2011/08/01 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第6号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第6号 2011/08/02 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第6回 労災保険法(3)    〜給付通則・社会復帰促進等事業・特別加入・その他 〜 〔2〕応援メッセージ 第6回   八重洲校・横浜校 担当 古賀 太 講師        仙台校 担当 高橋 亮一講師より          〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その2 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第6回 労災保険法(3)      給付通則・社会復帰促進等事業・特別加入・その他 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  給付通則 ===================================================================== ●年金の支給は、支給事由発生「月の翌月」〜権利が消滅した「月」まで(H19) ●年金の支給停止は、停止事由発生「月の翌月」〜事由消滅「月」まで(H19) ●未支給給付の請求  ○遺族(補償)年金以外の場合   未支給の保険給付は、原則として受給権者と「生計を同じく」していた   配・子・父・孫・祖・兄が「自己の名」で請求することができる。   (H12,H15,22)  ○遺族(補償)年金の場合   遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族が、自己の名で請求するこ   とができる。 ●未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、  ○その1人がした請求は、全員のためその全額についてしたものとみなされ  ○その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。  (H15,H19) ●保険給付を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはない。(H12)  ※労働契約の期間満了後は休業補償給付を受けられない、とするのは×(H21) ●保険給付として支給を受けた金品は課税されない。(H16,20) ●年金たる保険給付の受給権者の届出  ○1月〜6月生まれの者 … 6月30日まで  ○7月〜12月生まれの者 … 10月31日まで ●同一の事由により労災保険の保険給付と社会保険の年金給付が併給される場  合は、労災を減額、社保は全額支給。(H12、14、18)  ※休業(補償)給付は、障基・障厚との調整の対象となる。(H20)  ※国年30条の4(20歳前傷病)の障基との調整は、労災支給・国年ストップ。  ※労災給付額は、政令所定の率を乗じて減額調整(H14、18) ●「故意」に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故  を生じさせたときは、保険給付は「行われない」。(H17)  ※業務上の心理的負荷による精神障害が原因で自殺した場合は、業務起因性   が認められ「故意」によるものとならないことがある。(H13) ●「故意の犯罪行為」又は「重大な過失」による傷病・障害・死亡等の場合は  保険給付の「全部又は一部」を行わないことができる。  ※過失が「重大なもの」でなければ支給制限は行われない。(H20) ●保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて、所定の届出等をしないときは、  保険給付の支払いを「一時差し止める」ことができる。  ※「保険給付の決定を取り消す」「返還を命ずる」とするのは×(H12,15) ●次のいずれかに該当する事故については、事業主からの「費用徴収」が行わ  れる。(H11,12,19,20)  ○故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中の事故  ○一般保険料を納付しない期間(督促状の指定期限後に限る)中の事故  ○事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故  ※これらに該当する場合「労働者の保険給付の全部又は一部が制限される」   とするのは×(H14,17)→支給制限ではなく費用徴収が行われる。  ※特別加入保険料の滞納中の事故については、費用徴収ではなく特別加入者   に対する支給制限が行われる。(H20)  ※療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付は事業主からの   費用徴収対象外 ●保険関係成立届の未提出期間中の事故に係る費用徴収の割合  ○故意の場合…行政機関から指導等を受けたにもかかわらず未提出→100%  ○重過失の場合…指導等を受けていないが保険関係成立日以降1年経過して   も未提出→40% ●事業主からの費用徴収は、「労働基準法の規定による災害補償の価額の限  度」でその「全部又は一部」が徴収される。(H12)  ※「労働基準法の規定による災害補償の価額にかかわらず」「全部」を徴収   する、とするのは×(H14) ●政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合にお  いて、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度において、保険給付の  受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。(H12,14,18) ●第三者行為災害による事故で保険給付を受けるべき者が、第三者から損害賠  償を「受けた」ときは、政府は、その「価額の限度で」保険給付をしないこ  とができる。