2011/08/04 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第9号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメ-ル 第9号 2011/08/05 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第9回 雇用保険法(3)    〜就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付等〜 〔2〕応援メッセ-ジ 第9回              大宮校  担当 澤田 省悟 講師                 名古屋校 担当 白倉 和彦 講師より 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その3 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第9回 雇用保険法(3)      就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付等 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  就職促進給付 ====================================================================== ●再就職手当/常用就職支度手当 … 「安定した」職業に就いたときに支給  就業手当 … 安定した職業「以外」の職業に就いたときに支給 ●就業手当/再就職手当 … 受給資格者に支給  常用就職支度手当 … 受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者であっ  て一定の就職困難者に支給(H20) ●要件(受給資格者の場合)  ○就業手当/再就職手当(H12,13)   就職日前日の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」   ※H21.3.31〜H24.3.31までは「3分の1以上」あれば「45日以上」の要件    を満たしていない場合も再就職手当を支給 ○常用就職支度手当   就職日前日の支給残日数が所定給付日数の「3分の1未満又は45日未満」   ※H21.3.31〜H24.3.31までは「45日未満」の者のうち再就職手当の要件に    該当するものについては常用就職支度手当でなく再就職手当を支給 ●要件(職安等の紹介)  ○就業手当/再就職手当   離職理由による給付制限を受ける者は、待期期間満了後の「1箇月」に   ついては、職安等の紹介が「必要」(H16)   ※上記給付制限期間中であっても1箇月を経過した後は紹介「不要」  ○常用就職支度手当   職安等の紹介が「必要」 ●要件(安定した職業)  再就職手当…1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実。(H12)  常用就職支度手当…1年「以上」引き続き雇用されることが確実。 ●要件(事業開始の場合)  就業手当、再就職手当は支給対象となるが、常用就職支度手当は支給なし。  (H12)  ※再就職手当は事業開始の場合にも支給されるが、「当該事業で自立できる   と職安長が認めたもの」に限る。(H17) ●要件(給付制限期間中の就職)  就業手当、再就職手当は支給されることがあるが、常用就職支度手当は  支給なし。 ●就業手当と再就職手当は、「求職の申\込みをした日前」に雇い入れることを  約した事業主に雇用されても支給なし。  ※常用就職支度手当は、求職の申\込み前に雇い入れを約した場合の支給に関   して規定なし…職安等の紹介を必要とする給付のため。 ●就業手当、再就職手当、常用就職支度手当のいずれも待期期間の「経過後」  に職に就いたときに支給される。(H17,18) ●就職日前「3年」以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当を  受けたことがある場合は、再就職手当又は常用就職支度手当は支給されない。  (H17,21)  ※前3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていても、「就業手   当」は支給される。  ※前3年以内に「就業手当」を受けていても、就業手当・再就職手当・常用   就職支度手当は支給される。 ●支給額  ○就業手当 …(基本手当日額×30%)×就業日数(H21)  ○再就職手当…基本手当日額×(支給残日数×30%)(H16)   ※H24.3.31までは再就職手当の「30%」は就職日前日の支給残日数に応じ    て次の通り。    ・所定給付日数の3分の2未満…40%    ・所定給付日数の3分の2以上…50%  ○常用就職支度手当(受給資格者)   (1)所定給付日数が270日以上又は支給残日数が90日以上のとき    基本手当日額 ×{90×30%(H24.3.31までは40%)}   (2)所定給付日数が270日未満 かつ 支給残日数が90日未満のとき    基本手当日額 ×{支給残日数(最低45)×30%(H24.3.31までは40%)}    ※基本手当日額×13.5日分(H24.3.31までは18日分)が最低保障される。 ======================================================================  教育訓練給付 ====================================================================== ●支給要件・支給額  ○支給要件期間3年以上   ※初回は「1年」以上あればよい。(H21)  ○支給率100分の20(上限10万円)(H16,19,21)  ※支給額として算定した額が、4,000円を超えないときは不支給(H13)  ※「○回を限度として」と、教育訓練給付を受ける回数に制限をするのは×   (H13)  ※「費用の額」は、指定教育訓練実施者により証明されたものに限る。  ※費用の額として認められるのは入学料+最大1年分の受講料。(H13,21) ●支給要件期間とは、基準日(教育訓練を開始した日)までの間に被保険者と  して雇用された期間をいう。  ※教育訓練を「修了する日まで」の期間ではない。(H11)  ※基本手当を受給した場合、前職の期間は支給要件期間に通算されない、と   するのは×(H21) ●基準日(教育訓練を開始した日)において、「一般被保険者」であるか、直  前の「一般被保険者」でなくなった日から「1年」以内に教育訓練を開始し  た者を教育訓練給付の対象とする。(H16,21)  ※被保険者資格を喪失した日から「180日以内」とするのは×(H13)  ※病気等で教育訓練を受講できない状態にあっても、その期間が引き続き30   日以上にならなければ、受講開始日を離職の日から1年より後に延ばすこ   とはできない。(H16) ●過去に教育訓練給付を受けた者の支給要件期間は、過去の「教育訓練を開始  した日(基準日)」以降の期間で3年以上あることが必要である。  ※「受講終了日」以降3年以上、とするのは×(H16) ●教育訓練受講を中止したときは、受給することはできない。(H19) ●受講修了日の翌日起算「1箇月」以内に「管轄」職安長に申\請書提出(H19) ======================================================================  雇用継続給付:高年齢雇用継続給付 ====================================================================== ●要件の確認  ○算定基礎期間(相当期間)「5年以上」   ※60歳到達後の期間と合わせて5年でもよい。(H17)  ○支給対象月の賃金額が60歳到達時等賃金の「75%」を下回っている。(H17)  ○支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額未満であること  ○給付額として算定された額が賃金日額の最低限度額の80%を超えること  ○高年齢再就職給付金の場合、再就職日前日における支給残日数100日以上   (H13)   ※職安の紹介によらない再就職でも高年齢再就職給付金は支給される。(H22) ●支給期間・支給対象月  ○高年齢雇用継続基本給付金   60歳到達日の属する「月」〜65歳到達日の属する「月」まで    ※65歳到達日の属する「月の前月」までではないことに注意    ※60歳到達日の属する月後に「算定基礎期間が5年以上」の支給要件を     満たしたときは、当該期間が「5年以上となるに至った日の属する月」     から支給される(60歳に遡ってではない。)。(H22)  ○高年齢再就職給付金   支給残日数に応じ、2年又は1年(支給残日数200日未満のとき)    ※就職「月」〜就職日の翌日起算2年(1年)経過月まで支給(H17)    ※ただし、65歳を超えるときは65歳到達月まで(H17,22)  ○支給対象月の共通事項   ※初日から末日まで引き続いて被保険者ではなかった月は対象月とせず    (H17)   ※初日から末日まで引き続いて育児・介護休業給付金を受けることができ    る休業をした月を除く。 ●「疾病・負傷等により賃金が低下」し、60歳到達時等の75%未満となった場  合にも支給される、とあるのは×(H13)  ※疾病・負傷、事業所の休業、非行等により賃金が低下した場合、その「低   下がなかったもの」として高年齢雇用継続給付の支給要件をみる。(H19) ●同一の就職につき「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」の両方を受給す  ることはできない。(H17) ●高年齢雇用継続給付の額は、支給対象月の賃金額の「15%」が上限となる。  「賃金+給付金」が支給限度額を上回るときは、支給限度額から賃金額を減  じた額を支給する。(H22) ●最初の支給申\請は、支給対象月の初日から起算して「4箇月以内」  ※労使協定があるときは、被保険者に代わって事業主が行うことができる。   (H13) ●支給申\請時の「60歳到達時等賃金証明書」添付  ○高年齢雇用継続基本給付金…必要  ○高年齢再就職給付金   …不要(H19) ======================================================================  雇用継続給付:育児休業給付金【改】 ====================================================================== ●受給できるのは一般被保険者のみ(介護休業給付も同様)  ※高年齢継続、短期雇用、日雇労働被保険者も受給できる、とするのは×   (H15) ●育児休業期間:1歳又は1歳2か月(一定の場合は1歳6か月)に満たない子  を養育するために休業した期間【改】  ※労基法の産後休業期間(8週間)は、育児休業期間に含まれない(H15)。  ※両親がともに育児休業を取得する場合であって、次のいずれにも該当する   場合には、1歳2か月到達日前日までの期間のうち最大「1年間」支給   される。【改】   ・配偶者が1歳到達日以前に育児休業を取得していること   ・休業開始予\定日が1歳到達日の翌日後でないこと   ・休業開始予\定日が配偶者の育児休業期間の初日前でないこと ●休業開始日前「2年間」にみなし被保険者期間が通算して「12箇月」以上あ  るときに支給(介護休業給付も同様)(H12,20)  ※賃金支払基礎日数が「11日以上」あるものを1箇月とする。 ●支給単位期間において、就労日数が「10日以下」であるときに支給される。  ※介護休業給付も同様である(H12) ●支給額  賃金額が休業開始時の  ○30%以下     …休業開始時賃金日額×支給日数×50%  ○30%超〜80%未満 …休業開始時賃金日額×支給日数×80%−賃金額  ○80%以上     …不支給(H15) ●「最後の支給単位期間」…30日分ではなく「休業日数」に応じて支給額算出 ●最初の支給申\請は、支給単位期間の初日から起算して「4箇月」を経過する  日の属する月の末日までに行う。(H15)  ※労使協定がある場合には、被保険者に代わって事業主が支給申\請を行うこ   とができる。(H20)→休業開始時賃金証明書は、初回支給申\請までに提出す   ればよい。(休業開始日翌日起算10日以内に提出しなくてもよい。介護休業   給付金も同様) ======================================================================  雇用継続給付:介護休業給付金 ====================================================================== ●同一の対象家族につき、複数回の介護休業給付金の支給が行われるのは、  「異なる要介護状態」のため再度休業する場合である。(この場合は、休業日  数を合算して93日を限度とする)  ※「同一の」要介護状態が引き続いている場合は、再度休業した場合であっ   ても、介護休業給付金は支給されない。 ●支給単位期間は休業を開始した日から起算して「3月」を限度とする。  (H11,12)  ※93日ではない…同一の要介護状態につき支給されるのは3月が限度とな   る。  ※93日分受給できるのは、同一の対象家族につき、異なる要介護状態により   複数回の休業を取得した場合である。(H20)  ※企業が長期の休業を認めているときは6箇月まで受給できる、とするの   は×(H12)…企業の定める休業期間の長さにかかわらず3月が上限 ●支給額計算  賃金額が休業開始時の  ○40%以下     …休業開始時賃金日額×支給日数×40%  ○40%超〜80%未満 …休業開始時賃金日額×支給日数×80%−賃金額  ○80%以上     …不支給 ●「最後の支給単位期間」…30日分ではなく「休業日数」に応じて支給額算出  (H18) ●支給申\請は、休業を終了した日の翌日から起算して「2箇月」を経過する日  の属する月の末日までに行う。(H11)  ※育児休業給付金と異なり「4箇月」ではない。   また、「支給単位期間の初日」から起算するのではない。 ======================================================================  給付制限 ====================================================================== ●離職理由による給付制限(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇・正  当な理由なく自己都合退職)→待期期間満了後1〜3箇月基本手当等不支給  ※技能\習得手当・寄宿手当・傷病手当も不支給  ※公共職業訓練等受講中・受講後は給付制限解除(H22) ●偽り、不正行為により求職者給付・就職促進給付受給  →以後、原則として、基本手当等は支給しない。(H18,22)  ※不正受給時は、不正受給額の返還+その「2倍」以下の額の納付命令(H19)  ※「指定教育訓練実施者」も連帯納付命令の対象者となる。