2009/08/19 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第29号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第29号 2009/08/20 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第29回 横断整理(2) 〔2〕応援メッセージ 第29回     渋谷・新宿・町田校、速修本科生通信講座 担当 高橋 眞幸講師                                  大宮校 担当 澤田 省悟講師 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第29回 横断整理(2) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ●遺族の給付の失権(子など)  ○労災…労働者の「死亡当時から引き続き」障害あり→18/末で失権しない  ○社保…18/末までの間に一定の障害状態にあり→18/末で失権しない  ※労災の場合は労働者の「死亡当時から引き続き」障害の状態にあることを   要するため、労働者死亡後に障害状態となった者は18/末で失権 ●未支給の給付  ○保険給付の受給権者が「死亡」  ○死亡した者に支給すべき保険給付で未支給のものがある    ↓  配、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって「生計を同じく」していた  ものが「自己の名」で請求できる  ※「生計維持」ではない  ※「死亡者の名」で請求するのではない ●未支給給付のその他の注意点  ○未支給給付を受ける「同順位者が2人以上」のときは、1人がした請求は、   「全員のため」「全額」につきしたものとみなし、その1人への支給は、   全員に対してしたものとみなされる  ○労災…遺族(補償)年金には転給があるため、遺族(補償)年金の「受給権者」      の遺族ではなく、「死亡した労働者」の一定の遺族が未支給の保険給      付を受給  ○雇用…請求期限あり      死亡知った日の翌日起算1箇月以内&死亡日の翌日起算6箇月以内  ○社保…遺族年金の受給権者である妻死亡の場合、妻の実子(養子)ではない      子(例:前妻の子等)が未支給給付を受けることがある   ※国年、厚年で「子」は、法律上の子でなければならないが、未支給給付    の規定においては、実子(養子)ではない場合も支給されることあり ●内払の調整(災・国・厚)  「年金」の支給停止、減額改定、受給権消滅   ※労災では、年金と一時金との間の内払調整が行われることあり  休業─傷病  療養開始後1年6月経過(休→傷)、障害の程度変更等のとき   │  │  に、年金と一時金間の調整生ずることあり。調整の対象とな   └─障害  る一時金とは…休(補)給、障(補)一時金   ※国年・厚年…支給停止の場合、制度間の内払行われることあり。ただし、    これは「国−厚」間のことであり、例えば「国−共」は行われない ●充当処理が行われるとき(災・国・厚)  年金受給権者が「死亡」し、受給権が消滅したにもかかわらず年金の過誤払  が行われた場合、返還金債権の債務の弁済をすべき者に、「遺族を対象とする  給付」があるときに、その金額を充当する  ※労災では受給権が消滅した「年金」と「一時金」間の充当処理が行われる   こともある。   対象となる一時金…遺(補)一時金,葬祭料(葬祭給付),障(補)年差額一時金  ※国年・厚年…「内払」の場合と異なり、制度間での充当処理は行われない ●併給調整(療養の給付、医療等)  ※◎給付行う ×給付行わない   ◎労災 -- ×健保 (健保法55条) … 労災優先   ◎労災 -- ×高齢 (高齢法57条) … 労災優先   ◎介護 -- ×高齢 (高齢法57条) … 介護優先   ◎介護 -- ×健保 (健保法55条) … 介護優先  ※原則としては上記の通り。ただし、介護保険の給付を受けている場合であ   っても、急性増悪等により特別指示書による指定訪問看護を受ける場合な   ど、健康保険から保険給付が行われることがある。(H16,17) ●給付制限の主なもの(災・健・国・厚) [故意]の場合…給付行わず   ※健保…故意の場合の他に「故意の犯罪行為」の場合も給付行わずとなる   ※健保、国年、厚年…自殺の場合給付制限の対象とならず(労災も支給制    限されない場合あり) [故意の犯罪行為又は重過失]…全部又は一部制限   ※労災…休/傷/障は30%制限。