2011/08/02 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第7号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第7号 2011/08/03 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第7回 雇用保険法(1)     〜適用・届出・求職者給付(1)〜 〔2〕応援メッセージ 第7回               池袋校・新宿校担当 明田 修  講師                  名古屋校担当 宮崎 祐輔 講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第7回 雇用保険法(1)      適用・届出・求職者給付(1) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  適用 ====================================================================== ●管掌者は政府である。  ※事務の一部は「都道府県知事」が行うこととすることができる。(H14) ●雇用保険法においては、「労働者が雇用される事業」を適用事業とする。  ※国及び地方公共団体の事業も適用事業に含まれる。(H22) ●雇用保険法の給付の中には、被保険者が失業しなくても受給できるものあり  →教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金、育児・介護休業給付金(H12) ●長期欠勤する場合であっても雇用関係が存続する限りは賃金支払いの有無を  問わず被保険者資格を喪失しない。(H12,19) ●海外において「現地採用」される者は日本国籍の有無にかかわらず被保険  者とならない。(H13) ●2以上の適用事業に雇用される者は、原則としてその者が生計を維持するに  必要な「主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ被保険者となる。  (H19) ●株式会社の取締役であっても従業員としての身分を有し、報酬支払等の面か  ら労働者性の強いものは被保険者となることがある。(H12)  ※取締役は被保険者となることはない、とするのは×(H17)  ※法人の代表\者は被保険者とならない。 ●次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。  ○1週間の所定労働時間が20時間未満の者(日雇労働被保険者に該当するこ   ととなる者を除く。)(H22)  ○継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月に18日   以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当   することとなる者を除く。)  ○季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの(日雇労働   被保険者に該当することとなる者を除く。)    ・4箇月以内の期間を定めて雇用される者    ・1週間の所定労働時間が20時間以上であって30時間未満である者  ○昼間学生(H22)   ※「夜間」の学生は被保険者となる。   ※昼間学生であっても「休学中」の者は被保険者となることがある。(H15) ●国(特定独立行政法人を含む。)、都道府県、市町村の事業に雇用される者  のうち、離職時に受けるべき諸給与が「求職者給付」及び「就職促進給付」  の内容を超えるものに適用なし。(H12)  ※都道府県、市町村の事業に雇用される者は承認が要る。国(特定独立行政  法人を含む。)は承認不要。 ●65歳到達後新たに雇用された者は、「一般被保険者」とならない。(H12,15)  ※短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者となることはある。 ●被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当しな  いもの(日雇労働被保険者を除く。)を短期雇用特例被保険者とする。  ○4箇月以内の期間を定めて雇用される者  ○1週間の所定労働時間が20時間以上であって30時間未満である者 ●季節的に雇用される者のうち4箇月以内の期間を定めて雇用されるものは、  当初の期間を超えることとなった日から被保険者となる。  ※「雇用開始」の日に被保険者となったものとみなす、とするのは×(H17)  ※当初の期間を超える場合であっても、新たな期間と通算して4箇月を超え   ないときは被保険者とならない。 ======================================================================  届出 ====================================================================== ●資格取得届は「翌月10日まで」に提出(H17)  ※被保険者となった日の「翌日から起算して10日以内」に提出、とするの   は×(H13)  ※事業所の名称が変わった場合は、「翌月10日」までに事業主事業所各種変   更届を提出、とするのは×(H17)→「翌日起算10日以内」に提出 ●資格喪失届は「事実があった日の翌日起算10日以内」に提出。