2011/07/29 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第3号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメ-ル 第3号 2011/07/30 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第3回 労働基準法(3)        〜 年次有給休暇・年少者・妊産婦等・就業規則・その他 〜 〔2〕応援メッセ-ジ 第3回              講師室スタッフ 大橋 肇子、跡部 大輔より 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その1 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第3回 労働基準法(3)      年次有給休暇・年少者・妊産婦等・就業規則・その他 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  年次有給休暇 ===================================================================== ●年次有給休暇の基本事項の確認  ・雇入れの日から起算して「6箇月間」継続勤務(H20)  ・全労働日の「8割以上」出勤  ・継続し、又は分割した「10労働日」を付与 ●出勤したものとみなすもの  1 業務上傷病による療養のための休業期間  2 育児休業期間(H19)  3 介護休業期間(H19)  4 産前産後の休業期間(H19)  5 年次有給休暇取得日  ※「使用者の責めに帰すべき休業期間」は出勤したものとみなさない(H17)  ※「使用者の責めに帰すべき休業期間」は全労働日にも含めない(H14)  ※育児・介護休業法の「子の看護休暇」は出勤したものとみなさない(H18)  ※所定休日に出勤しても出勤率を算定する上では「出勤日」に含めない(H14) ●年次有給休暇の時効は2年 ●比例付与の対象者(H14,19)  ・1週間「30時間未満」&1週間「4日以下」の労働者  ・1週間「30時間未満」&1年「216日以下」の労働者 ●比例付与の計算式  「A×B/5.2」(1未満の端数は切り捨て)  A…通常の労働者に付与する年次有給休暇の日数  B…比例付与対象者の1週間の所定労働日数  5.2…通常の労働者の週平均労働日数に相当する数 ●基準日(6箇月継続勤務の翌日)の所定労働時間、所定労働日数により付与  日数を決める。  ※基準日より「後」に所定労働時間、所定労働日数が変更になった場合、比   例付与の日数を変更する必要はない。(H16,17) ●労使協定の定めにより5日の範囲内で時間単位の年次有給休暇を与えること  ができる。  ※年10日の範囲内で時間単位年休を与えることができる、とするのは×   (H22) ●時季変更権を行使できるのは、有給休暇を「請求された時季に与えることが  事業の正常な運営を妨げる場合」(H11) ●派遣労働者:「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、派遣「元」  の事業についてなされる(H16) ●計画的付与の対象となるのは、有給休暇のうち「5日」を超える部分(H20)  ※労使協定の締結が必要だが、当該協定は行政官庁への届出不要  ※5日を超える日数には、前年度からの繰り越し分も含む(H17) ●計画的付与の場合、相当程度の「時間的余裕をもって通知」すれば使用者は  年次有給休暇の時季変更権を行使できる、とするのは×(H15) ●計画的付与の場合、事業場全体で一斉に付与しなければならない、とするの  は×(H22) =====================================================================  年少者 ===================================================================== ●児童が就業可能\なもの  ・13歳〜15歳年度末…非工業的業種  ・13歳に満たない児童…映画の製作又は演劇の事業  上記の他、次の要件を満たす必要あり  ・健康と福祉に有害でない  ・労働が軽易  ・行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可  ・修学時間外に使用(H10) ●年少者の証明書  18歳未満の者……年齢証明  15歳年度末まで…年齢証明+「学校長」証明+「親権者又は後見人」同意 ●年少者:36協定の締結による時間外・休日労働を行わせることはできないが、  災害等又は公務のため臨時の必要がある場合は、行わせることができる  (H12,13) ●15歳年度末〜18歳未満の年少者:変形労働時間制は次の2つが認められる  (1)1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日の労働時間を「4時間」   以内に短縮し、他の日の労働時間を「10時間」まで延長可   ※「他の日」とは1日に限られていない。(H10)  (2)1週間「48時間」を超えない範囲内で「1箇月単位」「1年単位」の変   形労働時間制の採用可   ※1日の労働時間は8時間を超えてはならないことに注意(H18) ●15歳年度末までは、休憩時間を「除き」、修学時間を「通算して」、1週間  に40時間、1日に「7時間」を超えて労働させてはならない ●年少者を深夜に使用してはならないが、「交替制」によって使用する「16歳  以上」の「男性」についてはこの限りでない  ※この場合、行政官庁の許可は不要。 ●交替制によって労働させる事業:行政官庁の許可を受け、午後10時〜10時  30分の30分間の深夜業をさせることができる  →この30分の深夜業を認めることにより、午前5時〜午後10時30分の間に   おいて8h労働+45分休憩の2交替制を可能\としている。 ●児童の深夜業  ・原則は午後「8時」から午前5時まで禁止  ・演劇の事業に使用されて演技の業務に従事する児童は午後「9時」から午   前6時まで禁止(H16) =====================================================================  妊産婦等 ===================================================================== ●妊産婦とは  ・妊娠中の女性  ・産後1年を経過しない女性   ※妊娠中とは産前6週間に限られない ●妊産婦が「請求した場合」、時間外・休日労働・深夜業をさせてはならない  ※請求なければ就労させても労基法違反とはならない。 ●法41条該当者(管理監督者等)である妊産婦が請求した場合は、「深夜業」  はさせることはできない(H15,17,19)  ※「請求の有無にかかわらず」深夜業は不可、とあるのは×(H13) ●坑内労働-1  妊娠中の女性、坑内業務に従事しない旨を申\し出た産後1年未経過の女性に  坑内労働をさせてはならない  ※産後1年未経過の女性は「申\し出た」場合に、坑内労働させてはならない。 ●坑内労働-2  上記以外の18歳以上の女性は、女性に有害な業務の場合は坑内労働不可。  それ以外は可(H15,20)  ※女性に有害な業務   ・人力により行われる鉱物等の掘削等   ・動力により行われる鉱物等の掘削等(遠隔操作を除く)   ・発破による鉱物等の掘削等   ・資材の運搬等(技術上の管理の業務、指導監督の業務を除く) ●「妊娠中の女性」が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければな  らない  ※原則として女性が「請求した(他の軽易な)業務」に転換(H17)  ※新たに軽易な業務を創設して与える必要はない(H17)  ※管理監督者にもこの規定(軽易な業務に転換)は適用される(H15)  ※この規定の対象となるのは「妊娠中の女性」であって「妊産婦」ではない   (「産後1年未経過の女性」は含まれていない)(H19) ●産前6週間(多胎妊娠14週間)は、請求ある場合は就業禁止  ※請求なければ就業させても労基法違反とはならない。 ●産後8週間就業禁止。ただし6週間経過後に「本人の請求」+「医師が支障  なしと認めた業務」への就労可(H20)  ※管理監督者であっても産後6週間経過前の就労は不可(H19) ●育児時間は、休憩時間の他に1日2回各々30分請求することができる  ※休憩時間は労働時間の「途中」に与えなければならないのに対し、育児時   間は勤務時間の始め又は終わりに請求することができる(H19)  ※1日の勤務時間が4時間以内の場合は1日「1回」30分で足りる。   「勤務時間の長短にかかわらず」1日2回各々30分、とするのは×(H17) ●「1箇月変形制」「1年変形制」「1週間変形制」により労働させる場合に  は育児等に必要な時間を確保できるように配慮しなければならない  ※「フレックス」により働かせる場合を含んでいない点に注意(H15) ●育児時間の請求は「女性」のみ可(男性は請求不可:H20)  生後1年未満の生児を育てる「労働者」は、育児時間を請求できる、とする  のは男性を含んでしまっているため×(H15) ●年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものである  ※育休申\出後の育休期間中は年次有給休暇を請求する余地なし(H17)  ※育休申\出前に、育休期間中の日について年次有給休暇の時季指定や計   画的付与をしていた場合は、当該日は年次有給休暇を取得したものと解さ   れる(H17) ●産前産後休業、育児時間、生理休暇により労働しなかった時間について、有  給とするか無給とするかは「当事者の自由」である =====================================================================  就業規則 ===================================================================== ●作成義務があるのは「常時10人以上」の事業場  ※1人でも使用すれば作成、とするのは×(H20)  ※労働者数(10人以上)の算定には所定労働時間の短い労働者も含む(H21) ●「常時10人以上」とは全社合計の人数ではなく、適用事業とされる事業場ご  との人数である  例)東京と大阪の事業場にそれぞれ10人以上の労働者がいる場合、東京・大   阪でそれぞれ就業規則を作成し、届出もそれぞれの事業場を管轄する労働   基準監督署長に対して行う。 ●作成・変更にあたっては、過半数組織労働組合等の「意見を聴く」のであっ  て、「同意を得る」のではない(H20,21)  ※寄宿舎規則の場合は「同意」を得なければならない。 ●就業規則の記載事項に「休職」はないが、すべての労働者に休職規定が適用  されるのであれば「休職」についても記載する必要有(H14) ●労働条件の明示事項と就業規則の記載事項の差異まとめ(H21)  ◇絶対的事項の差異   次の事項は労働条件の明示事項に「有」、就業規則の記載事項には「無」   ・労働契約期間   ・就業場所/従事すべき業務 (H15)   ・所定労働時間を超える労働の有無(H13,15,18)  ◇相対的事項の差異   ・労働条件の明示事項…「休職」   ・就業規則の記載事項…「事業場の労働者のすべてに適用される定めを               する場合は、これに関する事項」 ●派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上の労働者を使  用している派遣「元」の使用者は就業規則を作成しなければならず(H14)、  派遣中の労働者も含めた労働者の過半数組織労働組合等の意見を聴かなけ  ればならない。 ●制裁規定の制限  ・1回の額…平均賃金の1日分の半額を超えてはならない  ・総額  …減給総額が、一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えては        ならない(H14,16,20) ●出勤停止・遅刻等により労働しなかった時間に対する賃金を支払わなくても、  減給の制裁にはあたらない(制裁の制限規定の適用を受けない)(H14,16) =====================================================================  その他 ===================================================================== ●労基法は「要旨」を周知、就業規則、労使協定、労使委員会の決議は「全文」  を周知(H16,18) ●労働者名簿:日日雇い入れられる者については調製しなくてもよい。  ※「2か月以内の期間を定めて使用される者」について調製しなくてもよい、   とするのは×(H22) ●賃金台帳:賃金支払の都度遅滞なく記入(H22)  ※日雇労働者も賃金計算期間を除き記入要(H13) ●記録の保存:3年(H19,22)  ※退職に関する書類については、「退職又は死亡の日」から起算する。  ※タイムカ-ド、残業命令書等の労働時間の記録に関する書類も3年保存。 ●付加金の支払  ・解雇予\告手当、休業手当、割増賃金、有給休暇中の賃金支払いに違反した   場合に命ずる。   「賃金の全額払」に違反したことに対しても付加金の支払命令あり、とす   るのは×(H15)  ・支払いを命ずることができるとされているのは「裁判所」である。労働基   準監督署長や都道府県労働局長等が命ずるのではない。  ・請求は「違反のあったときから2年」以内にしなければならない(H18)   ※「退職後」2年ではない。 ●時効は2年(退職手当は5年)(H13,22) ●派遣労働者が業務上負傷した場合の休業補償は派遣「元」が行う(H18) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メ-ルソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバ-にて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセ-ジ 第3回              〜 TAC講師室スタッフより 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■大橋 肇子   本試験へ向けて走り続けてきた皆さん、ゴ-ルはもう目の前です。ゴ-ルが 見えてきた時というのは一番苦しい時でもあります。苦しくなったら思い出し て下さい。学習を始めた時に思い描いた「合格後のなりたい自分」を。  また、この時期は苦手科目と向き合いましょう。嫌だと思って手を伸ばさず にいるとずっと理解出来ないままです。しかし、前向きに取り組むことで少し ずつ理解出来るようになるはずです。苦手科目で失点をいかに抑えることに注 力しましょう。自分を信じて全力で駆け抜けて下さい。 ■跡部 大輔 いよいよ本試験が迫ってきました。みなさん限られた時間の中で懸命の努力 を続けてきたことと思います。残りの期間については、ご自分の実力に合わせ て効率よく学習することが大切です。合格レベルに達している方は、運の要素 が入ってくる選択式対策を採ることによって万全を期す必要がありますし、ま だそこまでのレベルに達していない方は、苦手科目を中心に、実力が得点に直 結する択一式対策を採る必要があります。本試験の前日までの計画をしっかり 立てて、最後の最後まで1点でも多く得点を伸ばすイメ-ジで頑張って下さい。 ======================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その1 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  1.負けに不思議の負けなし。敗因分析をすると、強くなる。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 私は公認会計士受験生だった時、「公開模試で全国一位になること」を目標に しました。圧倒的な努力をしたことで、目標は達成されました。私は、本試験まで の残された時間を最大限に有効に使おうと、さらに圧倒的な無理を重ねたのでした。  お陰で、体はボロボロになるまで擦り切れて、使い物にならなくなりました。 本試験日には、体中に震えが走り、右手でボ-ルペンを持つことすらできなくなりまし た。 本来の目的は試験に合格することにあったはずなのに、それを忘れてしまっていたので す。 私はこの時、敗因分析をして、設定した目標に誤りがあったことに気付きました。  負けに不思議の負けはありません。必ず原因があって負けるのです。 試験に不合格になった時は、もの凄いチャンスです。自分には、何が不足していたのか、 さらには自分の得意と不得意にいたるまで、自分を客観視して敗因分析をするのです。 敗因分析をすることで、実力を高めることができます。   ======================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り29日。頑張ってくださいね! 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