2011/08/13 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第18号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第18号 2011/08/14 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第18回 国民年金法(2)              〜保険料の免除・追納・老齢基礎年金〜 〔2〕応援メッセージ 第18回            八重洲校・池袋校 担当 小林 弘和 講師                          梅田校・神戸校 担当 浦浜 孝一 講師より 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その6 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第18回 国民年金法(2)      保険料の免除・追納・老齢基礎年金 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  保険料の免除 ====================================================================== ●保険料の免除を受けることができるのは第1号(被)である  ※任意加入(被)は、保険料を免除されない(H16,18,21) ●法定免除  ○免除要件該当「月の前月」〜該当しなくなった「月」まで(H14)  ○既納付分・前納分は免除の対象とならない   ※前納分は還付、とするのは×  免除の要件  (1)障害等級2級以上(障害の程度が軽くなっても3級以上の間は免除のまま)   ※3級(1、2級→3級を除く)の者は免除対象外(H13,16,20)   ※2級→3級より軽くなって3年経過後は免除対象外   ※3級より軽くなった翌月から保険料納付、とするのは×(H11)  (2)生活保護法の「生活扶助」等を受ける(H16)  (3)厚労省令で定める施設に入所 ●全額免除  ○厚労大臣の指定する期間免除(H18,19)  ○免除の要件  (1)前年の所得(1月〜「6月」までの保険料については前々年の所得)が    政令で定める額以下  (2)生活保護法による生活扶助「以外」の扶助を受ける  (3)障害者・寡婦…前年所得125万円以下(H19)  (4)納付困難な場合として天災その他の厚労省令で定める事由(失業等)あり   ※(1)の額…{(扶養親族数+1)×「35万円」+「22万円」}(H16)   ※世帯主・配偶者のいずれも(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず ●3/4免除  免除の要件は、上記の全額免除(1)〜(4)と同様。ただし、(1)の政令で定める  額は異なる  ※(1)の額…「78万円」+[扶養親族数×38万円(注)](H21)   (注)の箇所については、扶養親族の種類により異なる  ※世帯主・配偶者のいずれも(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず ●半額免除  免除の要件は、上記の全額免除(1)〜(4)と同様。ただし、(1)の政令で定める  額は異なる  ※(1)の額…「118万円」+[扶養親族数×38万円(注)](H16)   (注)の箇所については、扶養親族の種類により異なる  ※世帯主・配偶者のいずれも(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず ●1/4免除  免除の要件は、上記の全額免除(1)〜(4)と同様。ただし、(1)の政令で定める  額は異なる  ※(1)の額…「158万円」+[扶養親族数×38万円(注)]   (注)の箇所については、扶養親族の種類により異なる  ※世帯主・配偶者のいずれも(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず ●学生免除(学生納付特例)  ○免除の要件  (1)前年の所得(1月〜「3月」までの保険料については前々年の所得)が    政令で定める額以下  (2)〜(4)は上記の全額免除と同様  ※(1)の額…半額免除と同じ  ※世帯主・配偶者の所得額に関係なく、本人の所得により免除判断(H21)  ※学生免除の期間は、年金額に反映されない(H13,15,21)  ※学生免除が利用できる者は、全額・3/4・半額・1/4・若年免除の対象外(H16)  ※学生であっても法定免除適用あり。