2009/08/20 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第30号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第30号 2009/08/21 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第30回 法改正 〔2〕応援メッセージ 第30回             八重洲校 担当 佐藤 信講師                                   〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その10 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第30回 法改正 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  労基法 ====================================================================== ●情報通信機器を活用した在宅勤務者については、自宅内に「仕事用の個室」  を設けていない場合でも、みなし労働時間制が適用されることとされた。 ●みなし労働時間制の適用労働者が深夜又は休日に業務を行うときに「事前  許可・事後報告」を義務づけている事業場において、それがなされておらず、  また、使用者側から強制されたもの等に該当しないときは、当該深夜又は休  日労働は、労基法上の「労働時間に該当しない」。 ======================================================================  雇用法 ====================================================================== ●適用基準の緩和  短時間就労者及び派遣労働者の適用基準は、「6箇月以上(従来は1年以上)」  の雇用見込みがあることとされた。  ※「1週間の所定労働時間が20時間以上」であることも要する。 ●受給資格要件の特例  次の(イ)又は(ロ)に該当する者は、離職の日以前1年間に(被)期間が通算6  箇月以上ある場合にも基本手当が支給される。  (イ)倒産・解雇等により離職した者  (ロ)特定理由離職者{(イ)以外のもので次のいずれかに該当するもの}   ○有期労働契約期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(そ    の者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が    成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者   ○正当な理由のある自己都合により離職した者 ●次の要件を満たす特定理由離職者は、所定給付日数等の計算にあたっては  特定受給資格者とみなされる。  ○希望に反して有期労働契約の更新がなかったことにより離職した者   (1)就職困難な受給資格者でないこと   (2)受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日まで    の間であること  ○正当な理由のある自己都合により離職した者   (1)就職困難な受給資格者でないこと   (2)受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日ま    での間であること   (3)離職の日以前2年間(受給資格要件の緩和措置により延長されること    あり)の被保険者期間が通算して12箇月未満であること ●特定受給資格者とされる者の要件の改正  「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されること  が明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」  により離職した者は特定受給資格者となる。  ※労働契約の「期間が1年未満のものに限る」としていた箇所が削除された  ※「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を   除く」とする箇所も削除された。 ●個別延長給付  希望に反して有期労働契約が更新されなかったことにより離職した特定理由  離職者及び特定受給資格者であって、年齢(離職日に45歳未満)や地域を踏  まえ、特に就職が困難である者については、60日を限度として所定給付日数  を超えて基本手当が支給される。(受給期間も延長される)  ※受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当を   受け終わる日が平成21年3月31日以後であり、受給資格に係る離職の日が平   成24年3月31日以前である場合に限られる。  ※特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合退職者については個別   延長給付の対象とならない。  ※受給資格に係る離職の日において35歳以上60歳未満で、かつ、算定基礎期   間が20年以上の者にあっては、「30日」を限度として支給(受給期間は30   日延長)される。 ●延長給付の優先順位  個別→広域→全国→訓練 ●受講手当の額は「700円」とされた。  ※平成21年3月31日から平成24年3月31日までに訓練等を受けた場合 ●再就職手当の改正  ○再就職手当の支給要件   平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者にあっ   ては、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あればよいこととされた。   ※「かつ、45日以上」の要件を満たさなくても再就職手当を支給すること    とされた。  ○再就職手当の支給額   ・就職日前日の支給残日数が所定給付日数の3分の2未満のとき    →基本手当日額 ×( 支給残日数 × 40% )   ・就職日前日の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上のとき    →基本手当日額 ×( 支給残日数 × 50% ) ●常用就職支度手当の額の改正   平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者の常用   就職支度手当の額は、「40%」を用いて算出することとされた。 ●移転費、広域求職活動費に「航空賃」が追加された。 ======================================================================  徴収法 ====================================================================== ●概算保険料の申\告納付期限  ○継続事業…6月1日起算40日以内(7月10日)  ※中途成立の場合は従来どおり成立日の翌日起算50日以内 ●延納の納期限(継続事業の場合)  ○最初の期…6月1日起算40日以内(7月10日)   ※中途成立の場合は成立日の翌日起算50日以内  ○第2期 …10月31日(委託あり…11月14日)  ○第3期 …1月31日(委託あり…2月14日)   ※10/31、1/31については有期事業も同様の改正あり ●確定保険料の申\告納付期限  ○継続事業…6月1日起算40日以内(7月10日)   ※中途消滅の場合は従来どおり消滅日起算50日以内 ●保険料率の改正については、当メール第10号、第28号を参照して下さい。 ●報奨金  ○報奨金は、7月10日(従来は5/20)における前年度の労働保険料の納付状   況に応じて交付される。  ○報奨金の交付申\請書は、9月15日(従来は7/末)までに、事務所の所在地   を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ======================================================================  安衛法 ====================================================================== ●安全衛生推進者等の選任は、「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講  習を修了した者」等の中から行うこととされた。  ※安全管理者となる資格を有する者、衛生管理者となる資格を有する者に   ついては、講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚労大   臣が定めるものの免除を受けることができる。 ●産業医の選任要件が変更され、厚労大臣の「指定する者(法人に限る。)が行  う」ものを修了した者等とされた。 ●結核健康診断が廃止された。 ●石綿を製造し、又は取り扱う業務に加え、新たに直接業務に伴い石綿の粉じ  んを発散する作業場における直接業務以外の業務(「周辺業務」という。)  も健康管理手帳の交付対象とされた。 ======================================================================  健保法 ====================================================================== ●健保の保険者は、「全国健康保険協会」及び健康保険組合とされた。  ※業務の分担その他協会関連の改正については広範囲にわたるため第14〜16   号(健保-1〜3)を参照して下さい。 ●報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において  は、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとさ  れた。  ※権限の委任なし  ※厚年も同様の規定あり。 ●協会管掌健保の介護保険料率…11.9/1000(従来は、11.3/1000) ●療養の給付の一部負担金等  70歳以上の一般所得者については、一部負担割合の引き上げを行うことと  されていたが、平成21年4月以降も一部負担金の引き上げ凍結措置を継続す  ることとされた。 ●出産育児一時金の支給額は、35万円又は38万円とされた。  ※38万円となるのは、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産で  あって一定の要件(22週以降の出産等)を満たすとき。 ======================================================================  国年法 ====================================================================== ●平成21年度の保険料…14,660円(14,700円×0.997) ●脱退一時金の支給額(基準月が平成21年度の場合) 対象月数6月〜12月 43,980円      (略)     36月以上 263,880円 ●年金額については物価スライド特例措置が適用され、従来と同額(満額の老  齢基礎年金の場合は792,100円)である。  ※本来の年金額…780,900円×改定率(1.006) ●物価スライド特例措置の額と本来の額との差は、△0.8%(従来は、△1.7%)  となった。 ●ねんきん定期便  国民年金制度への理解を深めるための仕組みとして、被保険者に保険料納付  実績や年金見込額といった年金個人情報の定期的な通知(いわゆる「ねんき  ん定期便」の送付)を行うこととされた。 ======================================================================  厚年法 ====================================================================== ●年金額については物価スライド特例措置が適用され、従来と同額である。 ======================================================================  労働常識 ====================================================================== ●派遣法  契約期間満了前に派遣先の責めに帰すべき事由等により派遣契約が解除され  るときの扱いについて派遣元・先の指針が改正された。  (講ずべき措置の主なもの)   ・新たな就業機会の確保   ・雇用の維持   ・派遣元は、休業させる場合に休業手当を払う   ・派遣元は、やむを得ず解雇するときは、解雇予\告・予\告手当の支払   ※派遣先は、派遣元に対して休業手当・解雇予\告手当等の額以上の「損害    の賠償」を行う ●障害者雇用促進法  企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特例が創設された。 ●最低賃金法  最低賃金法のポイントに関しては全面にわたる改正のため第23号(常識-1)  を参照して下さい。 ●次世代育成支援対策推進法  一般事業主行動計画の「公表\及び周知」を次の通りとした。  ○300人超の企業…義務  ○300人以下の企業…努力規定 ======================================================================  社会常識 ====================================================================== ●社労士法  社会保険労務士の登録を受けることができない者として、各種保険料を滞納  している者が追加された。 ●国保法  国民健康保険の保険料(税)の滞納により被保険者証の返還を求められた世  帯主がその被保険者証を返還した場合において、その世帯に属する15歳年度  末までにある被保険者があるときは、市(区)町村は、その世帯主に対し、  その被保険者(子)に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付すること  された。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ◆◇◆「ポイントチェックメール」最終回のごあいさつ◆◇◆  30日間、おつきあいして頂きありがとうございました。本試験前1月間は これまで学習してきた内容を整理するとても大事な時期であるため、公開模 試の特典としてポイントチェックメールの配信をすることにより、重要事項 を再確認して頂くことを意図しておりました。  試験では、難問がいくつも出題されますが、そのような問題は他の多くの 受験者も得点できないことが多く、合否に与える影響はそれほど大きいもの ではないと思います。反対に、「基本問題」は合格ラインに到達する方のほと んどがミスをせずに得点してくるでしょう。  本試験を前にもう一度全科目を見直すときは、細かい箇所はサラッと流し、 「基本事項の再確認」に重点をおくことをおすすめします。 それでは最後となりますが、本試験当日はこれまでの学習の成果を存分に発 揮し、良い結果が出せるようがんばってください! TAC一同応援しています。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第30回          〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■佐藤 信講師[八重洲校 担当] ●本試験当日までに覚えきれなかったことがあっても気にしすぎない 「前に学習したことを覚えていない、試験は大丈夫か?」と相談を受けること があります。おそらく過去の合格者も常に忘却との戦いが続き、「全部覚えて これで完璧!」という状態で試験に臨んだ方は少ないのではないでしょうか。 「覚えきれなかった」ことがあってもいいんですよ。 ただ、不安・あせりを感じたまま会場に入ってしまうと、普段は解けるような 問題も判断を誤ってしまうおそれがありますので、「もうダメかも」「覚えき れない」など後ろ向きなことを考えるのは止め、 【絶対合格してみせる】 【こんなに勉強した自分に解けない問題は、他の人だって解けるはずない】  と、前向き・プラス思考で本試験に臨みましょう! ●体調にはお気をつけ下さい 試験開始まで1秒たりとも気を抜けない状態にあるでしょうが、これまでの 蓄積がほんの少しの休息で吹っ飛んでしまうことはありませんよ。 数箇月間かけて学習した成果を発揮できなかったなんてことにならぬよう、 特に体調が悪いと感じる方は十\分に休息・睡眠をとって試験に臨みましょう。 試験終了の合図があるまでNever Give Upです! 良い結果が出ることを願っています。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その10 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  母親は起業しようとする私の前に立ち塞がり、私に覚悟を問うた。  そして「戦う以上、必ず勝ちなさい」と諭した。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 私が起業家になろうと決心した時、母親が私の前に立ち塞がった。母親は、 裕福だった実家が没落する体験をしたため、私が事業に失敗して路頭に迷 うことを心配した。新しい事業を始める以上、莫大なリスクがあった。 私は母親を説得しない限り、自分の人生は拓けないことを悟った。私は仙 台に行き、母親との真剣勝負に臨んだ。母親は私に3つの質問をした。 1つは、会社が傾いて私一人だけになったとしてもやり抜く覚悟があるの か。2つは、会社が上手くいかずに倒産した場合、経営者は路頭に迷うこ とになるが、それでもいいのか。3つは、一度も事業をした経験の無い 29歳のあなたが、ここで人生の勝負に臨むのはまだ早過ぎるのではない か、であった。私は、一人になってもやり抜く覚悟があること、路頭に 迷ったとしても悔いは無いこと、今のタイミングを逸したらチャンスが逃 げてしまうことを説明した。母親は最後に言った。「戦う以上、必ず勝ち なさい。敗れたら、そこで終わりになります。」私は、この言葉を肝に銘 じた。 ・自分が自分の人生の主導権を握るためには、プロフェッションとしての  資格があると、楽になります。社会保険労務士の資格を取得すれば、最  低限でも社労士になりますから、冒険の旅に出かけることができます。 ・是非、本試験という試練を乗り越えて下さい。(努力する)のと(結果  を出す)との間には、断崖絶壁が横たわっています。それでも、限り無  く努力を続ける時、結果は出ます。 ======================================================================= <<事務局よりご挨拶>> 本日で、30日間のポイントチェックメールがすべて終了となります。 ご愛読いただき、ありがとうございました。 この企画が、少しでも皆さまのお役に立てていれば幸いです。 なお、本試験翌日24日(月)には、 「ポイントチェックメール増刊号」を配信する予\定です。 本試験の「解答速報」や「解答解説会」のお知らせ等をご案内させて いただきますので、よろしくお願いいたします。 さて、いよいよ本試験が近づいてまいりました。 これから本試験までの間は、これまでの学習の成果を 十\二分に発揮するためにも、体調管理に努めてください。 そして、ポイントチェックメールを活用して、 基本事項の確認に力を注いでください。 TACは、社労士受験生の皆さま全員を心から応援しています。 皆さまの未来が明るいものとなりますよう、 講師・TAC社員一同心よりお祈りしております。 本試験、がんばってください!! -- TAC社会保険労務士講座 -- ======================================================================= 【ポイントチェックメール バックナンバー 掲載期限のお知らせ】 インターネット上の「ポイントチェックメールバックナンバー」に 関しましては、9月7日(月)で公開終了とさせていただきます。 何卒ご了承ください。 ◆ポイントチェックメールバックナンバー ★下記アドレスに変更となりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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