2011/07/28 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第2号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第2号 2011/07/29 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第2回 労働基準法(2)        〜 賃金・労働時間・休憩・休日・36協定・割増賃金等 〜 〔2〕応援メッセージ 第2回   新宿・八重洲校 担当 伊藤 浩子 講師                  名古屋校 担当 小堀 美和 講師より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第2回 労働基準法(2)      賃金・労働時間・休憩・休日・36協定・割増賃金等 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  賃金 ===================================================================== ●実費弁償として支払われるもの(旅費等)は、賃金ではない(H19) ●労働者に代わって会社が負担する社会保険料は、賃金である(H19) ●解雇予\告手当は、賃金ではない(H19) ●結婚手当は、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められて  いる場合には、賃金である(H22) ●平均賃金=算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額/総暦日数  ※条文上は、算定事由発生日「以前」だが、実際には算定事由発生日を   含めない。  ※賃金締切日がある場合は、直前の締切日から起算  ※分母は「総暦日数」を使う。「労働日数」を使うのは最低保障の計算式 ●平均賃金算定の際、以下の期間は日数と賃金を控除  ・業務上傷病による療養のための休業期間   ※「通勤」によるもの含まず(H13)  ・産前産後の休業期間  ・使用者の責めに帰すべき休業期間  ・育児、介護休業期間(「子の看護休暇は含まない」:H19)  ・試みの使用期間  ・正当な争議行為による休業期間  ・組合事務専従中の期間 ●6箇月定期券の支給も平均賃金の算定基礎に含める(1/6を各月の給与に  加算)  ※「3月超の賃金に該当し、算定基礎に含めない」とするのは×(H17) ●年俸制で毎月支払分と賞与時支給分があらかじめ確定している場合は、「賞  与額を含めた額」の12分の1を1箇月の賃金として平均賃金を算定し、割増  賃金の算定においても賞与額を含めた額を算定基礎とする(H14,17) ●賃金支払いの5原則  ・通貨払い  ・直接払い(H21)  ・全額払い  ・毎月1回以上払い  ・一定期日払い ●通貨以外の支払いが認められるのは次の場合である。  ・法令に別段の定めあり  ・「労働協約」に別段の定めあり(H21)  ・口座振込等  ※「労使協定」あれば通貨以外のもので支払い可、とするのは×(H14,20) ●労働協約の定めにより通貨以外のもので支払うことが認められるのは、その  労働協約の「適用を受ける労働者に限られる」(H12) ●労働者の個別の「同意」を得た場合は、口座振込による支払いができる(H20)  ※「労使協定」「労働協約」があっても労働者の個別の同意に代えることは   できない。(H13) ●全額払いの例外(一部控除)が認められるのは次の場合である  ・法令に別段の定めあり…例:社会保険料の控除等  ・「労使協定」あり(※行政官庁への届出不要)  ※「労働協約」あれば一部控除して支払い可、とするのは×(H18,20) ●遅刻、欠勤分の減額は、労使協定の締結がなくとも行うことができる ●年俸制の場合であっても、毎月1回以上、一定の期日に支払わなくてはなら  ない(H21) ●月給制の場合  「月の末日」に賃金を支払う…○  「毎月第4金曜日」に支払う…×  後者は支払日を特定したことにならず、一定期日払いの原則に反する(H13) ●「賃金支払日が休日に該当する場合、支払日を繰り下げることはできず、  繰上げて直近の労働日に支払わなければならない」とするのは×(H13)  →支払日が休日と重なる場合は、支払日を繰下げることでもよい ●毎月1回以上、一定期日に支払わなくてもよいとされる賃金は以下の通り  ・臨時に支払われる賃金  ・賞与  ・その他(例:「1箇月を超える期間」の出勤成績により支給される精勤手   当等)(H20) ●派遣労働者に対する休業手当の支払いにおいて、使用者の責に帰すべき事  由があるかどうかの判断は、派遣「元」使用者についてなされる(H13,18) =====================================================================  労働時間・休憩・休日 ===================================================================== ●法41条該当者に適用されないのは「労働時間」「休憩」「休日」の規定(H13)  ※深夜業については一般の労働者と同じく2割5分以上の割増賃金要   (H16,17)  ※年次有給休暇についても除外せず(H18) ●法定労働時間の特例「44時間」が認められるのは、商・映(製作除く)・保・  接の事業のうち、常時「10人未満」の労働者を使用するものである。