者期間(65歳以後と異なり「1月」ではない)(H15)  ○老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たす ●失権  ○死亡したとき  ○65歳に達したとき   ※65歳未満の老齢厚生年金は、死亡以外でも受給権が消滅する ●支給開始年齢の引上げ  ○男子の場合 〔定額〕定額部分、〔報酬〕報酬比例部分  S16.4.1 以前生まれ  60歳から〔定額+報酬〕  ---------------------------------------------------  S16.4.2 〜 S18.4.1  61歳から〔定額+報酬〕それまでは〔報酬のみ〕  S18.4.2 〜 S20.4.1  62歳から〔定額+報酬〕 〃   S20.4.2 〜 S22.4.1  63歳から〔定額+報酬〕 〃 (H17)  S22.4.2 〜 S24.4.1  64歳から〔定額+報酬〕 〃  ---------------------------------------------------  S24.4.2 〜 S28.4.1  60歳〜65歳到達まで〔報酬のみ〕(H14,19)  ---------------------------------------------------  S28.4.2 〜 S30.4.1  61歳から〔報酬のみ〕  S30.4.2 〜 S32.4.1  62歳から〔報酬のみ〕  S32.4.2 〜 S34.4.1  63歳から〔報酬のみ〕  S34.4.2 〜 S36.4.1  64歳から〔報酬のみ〕  ---------------------------------------------------  S36.4.2以後生まれ 65歳未満の老齢厚生年金なし(H14,20)  ※女子の引上げ開始は「5年」遅れ(S21.4.2〜)(H17)  ※加給年金額の加算が行われるのは、定額部分の支給開始年齢に達したと   きからである。(H19)  ※定額部分の支給がない者は、加給年金額の加算なし。 ●障害者・長期加入者の特例(H20)  ○男子の場合  S28.4.1 以前生まれ  60歳から〔定額+報酬〕  ---------------------------------------------------  S28.4.2 〜 S30.4.1  61歳から〔定額+報酬〕  S30.4.2 〜 S32.4.1  62歳から〔定額+報酬〕  S32.4.2 〜 S34.4.1  63歳から〔定額+報酬〕  S34.4.2 〜 S36.4.1  64歳から〔定額+報酬〕  ---------------------------------------------------  S36.4.2以後生まれ 65歳未満の老齢厚生年金なし(H13)  ※S28.4.2以後生まれの男子から、定額・報酬比例部分の支給開始年齢を同時   に引上げ  ※女子の引上げ開始は「5年」遅れ(S33.4.2〜) ●障害者の特例の注意点(H20)  ○「被保険者」ではないこと(H17)  ○障害等級(「3級」も対象となる)に該当する障害状態にあるとき(傷病   が治らない場合にあっては、初診日から起算して1年6月を経過した日以   後に障害状態にあるとき)  ○「請求」が必要 ●長期加入者の特例の注意点  ○「被保険者」ではないこと  ○厚年の被保険者期間「44年」以上(H15,17) ●坑内員・船員の特例  ○坑内員・船員は、支給開始年齢を55歳→60歳→65歳と引き上げていく  ○S21.4.2以後生まれの者から(60歳へ)引上げ開始(H16)  ○S33.4.2以後生まれの者から(65歳へ)引上げ開始   ※S41.4.2以後生まれ 65歳未満の老齢厚生年金支給なし  ○支給開始年齢引上げは報酬比例部分と定額部分を同時に行う  ○坑内員・船員期間「15年以上」(4/3,6/5倍せず)ある者が対象(H17,20) ●低在老  「総報酬月額相当額」+「基本月額」が支給停止調整開始額を「超える」と  きに「支給停止基準額」相当の支給を停止する。  ○支給停止基準額(以下の計算により求めた停止額を12倍した年額をいう)   基=基本月額   総=総報酬月額相当額   ※支給停止調整開始額…28万円   ※支給停止調整変更額…46万円【改】  (1)基…28万円以下 かつ 総…46万円以下 のとき(H16,22)    【停止額】( 総+基 − 28万円 )×1/2  (2)基…28万円以下 かつ 総…46万円超 のとき(H17)    【停止額】(46万円+基−28万円)×1/2 + (総−46万円)  (3)基…28万円超 かつ 総…46万円以下 のとき    【停止額】総 × 1/2  (4)基…28万円超 かつ 総…46万円超 のとき    【停止額】46万円×1/2 + (総−46万円)  ※総と基の合計が28万円以下の場合は支給停止せず。