2011/08/09 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第14号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第14号 2011/08/10 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第14回 健康保険法(1)    〜総則等・給付実施機関・適用事業所・被保険者等〜 〔2〕応援メッセージ 第14回                  大宮校 担当 青木 隆憲 講師             梅田校・なんば校 担当 玉木 敦子 講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第14回 健康保険法(1)      総則等・給付実施機関・適用事業所・被保険者等 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  総則等 ====================================================================== ●健保法は、労働者の「業務外の事由」による疾病、負傷、死亡、出産又は  被扶養者の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う。  ※被保険者数「5人未満」の「法人の代表\者」については、「業務に起因」   して生じた傷病に関しても健保の保険給付の対象とする。ただし「傷病手   当金」は支給なし。(H17,19) ●保険者  ○全国健康保険協会  ○健康保険組合   ※日雇特例被保険者の保険者は協会のみ(H17,21) ●協会健保の業務の分担  ○厚生労働大臣が行う業務(H22)   (1)被保険者の資格の取得及び喪失の確認   (2)標準報酬月額及び標準賞与額の決定   (3)保険料の徴収   (4)これらに附帯する業務   ※任意継続被保険者に関する業務は、「協会」が行う。  ○協会が行う業務   (1)保険給付に関する業務   (2)保健事業及び福祉事業に関する業務   (3)上記(1)(2)に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関    する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの   (4)上記(1)〜(3)に掲げる業務に附帯する業務   (5)船員保険事業に関する業務(厚労大臣が行うものを除く)   (6)前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金並びに    介護納付金の納付に関する業務 ●健康保険組合  ○事業主・被保険者・任意継続被保険者(+特例退職被保険者)により組織   (H14,15)  ○単一組合…常時「700人」以上の被保険者  ○総合組合…合算して常時「3,000人」以上の被保険者  ○設立手続   ・被保険者の「2分の1」以上の同意   ・規約作成   ・厚労大臣の認可   ※横断整理…健保組合の設立の場合、厚年法の「基金の設立」と異なり、        「労働組合の同意」は不要  ○合併・分割…組合会議員定数の「4分の3」以上の多数により議決(H17,20)        …厚労大臣の認可(H17,20) ○解散…次のいずれかの理由により解散   (1)組合会議員定数の「4分の3」以上の多数による議決(H13)   (2)組合の事業の継続不能\   (3)厚労大臣の解散命令   ※(1)(2)は、厚労大臣の認可が必要   ※解散により消滅した健保組合の権利義務を「健康保険組合連合会」、「厚    労大臣指定の健保組合」、「厚労大臣(H21)」が承継する、とするのは×    →「協会」が承継する。  ○健全化計画   ・健康保険事業の収支が均衡しない健保組合が、厚労大臣の指定を受けた    ときは、健全化計画を定め、厚労大臣の承認を受け、これに沿った事業    運営を行わなければならない。(H13)   ・健全化計画…指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする「3箇年間」    の計画(H17)  ○準備金の積立て   当該事業年度及び直前の「2事業年度」内において行った保険給付に要し   た費用の額の1事業年度当たりの平均額の「12分の3」に相当する額まで積   み立てる。   ※「3事業年度」とするのは×(H12,17)   ※協会健保の準備金の規定では「12分の1」に相当する額とされている。  ○健康保険組合連合会   ・健保組合の財源不均衡を調整するため健保組合から拠出金を徴収し、    財政の窮迫している健保組合に交付金を交付(H13,16) ======================================================================  給付実施機関 ====================================================================== ●保険医療機関・保険薬局  ・保険医療機関等の指定…指定日起算「6年」を経過したときに失効(H22)  ・厚労大臣による指定の拒否(H13,20,22)…保険医療機関等の指定を取り 消されて「5年」を経過しないもの等  ・指定辞退…保険医療機関等は「1月」以上の予\告期間を設けて指定辞退可   (H13,22)  ※健保組合の直営病院等が組合の被保険者以外の診療等を行うには保険医療   機関又は保険薬局の指定を受ける必要がある。(H20) ●保険医・保険薬剤師  ・登録については、保険医療機関等のように「○年経過したときに失効」と   する有効期間の定めはない(H13,15)  ・厚労大臣による登録の拒否…保険医等の登録を取り消されて「5年」を経   過しないもの等(H19)  ・登録抹消…保険医等は「1月」以上の予\告期間を設けて登録抹消可  ※社会保険料の滞納中は、保険医療機関・保険薬局の指定をしないことがで き(H22)、指定訪問看護事業者の指定をしてはならない。 ======================================================================  適用事業所 ====================================================================== ●強制適用事業所(H22)  ・「国、地方公共団体、法人」で常時従業員を使用するもの(H11,14)  ・「適用業種」を行う「個人事業」であって常時5人以上の従業員を使用 ●非適用業種の主なもの  ・農林水産業  ・理容、美容の事業  ・映画の製作、演劇の事業  ・旅館、料理・飲食店等の接客娯楽業  ・社労士等の法務の事業  ・神社、寺院等の宗教の事業 ●任意適用事業所  ・「個人事業」で常時5人「未満」の事業所は「業種を問わず」任意適用  ・「個人事業」で常時5人「以上」の事業所は非適用業種の場合、任意適用  ※5人以上であるか否かを判断するときは、適用除外者等の「被保険者とな   らない者も含めた」人数による。 ●任意適用事業所が適用事業所となるには、「被保険者となるべき者」の  「2分の1」以上の同意を得て、厚労大臣の認可を受ける(H11,22) ●任意適用の取消しは、被保険者の「4分の3」以上の同意を得て、厚労大臣  の認可を受ける(H17,21)  ※同意しなかった被保険者についても資格は喪失する(H11)  ※任意適用の取消しにより資格を喪失した場合   ・任意継続被保険者となることはできない(H15,18)   ・資格喪失後の継続給付(傷病手当金等)は受給可 ======================================================================  被保険者等 ====================================================================== ●法人の代表\者は適用される場合あり、個人事業主は適用なし(H14,17,22) ●日本国籍を有しない者も、適用事業所に使用される場合は被保険者となる  (H14,18) ●派遣労働者は、派遣「元」にて適用(H12) ●共済組合の組合員は、組合員資格を有したまま健保の被保険者となる(H20) ●2以上の事業所に使用される者は、同時に2以上に使用されるに至った日  から「10日以内」に保険者を「選択」(H13) ●適用除外(※ただし、日雇特例被保険者となることはある)  ○船員保険の強制被保険者(H18)  ○臨時に使用される者   ・日々雇い入れられる者(「1月」超えたとき被保険者)   ・2月以内の期間雇用者(「所定の期間」超えたとき被保険者)(H19,22)  ○事業所の「所在地が一定しない」ものに使用される者(H11)   ※使用期間の長さにかかわらず適用除外であることに注意  ○季節的業務に使用される者(当初から「4月」超予\定なら、当初から被保   険者)※たまたま「4月」を超えても被保険者としない(H11)  ○臨時的事業所に使用される者(当初から「6月」超予\定なら、当初から被   保険者)※たまたま「6月」を超えても被保険者としない(H18)  ○国保組合の事業所に使用される者  ○後期高齢者医療の被保険者等(H20,21)  ○厚労大臣、健保組合又は共済組合の承認を受けた者(国保の被保険者期間   に限る) ●任意継続被保険者(以下「任継」)  ○喪失日の「前日」(=退職日)まで「継続して2月以上」一般の被保険者   (H14,16,22)  ○喪失日から「20日以内」に資格取得の申\出(H22)  ○任継の資格取得日とは、一般の被保険者の資格喪失日(=離職日翌日)   ※「申\出受理日」に資格を取得するのではない  ○「2年」経過したときはその翌日に資格喪失(H14,15)  ○保険給付…傷病手当金及び出産手当金は支給なし(原則)  ○保険料   ・「初めて」納付すべき保険料を納付期日までに納付しないとき、任継と    「ならなかった」ものとみなす(正当な理由ある場合除く)   ・全額自己負担・自己納付   ・その月「10日」までに納付(初めて納付すべき保険料は保険者指定日)   ・前納可(「初日到来」により納付とみなす※国年「各月経過」)   ・少年院収容、育休中も免除なし(H17)   ・「滞納」により資格喪失(H12) ●特例退職被保険者  ○特定健保組合の組合員であった者のうち国保の退職被保険者であるべき者  ○「申\出が受理」された日から資格取得(H19)  ○保険給付・・・傷病手当金及び出産手当金は支給なし  ○保険料…少年院収容、育休中も免除なし(H19)  ○後期高齢者医療の被保険者等となったときは、「その日」に資格喪失  ○旧国保の退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、「翌日」   に資格喪失  ○滞納により納付期日の翌日喪失 ●被扶養者  ○生計維持関係のみでよい者(同一世帯要件なし)   直系尊属、配偶者、子、孫、「弟妹」(H17,19)   ※兄姉は含まず   ※後期高齢者医療の被保険者等である者は、被扶養者の範囲に含まれない  ○生計維持、同一世帯要件の必要な者   ・上記以外の「3親等」内の親族(H11,13,17)   ・事実婚の配偶者の「父母」と「子」(H21)   ・事実婚の配偶者死亡後におけるその「父母」と「子」   ※病院入院等の一時的な別居は同一世帯に属すと認められる(H11,13,16)  ○生計維持の認定基準   原則として年間収入130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満 and 被   保険者の年間収入の「2分の1」未満(H13,14)   ※「3分の2」未満とするのは×(H17)  ※後期高齢者医療の被保険者となったときは、被扶養者ではなくなる(H20) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第14回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 青木 隆憲 講師[大宮校担当] 試験まで2週間、焦りで勉強が手につかない方も多いかと思います。特に今年 の試験は試験時間や順番が変更になり戸惑っている方も多いと思います。  受験生で共通していることというと、試験日までの時間です。残りの時間をど れだけ勉強に費やすことができるでしょうか。試験日までの時間を悔いのないよ う過ごしていただきたいと思います。最後の最後まであきらめずに試験会場に行 くまで勉強をあきらめないでください。  皆様が勉強に費やした時間はかなりの時間になるはずです。今までの苦労を思 い出し、必ず受かると信じて試験に臨んでください。皆さんのご検討をお祈り申\ し上げます。 ■ 玉木 敦子 講師[梅田校・なんば校担当] だんだん試験が近づいてきて、どうしよう?どうしよう?と焦っている方もい らっしゃると思います。でも大丈夫!ここまで頑張って勉強を続けてきた自分を 信じてあげて下さい。最後の最後まで諦めなかった方が合格を勝ち取ることがで きるのです。体調管理を万全に今は合格することだけを考えて、あともう少しだ け頑張って下さい。ご健闘を心よりお祈り致します。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り18日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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