傷年/障年は療養開始後3年以内のもの   ※健保…故意の犯罪行為の場合「全部又は一部」ではなく「給付行わず」 [療養に関する指示違反]   労災…休の10日分、傷の10/365   健保…「一部」(「全部又は一部」ではない)   国厚…全部又は一部   ※厚年…障厚年の受給権者が故意・重過失・療養に関する指示違反に    より障害の程度を増進・回復を妨げたときは、年金額の「改定を行わず」    又は現在の等級「以下の等級に改定」できる [診断命令、受診命令違反]…全部又は一部を制限   ※労災の場合は「一時差し止め」となる(全部又は一部制限ではない) [現況届等提出しない]…一時差し止め ●給付制限の主なもの(雇用)  (1)就職拒否、訓練受講拒否…拒んだ日から起算して「1箇月間」    ※日雇…「就業拒否」のとき、拒んだ日から起算して「7日間」不支給  (2)職業指導拒否…拒んだ日から起算して「1箇月を超えない範囲内」  (3)不正受給…その日以後「不支給」    ※日雇…不正受給「月」+その翌月から「3箇月」不支給  (4)自己都合等…待期期間満了後「1箇月以上3箇月以内」  ※延長給付受給者の場合   ○訓練(受講後)、広域、全国、個別延長給付…就職拒否、訓練受講拒否、    職業指導拒否のときはその日以後「不支給」   ○訓練延長給付(待期中、受講中)…上記(1)(2)と同じ給付制限 ●不正利得の徴収  不正の手段等により受けたものがあるとき、給付の「全部又は一部」を返還  ※虚偽の報告、証明、届出をした事業主等に連帯納付を命ずることあり  ※雇用…「不正受給額」の返還+「その2倍相当額以下」の納付命令  ※健保…虚偽の診断書提出した保険医等に対する連帯納付命令あり     …診療報酬を不正受給した「保険医療機関等」に対し、不正受給額の      返還命令+その額の40%の支払いをさせることあり     …不正受給者に対し「6月」以内の範囲で傷手・出手の給付制限 ●第三者行為による事故  ○政府(保険者)が給付をしたとき   →給付の価額の限度で「受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権」    を取得する  ○受給権者が第三者から損害賠償を受けたとき   →政府(保険者)は、その価額の限度で保険給付を行わないことができる  ※精神的苦痛に対する損害賠償額や、物的損害に対する損害賠償額は調整の   対象外  ※示談が行われ、その示談が真正に成立し、示談の内容が受給権者の第三者   に対して有する損害賠償請求権の全部のてん補を目的としている場合は、   給付行わず ●届出の期限  ○労働…「10日以内」とするものが多い  ○健厚…「5日以内」とするものが多い(船は10日)  ○国年…「14日以内」とするものが多い  ※最終確認時のpoint…上記にあてはまらないものを押さえるとよい   例)   ・雇用保険の資格取得…「翌月10日」   ・雇用保険の日雇労働被保険者資格取得「5日以内」   ・徴収法…「6月1日起算40日以内」   ・氏名変更…雇,健,厚は速やかに(遅滞なく) ●現況届  ○労災…6/30(1〜6月生)、10/31(7〜12月生)   ※遺族(補償)年金の場合は死亡した労働者の生まれ月  ○国厚…原則として不要(本人確認情報の提供を受け生存事実確認できた者)   ※生存事実の確認ができない者については誕生月の末日までに提出   ※国年30条の4(20歳前傷病)の障基…7月31日    ↑所得による支給停止があるため。7/31までに現況届に所得状況添付し、     その額に応じ8月〜翌年7月まで障基の「全部or1/2」停止 ●基金と組合 [設立時の人数要件]  ○厚年基金… 単独1,000人 − 共同5,000人(一定要件満たす場合1000人)  ○国年基金… 地域1,000人 − 職能\3,000人  ○健保組合… 単独 700人 − 共同3,000人 [同意]  ○厚年…2分の1以上の同意(1/3組織の「労働組合」あるときはその同意)  ○健保…2分の1以上の同意(労働組合の同意は不要) [合併・分割]  ○厚年…3/4以上議決+厚労大臣認可  ○健保…3/4以上議決+厚労大臣認可 [設立事業所の増加・減少]  厚年…事業主の全部 & 被保険者の1/2以上の同意     ※「増加」の場合、1/3組織の労働組合あるときは組合の同意も必要 [解散時の権利義務承継]  ○厚年…企業年金連合会が承継  ○国年…基金連合会が承継  ○健保…「協会」が承継(「健保組合連合会」が承継するのではない) ●記録の保存の主なもの  ○労基…3年  ○労災…3年  ○徴収…3年(雇・被保険者関係届出事務等処理簿4年)  ○雇用…2年(被保険者に関する書類4年)  ○健保…2年  ○厚年…2年 〔その他〕  安衛…健康診断個人票5年、    …作業環境測定・粉じん7年、特定化学物質等3年(一部30年)    …石綿40年 ●時効  「2年」とするものが多いが、次のものについては「5年」  ○労基…退職手当  ○労災…「障害」「遺族」の給付(ただし、前払一時金は2年)  ○国年…年金給付  ○厚年…保険給付(障害手当金、脱退手当金も5年) ●罰則の主なもの [労基]  ○強制労働…1年以上10年以下懲役or20万円以上300万円以下罰金  ○中間搾取,児童使用,年少者等の坑内労働…1年以下懲役or50万円以下罰金 [労働保険](労災、雇用、徴収)  ○事業主に対する罰 … 6箇月以下懲役or「30」万円以下罰金  ○事業主以外への罰 … 6箇月以下懲役or「20」万円以下罰金 [健保・厚年]  ○得喪、報酬、賞与等の届出せず … 6月以下懲役or「50」万円以下罰金 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第29回          〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■高橋 眞幸講師[渋谷・新宿・町田校、速修本科生通信講座 担当] 私が社労士試験に合格してから、既に10年以上の月日が過ぎているのですが、 いまだに本試験前日のことをよく思い出します。試験当日の体調を考えて、 「前日の勉強は軽めにして早めに寝よう」と思っていたのですが、緊張から かなかなか寝付けません。そこで、「ちょっとだけ寝酒を」と考えたのが 大失敗。1杯だけ飲んで床に入るのですが、やはり眠れません。「それでは もうチョットだけ」を繰り返し、結果、本試験当日はすごい二日酔。合格で きたから良いものの、余計なことで苦しむ羽目になってしまいました。 皆さん!どんなに緊張していても寝酒はほどほどに。 (いや、やめておきましょう!ですね) ■澤田 省悟講師[大宮校 担当] いよいよ本試験ですね。本試験に合格するために必要な四要素についてお話 させていただいて、私からの応援メッセージとさせていただきます。 その四要素とは「知力」「気力」「体力」「直感力」になります。今まで皆 さんは、一つ目の要素「知力」を磨くため、本当に沢山の努力を積み重ねて きました。その「知力」を本試験当日に、最大限に発揮できるようにするに は、次の要素「気力」「体力」が満たされていることが必要になります。 そこで、この「気力」「体力」を本試験までの間に、充分に満たしてゆくこ とが出来るよう、皆さんに最も気を付けていただきたいことを、次の通り申\ し上げたいと思います。 1.体調を崩さないこと 本試験のときに最高の体調で臨むことで能\力を最大限に発揮してください。 風邪などひかぬよう最大限の注意をしてください。 2.最後まで諦めないこと これから先、本試験日の試験終了の合図が出るまで、決して諦めないこと。 負けそうになったとき、自分自身の合格した姿を思い浮かべてください。 夢を決して諦めないで下さい! そして、最後は「直感力」です。これは別の言い方をすると「素直力」とい うことも出来ます。つまりこれは、「自分を信じる」ということです。本試 験のとき、自分の出した答えに素直に反応し、自分が出した最初の答えをな るべく変えないこと(読み違いをしたとき等、確実に誤った解釈のもとに答 えてしまったとき以外は答えを変えないこと)です。皆さんにはもともと直 感力は身に付いています。自分自身の直感に素直に反応し、自信を持って解 答してください。そうすれば必然的に「直感力」を発揮することが出来ます。 本試験まであと少しです。最後の最後まで諦めず全力でアタックしてくださ い!皆さんが合格されますことを心よりお祈りいたしております。 必ず合格するぞ!!   ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り3日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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