学生免除を優先、とするのは×(H21)  ※学生免除は、夜間大学の学生も対象になる(H18) ●若年免除(若年者納付猶予\)  ○30歳未満の者が対象  ○免除の要件  上記の全額免除(1)〜(4)と同様  ※若年免除の期間は、年金額に反映されない  ※「配偶者」が(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず(H20,22)   例:若年免除の場合は「本人」が低所得者であっても「配偶者」の所得が     一定以上の場合、免除の対象としない ●免除を判断するときの所得状況をみる者       本人 配偶者 世帯主  申\請免除  ○  ○  ○  若年免除  ○  ○  --  学生免除  ○  --  -- ======================================================================  保険料の追納 ====================================================================== ●追納できるのは「免除」された保険料のみ。滞納した保険料は追納不可(H14)  ※半額免除の半分を追納するためには、免除されていた半額以外を納付して   いなければならない(他の一部免除も同様) ●「付加保険料」は追納できない ●厚労大臣の承認の日の属する月「前10年以内」の期間(H11,12,18,20) ●老基の受給権者は追納できない(H14,15,20,21)  ※「障基」・「遺基」の受給権者は追納できない、とするのは× ●追納の優先順位(H15,18,19)  「学生・若年」→「法定・全額・3/4・半額・1/4」  ※これらのうち、先に経過した月の分から順次行う  ※「学生・若年」よりも前に納付義務が生じた「法定・全額・3/4・半額・1/4」   があるときは、「法定・全額・3/4・半額・1/4」のうち先に経過した分か   ら追納することもできる(H18,19) ======================================================================  老齢基礎年金 ====================================================================== ●支給要件  ○原則「納付済期間」+「免除期間」が25年以上  ○特例「納付済期間」+「免除期間」+「合算対象期間」が25年以上(H17) ●納付済期間  ○1号(被)期間{又はS61.3.31までの国年(被)期間}のうち保険料を納付し   た期間  ○被用者年金制度加入期間のうち「20歳以上60歳未満」の期間   ※20歳前・60歳以上の期間は、納付済期間ではなく合算対象期間とされる  ○厚年第3種被保険者の期間   S61.3.31まで…4/3倍   S61.4.1〜H3.3.31まで…6/5倍    ※年金額の計算の際は、4/3倍、6/5倍しない  ○3号(被)であった期間 ●合算対象期間の主なもの  ○被用者年金制度加入期間のうち「20歳未満」「60歳以上」の期間(H14,18)   ○S36.3.31までの厚年期間等(H16)   ※S36.3.31までの期間については「20歳以上60歳未満」の間も合算対象期    間となる(H14)  ○被用者年金制度に加入していなかった「20歳以上60歳未満」の期間のうち、   …被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権者であったために国年の    適用を除外されていた者が任意加入しなかった期間   …国内に住所を有していなかったために適用を除外されていた期間(H18)    ※国籍を有する者が海外にいる間、国年に任意加入しなかった期間   …S36.4.1〜S61.3.31までの間であって、被用者年金各法の障害給付又は    遺族給付の「受給権者」であったために国年の適用を除外されていた者    が任意加入しなかった期間   …S36.4.1〜S61.3.31までの間であって、被用者年金各法の老齢給付又は    障害給付の受給権者又は被用者年金制度加入者の「配偶者」であったた    めに国年の適用を除外されていた者が任意加入しなかった期間(H16)  ○外国人であった期間   S36.5.1以後、20歳以上65歳未満の間に「国籍を取得」した者は、次の期間   (20歳以上60歳未満の期間に限る)が合算対象期間とされる    (1)国内に住所を有していた期間のうち、国年の(被)とならなかった     S36.4.1〜S56.12.31までの期間(H20)      ※参考…S56.12までは「国籍」を有する者を加入の対象としていた    (2)国内に住所を有していなかった期間のうち、S36.4.1から国籍取得日     の前日までの期間 ●受給資格期間の短縮  ○公的年金制度加入期間の特例(H16,22)   T15.4.2〜S2.4.1…21年   S 2.4.2〜S3.4.1…22年   S 3.4.2〜S4.4.1…23年   S 4.4.2〜S5.4.1…24年  ○被用者年金制度加入期間の特例   S27.4.1以前   …20年   S27.4.2〜S28.4.1…21年   S28.4.2〜S29.4.1…22年   S29.4.2〜S30.4.1…23年   S30.4.2〜S31.4.1…24年  ※厚年・共済等の期間を合わせ上記の期間以上の場合、受給資格期間満たす  ○「厚年」中高齢者の特例(H19,21)   男子40歳以後、女子35歳以後の「厚年」期間が次の期間以上であること   S22.4.1以前   …15年   S22.4.2〜S23.4.1…16年   S23.4.2〜S24.4.1…17年   S24.4.2〜S25.4.1…18年   S25.4.2〜S26.4.1…19年   ※「共済」の期間は含めない   ※7年6月以上は第4種被保険者等以外の期間であることを要する ●年金額(カッコ内は物価スライド特例措置による額) 780,900円×改定率(788,900円) ●年金額の計算の際、保険料免除期間は次のとおり算出する(H12,15,19)  ※カッコ内は国庫負担が「1/2になる前」のもの  ○1/4免除期間 …7/8(5/6) を乗ずる  ○半額免除期間…6/8(4/6) を乗ずる  ○3/4免除期間 …5/8(3/6) を乗ずる  ○全額免除期間…4/8(2/6) を乗ずる   ※学生免除・若年免除期間は年金額に反映しない(H18,21) ●振替加算  (1)T15.4.2〜S41.4.1までに生まれた者  (2)65歳に達した日において次の配偶者に生計を維持されており、かつ、その   前日において次の給付の加給年金額の計算の基礎となっている   …被用者年金各法の加入期間「240月以上」の老厚、退共の受給権者   …同一の事由に基づく障基の受給権を有する障厚・障共の受給権者  (3)65歳以後に配偶者が上記のいずれかに該当し、その配偶者によって生計を   維持されていること(H17,18,22)  ※老基「繰上げ」をしても、振替加算は「65歳」翌月以降に加算(H13,17,22)  ※老基「繰下げ」のときは、その支給開始のときから支給(H17)  ※老基「繰下げ」をしても、振替加算額の増額はなし(H15,21)  ○老基の受給権者が次の給付を受給できるとき、加算行わず又は支給停止   …加入期間240月以上の老厚・退共(H20)   …障基・障厚・障共(H12,17,21)    ※ただし、これらが全額支給停止されているときは振替加算は行われる  ○老厚の受給権者である配偶者と離婚した場合も振替加算は続く(H17,21)   ただし、離婚分割等により(被)期間240月以上となるときは加算されなくな   る  ○納付済期間と免除期間(学生免除期間を除く)を有さず、合算対象期間と学   生免除期間のみで25年以上有する者には、振替加算相当額の老齢基礎年金   支給(H16,17,20,21) ●支給開始年齢の繰上げ  ○65歳に達する前に、厚労大臣に請求  ○請求があった日に受給権が発生し、その翌月から支給開始  ○任意加入(被)は繰上げ不可(H18,19)  ○S16.4.2以後生まれの者の場合の減額率    5/1000 × 請求「月」〜65歳到達「前月」までの月数(H13,21)    例)60歳到達月に請求…30%減額(5/1000×60月)  ※70歳からは満額支給、とするのは× → 一生減額されたまま  ※付加年金も同じ率で減額(H16)  ※振替加算は繰上げできない  ※繰上げ受給すると寡婦年金の受給権は消滅(H12,16,17,21) ●支給開始年齢の繰下げ  ○66歳に達する前に老基を請求していなかった者が厚労大臣に申\出  ○65歳に達した日以後に受給権を取得した場合、取得日から1年経過日前に   老基を請求していなければ繰下げ可(H17)  ○65歳に達したとき、又は65歳〜66歳到達までの間に次の年金給付の受給権   を有しているときは繰下げ不可    (1)国年の他の年金給付(付加年金除く)    (2)老齢・退職年金給付以外の被用者年金の年金給付  ○66歳後に障害年金等の受給権を取得した者が、受給権者となった日以後に   老基の繰下げの申\出をしたときは、障害年金等の「受給権者となった日」   に繰下げの申\出をしたものとみなされる(H21)  ○申\出のあった日の属する月の翌月から支給開始  ○S16.4.2以後生まれの者の場合の増額率   7/1000×受給権取得「月」〜申\出月の「前月」までの月数(60月上限)(H22)  ※付加年金も繰下げ可、同じ率で増額(H18)  ※振替加算は老基支給開始時より加算(増額はなし)  ※特別支給の老厚を受けていた者は繰下げできない、とするのは×(H17) ●繰上げ、繰下げの老基と老厚との関係(H19)  ○繰上げ…同時に請求を行わなければならない  ○繰下げ…別々に申\出を行うことができる ●老基の失権事由:死亡のみ  ※老齢給付で「死亡」以外により失権するのは65歳未満の老厚(65歳到達で   受給権消滅) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第18回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 小林 弘和 講師[八重洲校・池袋校担当]  社会保険労務士として活躍できれば、驚くほど自分の世界が広がり、仕事をし ながらさらに自分を成長させることができます。また、多くの人から信頼や感謝 をされる仕事ができ、大きな「やりがい」を感じることができます。 そのためには、まず社労士試験に合格すること!迷いや不安は禁物です。 自分を信じて「合格」だけを考えてください。 *ご参考 【直前期・私の学習法】 これまでの答練・模擬試験等の問題の徹底復習(その問題だけでなく周辺知識も 含めて復習すること)⇒記憶・理解不足事項のまとめの繰り返し 【直前期に考えたこと】 もう、来年は勉強したくない!だから、「今」頑張ろう。 【試験当日の心構\え】 自分のできることはやった。今日は「自分の実力」が出せれば絶対合格! PS.合格祝賀会でお目にかかりましょう! ■ 浦浜 孝一 講師[梅田校・神戸校担当]  こんにちは。講師の浦浜です。もう受験準備も万全に成りつつある時期になって きました。そこで、本試験当日、持てる力を存分に発揮できる方法をいくつかアド バイスします。 ○ 会場に下見に行く。   ⇒ 初めて訪れる場所は意外と緊張します。過度な緊張は、持てる力を存分に発   揮できなくなります。また、実際に試験会場まで行くことによって、本試験当   日の状況もある程度想定(交通事情等)できます。そして、なにより、合格に   対する闘志が湧き出ます。 ○ 大きな消しゴムを2個持っていく。  ⇒ 本試験中、落とした消しゴムを拾うのは、意外と緊張します。 ○ 大きめのタオルを持っていく。  ⇒ 冷房が効いた教室で、ひざ掛けにも、肩掛けにもなります。また、雨が降っ   たときにも、役立ちます。今年は、節電により、冷房が効いていないことも想   定されますので、汗を拭くことにも活用できます。 ○ 本試験当日、読むもの(テキスト等)を決めておく。  ⇒ 他の受験生が読んでいるものは、とても気になります。レストランで、隣の   人の食べ物が美味しく見えるのと同じですね。 ○ タクシー等を利用することを躊躇しない。  ⇒ 余裕ができます。試験当日は、臨機応変に対応することも必要です。 何気ないことですが、意外と効果的です。持てる力を発揮すれば、大丈夫なんだと 自信を持って、本試験に臨んでください。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その6 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  6.チャンスに恵まれているうちに、素早く全力を挙げて勝ちを取りにいく。   これが勝負の鉄則だ。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  人生には試練がつきものです。これは試練だと思えることがやってきたら、 全力を挙げて、そこで踏ん張るのです。決して、逃げてはいけません。  一度逃げると、逃げるのが癖になってしまいます。チャンスがやってきたら、 全力を挙げて取りに行くのです。チャンスは、何時までも続く訳ではありません。 チャンスに恵まれているうちに、素早く勝ちを取りに行くのです。  チャンスを逃すと、暗転してピンチに陥ることが多いのです。受験勉強を続け るには、莫大なエネルギーが必要です。精神面と肉体面でタフでないと、戦いに は勝てません。強い心を持ち、勝つことに執着するのです。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り14日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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