(H20)  ※不正受給額返還及び2倍以下の額の納付命令は、助成金には適用なし(H21) ●日雇労働求職者給付金を受けられる者が偽り、不正行為により求職者給付等  受給→支給を受け又は受けようとした月及びその月の翌月から3月間不支給  (H20) ●受給資格者が就職拒否、訓練受講拒否→拒んだ日起算1箇月間不支給  (H14,18) ●日雇労働求職者給付金の受給者が就業拒否→拒んだ日起算7日不支給(H18) ●受給資格者が職業指導拒否→1月超えない範囲内で職安長定める期間不支給 ●延長給付(訓練受講「後」、広域、全国、個別)の受給者が就職拒否等  →以後不支給  ※訓練受講「前」「中」の給付制限は延長給付を受けない者と同じ給付制限 ======================================================================  雇用保険二事業 ====================================================================== ●雇用安定事業、能\力開発事業がある。  ※雇用安定事業の助成金等は、国等に対しては支給されない。 ●対象者:被保険者、被保険者であった者、被保険者になろうとする者(H20) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メ-ルソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバ-にて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセ-ジ 第9回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■澤田 省悟 講師[大宮校担当] いよいよ本試験ですね。このメ-ルをご覧になっている受講生の皆様に、 本試験に合格するために必要な四つの要素をお伝えいたします。 その四要素とは 1.「知力」 2.「気力」 3.「体力」 4.「直感力」 になります。 1.「知力」  この条件を満たすため、テキストや問題集を通し皆さんは充分に頑張って きました。 2.「気力」3.「体力」  その「知力」を本試験当日に、最大限に発揮できるようにするには、 「気力」と「体力」が満たされていることが必要になります。  この「気力」「体力」を満たしてゆくために、次のことに気をつけてくだ さい。 ・体調を崩さないこと  本試験のときに最高の体調で臨むことが能\力を最大限に発揮するポイント になります。風邪などひかぬよう最大限の注意をしてください。   ・最後まで諦めないこと  これから先、本試験当日の試験終了の合図が鳴るまで決して諦めないで ください。負けそうになったときは、自分自身の合格した姿を思い浮かべ、 弱気になった自分自身に気合を入れてください!夢を決して諦めないでくだ さい! 4.「直感力」  そして、最後は「直感力」です。これは別の言い方をすると「素直力」 ということも出来ます。つまりこれは、「自分を信じる」ということです。 本試験のとき、自分の出した答えに素直に反応し、自分が出した最初の答え をなるべく変えないこと(読み違いをしたとき等、確実に誤った解釈のもと に答えてしまったとき以外は答えを変えないこと)です。皆さんにはもとも と直感力が身に付いています。自分自身の直感に素直に反応し、自信を持っ て解答してください。そうすれば必然的に「直感力」を発揮することが出来 ます。  本試験まであと少しです。最後の最後まで諦めず全力でアタックしてくだ さい!皆さんが合格されますことを心よりお祈りいたしております。  必ず合格するぞ!!        ■白倉 和彦 講師[名古屋校担当]  受験生の皆さんは、最後の追い込みに入っていることと思います。残りわ ずかな日数ですが、本番までにここまでやると決めた予\定があれば、必ずや り遂げて下さい。  自分としては、やるべきことはすべてやった。自分の知る範囲以外からの 出題は合否には関係ないという気持ちで本番に臨んで下さい。11月には吉 報が届くよう、最後まで応援しています。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その3 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  3.勝負の時は、生きる力を全開にして、やれる限りのことをする。   土壇場や崖っ縁でも踏ん張る執着心を持つ。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  勝負の時は、自分一人で戦うしかありません。強い心を持って、勝ちを取り に行くのです。本試験日に頭がフル回転するように、前日夜はしっかり睡眠を とることです。  勝負は、一対一での戦いになります。制限時間で、やれる限りのことをする のです。生きる力を全開にしてギリギリまで自分を追いつめ、やれる限りのこ とをするのです。最後まで決してあきらめずに、一点ずつ貪欲に点を稼ぐのです。  粘りに粘って、粘り抜くのです。持てる力の全てを本試験で出し尽くすのです。 どんな土壇場や崖っ縁でもしがみつき決して手を放さずに踏ん張る「執着心」を 持つことです。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り23日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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