2009/08/16 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第26号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第26号 2009/08/17 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第26回 一般常識(4)       〜船員保険法・介護保険法・児童手当法〜 〔2〕応援メッセージ 第26回      渋谷校・上級本科生Fast通信講座 担当 小磯 優子講師                               福岡校 担当 井戸 健作講師 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第26回 一般常識(4)      船員保険法・介護保険法・児童手当法 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  船員保険法 ====================================================================== ●船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、原則として  船員保険の被保険者となる。(H19)  ※国・地方公共団体に使用される者であって、恩給法の適用を受けるものは   被保険者とならない。(H16) ●療養の給付(健保・労災との比較)  自宅以外の場所における療養に必要な「宿泊及び食事」の支給が行われる  ※被保険者のみであり、被扶養者には行われない ●「職務上」「通勤」による傷病手当金{労災:休業(補償)給付との比較}      [船員保険法]      [労災保険法]  待期   なし           通算3日間  -------------------------------------------------------  支給額  最初の4月間:全額    6割(+特別支給金2割)       4月超の期間:6割       ※船保…標準報酬日額   労災…給付基礎日額  ------------------------------------------------------  支給   療養のため職務に服す   ・治ゆ又は死亡するまで  期間   ることができない事由   ・1年6月経過日以後に傷病等級       がやんだ日以後1月間    に該当するときは傷病(補償)年金       まで支給          を支給 ●「職務上・通勤」以外の事由による傷病手当金(健保との比較)      [船員保険法]      [健康保険法]  待期   なし           連続3日間  -------------------------------------------------------  支給額  標報日額3分の2     標報日額の3分の2  -------------------------------------------------------  期間   3年           1年6月 ●資格喪失後の傷病手当金を受けるための要件(健保との比較)  <船員>・資格喪失日前「1年間」に「3月」以上の強制被保険者      ・資格喪失日前「3年間」に「1年」以上の強制被保険者  <健保>・資格喪失日前日まで「引き続き1年以上」の被保険者期間   ※船員保険の場合は「引き続き」という要件なし   ※職務上の事由による場合は、被保険者期間の長さの要件なし ●行方不明手当金(船保独自の規定。健保、労災等にはこの規定ない)  ○職務上の事由により1月以上行方不明となったときに支給  ○1日につき「標準報酬日額」に相当する額を支給  ○行方不明となった日の翌日起算3月間を限度 ●葬祭料(健保、労災との比較)      [職務外]     [職務上]  船保   5万円(※)   標準報酬報月額2月分                (保障 標準報酬報月額1月分+315,000円)  -------------------------------------------------------------------  健・災  5万円      給付基礎日額30日分+315,000円                (保障 給付基礎日額60日分)  ※船保・職務外の場合は、[標準報酬月額2月分−5万円]により計算した   葬祭料付加金が支給される。 ======================================================================  介護保険法 ====================================================================== ●保険者:市町村及び特別区(H18)    ※市町村が保険者であり、国、都道府県、医療保険者がこれを重層的に     支えている。(H12) ●「要介護状態」とは…身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、  食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、原則とし  て[6月間]にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、  その介護の必要の程度に応じて要介護状態区分のいずれかに該当するもの  (要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 ●要介護者  ○要介護状態にある「65歳以上」の者  ○要介護状態にある「40歳以上65歳未満の者」であって、その要介護状態の   原因である身体上又は精神上の障害が「加齢」に伴って生ずる心身の変化   に起因する疾病(特定疾病)によって生じたものであるもの ●被保険者の種類(H12)  「市町村に住所を有する」次の者を被保険者とする  ○第1号被保険者…65歳以上の者  ○第2号被保険者…40歳以上65歳未満の「医療保険加入者」   ※「市町村」の区域内に住所を有していない者(海外在住)は被保険者    にならない。 ●要介護認定(要支援認定も以下の手順と同様)  ○要介護認定を受けようとする被保険者は市町村に申\請。(H20)    ↓  ○市町村は心身の状況等を調査&主治医に意見を求める。    ↓  ○市町村は、調査結果・主治医の意見・医師の診断結果等を「介護認定審査   会」に通知し、審査・判定を求める。    ↓  ○介護認定審査会は審査・判定の結果を市町村に通知。市町村は介護認定審   査会の審査・判定結果に基づき要介護認定をしたときはその結果を、要介   護者に該当しないと認めたときは、理由を付してその旨を被保険者に通知。   ※この認定等の処分は、原則として、申\請のあった日から「30日以内」 ●要介護認定の更新  要介護認定は、要介護状態区分に応じた有効期間内に限りその効力を有する。  ※有効期間は原則「6月間」程度とされる ●保険給付の種類…「介護給付」「予\防給付」の2種類とする問題は×(H17)  1)介護給付  2)予\防給付  3)市町村特別給付(要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資    する保険給付として条例で定めるもの) ●利用者負担は、基本的にはサービス費用の1割。(H12,17)   ※居宅介護サービス計画費(特例居宅介護サービス計画費)は1割の自己    負担なし ●保険料  年額18万円以上の老齢等年金給付の受給権者は特別徴収の対象となる。  (H12,15)   ※老齢の他、障害、遺族の年金給付の受給権者も特別徴収の対象となる。   ※市町村は「第2号被保険者」からは保険料を徴収しない(第2号被保険    者は、医療保険者が保険料を徴収し、介護給付費・地域支援事業支援納    付金として費用負担をしている。) ●保険給付、保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は各都道府県  に置かれた「介護保険審査会(×社会保険審査会)」に審査請求 (H18) ●介護給付及び予\防給付の負担割合…公費50%:保険料50%  ○公費50%の内訳(H15,19)   ・国   25%(給付費負担分20%、調整交付金5%)   ・都道府県12.5%   ・市町村 12.5%   ※介護保険施設・特定施設入居者生活介護に係る介護給付等に関しては    国が20%、都道府県が17.5%となる。 ======================================================================  児童手当法 ====================================================================== ●児童手当法において「児童」とは、「18歳」に達する日以後の最初の3月31  日までの間にある者をいう(H13,14,17) ●児童手当は、支給要件児童を監護し、かつ、これと「生計を同じく」する父  又は母等が「日本国内に住所を有する」ときに支給される(H13) ●支給要件児童  ○3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から   3年を経過しない児童)  ○3歳に満たない児童を含む2人以上の児童 ●小学校修了前特例給付支給要件児童  ○3歳以上の児童であって「12歳」に達する日以後の最初の3月31日まで   の間にある者(3歳以上小学校修了前の児童)  ○3歳以上小学校修了前の児童を含む2人以上の児童 ●児童手当は、受給資格者となるべき者の前年の所得(1月から5月までの月  分は前々年の所得)が一定額以上であるときは支給しない。 ●児童手当の支給は「月」を単位として行われる ●支給額(月額)(H17)  ○3歳到達までの児童…1人につき一律1万円  ○3歳以上小学校修了前の児童(1人につき)  (1)第1子   5,000円  (2)第2子   5,000円  (3)第3子以降 10,000円 ●受給資格者は、受給資格及び児童手当の額について、原則として「住所地の  市町村長」の認定を受けなければならない(H13,14,20) ●認定の「請求をした日の属する月」の翌月から支給事由消滅「月」まで支給  ※「子が出生」の翌月から、とするのは×。 ●毎年2月、6月及び10月の「3期」にそれぞれの前月までの分を支払う(H14)  ※年「6期」ではない。 ●増額改定…改定後の額につき「認定の請求」をした日の属する月の翌月から  行う。(H20)  ※支給要件児童の数が「増えた日」の属する月の翌月、とするのは×。 ●減額改定…減額の「事由が生じた日」の属する月の翌月から行う。  ※「届書を提出」した日の属する月の翌月、とするのは×。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第26回          〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■小磯 優子講師[渋谷校・上級本科生Fast通信講座 担当] これまで講師をしてきて1年の中で特にうれしい日が、合格祝賀会の日 でした。その日の合格者の皆さんの顔が本当に心から輝いているのは、 試験前の精神的にきつかったことや、何度も挫折しそうになりその都度 乗り越えてきたこと、それが合格により、全て喜びと達成感に変わるか らだと思います。その輝いた笑顔を見て、いつも講師の私もとても幸せ を感じることができました。悔しさや不安や焦りを乗り越えてきたから こそ、合格を手に入れたときの喜びもより大きなものになるのだと思い ます。 残された時間で、丁寧にしかし迅速に一つ一つこれまで勉強してきたこ とを積み重ねていき、本試験では落ち着いて自分の力を最大限発揮でき るよう、気持ちをしっかり持って望んで頂きたいと思います。自分なら できる!と信じて頑張って、輝く笑顔を見せて下さい。 ■井戸 健作講師[福岡校 担当] 皆さん、こんにちは。TAC福岡校の井戸です。 毎日うだるような暑さのなか、ラストスパートお疲れ様です。 残り1週間弱となり、何をやるべきか? この時期に、新しい問題を解いたり、新たな知識を増やす必要はありま せん。これまでやってきたテキスト・問題集・答練等を見直し、 「これは間違えたな」、「ここは要注意だな」という箇所を再確認する ことが大切です。 それともう一つ。難問には見切りをつけ、基本事項の総ざらいを徹底的 にやることです。合否の分かれ目は、基本問題の取りこぼしの有無です。 最後は「基本に戻れ」ということですね。 最後に、私の信念である「報われない努力はない」を、皆さんにエール として送ります。最後の一秒まで頑張り抜いてください!  ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り6日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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