2009/08/18 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第28号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第28号 2009/08/19 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第28回 横断整理(1) 〔2〕応援メッセージ 第28回              大宮校、町田校 担当 高橋 忠博講師                               福岡校 担当 山口 仁美講師 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第28回 横断整理(1) ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ====================================================================== ●目的条文キーワード 労基:人たるに値する生活、法に定める労働条件の基準は最低のもの、基準    を理由として労働条件低下させてはならない、向上を図るよう努める 安衛:危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進、安全と健    康を確保、快適な職場環境 労災:業務上、通勤、負傷、疾病、障害、死亡等、迅速かつ公正な保護、社会    復帰の促進、労働者及び遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保 雇用:失業、雇用の継続が困難、職業に関する教育訓練、生活及び雇用の安定、    求職活動を容易に、就職を促進、失業の予\防、雇用状態の是正、雇用機    会の増大、能\力の開発・向上 徴収:労働保険の事業の効率的な運営 健保:業務外、疾病、負傷、死亡、出産、被扶養者 国年:憲法25条2項の理念、老齢、障害、死亡、国民の共同連帯、健全な国民生    活の維持・向上 厚年:労働者の老齢、障害、死亡、厚生年金基金 国保:国民健康保険事業の健全な運営を確保、社会保障及び国民保健の向上 介護:加齢、心身の変化に起因する疾病等、要介護状態、尊厳を保持、自立し    た日常生活、保健医療サービス及び福祉サービス、国民の共同連帯 高齢:高齢期における適切な医療の確保、医療費の適正化、健康診査等の実施    前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切    な医療の給付等 ●適用事業  労働…原則としては労働者を1人でも使用(雇用)する事業は適用事業  健厚…常時1人以上従業員を使用する「国、地方公共団体、法人」の事業所     常時5人以上従業員を使用する適用業種の事業所(個人)  ※船舶は、健保:適用除外  厚年:強制適用 ●任意適用事業  労災…個人、5人未満、農林水産業(特定危険有害作業等を除く)  雇用…個人、5人未満、農林水産業  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  健厚…個人、5人未満 ※個人、5人未満のときは適用業種であっても任意    …個人、非適用業種 ※非適用業種の場合は人数に関係なく任意  ※労働保険では、労働者の過半数(雇保:2分の1以上)が希望するときは   加入手続きをしなければならない。健厚にはこの規定がないため従業員の   加入希望に応じない場合であっても違法とならない  ※労災保険では、個人・5人未満農林水産業であっても、強制適用事業とな   ることがある→常時労働者を使用 or 年間使用延労働者数300人以上の林   業など  ※健厚の非適用業種…農林水産、理容美容、興行、接客娯楽、法務、宗教等 ●適用除外等 [公務員等]  ○労基…適用除外(国有林野事業、特定独立行政法人の職員を除く)  ○労災…適用除外(地方公務員のうち現業部門の非常勤職員は適用あり)  ○雇用…退職給与が「求職者給付、就職促進給付」を超えるときは除外  ○健保…適用あり(共済の給付が健保を上回る→健保から給付・徴収なし)  ○厚年…適用除外 [船員]  ○労基…総則と罰則の「一部適用」  ○災雇健…適用除外  ○厚年…適用あり [高年齢者]  ○基災…適用あり  ○雇用…65歳以上 → 一般被保険者にならない(高年齢/短期/日雇にはなる)  ○健保…後期高齢者医療の被保険者になるときは資格喪失。  ○厚年…「70歳」以上の者→任意加入の場合を除き被保険者とならない。      ただし報酬等の届出要。高在老の仕組みにより年金の調整あり [短時間就労者]  ○基災…時間、契約期間の長短にかかわらず適用あり  ○雇用…週20H以上 &「6月以上」【改】の雇用見込があれば被保険者となる  ○健厚…一般労働者のおおむね「4分の3」以上勤務を基準とする [派遣労働者]  ○基災…時間、契約期間の長短にかかわらず適用あり  ○雇用…週20H以上 &「6月以上」【改】の雇用見込みがあれば被保険者とな      る(6月未満であっても雇用契約と雇用契約の間隔が短く通算6月      以上の見込みでもよい)。派遣「元」の被保険者となる。 [日雇(雇保:30日以内の期間雇用者含む)]  ○雇用…一定要件を満たす場合は日雇労働被保険者となる  ○健厚…「1月」を超えて引き続き使用されるときは一般の被保険者     ※1月を超える前までは健保の場合、日雇特例被保険者に該当 [2月以内の期間雇用者]  ○雇用…適用除外の規定なし  ○健厚…所定の期間を超えて引き続き使用された日から被保険者となる     ※所定期間超えるまでは健保の場合、日雇特例被保険者に該当 [4月以内の季節的事業・季節的業務]  ○雇用…所定の期間を超えた日から「被保険者となる」  ○健厚…4月を超えても「被保険者としない」     ※健保の場合、日雇特例被保険者に該当   ※雇用と健厚では、4月(所定の期間)を超えたときの扱いが異なること    に注意 [6月以内の臨時的事業]  ○雇用…適用除外の規定なし  ○健厚…6月を超えても「被保険者としない」     ※健保の場合、日雇特例被保険者に該当 ●[平均賃金・給付基礎日額・賃金日額]日給、時間給、出来高給の最低保障  ○平賃…3箇月間の日給等の総額/3月間の労働日数 × 60%  ○給基…3箇月間の日給等の総額/3月間の労働日数 × 60%  ○賃日…6箇月間の日給等の総額/6月間の労働日数 × 70%   ※雇用:賃金日額は「6箇月」「70%」を用いる点に注意 ●国庫負担・国庫補助 [雇用]  ○日雇労働求職者給付金及び広域延長給付に係る求職者給付   →給付費の1/3の55/100  ○上記以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)   →給付費の1/4の55/100  ○雇用継続給付(高年齢雇用継続給付を除く)   →給付費の1/8の55/100  ※高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続給付、就職促進給付、教育訓練給付、   二事業の給付には国庫負担なし [健保]  ○療養の給付等  ○前期高齢者納付金のうち、前期高齢者の給付費部分   →130/1000  ○後期高齢者支援金  ○前期高齢者納付金のうち、前期高齢者に係る後期高齢者支援金部分  ○介護納付金   →164/1000   ※出産育児一時金(家族含む)、埋葬料(費、家族含む)については国庫補    助なし [国年]※国庫負担1/3→1/2となった場合の負担割合  ○基礎年金(拠出金)………給付費(拠出金)の2分の1  ○4分の1免除期間…………給付費の7分の4  ○半額免除期間………………給付費の3分の2  ○4分の3免除期間…………給付費の5分の4  ○全額免除期間…給付費の全額(学生・若年者納付猶予\期間の国庫負担なし)  ○法30条の4(20歳前傷病)障害基礎年金…給付費の100分の60  <上記負担割合算出の例>   ※1/4免除期間はまず給付費の1/7を負担し、さらに残りの部分(6/7)の1/2    を負担することとされ、計4/7を負担することとなる   ※法30条の4障基は条文上まず給付費の20%を負担し、さらに残りの部分    (80%)の1/2を負担することとされ、計60%を負担することとなる ●保険料(単位:/1000)…以下の[ ]内は、平成21年3月までの率 [労災]全額事業主負担  ○労災保険率… 3〜103[4.5〜118]  ○第2種特別加入…4〜52[4〜51]  ○第3種特別加入…4[5] [雇用]  ○一 般  …11(事 7:被4)[15(事 9:被6)]  ○農林水等 …13(事 8:被5)[17(事10:被7)]  ○建 設  …14(事 9:被5)[18(事11:被7)]  ○印紙 …176円、146円、96円(事:本人で折半負担) [健保]  ○一般 82.0(協会管掌の場合)  ○介護 11.9( 〃 )  ※保険料率の幅は、協会及び健保組合ともに30〜100 [国年]  ○14,700円×保険料改定率(H21は0.997)→ 14,660円  ○付加保険料…400円 [厚年]  ○1種、2種、4種…153.50(毎年3.54ずつ引き上げ)  ○3種、船員任継 …162.00(毎年2.48ずつ 〃) ●延滞金  ○「徴収金額」が次の額未満のときは延滞金徴収なし   ・1,000円…徴収法、健保法、厚年法   ・ 500円…国年法  ○「延滞金の額」が次の額未満のときは延滞金徴収なし   ・100円…徴収法、健保法、厚年法   ・ 50円…国年法 ●労災のスライド  ○休業…四半期平均給与、110/100超or90/100下る→変動翌々四半期初日〜  ○年金…年度の平均給与、10%超変動にかかわらずスライド→翌々年度8月〜  ※年齢階層別最低・最高限度…「休業」は1年6箇月後、「年金」は最初から ●社保のスライド  〔改定率、再評価率(厚年)の改定によるスライドを行う〕   ○新規…「賃金」の変動   ○既 …「物価」の変動  ※当面は、マクロ経済スライドを行わず物価スライド特例による額を支給  ※加給年金額や配偶者特別加算額の改定に用いる率は、「新規」裁定者の   改定率を用いる。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第28回          〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■高橋 忠博講師[大宮校、町田校 担当] 昨日まで、各先生方からの激励が多く寄せられていましたから、今日は趣向 を変えて、自分が合格した年に実践した試験当日の風変わりトピックを恥ず かしながらご紹介しましょう。 本試験前日は何の確認をやったかはもう忘れてしまいましたが、過去の反省 から早く寝たことだけは覚えています。その結果、十\分なノンレム睡眠で早 朝5時前には起床。脳を活性化する効果があったかは別として、温泉旅行の ような余裕の朝風呂に強制入浴!温度は低目の38度です。この余裕が結果と して大きなパワー源になったことと思われます。 いつもより良く噛んで朝食を頂き、出発寸前に額と首筋に“熱冷却シート” を貼\ってみたら爽快感倍増でした。ジョギング等に使う鼻腔拡張テープも貼\ ったので、鼻通りもスッキリで最大酸素摂取量を確保。効果のほどは別とし て、違いの分かる受験生になれた気がして妙に気分が高揚してしまいました。 これらのフィジカルグッズを午前中の試験終了まで貼\り続けて、更には機内 用スリッパや座布団まで持参して周りの仲間には笑われましたが、他人を気 にしてはいられません。結果良ければ全て良しです。 猛暑の中、試験会場までは必要以上の体力消費は避けたいですね。みなさん にも“熱冷却シート”と“鼻腔拡張テープ”を是非お勧めします。意外な効 能\があるかも。使えるものは何でも使いましょう。ご健闘を祈ります。 ■山口 仁美講師[福岡校 担当] 受験生の皆さん こんにちは。 本試験での注意点は、いくつもあるでしょうが、 私が気になることを1つだけ…。 『難問がでた場合でも、次の問題に気持ちを引きずらない。』 午前の選択式試験の気持ちを午後の択一式試験に引きずってしまったり、 午後の択一式にしても続けて解けない問題がでた場合に、次の基本問題まで 焦る気持ちを引きずって得点できなかった…というのはもったいないことで す。結果はまだ先でしかわからないのです。(難しかった科目は救済あるか も。) 自分の力を最大限に活かせるように、今の問題にきっちり向き合ってくださ い。それと、一見難問に見えるものでも、実はよく知っている問題であった りとか(例えば、労働基準法で「判例によると…」という問題…その言葉に パニックをおこされる方がよくいらっしゃいますが、判例だったことは知ら ずとも、学習していることだったりします。)、 5肢のうち4肢は知らなかったとしても、解答となる1肢が基本問題であっ たりということもありますので、最後まで諦めずに問題を読んで下さいね。 (もちろん時間配分にも注意です。) 落ち着いて、落ち着いて。今まで頑張ってきた自分を信じて。 試験まであと数日、体調管理に気をつけて。 本試験、頑張って下さい。(* ̄0 ̄)/ ファイト〜!オウ!! ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り4日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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