2009/08/15 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第25号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第25号 2009/08/16 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第25回 一般常識(3)       〜社労士法、国保法、高齢者医療確保法〜 〔2〕応援メッセージ 第25回             池袋校・横浜校 担当 三浦 芳浩講師                              町田校 担当 鳥井 れい子講師 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第25回 一般常識(3)      社労士法、国保法、高齢者医療確保法 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  社会保険労務士法 ====================================================================== ●社労士の業務  ○1号業務   1)労働社会保険諸法令に基づき申\請書等を作成   2)申\請書等の提出手続代行   3)申\請等の調査、処分に関し行政機関等に対する主張等の代理(事務代理)   4)個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせん手続に    ついて紛争の当事者を代理(H16)   5)均等法、パートタイム労働法の調停の手続について、紛争の当事者    を代理   6) (都)労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせんの手続について紛    争当事者を代理   7)個別労働関係紛争(紛争目的価額が「60万円」超の場合には、弁護士が    共同受任)に関する民間紛争解決手続であって厚労大臣が指定する団体    が行うものについて、紛争の当事者を代理  ○2号業務…労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成  ○3号業務…労務管理等の相談、指導 ● 4)〜7)の業務(以下「紛争解決手続代理業務」)は、特定社会保険労務士に  限り行うことができる。 ●紛争解決手続代理業務には次の事務が含まれる。  ○あっせん手続、調停手続、紛争解決手続について「相談」に応ずる。  ○紛争解決手続の開始から終了までの間に「和解の交渉」を行う。  ○紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする「契約締結」。 ●社労士となる資格を有しない者(一部抜粋)  ○未成年者  ○成年被後見人・被保佐人  ○破産者で復権を得ないもの  ○社労士の失格処分を受けた者で、処分を受けた日から3年未経過(H13)   ※「失格処分を受けた者が社労士となるには再度社労士試験に合格する    必要がある」とするのは×(H20)→再度試験を受ける必要はない。 ●登録  ○社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日等の登録  ○名簿は全国社会保険労務士会連合会(以下、連合会)に備える  ○登録は連合会が行う ●紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記  ○付記申\請書を「連合会」に提出  ○連合会は、名簿に付記をしたときは、特定社会保険労務士証票を交付 ●登録を受けることができない者(登録拒否は資格審査会の議決に基づく)  ○「懲戒処分」により弁護士等の業務を停止された者で、現にその処分を   受けているもの  ○「心身の故障」により社労士の業務を行うことができない者  ○各種保険料の滞納処分を受け、正当な理由なく3月以上の期間にわたり、   納期限の到来した保険料のすべてを引き続き滞納している者【改】  ○社労士の「信用又は品位」を害するおそれがある者その他社労士の職責に   照らし社労士としての適格性を欠く者 ●登録の取消(登録取消は資格審査会の議決に基づく)  ○登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を   行って当該登録を受けたことが判明したとき  ○「心身の故障」により社労士の業務を行うことができない者に該当するに   至ったとき  ○「2年以上」継続して所在が不明であるとき(H17) ●開業社労士は、業務を行うための「事務所を2以上設けてはならない。」た  だし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、こ  の限りでない(H13,17)。 ●開業社労士又は社労士法人は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時  から「2年間」保存しなければならない。開業社労士又は社労士法人でなく  なったときも、同様とする。(H15) ●業務に関する義務  ○開業社労士又は社労士法人は正当な理由がある場合でなければ、依頼(「紛   争解決手続代理業務」に関するものを除く。)を拒んではならない。(H17)  ○開業社労士又は社労士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関   して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社労士又   は社労士法人の社員でなくなった後においても、同様とする。(H11,20) ●業務を行い得ない事件(主なもの)  「特定社会保険労務士」は次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業  務を行ってはならない。  ※ただし、(3)に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同   意した場合は、この限りでない。  (1)紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けて賛助し、    又はその依頼を承諾した事件  (2)紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、    その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの  (3)紛争解決手続代理業務に関するものとして、受任している事件の相手方    からの依頼による他の事件 ●非社会保険労務士との提携禁止の義務  社労士又は社労士法人は、社労士の名称使用制限又は業務の制限の違反者(類  似の名称を用いている者等)から事件のあっせんを受け、又は自己の名義を  利用させてはならない。 ●不正行為の指示等を行った場合の懲戒  ○「故意」の場合…「1年以内の業務の停止」又は「失格処分」  ○「相当の注意を怠った」場合…「1年以内の業務の停止」又は「戒告」 ●一般の懲戒(添付書面に虚偽記載、法令違反等)には次の3種類がある。  ○戒告  ○1年以内の業務の停止  ○失格処分   ※「戒告と失格処分の2種類」とする問題×(H17)→1年以内業務停止も有 ●社労士法人  ○社労士法人の社員は、社労士でなければならない(H15)  ○派遣事業の許可(又は届出)により、社会保険労務士を派遣可  ○紛争解決手続代理業務については、特定社労士である社員(特定社員)の   み行うことができる  ○特定社員常駐なしの事務所では紛争解決手続代理業務を扱えない  ○社労士法人は、社員が1人になり、そのなった日から「引き続き6月間」   その社員が「2人以上」にならなかった場合においては、その「6月」を   経過した時に解散する ●罰則  ○労働社会保険諸法令の違反行為の指示、相談に応じる等の場合(H15)   …3年以下懲役or200万円以下罰金  ○正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密漏洩、盗用の場合(H15)   …1年以下懲役or100万円以下罰金 ======================================================================  国民健康保険法 ====================================================================== ●保険者  ・市区町村  ・国民健康保険組合   ※国保組合の設立…「15人以上」の発起人が規約を作り、組合員となるべ    き者の「300人以上の同意」を得て、「都道府県知事」の認可を受けなけ    ればならない。(H16,18) ●市町村国保の被保険者にならない者  ○被用者保険の加入者  ○高齢者医療確保法の被保険者(H20)  ○生活保護法による保護を受けている世帯に属する者(H20)  ○国保組合の被保険者(H20) ●退職被保険者  平成26年度までの間において、「市町村」が行う国民健康保険の被保険者(65  歳以上の者を除く。)のうち「老齢又は退職」を支給事由とする年金たる給付  を受けることができる次の者。  (1)被用者年金の被保険者期間が「20年以上」である者  (2)40歳以後の被用者年金の被保険者期間が「10年以上」である者  ※横断整理…健保の「被扶養者」については、同一世帯に属していない場   合であっても生計維持関係のみにより被扶養者となることがあるが、国   保退職被保険者の被扶養者については、「同一世帯に属している」ことを   要件とする。 ●国保組合の被保険者にならない者  ○市町村国保の適用除外に該当する者  ○他の国保組合の被保険者 ●被保険者証の返還請求  保険料を滞納している世帯主が、その保険料の納期限から「1年」が経過  するまでの間に保険料を納付しない場合は、市町村は災害その他特別の事情  があると認められる場合を除き、当該世帯主に対し「被保険者証の返還」を  求めるものとする。 ●被保険者資格証明書の交付  世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その  世帯に属する被保険者に係る「被保険者資格証明書」を交付する。(H18)  ※被保険者資格証明書が交付されている世帯に属する被保険者は、療養の給   付ではなく、「特別療養費」の支給対象となる。  ※滞納により被保険者証を返還した場合に、中学生以下の子があるときは、   その子の被保険者証を交付(有効期間6月)。【改】 ●市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の「有効期間」を定めること  ができる ●保険給付  ○療養の給付、入院時食事療養費等各種給付については、健保と同様の自己   負担を伴う  ※横断整理…健保との差異の主なもの   ○自己負担割合の算定をする際の「一定以上所得者」とは。    ・健保…標準報酬月額28万円以上の者    ・国保…課税所得額が145万円以上の者   ○高額療養費算定基準額の算定において「上位所得者」とは。    ・健保…標準報酬月額53万円以上の者    ・国保…基礎控除後の総所得金額が600万円超の者   ○国保では、家族も「被保険者(被扶養者ではない)」となるため、「家    族療養費」などはない。   ○相対的必要給付    被保険者の「出産及び死亡」に関しては、条例等により出産育児一時金   の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとするが、「保険者   に特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる」   ○任意給付    保険者は、条例等により、傷病手当金の支給その他の保険給付を「行う   ことができる」    ※国保では、傷病手当金の支給は保険者の任意給付とされている。 ●保険料  ○特別徴収される者   老齢等年金給付の支払を受けている被保険者である世帯主(65歳以上75歳   未満)   ※老齢の他、障害、遺族の年金給付の受給権者も特別徴収の対象となる。  ○特別徴収されない者   ・1年間の老齢等年金給付額が18万円未満   ・介護保険料が特別徴収により徴収されない者   ・同一月の国保保険料+介護保険料が、老齢等年金給付の1/2を超える者等 ●審査請求  保険給付、保険料等に関する処分に不服がある者は、「国民健康保険審査会」  に審査請求。「社会保険審査会」とするのは×(H16,18) ======================================================================  高齢者医療確保法 ====================================================================== ●医療費適正化計画(全国・都道府県)…5年ごとに、5年を1期とする計画 ●特定健康診査等…特定健康診査及び特定保健指導をいう(対象:40歳以上)。 ●前期高齢者納付金(交付金)…前期高齢者の加入割合が低い保険者から  加入割合の高い保険者へ(例:健保→国保) ●後期高齢者医療制度の被保険者  ○75歳以上の者(広域連合の区域内に住所を有する。次の者も同様。)  ○65歳以上75歳未満の者であって、一定の障害の状態にある旨の広域連合の   認定を受けたもの ●医療…高齢者の「疾病」「負傷」「死亡」に関して必要な給付を行う。 ●一部負担金  ○一般所得者…100分の「10」  ○一定以上所得者…100分の「30」 ●後期高齢者支援金(交付金)…各医療保険の保険者から広域連合へ。 ●負担割合…公費(50%):後期高齢者交付金(40%):被保険者の保険料(10%) ●給付、保険料等について審査請求…各都道府県の「後期高齢者医療審査会」 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第25回          〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■三浦 芳浩講師[池袋校・横浜校 担当] いついかなる状況であっても、資格試験はしっかり学習した人には得点できる 問題が必ず用意されているんです。そしてその問題なのですが、全部がむずか しいものではなく、また、全部が、やさしいものばかりではないんです。本試 験こそ冷静に十\二分に落ち着いて解答してまいりましょう。どのような問題が 出題されても、いつもどおり、いままでどおり、平常心で。! ■鳥井 れい子講師[町田校 担当] 本試験まで残すところ約1月となりました。あと1ヵ月しかない・・・どうし よう?!と焦っている方もいらっしゃるでしょう。わかります。私もそうでし た。しかし、焦っても何のプラスもありません。着実に一歩一歩進むしかない のです。苦しいのは、みんな同じです。必ず乗り越えられます。自分を信じて 前進あるのみ!です。皆さまのご健闘を祈っております。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り7日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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