2011/08/08 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第13号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第13号 2011/08/09 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第13回 安衛法(2)     〜特定機械等・危険物・有害物・安全衛生教育・健康診断等〜 〔2〕応援メッセージ 第13回             八重洲校・池袋校 担当 吉岡 早苗 講師              京都校・梅田校 担当 深海 慶子 講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第13回 安衛法(2)      特定機械等・危険物・有害物・安全衛生教育・健康診断等 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  特定機械等 ====================================================================== ●特定機械等…特に危険な作業を必要とする機械、器具等のうち一定のもの  ※「本邦の地域内で使用されないことが明らかなもの」は特定機械等の範囲   には含まれていない。 ●製造許可…「都道府県労働局長」の許可(H14) ●「都道府県労働局長等」の検査を要するとき  ○製造したとき  ○輸入したとき  ○設置せず一定期間経過したものを設置しようとするとき  ○使用を廃止したものを再設置又は使用しようとするとき ●「労働基準監督署長」の検査を要するとき  ○特定機械等(移動式を除く)を設置したとき→検査証交付(H14)  ○主要構\造部分に「変更」を加えたとき→裏書  ○建設用リフト以外のもので、使用を休止したものを再使用するとき→裏書 ●検査証  ○移動式…「都道府県労働局長」の検査後に交付   固定式…「労働基準監督署長」の検査後に交付  ○検査証を受けていない特定機械等は使用してはならない(H14)  ○検査証を受けた特定機械等は検査証とともにするのでなければ「譲渡」   「貸与」不可  ○有効期間の更新を受けようとする者は、「登録性能\検査機関」が行う「性   能\検査」を受けなければならない。 ======================================================================  特定機械等以外の機械等 ====================================================================== ●規制の対象となる特定機械等以外の機械等…危険・有害作業を必要とするも  の、危険な場所で使用するもの、危険・健康障害を防止するため使用するも  ののうち一定のもの  ※「本邦の地域内で使用されないことが明らかなもの」は含まれていない。 ●厚労大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ譲渡・貸与・設置不可 ●検定  ○個別検定…個々の対象機械を検定(登録個別検定機関)  ○型式検定…サンプルを抽出し、それを検定(登録型式検定機関)   ※「型式」検定に合格した型式には、「型式検定合格証」を交付   ※「個別」検定の場合、合格証の交付はない。   ※個別、型式検定を受けるべき機械等は、それらに合格した旨の表\示が    ないものは使用してはならない。  ○合格した旨の表\示   ・個別検定…個別検定合格標章(機械によっては刻印)   ・型式検定…型式検定合格標章 ======================================================================  定期自主検査 ====================================================================== ●定期自主検査には、有資格者・検査業者に行わせなければならないものと  そうではないものがある。(H11)  ※「特定機械等」は、特定自主検査の対象ではない(有資格者・検査業者に   実施させなくてよい。)。 ======================================================================  危険物・有害物に関する規制:危険・有害性が判明しているもの ====================================================================== ●製造等禁止物質(黄りんマッチ、ベンジジン、石綿等)  原則としては、「製造」「輸入」「譲渡」「提供」「使用」禁止  ※試験研究のため「製造」「輸入」「使用」は可能\  ※あらかじめ「都道府県労働局長」の許可を受ける。(H11) ●製造許可物質(ジクロルベンジジン等)  製造する場合は、「厚生労働大臣」の許可を受ける。(H11) ●表\示(ベンゼン等)(H11)  注意を喚起するための標章(絵表\示)を表\示等  ※「譲渡」「提供」する者は、名称、成分等を「容器・包装に表\示」  ※主として一般消費者の生活の用に供するためのものを除く。 ●文書の交付等  危険又は健康障害を生ずるおそれのある物等を「譲渡」「提供」する場合は、  文書の交付等により一定事項(流出事故発生時の応急の措置等)を相手方に  通知  ※主として一般消費者の生活の用に供するためのものを除く。  ※通知事項については、見やすい場所への常時掲示、備え付けにより周知 ======================================================================  危険物・有害物に関する規制:危険・有害性が不明であるもの ====================================================================== ●新規化学物質を「製造」「輸入」しようとするもの  有害性の調査を行い、厚生労働大臣に結果を届出 ●調査の省略  ○労働者が「新規化学物質にさらされるおそれない」旨の確認を受けた  ○「有害性ない」旨の確認を受けた  ○「試験研究のため」製造、輸入  ○「一般消費者の生活の用」に供される製品として「輸入」する場合であっ   て、労働者が「新規化学物質にさらされるおそれない」とき  ○年間製造・輸入量100kg以下である旨の確認を受けそれに従い製造・輸入 ======================================================================  就業制限 ====================================================================== ●クレーンの運転等一定の業務は、次の場合以外は業務に就かせてはならない。  ○「局長」の免許  ○「登録教習機関」が行う技能\講習を修了等 ●免許の欠格事由  ○免許の取消しの日以後「1年」未経過の者  ○免許の種類によっては、一定年齢に満たない者 等 ●免許の取り消し等  故意・重過失により免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは  免許を取り消し又は「6月」を超えない範囲内で効力停止することができる。 ======================================================================  安全衛生教育 ====================================================================== ●雇入れ時・作業内容変更時(H13)  ○危険、有害な業務でなくても実施(一定業種に該当、知識・技能\を有する   ことにより省略可の事項あり)(H22)  ○「臨時的な労働者」であっても実施(H17)  ○記録の作成義務、保存義務なし(保存義務あるのは、特別教育)  ○安全衛生教育は労働時間に含む。時間外に実施のときは割増賃金要(H17)  ○派遣労働者の教育   ・雇入れ時教育:派遣元が行う。(H19)   ・作業内容変更時:派遣元&先が行う。(H17,19) ●特別教育  ○危険又は有害な業務で一定のものに就かせるときに実施  ○知識、技能\を有することにより省略可の科目あり(H22)   ※「特別教育修了者には証明書を交付、当該証明書保持者は教育省略」と    するのは×(H13)→当該教育修了者へ証明書を交付すべき旨定めなし  ○記録の作成義務あり 保存…3年間(H17,22)  ○特別教育の時間は労働時間と解される。(H17)  ○派遣労働者に対しては、派遣先事業者が行う。(H17) ●職長教育  ○新たに「職務に就くこととなった」職長に対し実施(H13,22)   ※作業主任者は実施不要   ※職務内容変更時の実施は義務づけられていない。(H13)  ○派遣労働者に対しては、派遣先事業者が行う。 ======================================================================  健康診断等 ====================================================================== ●健康診断全般(雇入れ時、定期など)  常時使用する労働者を対象  ※パートタイム労働者:通常の労働者の1週間の所定労働時間の「4分の3」   以上のときには実施しなければならない。(H15,H19) ●雇入れ時  ○医師による健診を受けた後「3月」経過しない者で、結果証明書を提出   したものは省略可  ○常時使用する労働者を対象   ※臨時労働者は除いてもよい。(H17)   ※派遣労働者については、派遣「元」で雇入時健診実施 ●定期健康診断  ○「1年」以内ごとに1回、定期に実施  ○20歳以上の者の身長検査、腹囲の検査等、省略できる項目あり  ○「40歳以上」の者と「35歳」の者は、腹囲の検査、貧血検査等の省略不可  ○「40歳未満の者(20歳、25歳、30歳、35歳の者を除く)」で学校等一定の   施設で業務に従事していない者等は胸部エックス線検査を省略することが   できる。  ※常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期的に「歯科医師」による   健康診断実施、とするのは×(H15)→歯科医師による健診実施は、歯又はそ   の支持組織に有害な物のガス等を発散する場所の業務に常時従事する労働   者に対してである(労働者の人数も問わない。)。 ●特定業務従事者の健康診断  ○特定業務従事者(騒音を発する場所、坑内労働、深夜業を含む業務に常時   従事する者等)に対しては「配置替え」の際、「6月以内ごとに1回」定   期に健診実施(H12,17) ●海外派遣労働者の健康診断  ○「6月」以上海外派遣しようとするときは、あらかじめ医師の健診  ○「6月」以上海外派遣した者を国内業務に就かせるとき(一時的に就かせ   るときを除く。)