2011/07/30 TAC社労士講座 ◆​ポイントチェックメー​ル◆ 第4号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第4号 2011/07/31 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第4回 労災保険法(1)        〜 適用・給付基礎日額・保険給付(1) 〜 〔2〕応援メッセージ 第4回                   新宿校 担当 針生 拓 講師                    名古屋校担当 山本 祐子講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第4回 労災保険法(1)      適用・給付基礎日額・保険給付(1) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  適用 ===================================================================== ●管掌:政府 ●国の直営事業等(国有林野・特定独立行政法人の職員)  労基法:適用あり  労災法:適用なし(H12,20) ●労災保険の適用は使用期間、労働時間の長短等無関係。  ※日雇、試用期間中、所定労働時間の短い者等は「適用なし」とするのは×   (H12,16,20) ●2以上の事業に使用される者:それぞれの事業において適用労働者となる。  ※雇用保険の場合は、「主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ   被保険者となる。 ●労働者を使用する事業は、その旨を行政官庁に届け出ていない場合でも適用  事業となる。(H17) ●派遣労働者:派遣「元」の保険関係において労災保険適用。(H16,20) ●通勤とは、  労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行  うことをいい、業務の性質を有するものを除く。(H13,18)  イ 住居と就業の場所との間の往復  ロ 一定の就業の場所から他の就業の場所への移動  ハ イに掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(一定のものに限    る)  ※住居と「出張先」との間の移動は通勤災害ではなく「業務災害」(H14) ●通勤経路を逸脱・中断した場合、「逸脱・中断の間」及び「その後」の移動  は原則として通勤としない。(H18) ●逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であるときは「その後」の経路は通勤  とされることがある。(H11,13,18)  ・日用品の購入  ・職業訓練・教育訓練  ・選挙権の行使  ・病院等における診察又は治療  ・対象家族の介護 等 ●業務上の疾病は、労基則別表\第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他  業務に起因することの明らかな疾病に限られる。(H17,19,21) ●通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因するこ  との明らかな疾病に限られる。(H19,20,21) =====================================================================  給付基礎日額 ===================================================================== ●原則として、労基法の平均賃金に相当する額とされる。(H12,15,19,21)  ※特定疾病、私傷病時等の算定の例外がある点は、労基法と異なる。  ○算定事由発生日…「負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日」又   は「診断によって疾病の発生が確定した日」。(H19,21) ●端数処理  ・平均賃金   … 銭未満切り捨て  ・給付基礎日額 … 1円未満切り上げ(H15,21) ●スライド  ○休業(補償)給付…「四半期」ごとの平均給与額に「10%超の変動」がある   ときに行う。10%を超える変動のあった四半期の「翌々四半期」からスラ   イドされた額を用いる。(H15,19)  ○年金及び一時金…休業給付基礎日額と異なり「○%超の変動」がなくても   スライドする。算定事由発生日の属する年度の「翌々年度の8月」以後の   分をスライド改定。(H15,16,19) ●年齢階層別の最低・最高限度額  ○休業給付基礎日額…「療養を開始した日」から起算して「1年6箇月」経   過した日以後適用。(H11,15,19,21)  ○年金給付基礎日額は、休業給付基礎日額と異なり「当初から」最低・最高   限度額の適用がある。(H15,19)  ○遺族(補償)年金の場合、労働者の死亡がなかったものとして「死亡労働者」   の8月1日における年齢を年齢階層にあてはめる。 ●一時金給付…スライドの適用あり。最低・最高限度額は原則として適用なし。  (H21) =====================================================================  療養(補償)給付・休業(補償)給付 ===================================================================== ●療養(補償)給付は、療養の給付を原則としており、療養の費用の支給はその  例外として行われる。(H14,16) ●療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院・診  療所又は「都道府県労働局長の指定する」病院・診療所・薬局若しくは訪問  看護事業者)において行われる。(H16,19)  ※「厚生労働大臣の指定する」病院等、「厚生労働大臣が健康保険法に基づき   指定する」病院等、とするのは×(H14,17,21) ●療養の費用の支給が行われるとき(H16,19)  ・療養の給付をすることが困難な場合  ・療養の給付を受けないことについて労働者に「相当の理由」がある場合  ※指定病院以外での療養を望む場合には療養の費用が支給される、とするの   は×(H21)→「相当の理由あり」に該当せず療養(補償)給付は行われない。 ●療養(補償)給付は、傷病の治ゆ、死亡まで支給される。  ※傷病発生以前の状態に回復していなくても、症状が安定・固定し治療の必   要がなくなった場合には行われない。(H21) ●療養(補償)給付の請求(H15,20,21)  ・療養の給付の請求…病院「経由して」所轄労働基準監督署長へ  ・療養の費用の請求…病院「経由せず」所轄労働基準監督署長へ ●療養の費用の請求書記載事項のうち、「負傷又は発病の年月日」、「災害の  原因及び発生状況」については事業主の証明を受ける必要あり。(H19,22) ●リハビリ等も療養(補償)給付として行われることがあるが「治ゆ後」は療養  (補償)給付の対象外。(H15,21) ●「通勤災害」により「療養給付」を受ける労働者、一部負担金あり(H14,17)  ※通災の場合、保険給付額が一定額を超えるときに費用の一部負担を要する、   とするのは×(H19)→原則200円の一部負担金以外は徴収されない。 ●次の者は一部負担金は徴収されない。  ・「第三者行為」により発生した事故により療養給付を受ける者(H11)  ・療養開始後「3日以内に死亡」した者、「休業給付」を受けない者  ・同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者(H17)  ・特別加入者 ●療養給付の一部負担金は、労働者に最初に支給する「休業給付」から控除 ●休業(補償)給付は、業務上又は通勤による傷病の「療養のため」「労働する  ことができないために」「賃金を受けない日」の第4日目から支給。(H12,15  〜17,21)  ※業務上の場合、最初の3日間は労働基準法により使用者が休業補償を行う。   (H15,21) ●賃金を受けない日とは(H16)  ○所定労働時間の「全部」労働不能\の場合   金額を全く受けないか、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日  ○所定労働時間の「一部」労働不能\の場合   (平均賃金−実働時間の賃金)の60%未満の金額しか受けない日 ●待期の3日間は、継続していなくてもよい。(健保:傷病手当金の待期3日  と異なる)(H21) ●待期の3日間は、事業主から金銭を受けていても成立する。(H16)  ※平均賃金の60%以上が支払われた日は待期3日に算入しない、とするのは× ●休業(補償)給付は、原則として給付基礎日額の100分の60に相当する額。 ●一部労働不能\のとき:「給付基礎日額」から、一部労働に対して支払われる  賃金を控除して得た額の100分の60に相当する額を支給。(H13,15,16,18,21)  ※「所定労働時間労働した場合の賃金」から一部労働賃金を控除して得た額   の100分の60、とするのは×(H13,18)  ※「所定労働時間労働した場合の賃金と給付基礎日額のいずれか高い額」か   ら一部労働賃金を控除して得た額の100分の60、とするのは×(H13,18) ●傷病(補償)年金を受ける者には、休業(補償)給付は行わない。(H15,19) ●刑事施設等に拘禁されている者(未決勾留者を除く。)には、休業(補償)給  付は行わない。 =====================================================================  傷病(補償)年金 ===================================================================== ●療養の開始後1年6箇月を経過した日又は同日後において、傷病が「治って  おらず」障害の程度が「傷病等級(1〜3級)」に該当するときに支給。(H15)  ※「1年経過」「3年経過」したときに支給、とするのは×(H12,16,19)  ※1年6箇月経過日「の属する月の翌月の初日以後」、とするのは×(H21)  ※「1級と2級」のいずれか、「7級以上」に該当、とするのは×(H12,18) ●障害の程度は「6箇月以上」の期間にわたって存する状態により認定(H19) ●所轄労基署長の職権によって支給決定(請求によって受給権が発生するので  はない。)(H12,13,16,19,21) ●傷病(補償)年金は、程度の「変更」の場合も職権で行われ請求は不要。  ※変更の場合は請求必要、とするのは×(H13,20) ●傷病(補償)年金  1級…313日分  2級…277日分  3級…245日分 ●療養開始後「3年」を経過した日において「傷病補償年金」を受けている場  合、又は同日後において受けることとなった場合は、打切補償を支払ったも  のとみなされ、解雇制限が解除される。(H17)  ※「1年6箇月」とするのは×  ※「休業補償給付」を受ける労働者、とするのは×(H16) ●「療養(補償)給付」と「傷病(補償)年金」は併給される。  ※併給できない、とするのは×(H11) ●傷病(補償)年金を受ける権利は、請求不要なので時効の問題は生じない。  (H14,16,18) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第4回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■針生 拓 講師[新宿校担当] 今年は東日本大震災があり、受講生の皆さんも様々な想いを抱きながら、 本試験に向け、日夜勉強に励まれていることかと思います。 本試験まで残すところあと僅かで焦りを感じるところもあるかもしれません が、今まさに、試験に向けて学習に励むことができることに感謝し、一歩一歩 少しずつで良いので着実に前に進んでいきましょう。  後々になって振り返ったときに、「あの年に受けて合格したんだ」と思われ る年にしたいものですね。 最後の最後まで自分を信じて頑張り、力を出し切れることを願っています。 ■山本 祐子 講師[名古屋校担当]  受講生の皆さん、模試の結果はいかがでしたでしょうか? 模試の結果はそれぞれあったと思います。点の悪かった方、当時の私はこちら 側で合格には程遠いことを実感したものです。そこで私は残り一月という短い 期間を有効に使うためにあえて勉強の範囲を広げることはせず、ひたすら今ま で解いた問題を繰り返す作戦をとりました。その結果、本試験が過去最高の成 績でした。 もちろん模試の点数のよかった方も油断は禁物です。より安定して得点でき るように直前まで頑張ってください。模試の結果はどうであれ不安や焦りはつ きものです。皆さんも模試の結果に一喜一憂せず逆に良い刺激にして、本試験 で最高の結果を出して下さい。健闘を祈っています。 ======================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り28日。頑張ってくださいね! ======================================================================== 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved. 当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。 ◆ポイントチェックメールバックナンバー http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html ◆メールアドレスの変更が必要な場合は、 syarou@tac-school.co.jp まで、「お名前」・「受験番号」とご要望の内容に加えて、\"ご登録時\"の 「メールアドレス」を必ず明記し、メールにてお知らせください。 内容の修正には、若干日数をいただく場合がございます。その間に メールをお受け取りいただけなかった場合につきましても、メールの再送信 は行ないません。バックナンバーにて内容をご確認いただきますようお願い 申\し上げます。 ◆TAC社会保険労務士講座ホームページ http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/ ================================= ■□■□ 『直前対策オプション講座』 好評受付中 □■□■  〜 直前期、TACでの一手が合格へのチェックメイト 〜 詳細はこちら↓ http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_choku.html ================================= 〒101-8383 東京都千代田区三崎町3丁目2番18号 TAC株式会社