2011/08/06 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第11号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第11号 2011/08/07 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第11回 徴収法(2)       〜概算保険料の延納・増加概算保険料等・確定保険料の申\告〜 〔2〕応援メッセージ 第11回           八重洲校・津田沼校 担当 大塚 昌子 講師             京都校・なんば校 担当 上杉 直史 講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第11回 徴収法(2)      概算保険料の延納・増加概算保険料等・確定保険料の申\告  ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  概算保険料の延納 ====================================================================== ●延納の要件(H19)  ○労働保険事務組合に事務処理「委託あり」     OR  ○継続事業…概算保険料40万円以上(片方保険の場合20万円以上)(H13)  ○有期事業…概算保険料75万円以上(H14,17) ●延納不可  ○継続事業 …「10月1日」以降に保険関係が成立したもの(H18)  ○有期事業 …事業の全期間が「6月」以内のもの(H14) ●納期限(継続事業の場合)  ○最初の期…6月1日起算40日以内(7月10日)        ※中途成立の場合は成立日の翌日起算50日以内(H20,22)  ○第2期 …10月31日(委託あり…11月14日)  ○第3期 …1月31日(委託あり…2月14日)  ※最初の期については、事務組合委託があっても「14日」遅く設定されて   いない。(H15,22) ●納期限(有期事業の場合)  ○最初の期…成立日の翌日起算「20日」以内(H18,22)  ○ 4月〜 7月までの期の分 … 3月31日  ○ 8月〜11月までの期の分 … 10月31日  ○12月〜 3月までの期の分 … 1月31日  ※有期事業の場合、事務組合委託があっても納期は延長(11/14、2/14)され   ない(H17) ======================================================================  増加概算保険料等 ====================================================================== ●増加概算保険料(継続・有期共通)(H14,16,19,21)  保険料算定基礎額見込額の増加or労災・雇用の一方が成立していた事業が  両保険とも成立するに至った場合で、次のいずれにも該当するときに増加概  算保険料を徴収する  ○保険料算定基礎額見込額(両保険成立の場合は、概算保険料額)が、増加   前の「100分の200」を「超える」。  ○増加前後の概算保険料の差額が「13万円以上」である  ※上記の「両方」を満たしたときに増加概算保険料の納付を要する。  ※概算保険料を延納している場合は増加概算保険料についても延納可(H22)  ※要件に該当した日から30日以内に納付(H18) ●追加徴収(継続・有期共通)  政府が保険料率の引上げを行ったときに追加徴収を行う。  ※増加概算保険料の場合と異なり増加額の多少を問わず徴収される。  ※概算保険料を延納している場合は追加概算保険料についても延納可(H15) ●認定決定(継続・有期共通)  「申\告書提出せず」「申\告書の記載に誤りあり」のときに、政府が概算保険  料の額を決定し、事業主に通知(確定保険料の場合も同様)  ※増加概算保険料については、認定決定を行わない。  ※「概算」保険料の場合、認定決定されても「追徴金の徴収なし」(H16)  ※概算保険料の認定決定が行われた場合、「30日」以内に「納入告知書」で   納付、とするのは×(H20)→「15日」以内に「納付書」で納付 ======================================================================  確定保険料の申\告 ====================================================================== ●確定保険料の申\告納付期限  ○継続事業…6月1日起算40日以内(7月10日)  ※中途消滅の場合は消滅日起算50日以内(H16,19)  ○有期事業…消滅日起算「50日」以内(H19)  ※納付すべき労働保険料がない場合、日本銀行を経由して確定保険料申\告書   を提出することができない。(H20)  ※既に納付した概算保険料と確定保険料が同額のときは、確定保険料申\告   書を提出する必要はない、とするのは×(H20)→納付額がないときも提出。 ●認定決定された場合、追徴金を支払う(納付すべき額の10/100)(H19,21)  ※「概算」保険料は追徴金の徴収はないが、確定保険料の場合は追徴金の   徴収が行われる。(H13,16) ●概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、還付を受けることができ  るが、還付請求しないときは、次年度の保険料等に充当される(H14,18) ●確定保険料と併せて納付する一般拠出金は、労働保険料ではない。 ======================================================================  印紙保険料 ====================================================================== ●日雇労働被保険者は、使用されるつど日雇労働被保険者手帳を事業主に提出  (H18) ●「賃金を支払うつど」納付する。  ※健保の日雇特例被保険者の場合は「使用する日ごと」 ●雇用保険印紙の受払状況は、「翌月末日」までに報告(H20) ●印紙保険料の認定決定が行われたときは、その納付は現金納付(H16)  ※収入官吏に対してのみ納付可、とするのは×→日本銀行にも納付可(H12)  ※雇用保険印紙によっても納付できる、とするのは×(H16) ●認定決定された場合の追徴金の支払いあり(決定された印紙保険料の額の  25/100)(H19)  ※追徴金の額の算定に当たり、認定決定された印紙保険料の額は、「1,000円」   未満の端数切捨(H19) ======================================================================  特例納付保険料 【改】 ====================================================================== ●対象事業主  「特例対象者」を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立し  ていたにもかかわらず、「保険関係成立届」を提出していなかったもの ●特例納付保険料の納付までの流れ  ○納付の勧奨   ※厚生労働大臣(都道府県労働局長)は、対象事業主に対して特例納付保    険料の納付を「勧奨しなければならない」  ○納付の申\出   ※特例納付保険料の納付の勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を    納付する旨を「申\し出ることができる」  ○納期限   通知を発する日から起算して30日を経過した日(納入告知書により通知) ======================================================================  滞納に対する措置 ====================================================================== ●督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上  経過した日」でなければならない。(H14)  ※「7日以上」とするのは×(H12,17) ●労働保険料の額につき年14.6%の割合で延滞金徴収(H15,16,19) ●延滞金の計算にあたり、当該納期限の翌日から「2月」を経過する日までの  期間については、年7.3%又は各年の特例基準割合(0.1%未満の端数は切捨  て)のいずれか低い方により計算する(H22)  ※徴収法では「2月」、健保・国年・厚年では「3月」となる。 ●「納期限」翌日から完納又は財産差押え日の前日までの日数により計算(H19)  ※督促状の「指定期限」の翌日から、とするのは×(H17)  ※督促状の指定期限までに完納したときは、納期限翌日から完納前日までの   日数により延滞金計算、とするのは×(H20)→指定期限までに完納したと   きは延滞金を徴収されない。 ●次の場合は延滞金を徴収しない。  ・「労働保険料」の額が「1,000円未満」であるとき  ・「延滞金」の額が「100円未満」であるとき(H17)  ・督促状の指定期限までに完納したとき(H12) 等 ●天災地変等、滞納にやむを得ない理由があるときは延滞金徴収なし  ※事業不振・金融事情等はやむを得ない理由に該当しない。(H17) ●納付義務者の住所・居所がわからず公示送達による督促を行った場合は、  所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。(H17) ●認定決定により「追徴金」を払う者が労働保険料の督促を受けた場合であっ  ても、「追徴金」には延滞金は課されない。(H14,16,22) ======================================================================  メリット制 ====================================================================== [継続事業のメリット制] ●連続する「3保険年度」中の各保険年度において、一定以上の規模等の要件  を満たす場合に適用がある。(H14,18) ●連続する3保険年度中の最後の保険年度の末日(基準日)において、労災保  険関係が「成立した後3年以上経過」したものに限る。(H14,18) ●収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に労災保険率が改  定される。  ※収支率とは、基準日以前3保険年度における「業務災害に関する給付額」   と「業務災害に係る保険料額×調整率」の収支の割合を指す。   おおまかな式に表\すと(保険給付+特別支給金/保険料)となる  ※収支率の算定の基礎に「特別支給金」は含めない、とするのは×(H14,18) ●収支率の算定の基礎に含めないもの  ・遺族補償年金の受給権者が全員失権した場合に支給される遺族補償一時金  ・障害補償年金差額一時金  ・特定疾病にかかった者(振動障害、じん肺等)の保険給付(H14,18)  ・第3種特別加入者(海外派遣者)の保険給付(H14,18,22)  ※上記の場合に支給される特別支給金も算定の基礎には含めない。 ●継続事業のメリット制の改定方法 … 「労災保険率−非業務災害率」とした  ものを40%(一括有期立木伐採の場合は35%)の範囲内で上下し、その率に、  非業務災害率を加えた率を新たな労災保険率とする。 [有期事業のメリット制] ●有期事業のメリット制の改定方法 … まずは「確定保険料の額−非業務災害  率に応ずる部分の額」としたものを40%(立木伐採35%)の範囲で上下し、  確定保険料の増減額を算出する。   その事業の確定保険料の額をその増減額だけ引き上げ、又は引き下げた額  をその事業についての改定確定保険料額とする。 ======================================================================  労働保険事務組合  ====================================================================== ●次の事業の事業主は、労働保険事務組合に事務委託をすることができる(H19)  ○金融、保険、不動産、小売 …常時 50人以下の労働者を使用する事業  ○卸売、サービス業     …常時100人以下 〃  ○その他          …常時300人以下 〃  ※有期事業であっても、上記業種・規模に該当すれば事務委託できる(H21) ●事務組合の事務は、労災保険の保険給付・特別支給金、雇用保険の失業等  給付・二事業に係る手続き、印紙保険料に関する事項等が除かれている。(H18) ●事務組合に委託している場合、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納す  ることができる。(H17) ●事務組合に事務処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府  は事務組合に対して督促することができ、その督促は事業主に対して行われ  たものとみなされる。(H12,13,17,18) ●事務組合は事業主から交付を受けた金銭の限度で納付責任を負う。(H16,17) ●事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた徴収金について、事務組合に  対して国税滞納処分の例により処分してもなお徴収すべき残余がある場合、  委託事業主から徴収することができる。(H13,17) ●報奨金は、7月10日における前年度の労働保険料の納付状況に応じて交付さ  れる。 ●報奨金の交付申\請書は、9月15日までに、事務所の所在地を管轄する都道府  県労働局長に提出しなければならない。(H20) ●事務組合認可申\請書に添付した定款記載事項に変更があったときは、「14日  以内」に届書を提出(H20) ●労働保険事務処理業務を廃止しようとするときは「60日」前までに届書を  提出(H16,20) ======================================================================  その他 ====================================================================== ●保険料の労災保険分(特別加入保険料含む)は全額事業主負担、雇用保険分は  二事業以外の2分の1が被保険者負担、残りが事業主負担(H22) ●異議申\立て:概算、確定保険料の認定決定のみが対象(H20)  ※追徴金等は対象とならない。(H15) ●時効:2年 ●書類の保存:その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処  理簿は4年間)(H19) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第11回             〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■ 大塚 昌子 講師[八重洲校・津田沼校担当]  受講生の皆様お元気ですか?直前期となり今が一番の堪えどころかもしれま せんね。  私が受験したのは、平成2年ですからもう20年以上前になりますが、その 時の不安感や焦燥感は忘れません。しかし、今になってみるととても良い思い 出になっています。その時のチャレンジが、明らかに今の私を作っています。  試験まであと少し。焦らず、基本をしっかりと振り返りましょう。 ■ 上杉 直史 講師[京都校・なんば校担当]  いよいよ本試験が目前に迫ってきました。試験の日が近づくほど、「見た事 のない問題が出たらどうしよう」などと、不安な気持ちになりますが、まずは、 今までご自身が学習をしてきたことに自信を持ちましょう。初めてテキストを 手にした「あの時」に比べ、格段に知識は身についているはずです。  また万一、当日見た事のない問題が出ても、焦りは禁物です。 そんな時は、「こんな問題出しやがった!」と心の中で笑い飛ばす位の余裕を 持ち、気持ちを落ち着けてから考えるようにしましょう。きっと、解答の糸口 が見つかるはずです!最後に、11月11日(合格発表\)を笑顔で迎えられま すよう、皆様のご健闘を心からお祈りしています。頑張ってください! ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り21日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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