は医師の健診実施  ※「歯科医師」の健診実施義務はない。(H19) ●給食従業員の健康診断  ○「雇入れ」「配置替え」の際に検便による健診実施   ※定期的な実施は義務づけられていない。(H15) ●特殊健康診断  ○一定の有害業務従事者に対して特別の項目による健康診断実施  ○一定の有害業務に従事させたことのある労働者で、現に使用している者に   対しても実施  ○一定の有害業務従事者に対し、歯科医師の健康診断実施(H16) ●臨時健康診断  「局長」は、労働者の健康保持のため必要ありと認めるときに、「労働衛生  指導医」の意見に基づき、事業者に対し、臨時健診の指示 ●自発的健康診断  ○「深夜業」に従事する労働者  ○「6月間」を平均し、1月当たり「4回」以上深夜業に従事した者  ○自ら受けた健診結果を証明する書面を事業者に提出できる。 ●健康診断の結果(異常の所見あるもの)に基づき、医師又は歯科医師の意見  聴取 ●実施後の措置(H17)  ○就業場所の変更/作業の転換/労働時間短縮/深夜業の回数減少  ○作業環境測定実施/施設・設備の設置、整備  ○診断結果に基づく医師等の意見を衛生委員会等に報告 ●健康診断の結果は、実施後、遅滞なく、労働者に通知 ●記録の保存  ○健康診断の結果に基づき、「健康診断個人票」を作成  ○「5年間」保存(H12,17,19) ●定期健康診断結果報告  常時「50人」以上の労働者を使用する事業者は、定期健診後、「遅滞なく」  定期健康診断結果報告書を所轄労基署長に提出。(H20)  ※「雇入れ時」健診の結果に関する報告義務は規定されていない。  ※「毎年3月末までに報告」とするのは×(H12) ●医師による面接指導は以下のものを満たしたときに行う。  ○時間外労働(休日労働を含む。)が1月あたり100時間を超えている。  ○疲労の蓄積が認められる。  ○労働者の申\出(H21)  ※産業医→要件を満たす労働者に申\出を行うよう勧奨できる。(H19) ●面接指導結果の記録の作成・保存(H21)  ○面接指導の結果に基づき、記録を作成  ○「5年間」保存(H21)  ※当該記録は、労働者の健康保持のための措置についての医師の意見を記載   したものでなければならない。(H21) ======================================================================  届出・報告等 ====================================================================== ●建設物設置等の届出  …工事開始日30日前、労基署長に届出  ※対象業種は製造、電気、ガス、自動車整備、機械修理業で、電気使用設備   300kw以上  ※危険・有害性調査等一定の措置を講じているときは、届出免除あり(H18) ●機械等で危険・有害作業を要するもの等  …工事開始日30日前、労基署長に届出  ※危険・有害性調査等一定の措置を講じているときは、届出免除あり(H18) ●大規模建設業  …仕事開始日30日前、厚労大臣に届出 ●一定の建設・土石採取業  …仕事開始日14日前、労基署長に届出(H18) ●労働者死傷病報告  ○死亡、休業4日以上…遅滞なく、所轄労基署長へ ○休業4日未満…四半期(1〜3、4〜6、7〜9、10〜12)ごとに、最後の月の   翌月末日までに、所轄労基署長へ (H20) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第13回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 吉岡 早苗 講師[八重洲校・池袋校担当]  今年の夏は、震災の影響もあり、暑いですね。でも、同じくらい、いやそれ 以上に皆様の試験にかける思いは熱いですよね。長い方で1年近く勉強してき ました。始めた頃の熱い思いのまま、ここまで必死になって勉強してきました。 「ンーまだ、やり切れていない!」と思っている方もいるでしょう。 でも、ここまで熱い思いを抱き続けた皆さんです。すごいことですよ。あと限ら れた時間はわずかですが、最後まで「必ず勝ち取る!」と熱い思いを込めて、 悔いのない時間を過ごしてください。そして、本来なら、合格の先にまだ目標が あるんですよね。その先の目標にも熱い思いを込めて頑張ってください! ■ 深海 慶子 講師[京都校・梅田校担当]  受験生の皆さん、暑い日々が続きますが、体調は如何でしょうか?元気に頑 張っておられますか?不安になったり、行き詰まりを感じる時ほど、人は成長 を続けています。  これまで数々のテストを受けてこられたと思いますが、1回1回が実力と なって今の貴方をしっかり支えていますので、安心して勉強を続けて下さい。  なお、現在送信中のポイントチェックメールは毎日打ち出してクリップに挟ん でおき、試験当日にご持参されますと、丁度良い分量で全科目のポイントを再確 認できますから十\分ご活用ください。ご健闘を祈っています! ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り19日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC 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