2011/07/31 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第5号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第5号 2011/08/01 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第5回 労災保険法(2)        〜 保険給付(2)〜 〔2〕応援メッセージ 第5回              講師室スタッフ 河野 文雄、金子 絵里より       ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第5回 労災保険法(2)      保険給付(2) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  障害(補償)給付 ===================================================================== ●障害(補償)給付は、業務上又は通勤による傷病が治ゆし、身体に障害が存す  る場合に、労働者の請求に基づいて行う。  ○障害(補償)年金  1級(313日分)〜7級(131日分)(H18)  ○障害(補償)一時金 8級(503日分)〜14級(56日分) ●併合  「同一の事故による身体障害が2以上」あるときは、原則として重い方の等  級とするが、13級以上の障害が2以上のときは次のとおり。(H12,15,21)  ○「13級以上」が2以上…重い方を「1級」繰り上げ  ○「8級以上」が2以上…重い方を「2級」繰り上げ  ○「5級以上」が2以上…重い方を「3級」繰り上げ(H20)  ※「9級(391日)」と「13級(101日)」の場合は、合算した492日分を支給 ●加重  既に身体障害のあった者が、「新たな」業務災害又は通勤災害により「同一  の部位」の障害の程度を重くした場合は、次の方法により給付額を算定。  ○前後とも年金の場合    加重「後」の年金額 − 加重「前」の年金額  ○加重前が一時金で、加重後が年金 (H13,21)    加重「後」の年金額 − 加重「前」の一時金の額の「25分の1」  ○前後とも一時金の場合    加重「後」の一時金の額 − 加重「前」の一時金の額  ※既に障害補償年金を受ける者は、加重後の障害等級に応ずる新たな障害補   償年金が支給され、従前の障害補償年金は支給されない、とするのは×   (H21)→差額支給による障害(補償)年金と、既存の障害(補償)年金の両方の   受給権を有する。 ●障害(補償)年金の受給権者の障害の程度が自然に変更した場合は、新たに該  当する障害等級に応ずる障害(補償)年金又は障害(補償)一時金が支給される  (H12,21)  ※障害(補償)「一時金」を受給した者の障害の程度が「自然に変更」した場   合は、変更後の障害(補償)給付は支給されない。(H19) ●障害(補償)給付は、「治ゆ後」の給付。傷病が再発した場合は障害(補償)年  金の受給権消滅。 ●障害(補償)一時金受給者の傷病が「再発し、治ゆ後に障害が残った」ときは、  加重の取り扱いに準じ差額支給を行う。(H13) ●障害(補償)年金前払一時金の額  障害等級別の最高限度額又は給付基礎日額の200、400、600、800、1,000、1,200  日分のうち、最高限度額の範囲内で受給権者が選択する額  ○障害等級別の最高限度額 1級(1,340日分)〜7級(560日分) ●障害(補償)年金前払一時金は、同一事由につき「1回」に限り請求できる。  (遺族(補償)年金前払一時金も同様)  ※同一の事由につき、一定額を限度として「複数回請求することができる」   「一定期間経過後に再度受けることができる」とするのは×(H20) ●前払一時金の請求は、原則として、年金の請求と同時。  ただし年金の支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する  日までの間は、年金請求後でも請求できる。  (遺族(補償)年金前払一時金も同様) ●前払一時金の支給を受ける権利は「2年」で時効消滅。  (遺族(補償)年金前払一時金も同様) ●障害(補償)年金差額一時金は、労働者の死亡当時その者と  (1)「生計を同じくしていた」配・子・父・孫・祖・兄  (2)「生計を同じくしていなかった」配・子・父・孫・祖・兄  のうち先順位の者に支給される。 =====================================================================  介護(補償)給付 ===================================================================== ●介護(補償)給付を受給することができるのは、障害等級・傷病等級「2級」  以上の一定の障害の状態にある障害(補償)「年金」の受給権者又は傷病(補  償)年金の受給権者である。  ※障害(補償)「給付」の受給権者とするのは×(障害(補償)一時金を含んで   いるため)  ※「3級」以上、「障害の程度にかかわらず」とするのは×(H17,21) ●常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に常時又は随時介護を受け  ていなければ支給されない。(H17) ●一定の障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している間や病院・診  療所に入院している間は支給無し。(H10,17,18) ●「月」を単位として支給 ●「常時」介護を要する状態にある場合の支給額【改】  ○104,530円を上限とする実費支給  ○ 56,720円[親族等による介護を受けた日があるとき(支給事由が生じた月   を除く)の最低保障額](H10) ●「随時」介護を要する状態にある場合の支給額【改】  ○ 52,270円を上限とする実費支給  ○ 28,360円[親族等による介護を受けた日があるとき(支給事由が生じた月   を除く)の最低保障額] ●介護(補償)給付の請求先及び初回の請求時期(H9,10,21)  ○所轄労働基準監督署長に請求  ○障害(補償)年金の受給権者…当該年金の請求と同時、又はその請求後  ○傷病(補償)年金の受給権者…当該年金の支給決定を受けた後(H10,21) =====================================================================  遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付) ===================================================================== ●遺族(補償)年金を受けることができる遺族(受給資格者)  ○配・子・父・孫・祖・兄であって、労働者の死亡当時その者の収入により   「生計を維持」していたもの。(H12,17,18)  ○遺族の順位は上記の順で、最先順位者が受給権者となる。(H18)  ※生計維持が認められるには、「単に労働者と生計を一にしていただけでは   足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要」   とするのは×(H13,17) → 生計の一部を維持されていれば足り、消費生活   の大部分を営んでいることは要しない。  ※生計維持の認定は、労働者との同居の事実の有無、労働者以外の扶養義務   者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める   基準により行われる。(H17) ●妻以外の者については、次の者が受給資格者となる。(H19)  (1)一定の年齢(55歳以上or18歳年度末まで)  (2)障害(5級以上or労働に高度の制限を受ける等)の状態にある  ※夫・父・祖・兄については「60歳以上」とするのは×(H19) ●55歳以上の「夫」・父・祖・兄が受給権者となったときは、60歳になるまで  支給停止。ただし、前払一時金は60歳に達する前であっても受給できる。  ※「妻」については、年齢による支給停止はない。 ●年金額は「受給権を有する遺族」と「その者と生計を同じくしている受給資  格者」の数による。   1人  … 153日分(55歳以上又は一定障害にある「妻」は175日分)   2人  … 201日分   3人  … 223日分   4人以上… 245日分   ※覚えるときのポイント…「153」と「201」だけ覚える。    それぞれに「22」を足していくと残りの数字が導き出せる。    「153」+22→ 「175」(55歳以上等の妻1人のとき)    「201」+22→ 「223」(3人)+22 → 「245」(4人以上) ●遺族(補償)給付の受給権者が2人以上いる場合は、給付額を受給権者の人数  で除して得た額が1人あたりの受給額となる。(H12,15,22) ●子等は、18歳年度末で受給権消滅となるが、労働者の「死亡当時から引き続  き」一定の障害の状態にあるときは、失権しない。  ※この扱いは「国年」「厚年」(以下「社保」)の遺族年金と異なる。   社保では「死亡後」に障害となった場合であっても、18歳年度末の時点で   一定の障害状態にあれば、20歳(途中で障害の状態になくなったときは   その時点)まで失権しない。 ●労働者の死亡当時「胎児」であった子が障害状態で出生したとしても「死亡  当時から引き続き」障害の状態とはされない。(H19)→18歳年度末で失権 ●受給権者が1年以上行方不明となったときは、同順位者(ないときは次順位  者)の申\請により所在不明の間、支給停止。(H17,18)  ※「6か月以上」「遺族のいずれかの申\請」、とするのは×(H13) ●遺族(補償)一時金の支給額は次のいずれかである。  ・給付基礎日額の1000日分  ・1000日分 −(既に支給された年金・前払一時金の合算額)(H15) ●遺族(補償)一時金を受けるべき者の順位(H13,17,19)  (1)配偶者  (2)労働者の死亡当時その収入によって生計維持していた子・父・孫・祖  (3)(2)に該当しない(=生計維持していなかった)子・父・孫・祖並びに兄  ※配偶者は生計維持関係の有無にかかわらず最先順位  ※兄弟姉妹は生計維持関係の有無にかかわらず最後順位  ※遺族(補償)一時金の受給権者は「一定の年齢」や「一定の障害」の状態で   あることを要しない。