(H12,14,18)  ※第三者から損害賠償を「受けることができるとき」に保険給付をしないこ   とができる、とするのは×(H15) ●第三者行為災害による損害賠償との調整は「災害発生後3年間」に支給事由  が生じたものに限られる。(H14,20) ●事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付(一定のも  のを除く)を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償(保険給付によ  っててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたときは、政府は、厚  生労働大臣の定める基準により、その価額の限度で保険給付をしないことが  できる。(H14,18) ●労災保険給付の上積として行われる企業内災害補償は、労働協約、就業規則  等からみて労災保険給付と重複するものでない限り、保険給付の支給調整は  行われない。(H14,18,20) =====================================================================  特別支給金 ===================================================================== ●特別支給金の支給は社会復帰促進等事業として行われ、支給事由、支給内容、  支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定める。(H13,22) ●特別支給金は、療養(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付及び二  次健康診断等給付と関連しては支給されない。(H17,22)  ※「すべての保険給付と関連して」「二次健康診断等給付以外の各保険給付に   対応して」支給される、とするのは×(H16,21) ●定率又は定額の特別支給金  ・休業特別支給金…「休業給付基礎日額」の20%(算定基礎日額ではない)  ・傷病特別支給金…1級(114万円)〜 3級(100万円)  ・障害特別支給金…1級(342万円)〜14級(8万円)→全て一時金  ・遺族特別支給金…300万円 ●特別給与を算定基礎とする特別支給金(支給日数は、保険給付と同じ)  ・傷病特別年金  ・障害特別年金又は一時金  ・遺族特別年金又は一時金 ●特別支給金は、受けることができる者の「申\請」により支給  ○傷病(補償)年金は請求行為不要だが、傷病特別支給金・傷病特別年金は   申\請が必要  ○当分の間、傷病(補償)年金を支給決定したら傷病特別支給金・傷病特別年   金の申\請があったものとして扱われる。(H17) ●特別支給金の申\請期限  ○休業特別支給金は「2年」  ○その他は「5年」 ●特別支給金と保険給付の主な相違点  ○前払一時金を受給しても支給停止されない。  ○不正受給しても費用徴収の対象とならず、民事上の返還手続きが必要。  ○損害賠償との調整の対象外。(H14,18)  ○社会保険との併給調整は行われない。(H22)  ○特別給与を算定基礎とするものは、特別加入者には支給されない。  ○労災法の規定による不服申\立ての対象とならない。(H13,22)  ※保険給付に関する規定は、原則として特別支給金にも準用される、とする   のは×(H13)→上記の通り異なるものがある。  ※「特別加入者」には特別支給金は支給されない、とするのは×(H17)    →特別加入者には、特別給与を算定基礎とするものは支給されないが、     定率、定額の特別支給金は支給される。 ●特別支給金と保険給付の主要な共通事項  ○支給制限・一時差し止めの対象となる。  ○年金たる特別支給金の端数処理、支払期月は保険給付と同様。(H11)  ○内払、充当の対象となる。  ○定額制のものを除きスライドの適用を受ける。  ○船舶事故等の場合には死亡の推定の対象となる。  ○刑事施設に拘置等の場合、休業特別支給金も支給されない。  ○遺族(補償)年金の若年停止期間中は、遺族特別年金も支給停止となる。   (定額制の遺族特別支給金はこの場合であっても支給される) =====================================================================  特別加入 ===================================================================== ●中小事業主等の特別加入(第1種特別加入者)  ○「労働保険事務組合」に事務処理を委託した一定規模・業種の中小事業主  ・金融、保険、不動産、小売…常時50人以下  ・卸売、サービス…常時100人以下 (H22)  ・その他…常時300人以下  ○2以上の事業を行う中小事業主は、2以上の事業について重ねて特別加入   をすることができる。 ●一人親方等(第2種特別加入者)は「同種」の事業又は作業については、2  つ以上の団体の構\成員となっている場合であっても、重ねて特別加入するこ  とはできない。  ※「異なる」事業又は作業であれば重ねて特別加入することができる。 ●派遣先の海外の事業が中小企業に該当する場合には、その事業の代表\者とし  て派遣される者も特別加入(第3種特別加入者)の対象となる。(H20) ●海外派遣者全員を包括的に特別加入させる必要はなく、任意に選択した者に  ついて加入申\請を行うことができる。 ●「有期事業」から海外に派遣されるものは特別加入することができない。  ※「国内の事業が継続事業」である場合は、海外の有期事業に派遣する者を   特別加入者とすることができる。 ●特別加入者に対する休業(補償)給付の支給(H14)  ○賃金喪失は要件ではない。(一般の労働者と異なる)(H20)  ○全部労働不能\であることが要件である。(一般の労働者の場合は、一部労   働不能\であっても支給されることがある) ●一定の一人親方等の特別加入者には、通勤災害の保険給付は行われない。  (H16,20,21,22) ●特別加入者は、通勤災害に係る、療養給付の一部負担金(200円)徴収なし。 ●特別加入者には「二次健康診断等給付」は行われない。