2011/08/07 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第12号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第12号 2011/08/08 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第12回 安衛法(1)                 〜総則等・安全衛生管理体制〜 〔2〕応援メッセージ 第12回                  横浜校 担当 三井田 浩 講師              梅田校・神戸校 担当 渋谷 慶子 講師より 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その4 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第12回 安衛法(1)      総則等・安全衛生管理体制 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  総則等 ====================================================================== ●元方事業者の講ずべき措置 ○関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、安衛法等の規定に  違反しないよう必要な「指導」を行わなければならない。 ○関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、安衛法等の規定に  違反していると認めるときは、是正のため必要な「指示」を行わなければな  らない。(H14)  ※上記規定は、「業種の如何にかかわらず」行わなければならない。(H18)  ※元方事業者が関係請負人の「労働者」に「指導・指示」を直接行ってはな   らない、とするのは×(H22) ●特定元方事業者(建設業、造船業)の講ずべき措置  特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所におい  て行われることによって生ずる労働災害を防止するための一定の措置を講じ  なければならない。(H22)  (講ずべき措置の例)  ・協議組織の設置及び運営  ・作業間の連絡及び調整  ・作業場所の巡視  ・関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する「指導及び援助」等  ※特定元方事業者が関係請負人の労働者の「安全衛生教育を行う」とするの   は×→教育を行うのは、関係請負人である。(H17,20)   ●「製造業」の元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者の作業が同一  の場所で行われることにより生ずる労働災害を防止するため、「作業間の連  絡及び調整」を行うことに関する措置等を講じなければならない。(H18,22)  ※「製造業」の元方事業者の講ずべき措置には「協議組織の設置、運営」は   含まれていない。(H18) ======================================================================  安全衛生管理体制:全産業 ====================================================================== ●総括安全衛生管理者  ○事業の実施を「統括管理」する者…「準ずる者」とするのは×(H19)   ※「厚労大臣の研修修了者から選任」とするのは×(H19)  ○使用労働者数が常時100人(業種により300人,1000人)以上の事業場   (H19,20)  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…「都道府県労働局長」→「事業者」に対して「勧告」(H19)   ※増員・解任を命ずるのではない。  ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長) ●安全管理者  ○使用労働者数が常時50人以上の事業場のうち、一定業種のもの(H20)   ※「衛生」管理者と異なり、全ての業種において選任するのではない。  ○資格要件…労働安全コンサルタント、学歴に応じた一定年数の実務経験+        厚労大臣の定める研修修了等(H22)  ○巡視…あり   ※月1回、週1回など頻度の規定はなし(H16)  ○専属義務…あり(2人以上の安全管理者を選任する場合においてその中に        労働安全コンサルタントがいる場合は、コンサルタントのうち、        1人については専属の者でなくてもよい。)(H15)  ○専任義務…一定以上の規模・業務に該当する場合は専任義務あり  ○勧告、命令等…「労基署長」→「事業者」に増員・解任命令  ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長) ●衛生管理者  ○使用労働者数が常時50人以上の事業場   ※業種に関係なく選任義務がある点が安全管理者と異なる。  ○資格要件…労働衛生コンサルタント、衛生管理者「免許」を有する者、医        師、歯科医師等(H22)  ○巡視…あり(毎週1回)(H16)  ○専属義務…あり(2人以上の衛生管理者を選任する場合においてその中に        労働衛生コンサルタントがいる場合は、コンサルタントのうち、        1人については専属の者ではなくてもよい。)(H12)  ○専任義務…一定以上の規模・有害業務に該当する場合は専任義務あり(H17)  ○勧告、命令等…「労基署長」→「事業者」に増員・解任命令  ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長) ●産業医  ○使用労働者数が常時50人以上の事業場   ※業種に関係なく、50人以上の場合は選任義務がある。(H11)  ○資格要件…厚労大臣指定の研修を修了した「医師」、一定の大学で厚労大        臣指定の課程を修めて卒業+実習を履修した「医師」等(H22)  ○「医師」のうち一定要件を満たすものから選任  ○巡視…あり(毎月1回)(H14,16)  ○専属義務…一定以上の規模、有害業務に該当する場合は専属義務あり(H17)  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等   ・「産業医」→「事業者」に健康確保のための勧告   ・「産業医」→「総括安全衛生管理者」に勧告   ・「産業医」→「衛生管理者」に指導・助言    ※産業医については、行政官庁からの勧告・命令はない。    ※産業医から「安全管理者」に対する勧告、指導、助言の規定なし  ○報告等…「14日以内」選任、原則「遅滞なく」報告(所轄労基署長)  ○産業医の職務   健康診断・面接指導の実施、健康保持のための事後措置に関すること、   衛生教育に関すること 等 ●安全衛生推進者・衛生推進者  ○使用労働者数が常時10人以上50人未満の小規模事業場(H12)   ※局長の登録を受けた者が行う講習(免除あり)修了者等から選任  ○専属義務…あり(ただし、コンサルタント等から選任する場合は、専属   義務なし)(H15)  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない。  ○報告等…「14日以内」に選任、労働者に周知(H20)   ※労働者に周知させれば足り、所轄労基署長への報告義務はない。 ●作業主任者  ○使用労働者数に関係なく、一定作業を行うときは選任  ○資格…局長の「免許」、登録教習機関が行う「技能\講習を修了」  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない。  ○報告等…選任後、労働者に「周知」   ※選任期限(14日以内等)は規定されていない。   ※労働者に「周知」させれば足り、所轄労基署長への報告義務はない。 ======================================================================  安全衛生管理体制:建設業等 ====================================================================== ●選任業種  (大規模)  統括安全衛生責任者… 建設・造船(H22)  元方安全衛生管理者… 建設のみ  安全衛生責任者……… 建設・造船  (小規模)  店社安全衛生管理者… 建設のみ ●統括安全衛生責任者  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…「都道府県労働局長」→「事業者」に対して勧告(H20)  ○報告等…作業開始後、遅滞なく「労基署長」に報告 ●元方安全衛生管理者  ○専属義務…あり  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…「労基署長」→「事業者」に増員・解任命令  ○報告等…作業開始後、遅滞なく「労基署長」に報告 ●安全衛生責任者  ○統括安全衛生責任者を選任すべき事業者「以外」の請負人が選任  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない。  ○報告等…統括安衛責任者を選任した「事業者」に対し、遅滞なく「通報」   ※行政官庁に対する報告義務はない。 ●店社安全衛生管理者  ○巡視…あり(毎月1回)  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない。  ○報告等…作業開始後、遅滞なく「労基署長」に報告 ======================================================================  安全衛生管理体制:委員会 ====================================================================== ●(安全・衛生)委員会(H12,14,16,21)  ○毎月1回以上開催  ○記録は3年間保存  ○議事の概要は労働者に周知  ※開催状況を記録した報告書を労基署長に提出、とするのは×(H20)   →報告書の提出義務はない。  ※派遣先事業者は「派遣労働者」を安衛委員会の委員として指名できる。(H19)  ※安全衛生委員会の委員には産業医を加えなければならない。(H21)  ※安全・衛生委員会の調査審議事項には次の事項が含まれる。   ・危険性、有害性等の調査   ・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善  ※「衛生」委員会の調査審議事項には次の事項が含まれる。   ・長時間労働者の健康障害の防止を図る対策の樹立(H21)   ・精神的健康(メンタルヘルス)の保持増進を図るための対策樹立 ◆◇◆◇◆◇◆ 労働安全衛生法 直前期の学習のポイント ◆◇◆◇◆◇◆  労働安全衛生法は、範囲が広く苦手意識を持つ方が多い科目の1つと言えま  す。まずは、出題頻度の高い「安全衛生管理体制」「健康診断」についてし  っかりと対策を立てておいて下さい。ただし、択一式で3問のみと、全体の  中で占める割合は小さいものとなっていますので、他の科目の理解度等も考  慮しながら時間配分を決めていってください。時間をあまり確保できない方  につきましては、教材のうちゴシック体になっている箇所等の基本事項・重  要事項を優先的に覚えていきましょう。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第12回                〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 三井田 浩 講師[横浜校担当]  本試験直前で辛くなり「もういいや」とか「来年にしよ」とか「もう社労士 試験やめよ」とか思った時、本当にそれでいいんですか? 自問自答してみましょう。 社労士になりたいって 夢を持って 勉強を始めたんです。そのまま 夢をつぶして もいいんですか?  夢を1つ1つ叶えていくって本当におもしろいですよ・・・ 「本試験を来年にしよ」って言っている人は 来年の同じ時期も必ず同じ事を 言っています。完璧だ!なんて言っている受験生はほとんどいないんです。 皆、時間が無い、勉強していない、でもやんなきゃってその葛藤にもがいている んです。でもそれでいいんです。それが受験生の正しい姿です。もがき続けてく ださい。皆そうなんです。最後まで 絶対あきらめることなく、もがき続けながら  頑張り続ける人に勝利の女神が微笑み、夢をかなえさせてくれるのです。 ■ 渋谷 慶子 講師[梅田校・神戸校担当]  「社労士試験に合格したい」この思いが強い方から優先的に合格していきます。 そして孤独を感じるのが強ければ強いほど人より多く一人で黙々と問題を解いたり、 テキストを読んだり学習している証拠だと思うのです。私も孤独を感じたりしました が、家族や仲間や講師にいつも暖かく応援してもらえました。受験生の皆さんの中に は合格に近づいているからこそ孤独や不安を感じている方もいるでしょう。  そんな時は私でよければ話しかけてくださいね。そして本試験、ベストな状態で合 格を勝ち取ってくださいね。全力で合格を応援します。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その4 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  4.悩む暇があるのなら、がむしゃらに勉強する。体を極限まで動かすと、   見えてくるものがある。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  思い悩むと、勉強に打ち込むことができなくなります。ライバルが勉強を 続けている時に後ろを振り返って「あの時、こうすればよかった」とか「なん で、こうなのだろう」とボヤいて時間を無駄使いしては、いけません。  後ろ(過去のこと)を振り返って悩むことを、自分に禁止するのです。 ライバルが次々に駆け抜けていく中にあって、ただ一人思い悩んでいたのでは、 負けてしまいます。悩む暇があるのなら、体を酷使してがむしゃらに勉強する ことです。勉強のみに没頭して、寝ても覚めてもひたすら勉強を続けるのです。  こうして、体力の極限まで勉強をすると、思いがけずにインスピレーションが 湧いてくることがあります。体でわかることがあるのです。   ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り20日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ 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