(H13,H20)  ※加給年金額は支給停止の対象とはされないが、上記計算により、老齢厚生   年金が全額支給停止となるときは、「加給年金額」も支給停止となる。  ※前月以前から被保険者資格を有する者については、喪失月も在職老齢年金   の仕組みによる調整を行う。(H17) ●老齢基礎年金と65歳未満の老齢厚生年金との調整  ○S16.4.1「以前」生まれ(H13)   繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができるときは、特別支給の老齢   厚生年金を支給停止(現在は、全員65歳到達のため該当者なし)  ○S16.4.2「以後」生まれ   ・「定額部分」が加算された老齢厚生年金を受けている場合、「定額部分」    のみ支給停止(※実際に支給停止となるのは基礎年金相当部分の額であ    り、経過的加算相当額は支給される)   ・「報酬比例部分のみ」を受けている場合は、支給停止されず、報酬比例     部分と老齢基礎年金を併給できる。 ●老齢基礎年金の一部繰上げ  ・生年月日に応じ61歳〜64歳の間に「定額部分が加算された特別支給の老齢   厚生年金」を受給できる者は、定額部分の支給開始前に「老齢基礎年金」   の一部繰上げの請求可 ●基本手当との調整  ○求職の申\込みがあった「月の翌月」から(1)or(2)に該当する月まで   (1)基本手当の受給期間が経過   (2)所定給付日数を受け終わった  ○求職の申\込み後、老厚の受給権を取得したときは、受給権取得月の「翌月」   から上記(1)(2)のいずれかに該当する月まで  ※障厚・遺厚は調整の対象とならない。(H13,18)  ※調整の対象となるのは65歳未満の者に支給される「老厚」のみ(H18)  ※「報酬比例部分のみ」調整の対象、とするのは×(H19)→定額部分も停止  ○次のいずれかに該当する月があった場合、老齢厚生年金の支給停止行わず  (1)基本手当の支給を受けた日とみなされる日、これに準ずる日がない(H16)  (2)在職老齢年金の調整により老厚の全部又は一部が停止されている   ※「これに準ずる日」とは   ・待期期間(H20)   ・就職拒否、受講拒否、職業指導拒否、離職理由による給付制限期間    …不正受給による給付制限期間は含まれていない(=老齢厚生年金の支     給は停止されない)  ○事後精算の計算式(H15)   支給停止 = 年金   − 基本手当の支給を受けた ÷ 30   解除月数   停止月数   日とみなされる日の数  ※〔基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数÷30〕に1未満の端数が   生じたときは1に切り上げる  ※待期、給付制限期間は、事後精算の計算においては「基本手当の支給を   受けなかった期間」とみなされる ●高年齢雇用継続給付との調整  (1)標準報酬月額がみなし賃金月額の61%未満のとき   【停止額】標準報酬月額×「6/100」(H13,16,22)  (2)標準報酬月額がみなし賃金月額の61%以上75%未満のとき   【停止額】標準報酬月額×〔6/100から一定割合で逓減する率〕  (3)上記(1)(2)の停止額 × 15/6 に標準報酬月額を加えた額が、高年齢雇用   継続給付の支給限度額を超えているとき   【停止額】(支給限度額−標準報酬月額) × 6/15  ※標準報酬月額が、みなし賃金月額の75%以上又は支給限度額以上のときは   調整は行われない。(H16)  ※「高年齢雇用継続給付」が支給停止、とするのは×(H19)→老厚が停止 ======================================================================  障害厚生年金 ====================================================================== ●傷病の初診日において「被保険者であること」が要件とされる(H13,14)  ※初診日に「高齢任意加入被保険者」であってもよい(H14)  ※国年の場合は次のいずれかに該当することが要件とされ、「被保険者であ   った者」も含まれる点が厚年と異なる   (1)「初診日」において「被保険者」   (2)「被保険者であった者」で初診日に「国内居住」「60歳以上65歳未満」 ●障害認定日において1級、2級、「3級(国年との差異)」に該当すること  ※障害等級は障害の程度が軽度のものから1級、2級、3級とするのは×   (H22)→「重度」のものから1級、2級、3級となる。 ●障害等級1、2級の場合、通常は障害基礎年金とともに支給される(H18)  ※65歳以上の老齢・退職年金の受給権を有する者は国年2号(被)とはされな   いため、その間に初診日がある傷病により障害の状態となったときは、障   害基礎年金が支給されず、障害厚生年金のみ支給となることがある(この   場合は、1、2級の者も障害厚生年金の最低保障額適用あり) ●保険料納付要件は国年と同様(原則:納付済と免除が全期間の2/3以上)  (H13,20) ●事後重症…65歳到達日前日までに障害等級(1級〜「3級」)に該当し、そ  の期間内に「請求」することにより受給権発生(H13,20)。  ※厚年では、1〜「3級」までを対象とするもの、「1級・2級」を対象と   するものがある点に注意 ●基準障害…他の障害+基準障害により、65歳到達日前日までに初めて1,2級  ※併合し「1,2級」の者のみを対象とし、3級は含まず。  ※事後重症と異なり、「請求」がなくても要件に該当すれば受給権発生(た   だし、支給開始は請求月の翌月から) ●併合認定…「1,2級」+「1,2級」→前後を併合した程度の障厚支給(H18)  ※受給権取得した当時から3級の場合は、併合認定されない(H20,21)  ※当初1,2級であったものが、程度軽減により3級になっている場合は併合認   定の対象となる。  ※併合認定は、65歳以後であっても行われる。 ●年金額は老厚(報酬比例部分)の算式により求める  ※生年月日による7.125/1000や5.481/1000の「読替なし」  ※被保険者期間が「300月」に満たないときは300月とする(H14,18,22)  ※1級の年金額は、「2級の額×1.25」(H14,21)  ※同一の障害について障害基礎年金を受けることができないときは、障害基   礎年金(2級)の「4分の3」相当額を最低保障(H14,18)  ※「障害認定日」の属する「月後」における被保険者であった期間は、その   計算の基礎としない。(H15,22)  ※「初診日」の属する月後の期間は計算の基礎としない、とするのは×(H18)   →「障害認定日」の属する月後を計算の基礎としない。 ●加給年金額…障厚(1,2級)の受給権者に「65歳未満の配偶者」あるときに加算  (H22) ※老厚と異なり、受給権取得「後」に生計を維持している65歳未満の配偶者   を有するに至ったときも、その翌月から加算される。【改】  ※3級の者は加算なし(H14,18)  ※障厚に子の加算はない。(障基…子、障厚…配偶者)(H15)  ※老厚と異なり、配偶者の特別加算(受給権者の年齢に基づく加算)はなし  ※配偶者が、原則240月以上の老厚、退共を受けることができるとき、障基・   障厚・障共を受けることができるときは支給停止 ●厚労大臣の職権による額の改定(障害の程度変更のとき)あり  (1)65歳以上の者…受給権取得当時から3級の者は職権改定の対象外  (2)65歳未満の者…受給権取得当時から3級、かつ、繰上老基の受給権者は 対象外 ●受給権者は、障害の程度増進による額の改定請求できる  ※受給権取得又は厚労大臣診査の受診日から1年経過後に限る(H13,16,21)  ※前記職権改定の(1)(2)は、受給権者による改定請求の場合においても同様 ●その他障害との併合による改定請求…1,2級(軽減して3級を含む)の受給権  者が、その他障害により程度増進となったときは、65歳到達日の前日までに  額の改定請求をすることができる。(H14) ●失権  ○死亡したとき  ○次のいずれか「遅い方」が到来(H15,21)   …障害等級(1〜3級)の障害の状態にない者が「65歳到達」   …障害等級(1〜3級)の障害の状態に該当することなく「3年経過」  ○併合認定により前後の障害を併合した障厚の受給権を取得(H14)   (従前のものは消滅)※つまり、国年と同様である ●障害手当金--次の要件を満たすときに支給される  ○初診日において被保険者  ○障厚と同様の保険料納付要件を満たす  ○初診日から起算して「5年」経過日までの間に「治っている」(H13,20)  ○障害等級3級より軽い一定の障害の状態にあり  ○支給されない場合   …厚年、国年、共済等の年金受給権者{最後に障害等級に該当しなくなっ    た日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過した障害年金    の受給権者(現に障害等級に該当しない者に限る)を除く}(H18)   …同一の傷病による労災の障害(補償)給付等を受給できる場合  ○障害手当金の額…障厚の額×2(最低保障…障基× 3/4 ×2)(H18) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第21回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 加藤 由佳 講師[仙台校担当]  この時期は、気持ちの焦りがピークに達する頃だと思います。「もしかして ダメかも・・」と弱気になっている人はいませんか?『カーッツ!!!』不安 に思っているのは、あなただけではありませんよ。  震災地域であるここ仙台校でも様々な状況の中でみんながんばっています。 今は気持ちを強くもつことです。なによりも自分を信じること。これまでの努 力を思い出してください。不安に思っている暇があったら、1問でも多く復習 し「自信」につなげてください。人生は何が起きるか分かりません。  やれる時に精一杯やってみよう!あともう少し、がんばれ! ■ 貫場 恵子 講師[梅田校・神戸校担当] 受験生の皆さん、暑さに負けず勉強頑張っていますか?本試験まで、2週間 ほどになりましたが、ベストコンディションで臨めるよう、体調に気を付けて ください。また、勉強が思うように進んでいない人は、焦りや諦めの気持ちに なったりしますが、まだまだできることはあります。  基本テキストの復習をしっかり行ってください。今まで頑張ってきた皆さん です。どうか自信を持って本試験に臨んでください。  皆さんの合格を心から願っています。合格祝賀会でお会いしましょう。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その7 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 7.直前の追い込み次第で、結果はどうにでも変わる。  ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 今の直前期の勉強の仕方次第で合否は分かれます。直前期を、集中力を高め て勉強し、弱点を補強して過去問にも精通して勘を磨いた人は、合格に近づけ た人です。直前の追い込みに強い人は、ゴール直前で次々とライバルを抜き去 り、上位に躍り出ることができます。受験までには、制限時間があります。  受験する本試験日までの残された制限時間の中で、ライバルとの最後の戦い を始めるのが、直前期になります。淡々と日々勉強を続けるのも一つのやり方 です。私はそれよりも直前期には生命のエネルギーのレベルを引き上げ、右肩 上がりに集中力を高めていくのが、最良のやり方だと思います。  直前期には、放物線上に右肩上がりに実力を高めるのです。そうすることで、 合格を手に入れることができるのです。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り11日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved. 当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。 ◆ポイントチェックメールバックナンバー http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html ◆メールアドレスの変更が必要な場合は、 syarou@tac-school.co.jp まで、「お名前」・「受験番号」とご要望の内容に加えて、\"ご登録時\"の 「メールアドレス」を必ず明記し、メールにてお知らせください。 内容の修正には、若干日数をいただく場合がございます。その間に メールをお受け取りいただけなかった場合につきましても、メールの再送信 は行ないません。バックナンバーにて内容をご確認いただきますようお願い 申\し上げます。 ※学習内容に関するご質問はご遠慮願います。 ◆TAC社会保険労務士講座ホームページ http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/ 〒101-8383 東京都千代田区三崎町3丁目2番18号 TAC株式会社