2011/07/27 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第1号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第1回 2011/07/28 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ご挨拶 ============================================================== 皆さん、こんにちは。 この度は、全国公開模試申\込特典「30日完成!ポイントチェックメール」 にご登録頂きまして、誠にありがとうございます。 これから30日間、本試験に向けた最終チェックとして、科目ごとに「これ だけは押さえておきたい」重要ポイントをTAC講師が厳選し、毎日お伝えし ていきます。 また、TACの講師や教材作成スタッフはもちろん、TAC学院長である斎藤 博明からも、皆さんを激励するメッセージを全10回にてお送りいたしますの でお楽しみに! TACは、本試験まで皆さんを精一杯応援し続けます。 皆さんが後悔することのないよう、持てる力の全てを発揮できるよう、精一杯 サポートさせていただきます。 さぁ、ラストスパートです。TACと共に、本試験合格を目指してがんばりま しょう! =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第1回 労働基準法(1)          〜 総則・労働契約・解雇 〜 〔2〕応援メッセージ 第1回 渋谷・新宿・八重洲・横浜校 上級本科生通信講座 担当 高橋 比沙子 講師 渋谷・新宿・水道橋校 入門総合/総合本科生通信講座 担当 岡根 一雄 講師より ====================================================================== 今日から30日間、これまで学習してきた内容のポイントチェックを行います。 本試験においてよく出題されている箇所や法改正のあった箇所等を中心に各科 目の基本事項・重要事項を確認していきます。 全30回のスケジュールは以下の通りとなります。 なお、都合によりテーマの一部を変更することがある旨をあらかじめご了承下 さい。 ========【ポイントチェック 掲載スケジュール】========= 〔01〕7/28(木)労基 総則・労働契約・解雇 〔02〕7/29(金)労基 賃金・労働時間・休憩・休日・36協定・割増賃金等 〔03〕7/30(土)労基 年次有給休暇・年少者・妊産婦等・就業規則・その他 ----------------------------------------------------------------------- 〔04〕7/31(日)労災 適用・給付基礎日額・保険給付(1) 〔05〕8/ 1(月)労災 保険給付(2)  〔06〕8/ 2(火)労災 給付通則・社会復帰促進等事業・特別加入・その他 ----------------------------------------------------------------------- 〔07〕8/ 3(水)雇用 適用・届出・求職者給付(1) 〔08〕8/ 4(木)雇用 求職者給付(2) 〔09〕8/ 5(金)雇用 就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付等 ----------------------------------------------------------------------- 〔10〕8/ 6(土)徴収 保険関係成立・消滅・保険関係の一括・概算保険料の申\告納付等 〔11〕8/ 7(日)徴収 概算保険料の延納・増加概算保険料等・確定保険料の申\告 〔12〕8/ 8(月)安衛 総則等・安全衛生管理体制 ----------------------------------------------------------------------- 〔13〕8/ 9(火)安衛 特定機械等・危険物・有害物・安全衛生教育・健康診断等 〔14〕8/10(水)健保 総則等・給付実施機関・適用事業所・被保険者等 〔15〕8/11(木)健保 標準報酬・費用の負担・保険給付(1) ----------------------------------------------------------------------- 〔16〕8/12(金)健保 保険給付(2) 〔17〕8/13(土)国年 総則・被保険者・保険料 〔18〕8/14(日)国年 保険料の免除・追納・老齢基礎年金 ----------------------------------------------------------------------- 〔19〕8/15(月)国年 障害基礎年金・遺族基礎年金・その他 〔20〕8/16(火)厚年 適用等・保険料その他・65歳以後の老齢厚生年金 〔21〕8/17(水)厚年 65歳未満の老齢厚生年金・障害厚生年金 ----------------------------------------------------------------------- 〔22〕8/18(木)厚年 遺族厚生年金・離婚分割・厚生年金基金等 〔23〕8/19(金)常識 雇対法・職安法・派遣法・高年齢法・障害者法 〔24〕8/20(土)常識 最賃法・賃確法・均等法・育介休業法・次世代育成法 ----------------------------------------------------------------------- 〔25〕8/21(日)常識 パート労働法・中退共法・組合法・労働経済 〔26〕8/22(月)常識 社労士法・国保法・高齢者医療確保法 〔27〕8/23(火)常識 船保法・介保法・子ども手当法・確定拠出法・確定給付法 ----------------------------------------------------------------------- 〔28〕8/24(水)横断 横断整理(1) 〔29〕8/25(木)横断 横断整理(2) 〔30〕8/26(金)改正 改正点 ==================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いいたします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において関連事項が出題され  ていた年を記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載して  いるバックナンバーにて再度確認をしていただきますようお願いいたします。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第1回 労働基準法(1)      総則・労働契約・解雇 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  総則 ===================================================================== ●「国籍」「信条」「社会的身分」を理由とする労働条件の差別的取扱い禁止  ※差別禁止の労働条件に「採用」は含まれない。(H21)  ※「性別」を理由とする差別禁止は法3条では規定されていない。(H14,19) ●「女性」であることを理由とする「賃金」の差別的取扱い禁止(H20,21)  ※職務、能\率、技能\、年齢、勤務年数等による差異を禁ずるものではない。 ●労働者の意思に反する強制労働禁止(H20)  ※1年以上10年以下懲役or20万円以上300万円以下罰金(H21)   (労基法上最も重い罰則) ●労働者派遣は、労基法6条の中間搾取に該当しない(H14,15) ●公民権の行使は「拒んではならない」が、権利の行使又は公の職務の執行に  妨げがない限り、請求された「時刻を変更できる」。 ●労働審判手続の労働審判員としての職務は、「公の職務」に該当する(H21) ●労働者の定義…「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払  われる者」をいう。(H19)  ※労働組合法の労働者の定義は「職業の種類を問わず、賃金、給料その他   これに準ずる収入によって生活する者」とされており、失業者も含まれる   が、労基法は「事業に使用される者」に限定しており、失業者を含まない。 =====================================================================  労働契約 ===================================================================== ●労働契約期間の定めをするときは、原則として「3年」が上限となる(有期  事業を除く)(H16)   ●「5年」が上限とされるのは次のいずれかに該当する場合  ○高度の専門的知識等を有する労働者(高度の専門的知識等を必要とする業   務に就く者に限る)との間の労働契約(H16)  ○満「60」歳以上の労働者との間の労働契約 ●有期労働契約(1年を超えるものに限り、5年が上限とされるもの及び有期 事業を除く)を締結している労働者は、労働契約期間の初日から「1年」を  経過した日以後においては、使用者に申\し出ることにより、いつでも退職す  ることができる。  ※「6か月」経過日以後とするのは×(H16)  ※契約期間5年を上限とする者は、この申\出の対象となる労働者から除かれ   ている。(H18) ●労働条件は、労働契約の「締結の際」に明示  ※「7日以内・14日以内に明示」等の問題文は×(H10)。 ●労働条件は「労働契約の形態にかかわらず」明示しなければならない。  ※「日雇」「2箇月の期間雇用者」等には明示不要とするのは× ●派遣労働者については、派遣「元」が労働条件を明示 ●「所定労働時間を超える労働の有無」は労働条件の絶対的明示事項に含まれ  ているが、就業規則の絶対的必要記載事項には含まれていない(H13)   ●所定労働「日」以外の日の労働の有無については明示不要(H18)  ※明示が要るのは、所定労働「時間」を超える労働の有無。 ●「就業の場所」は労働条件の絶対的明示事項には含まれているが、就業規則  の絶対的必要記載事項には含まれていない(H15) ●「昇給」は、明示しなければならない事項とされているが、「書面」の交付  による明示を義務づけられてはいない。 ●労働条件の明示事項に「健保・厚年・労災・雇用の適用」に関することは  含まれていない(H14)  ※これらは職安法:職業紹介等の労働条件の書面明示事項に含まれている。 ●有期労働契約を締結するとき  (1) 締結の際に、期間満了後における更新の有無を明示(H16)  (2) 「更新する場合が有る」ときは更新する/しないの判断基準明示(H16)  (3) 更新しない場合は、期間満了の「30日」前までにその予\告(H16,19)   ※予\告の対象者:「3回」以上契約更新している者又は継続勤務期間が雇    入日起算1年超の者に限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示さ    れている者を除く。  (4) 上記(3)の場合、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について    証明書を請求したときは、遅滞なく交付(H18)  (5) 契約期間をできる限り長くするよう「努め」なければならない   ※対象者:「1回」以上契約更新し、かつ、継続勤務期間が雇入日起算1    年超の者 ●労働契約の不履行について違約金を定め、損害賠償額を予\定することは禁じ  られている。  ※あらかじめ「金額を定めておくこと」が禁じられているにすぎず、損害賠   償を請求することを禁じているのではない(H20) ●前借金相殺の禁止規定で禁じているのは「労働することを条件とする」前貸  の債権と賃金との相殺であって、身分的拘束を伴わないものまで禁じている  わけではない。 ●労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する場合、「社内預金」「通帳保管」の  いずれにおいてもとらなければならない措置は次の3つ  ・貯蓄金管理協定を締結し、労基署長に届出  ・貯蓄金管理規程を定め、労働者に周知  ・返還請求があったら遅滞なく返還  ※貯蓄金管理\"協定\"は届出が要る。  ※貯蓄金管理\"規程\"は、労働者に周知させればよい(届出は要しない)。  ※「遅滞なく返還しない」場合、貯蓄金管理の中止命令出されることあり。   →「貯蓄金管理規程に違反したら中止命令」とするのは× ●退職時における一定事項の証明書は、請求後「遅滞なく」交付しなければな  らず、また、労働者の「請求しない事項を記入してはならない」(H15)  ※労働者が解雇の事実のみについて証明書を請求した場合であっても、解雇   の理由を書かなければならない、とするのは×(H22) ●あらかじめ第三者と謀り、就業を妨げることを目的として「国籍」「信条」  「社会的身分」「労働組合運動」に関する通信をし、又は退職時の証明書に  秘密の記号を書くことNG。  ※均等待遇の規定にある3つ(国籍、信条、社会的身分)に「労働組合運動」   が加わっている。  ※「国籍、信条、社会的身分、労働組合運動」は制限列挙事項であり、例示   ではない(H22) ●労働者の死亡・退職の場合、権利者に賃金を支払い、金品を返還するのは  「7日」以内  ※争いがある場合は「異議のない部分」を7日以内に支払・返還 =====================================================================  解雇 ===================================================================== ●解雇制限期間  ・「業務上」負傷・疾病の療養のための休業期間+30日間  ・産前産後の休業期間+30日間  ※療養中又は産前産後期間であっても「休業」をしていなければ、解雇制限   の規定は適用されない。  ※「通勤途中」の負傷・疾病による療養のための休業は解雇制限の対象とさ   れない。 ●労基法上、解雇制限期間とされているのは労基法の「産前産後」の休業期間  であって、育児・介護休業法による育児休業期間ではない(H13)  ※なお、育児休業の申\出(又は取得)をしたことを理由とする解雇は、育児・   介護休業法により禁止されている。 ●「解雇制限が解除」されるのは、次の場合である。  ・打切補償を支払う(H19)  ・天災事変その他やむを得ない事由(この事由について行政官庁の認定要)   により事業継続不可能\(H21)  ※労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されないことに   注意。 ●「期間雇用者」が業務上負傷し、療養のため休業している場合であっても、  当初の契約期間満了によりその労働契約は終了する(解雇には該当しない:  H13)  ※「期間雇用者の業務上負傷による療養のための休業期間が続く間は、契約   期間を更新又は延長しなければならない」とするのは×(H15) ●解雇の意思表\示については、口頭であっても効力は生ずる。  ※書面の交付により行わなければならない、とするのは×(H15) ●即時解雇の意思表\示をした後、解雇予\告除外認定を得たときは、解雇の効力  は、即時解雇の「意思表\示をした日」に発生する(H15,18) ●解雇予\告手当の支払は、解雇の申\渡しと「同時に」行うべきものである(H12) ●次の場合、解雇予\告の規定は適用されない。  ・天災事変その他やむを得ない事由(この事由について行政官庁の認定要)   により事業継続不可能\  ・労働者の責に帰すべき事由(この事由について行政官庁認定要)   ※「労働者の帰責性が軽微な場合」は解雇予\告及び予\告手当支払義務を免    れない(H21) ●原則として、解雇予\告の取り消しはできないが、労働者の同意があれば可能\  であると解されている(H12) ●解雇予\告の適用除外(カッコ内は解雇予\告が必要となるとき)  ・日日雇い入れられる者(1箇月を超えたときから)  ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えたときから)  ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者( 〃 )(H19)  ・試みの使用期間中の者(14日を超えたときから)  ※就業規則に「試用期間は30日」と記載があっても「14日」を超えて使用   しているときは解雇予\告必要 ●解雇予\告日〜退職日までの間の解雇理由の証明書交付の規定(法22条2項)  は「即時解雇」の場合は適用されない(H16)  ※ただし、この場合は法22条1項の規定により退職時の証明書に解雇理由を   記載しなければならない。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第1回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■高橋 比沙子 講師[渋谷・新宿・八重洲・横浜校・上級本科生通信講座担当]  今年は、特別な夏となりました。それぞれの思いそして願いを込めて、本試験 合格に向けて日々学習されていることと思います。  本試験まであと1ヶ月。残された時間は少ないと焦りを感じる時期だと思います。 でも、この1ヶ月は、実力が最も伸びる時期です。私も受験生時代を振り返ると、 プレッシャーと闘いながら過ごしたあの1ヶ月で合格を手にしたと思っています。 これまで積み重ねてきた知識をより確実なものにし、弱点項目を繰り返し復習する ことで実力は確実に伸びていきます。目的に向かって充実した日々を過ごす機会は 一生の中で数えるほどしかないと思います。1日1日を大切にして悔いのない1ヶ月を 過ごして下さい。そして何よりも大切なことは体調に留意してベストコンディション で本試験に臨むことです。最後まであきらめない人に勝利の女神は微笑みます。  御健闘を心よりお祈り申\し上げます。 ■岡根 一雄 講師[渋谷・新宿・水道橋校・入門総合/総合本科生通信講座担当]  本試験直前の1ヵ月ですか?そりゃもう目の色変えて(青色だったかなぁ) 勉強していましたよ。とにかく「今年一発で合格するんだ!」と。 今思えば、よくあの成績(模試はC〜D判定)で図々しく、そう考えられたものだと 恥ずかしくなりますけど。  そのためには、TACでやった演習教材(テスト類、模試を含む。)を、理由は覚えて いませんが、5回転させるんだと心に決めて、学習計画を立て、毎日のノルマを悶々と、 いや黙々と、こなしていましたね。  当時は、一介のサラリーマンでしたから、もちろん仕事も真面目に一生懸命やっている フリもしていました。不安?そんな、不安がっているヒマなんかあるわけないでしょ。 あの成績ですよ。不安になったら、そこで諦めていますよ。教室で講師に「調子はどう?」 って声かけられるたんびに、「ネバー・ギブアップです!」と応えていました。  そして、当初の予\定より2日くらい遅れて、本試験の前日のお昼前に、計画達成!! 5回転、やりきりました。うれしかったなぁ。なんか達成感がすごくあって。  翌日、すなわち本試験当日は、自信があるとかないとか、そんなんじゃなくて、 そう、清々しい気持ちで試験会場へ向かうことができました。  本試験を受けている時のことですか?それは昨年書いたから、今年は書かない。 因みに、合格しましたよ、その年に。一年一発で。  皆さんのご健闘を心よりお祈り申\し上げます。 ======================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り31日。頑張ってくださいね! ======================================================================== 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2011 TAC Co.,Ltd. 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