(H14) ======================================================================  その他 ====================================================================== ●時効期間(H9〜11,13〜16,18,20)  ○療養(補償)給付のうち療養の給付、傷病(補償)年金…なし  ○障害(補償)給付、障害(補償)年金差額一時金、遺族(補償)給付…5年  ○その他の保険給付…2年   ※障害(補償)年金前払一時金、遺族(補償)年金前払一時金についても2年  ○時効の起算日(主なもの)(H14,16,18,20)   ・療養の費用の支給…費用を支払った日の翌日   ・休業(補償)給付…労働不能\の日ごとにその翌日   ・葬祭料(葬祭給付)…死亡日の翌日   ・介護(補償)給付…介護を受けた月の翌月の初日   ・障害(補償)給付…傷病が治ゆした日の翌日   ・二次健康診断等給付…一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 ●書類の保存…3年 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第6回             〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■古賀 太 講師[八重洲校・横浜校担当] これまで覚えてきた条文、用語、数字の持つ意味とは何でしょう? もし、テキスト中の語句など合格に必要とされる最低限度の情報量がインプット されていないようなら、今すぐインプットしなければなりません。 しかし、すでに合格に必要とされる最低限度の量がインプットされているなら、 不安感から暗記ばかりに本試験までの時間を費やしてはいけません。  これまで必死に覚えてきたのは、本試験で正解を選ぶためには正確な判断材料 を必要とするからです。覚えること自体は受験勉強の過程のごく一部であり、本 来の目的である「合格」を達成するための手段に過ぎません。手段である「覚え ること」自体が目的化してしまうと「合格という一番近いゴール」を見失います。 せっかく苦労して覚えた事柄です。本番で少しでも多く使いこなせるように残り の時間を活用しましょう。  これまで演習してきた問題のうち間違えたものを再確認する際にも、 ?全く情報がインプットされていない事柄や数字など ?うろ覚えの事柄や数字など ?問題の文意が捉えられていないもの と間違えた理由をグループ分けして明らかにしていくと、残り少ない時間の中で も行き当たりばったりの対応にならずに済むので多少でも効率は上がるはずです。  覚えてきた事柄を使いこなすためには、常に、選択式・択一式問わず、どうし てその問題文が正解肢になるのか?どうしてその選択肢が適正(または最適)語 句として文脈に挿入されるのか?を意識しておく必要があります。  合格の可能\性は『判断材料の数<判断材料の数×判断基準の数』です。判断材料 の数×判断基準の数は合格するためのポテンシャルです。発揮できるパフォーマ ンス(たとえば試験の点数)はポテンシャルの高さによって決まってきます。  言い方を換えると、本来知っていることからしか判断はできないので、最後の 二択などで迷った時に「自分の知らないほう」「自分が正しいと思っているのと は違うほう」という根拠のない選び方はしてはいけない。ということです。  これまでやってきたことを拠り所にして本試験に挑むマインドを持ち続けてく ださい。本試験で力を出し切れるように直前まで判断基準の数を増やし、覚えて きた事柄を使いこなせるように磨きをかけてください。  皆さんのご健闘をお祈りしています。 ■高橋 亮一 講師[仙台校担当]  主語、単位、語尾をしっかりとチェックすること。  本番ではど忘れ等で迷ってしまう事もあろうかと思いますがパニックに陥らな いように。落ち着いて考え直してみましょう。  テキストの目次、標題、講義時の雰囲気、天候等を思い出すことにより閃く事 もあります。何よりも満点を取る必要はないのです。終了と同時に自己採点をす る気など失せるくらい、自己のベストを尽くしてください。 合格するまでやり続けての資格試験です。何年かけてでも合格しなければ意味は 有りません。皆さん、受験勉強は楽しかったですか?後何年も続けてみたいですか? 2度とこのような苦しみは味わいたくないはずです。今年度合格という形で是非 ピリオドを打ってください。皆様のご健闘をお祈り申\し上げます。   ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その2 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  2.勝って良し、負けてなお良し。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 試験に合格すると、自信が湧いてきます。人生では、前向きに生きることが 大事です。自信のある人には、物事に積極的に向かっていくことができます。 そのため、受験をするのなら、是非合格して欲しいと思います。合格率が8% しかない試験に、たった一回の受験で合格しようとするのでしたら、まず覚悟 を固めることです。次に、基本を徹底してマスターし、過去問を解いて、本試 験問題に精通することです。できたら、本試験までに三回転させて、知識を頭 脳に固定させ、試験前日に全てを短時間でインプットして、試験当日には、頭 を100%にフル回転させるのです。そうすれば、戦いに勝てます。  それだけやっても落ちた時は、自分で敗因分析をすることです。自分を客観 視することで、足りなかった点や思い違いをしていたこと、さらには自分の弱 点を発見することができます。負けた原因がわかれば、次にはレベルを上げて 勝つことができます。  かつて松下幸之助氏は、こう言いました。「好況良し、不況なお良し」 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り26日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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