(遺族(補償)「年金」と異なる)  ※遺族(補償)一時金を受けることができるのは、労働者の死亡当時その収入   によって生計を維持していた者に限られない。 ●葬祭料(葬祭給付)は、労働者が死亡した場合に「葬祭を行う者」に支給。  ※遺族(補償)給付を受けることができる遺族のうち最先順位者に支給、とす   るのは×(H12) ●葬祭料(葬祭給付)の額は、31万5千円+給付基礎日額の30日分(給付基礎日額  の60日分を最低保障)。(H18) =====================================================================  二次健康診断等給付 ===================================================================== ●二次健康診断等給付は、健診給付病院等(社会復帰促進等事業として設置され  た病院・診療所又は都道府県労働局長の指定する病院・診療所)において行う。  ※健診給付病院等以外の病院で行われることはない。(H15,17) ●二次健康診断等給付は、一次健康診断を「受けた日」から3箇月以内に請求。  ※一次健康診断の「結果を知った日」から3箇月以内、とするのは×(H21) ●二次健康診断等給付の請求書は、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労  働局長に提出。(H19) ●二次健康診断等給付は、特別加入者には行わない。(H14) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第5回              〜 TAC講師室スタッフより 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■河野 文雄    みなさんが学習している社会保障の概念は、古くからあるものですが、明文 として法律化されたのも、約3,800年前のハンムラビ法典までさかのぼります。  その後、紆余曲折を経て、今もなお「支え合い」の法律として私たちの生活 を守っているのです。これまで学習してきた内容はとても有用なものです。 これを活かして役立てていきましょう。皆様の合格を心よりお祈り申\し上げます。 ■金子 絵里  残りもあとわずかになってきましたね。1日1日時間が経つのは早いのに、暗 記したものはいっちょ前に1日経つと忘れている、そんなジレンマの中勉強をし ている方も多いと思います。でも、忘れても忘れても、今やっていることは本試 験で役に立つはずです。「どうしよう、分からない・・・。」そう思ったときに うんと悩んで記憶を掘り起こしていると、いつかチラッとだけ読んだところの記 憶がよみがえって、解答を導き出せたりするものなんです。  不安も多いと思いますが、学習方法をしっかりと定めたら、あとは学習してい ることは必ず役に立つと信じて最後まで乗り切ってください。 ======================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り27日。頑張ってくださいね! ======================================================================== 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved. 当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。 ◆ポイントチェックメールバックナンバー http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html ◆メールアドレスの変更が必要な場合は、 syarou@tac-school.co.jp まで、「お名前」・「受験番号」とご要望の内容に加えて、\"ご登録時\"の 「メールアドレス」を必ず明記し、メールにてお知らせください。 内容の修正には、若干日数をいただく場合がございます。その間に メールをお受け取りいただけなかった場合につきましても、メールの再送信 は行ないません。バックナンバーにて内容をご確認いただきますようお願い 申\し上げます。 ◆TAC社会保険労務士講座ホームページ http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/ ================================= ■□■□ 『直前対策オプション講座』 好評受付中 □■□■  〜 直前期、TACでの一手が合格へのチェックメイト 〜 詳細はこちら↓ http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_choku.html ================================= 〒101-8383 東京都千代田区三崎町3丁目2番18号 TAC株式会社