なお、  この特例が適用される事業場であっても1日の労働時間の上限は「8時間」  である(H18) ●上記事業場において変形労働時間制を採用したとき、1週間平均44時間まで  労働可能\なのは「1箇月」「フレックス」である。「1年」「1週間」は40  時間が上限となる(H17) ●派遣労働者を変形労働時間制(1週間を除く)の下で労働させるとき、労使  協定は派遣「元」で締結(H15) ●1箇月単位の変形制:労使協定又は就業規則等に一定事項を定める  ※労使協定の届出「必要」 ●フレックス:就業規則等+労使協定の締結  ※労使協定の届出は「不要」 ●フレックス採用の場合も各日の労働時間の把握を行う必要あり  ※始業終業を労働者に委ねているため把握義務なし、とするのは×(H17) ●1年単位の変形制:労働時間の限度は1日10時間、1週52時間(H22) ●1年単位の変形制:対象期間が「3箇月」を超えるとき  ・労働日数は、原則として1年当たり「280日」を限度(H11)  ・48時間を超える週は「連続3以下」とする  ・「3箇月ごとに区分した各期間」に48時間を超える週の初日が「3以下」 ●1年単位の変形制:対象期間を「1箇月」以上の期間ごとに区分する場合  ・最初の期間……「労働日」「労働日ごとの労働時間」を労使協定に定める  ・次の期間以降…「労働日数」「総労働時間」を労使協定に定める   ※各期間の初日の少なくとも「30日前」に過半数組織労働組合等の「同意」    を得て「労働日」「労働日ごとの労働時間」を定める(H18) ●1年単位の変形制  ・連続労働日数の限度は6日  ・特定期間の連続労働日数の限度は12日(1週間に1日の休日が確保できる   日数) ●1年単位の変形制:労使合意があっても、対象期間の途中での変更不可  ※労使双方の合意があれば、協定期間中であっても変形労働時間制の一部を   変更することができる、とするのは×(H9) ●1週間単位の変形制  ・小売、旅館、料理、飲食  ・常時「30人」未満  ・1日「10」時間まで(1週間の労働時間は法定の「40時間」)  ※「日ごとの業務の繁閑を予\測することが困難な事業に認められる制度であ   るため1日の労働時間の上限は定められていない」とするのは×(H22) ●労働時間の通算・・・労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間  に関する規定の適用については通算する。  ※事業主を異にする場合も通算する(H22) ●休憩時間…「労働時間の途中に」次の時間を与えなければならない  ・労働時間が6時間超…「45分」(H21)  ・労働時間が8時間超…「1時間」(H10)  ※休憩時間中の外出を許可制としてもよい(H21) ●派遣労働者の休憩時間…派遣「先」は派遣労働者を含め一斉に休憩を与えな  ければならない ●出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても物品監視等別段の指  示がある場合のほかは休日労働として取り扱わなくても差し支えない(H18) ●事業場外のみなし:原則は、所定労働時間労働したものとみなす(H18)  ※協定で定める時間が法定労働時間内であるときは届出不要。  ※協定で定めることができるのは、事業場「外」の労働時間のみである。   →「事業場内の時間も含めて協定」とするのは× ●専門業務型裁量制:労使協定の締結&届出必要 ●専門業務型裁量制の労使協定に記載するのは「1日当たりの労働時間」であ  る。  ※「1日及び1週間当たりの労働時間」とするのは×(H15)  ※休憩、深夜、休日の規定は排除されない(H19) ●企画業務型裁量制:労使委員会の委員の「5分の4以上」の多数の議決によ  り決議。  ※決議を行政官庁に届出  ※労使協定を締結するのではない(H12)  ※労使委員会は、企画業務型裁量制の決議のほか、労働時間等に関する労使   協定に代替する決議を行うことができる(H22) ●企画業務型裁量制:対象業務は事業運営に関する「企画・立案・調査・分析」  ※対象事業場は本社に限られない。 ●派遣労働者に企画業務型裁量制を適用することはできない  ※他のみなし労働時間制は、派遣労働者に適用可。 =====================================================================  36協定 ===================================================================== ●労使協定締結の際、「労働者の過半数を代表\する者」の「労働者」の範囲に  は管理監督者を含めない、とするのは×(H13) ●労使協定締結の際、管理監督者は「労働者の過半数を代表\する者」になるこ  とができる、とするのは×(H22)  →管理監督者は「代表\する者」にはならないが「労働者」の範囲には含まれ   る。 ●長期病欠で協定期間中に出勤が予\想されない者も、「労働者の過半数を代表\  する者」の「労働者」の範囲に含める(H14) ●協定期間中に労働者の代表\者が「管理監督者」となったときは、36協定を締  結し直さなければならない、とするのは×(H17)  →協定成立後に過半数代表\者が管理監督者となっても協定し直すことは不要。 ●労使協定の効力は、労使協定に反対している労働者には及ばない、とするの  は×(H22) ●36協定には「1日」「1日を超え3箇月以内の期間」「1年間」の延長時間  を定める ●特別条項付協定の締結により、特別の事情(臨時的なものに限る)が生じた  ときに限り、限度時間を超える一定時間まで労働時間の延長可 ●特別条項付協定には、「限度時間を超える労働に係る割増賃金の率」を定め  なければならない ●延長することができる労働時間をできる限り短くするように「努める」 ●限度時間超過の割増賃金率は、2.5割超となるように「努める」 =====================================================================  割増賃金等 ===================================================================== ●法定の手続き(協定締結&届出)をとっていない時間外・休日労働に対して  も割増賃金を支払わなければならない(H18) ●割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金…家・通・別・子・住・臨・1 ●割増賃金率  ・時間外…25%、時間外労働が1箇月に60h超過した場合は50%  ・休 日…35%  ・深 夜…25%  ※時間外の「50%」は、大企業のみ。なお、50%の割増賃金の支払に代えて、   所定の方法により計算した代替休暇を付与することができる ●代替休暇を与えることができる時間の時間数の算出方法  月60時間を超えた時間外労働の時間数 × 換算率  ※換算率・・・「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている   割増賃金率」−「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている   割増賃金率」 ●安衛法の特殊健康診断を法定時間外に実施したときは割増賃金を支払う  (H21)  ※「一般健康診断」の場合は割増賃金支払を義務づけていない(H21) ●安衛法の安全委員会を法定時間外に実施したときは割増賃金を支払う(H21) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第2回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■伊藤 浩子 講師[新宿・八重洲校担当]    模試や答練の終了後解答解説を見て、「あっ、分かっていたのに間違えた…」 と気が付く、いわゆる取りこぼした問題は何問ぐらいありますか? 本試験までの残りの期間は、この取りこぼしをゼロにすることを意識して学習を 進めましょう!難問対策に時間を割くよりも遥かに即効性があります。  今まで取りこぼしの多かった人ほど残りの期間で得点を伸ばせる可能\性がある のですから、最後まであきらめないで下さい。本試験で実力を発揮されること、 そして、無事本試験が終了することを心よりお祈り致しております。頑張って下さい。 ■小堀 美和 講師[名古屋校担当]   試験日までの時間が少なくなってきています。最高のコンディションで試験会場へ 行けるように心身のケアもしながらラストスパート、がんばってください。  自らの残り時間をどのように使うのか、優先順位をどのように付けるのか、 時間の有効活用をしてください。私の受験時代の直前期には、毎日少しずつ一般常識 に取り組み、それまでに使ってきた模試問題や答練問題の総復習をやっていました。 つらいと感じていらっしゃる方も多いと思いますが合格を目指してもうひと頑張りです。  応援しています。  ======================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り30日。頑張ってくださいね! ======================================================================== 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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