(H20) ●被保険者でなくなったことの原因が「離職」であるときは、  「資格喪失届」+「離職証明書」を提出  ※離職日において「59歳以上」のときは離職証明書の添付の省略不可(H16,18)  ※(被保険者期間が12箇月に満たないため)受給資格がないと認められると   きに離職証明書を提出しなくてもよい、とするのは×(H18)  ※被保険者でなくなったことの原因が「死亡」のときは、離職証明書の添付   不要(H16) ●年2回支給される「賞与」は、離職証明書に記載しない。(H21) ●休業開始時賃金証明書は休業開始日の翌日起算「10日以内」に事業主が提出  ※労使協定を締結し、支給申\請を事業主が行う場合は、初回の育休給付金(介   休給付金)の支給申\請書を提出する日までに出せばよい。(H11) ●「小学校就学前」の子の養育若しくは対象家族の介護のために休業取得又は  所定労働時間短縮の間に離職し「特定理由離職者」又は「特定受給資格者」  として受給資格の決定を受ける者については、被保険者でなくなった日の翌  日起算「10日以内」に休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を提出(H21)  ※この証明書により休業・所定労働時間短縮「前」の賃金により基本手当日   額を算定(H16,20) ●60歳到達時等賃金証明書は、高年齢雇用継続基本給付金の初回の支給申\請を  するとき(支給対象月の初日から起算して4箇月以内)に提出  ※「60歳到達後10日以内に提出」とするのは×(H16) ●転勤届は転勤翌日起算10日以内に、転勤「後」の所轄職安所長に提出(H13,20)  ※転勤前後の事業所が、同じ職安の管轄内であっても提出(H16) ●日雇の資格取得届は「5日」以内に、「本人」が提出(H20)  ※雇用保険の手続きは「10日」以内とするものが多いが、日雇の資格取得は   それと異なる。また事業主が手続きをするのではないことにも注意。 ======================================================================  求職者給付:基本手当 ====================================================================== ●算定対象期間・被保険者期間  ○原則…離職日以前「2年間」、(被)期間「12箇月以上」で受給資格発生  ○以下の者は離職日以前「1年間」、(被)期間「6箇月以上」でもよい。   (1)倒産・解雇等により離職した者   (2)特定理由離職者(H22)  ※被保険者期間の1箇月…賃金支払基礎日数「11日」以上ある期間  ※被保険者になった日から最初の資格喪失応当日の前日まで「15日以上」あ   り、賃金支払基礎日数が「11日」以上である場合   →「2分の1箇月」の被保険者期間とされる。 ●特定理由離職者とは次の者をいう。  ○期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が   ないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新につい   ての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者(H22)  ○正当な理由のある自己都合により離職した者  ※特定理由離職者は、一定の要件を満たすときに特定受給資格者と同様の所   定給付日数・受給期間が適用される。{次号雇用保険法(2)にて} ●傷病等により「引き続き30日以上」賃金の支払いを受けることができなかっ  た場合は、算定対象期間にその日数を加える(加算後4年を限度)。(H16) ●被保険者期間を算定する際の被保険者であった期間から除外する期間  ○最後に被保険者となった日前に「受給資格」「高年齢受給資格」「特例受   給資格」を取得したことがある場合は、それらに係る離職日以前の期間  ○被保険者となったことの確認があった日の「2年前の日」前の期間   ※特例対象者については、「保険料が賃金から控除されていたことが明ら    かとなる最も古い日」前の期間【改】 ●失業の認定を受ける期間中、原則として1日「4時間」以上の労働がある場  合、就職した日として失業の認定を行わない。 ●失業の認定は、認定対象期間に「2回」以上の求職活動実績を要する。(原則) ●「離職理由による給付制限期間(1箇月の場合を除く。)」満了後の初回認  定にあたっては、給付制限期間と制限期間満了後の認定対象期間を合わせた  期間内に原則「3回」以上の求職活動実績を要する。 ●「1回」の求職活動実績でよい場合  ・就職困難者  ・初回支給認定日における認定対象期間である場合  ・認定対象期間の日数が14日未満の場合  ・求人への応募を行った場合  ・巡回職業相談所における失業の認定を行う場合等 ●失業認定…「最初に出頭した日」から起算して「4週間に1回」(H13,17,19)  ※「離職日翌日から起算」するのではない。 ●公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合の失業の認定は、  「1月に1回」行う。(H12,21) ●賃金日額は、原則として算定対象期間において「被保険者期間」として計算  された「最後の6箇月間」に支払われた賃金総額を「180」で除して得た額  (H22)  ※時間外・休日労働・家族・通勤・住宅手当は、賃金総額に含む(H19,22)  ※最後の「3箇月間」の賃金総額を用いる、とするのは×。(H14)  ※臨時・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。(H14,16)  ※「暦日数」「労働日数」で除すのではない。(H14) ●日給・時給者の最低保障  平均賃金と異なり、最後の「6箇月間」に支払われた賃金総額を、最後の「6  箇月間」の「労働日数」で除して得た額の「100分の70」相当額  ※「100分の60」ではない。(H18) ●基本手当日額(H14,16,18,21,22)  ○60歳未満の場合は、賃金日額に「50%」〜80%の率を乗じた額となる。  ○60〜64歳の場合は、賃金日額に「45%」〜80%の率を乗じた額となる。 ●受給期間は、原則として「離職日翌日」から起算して「1年」  ○所定給付日数が360日である者…1年+60日(H15)  ○所定給付日数が330日である者…1年+30日(H15,19) ●60歳以上の定年退職者等の受給期間は、「1年」+「求職の申\込みをしない  一定期間(最大1年)」とすることができる。  ※一律「2年」に延長される、とするのは×(H15)…加算するのは、1年を   上限として求職の申\込みをしない期間  ※この申\出は、離職日翌日起算「2箇月」以内に「離職票を添えて」行う。 ●妊娠・出産・育児・疾病・負傷等を理由として受給期間を延長することがで  きるのは引き続き「30日以上」職業に就くことができないとき。(H12,16)  ※「15日以上」とするのは×(H15)  ※「求職の申\込前」から傷病により職業に就くことができない状態にある場   合は、「傷病手当」は支給されないが、「受給期間の延長」は可能\ ●待期  基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申\込みをした日以後に  おいて、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。  ※「離職日翌日」ではなく、「求職の申\込みをした日」以後7日である。  ※傷病により職業に就けない日であっても待期の7日に含む。(H12,19)  ※「連続7日」とするのは×→通算7日でよい。  ※待期は、1受給期間内に1回(通算7日)で足りる。待期を満たした者が   受給期間中に就職し、新たな受給資格を取得することなく再離職した場合   は再度待期を満たす必要はない。  ※特定受給資格者は待期「3日」とするのは×(H20)→7日である。 ===================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第7回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■明田 修 講師[池袋校・新宿校担当]  まさに直前期になりました。不安な気持ちが頭の中を駆け巡っているかもしれ ませんね。この時期、不安感のない受験生はいません。むしろ不安感について考 えている時間が勿体無いですよ。これからの時期の過ごし方が合否を左右すると 言っても過言ではありません。さあ、1分1秒を大切に勉強しましょう!  具体的には、皆さんがそれぞれに自覚している苦手科目を優先して、学習しま しょう。合格するためには、1科目でもいわゆる足切りラインを下回ってはなら ないからです。皆様のご健闘をお祈りします。 ■宮崎 祐輔 講師[名古屋校担当]  がむしゃらになって走った一年。その成果を出す日までもう少しです。当時、 私も毎日が不安との戦いでした。この直前期に苦しい中での学習を乗り越えるこ とにより、必ず得られるものがあります。私自身、こんなに一つの事に集中して 取り組んだことも、苦しくても逃げずに乗り越えたことも、初めての事で今でも 忘れられません。  その経験があったからこそ今の自分があると思っています。本試験日が来るの が怖いと思いますか?いえ、それは違います。これから先の人生、自分にとって 忘れられない特別な一日になります。今年最高のコンディションで挑んで下さい。  ありきたりな言葉になりますが、みなさんも最後まで、諦めずに走り続けて下 さい。気持ちの良いものです。心よりご健闘をお祈りいたします。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り25日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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