2009/08/13 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第23号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第23号 2009/08/14 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第23回 一般常識(1)       〜雇用対策・職安・派遣・高年齢・障害者・最賃〜 〔2〕応援メッセージ 第23回        〜 講師室スタッフ 仲尾 将一、小泉 悟より 〜 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第23回 一般常識(1)      雇用対策・職安・派遣・高年齢・障害者・最賃 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  雇用対策法 ====================================================================== ●募集・採用の際「年齢」にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 ●年齢制限禁止の例外(年齢制限が認められる)  (1) 定年年齢を下回ることを条件として労働者を募集・採用  (2) 労基法等により年齢制限が設けられている業務  (3) 年齢制限が合理的なものである一定の場合の募集・採用   a 長期勤続による若年者等の能\力開発・向上を図ることを目的とする   b 技能\継承を目的として、労働者数が相当程度少ない特定年齢範囲に限定   c 芸術又は芸能\の分野で表\現の真実性確保のため特定の年齢範囲に限定   d 国の施策を活用  ※(1)、(3)-a、bについては、「期間の定めのない」労働契約に限られる。  ※(3)-aは、「職務経験不問」「新卒者と同等処遇」で募集・採用。 ●再就職援助計画  ○事業規模縮小等に伴い、1箇月の期間内に「30人以上」離職  ○最初の離職者の生ずる日の「1月前」までに作成  ○作成したときは、遅滞なく所轄公共職業安定所長に提出し、認定を受ける ●大量雇用変動届…「1月以内」に「30人以上」離職  ※「30人以上」からは、自己都合・自己の責めに帰すべき理由による離職・   天災事変等により事業継続不可となったことによるものを除く。 ●外国人雇用状況届  外国人の雇入れ・離職の際に、在留資格・在留期間等を届出義務。(H20)  ※雇用保険の被保険者 …雇用保険の資格取得・喪失届と同じ届出期限。  ※被保険者とならない者…雇い入れ、離職の翌月末日。 ======================================================================  職業安定法 ====================================================================== ●公共職業安定所等は、職業紹介、労働者の募集等にあたり、求職者等に対し、  業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を明示。  ※労働条件の明示は原則として「書面の交付」  ※横断整理--労働基準法の労働条件明示と異なり、「健康保険・厚生年金保        険・労災保険及び雇用保険の適用」についても書面交付等によ        り明示すべき内容に含まれている。 ●求人の申\込みの受理…公共職業安定所等は、原則として、「全て受理」しな  ければならない。ただし次の場合は受理しないことができる。  ○求人申\込み内容が「法令違反」  ○賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当  ○求人者が「労働条件の明示をしない」 ●求職の申\込みの受理…公共職業安定所等は、原則として求職の申\込みは「全  て受理」しなければならないが、その申\込み内容が「法令違反」のときは受  理しないことができる ●公共職業安定所の行う職業紹介  ○就職の際に「住所の変更を必要としない」職業紹介をするよう「努力」  ○職安の行う職業紹介は「無料」で行われる(H16)  ○ストライキ、ロックアウトの行われている事業所に紹介してはならない  ○学生生徒等の職業紹介を円滑に行うため、「学校長の同意」を得て、又は   「学校長の要請」により、求職者を求人者に紹介すること等一定の事項に   限って、学校長に職安の業務の一部を分担させることができる ●有料職業紹介  ○厚生労働大臣の「許可」必要  ○許可の有効期間は、新規「3年」、更新「5年」  ○求職者に紹介してはならない職業   --「港湾運送業務」に就く職業   --「建設業務」に就く職業  ○職業紹介責任者の選任義務あり ●無料職業紹介  ○厚生労働大臣の「許可」必要。ただし次の場合は「届出」を行えばよい   --学校等の長が、当該学校の学生生徒等について職業紹介を行う   --商工会議所等特別の法人等(構\成員数10以上)が行うもの   --地方公共団体の行う一定の職業紹介(H16)  ○厚生労働大臣の「許可」の有効期間は、新規、更新ともに「5年」  ○職業紹介責任者の選任義務あり(学校等除く) ●労働者の委託募集の規制  ○報酬を与える委託募集   労働者を雇用しようとする者が、その「被用者以外の者」をして「報酬を   与えて」労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の「許   可」が必要。   ※「報酬額」については、あらかじめ、厚生労働大臣の「認可」を受ける  ○報酬を与えない委託募集の場合は、厚生労働大臣に「届出」 ======================================================================  労働者派遣法 ====================================================================== ●用語の定義  ○特定労働者派遣事業…「常用雇用」労働者のみを労働者派遣の対象とする   労働者派遣事業  ○一般労働者派遣事業…特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業  ○紹介予\定派遣…労働者派遣の役務の提供の「開始前」又は「開始後」に、   労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先について、職業安定法等の規定に   よる許可・届出をして、「職業紹介」を行い又は行うことを予\定してするも   のをいい、当該職業紹介により、派遣労働者が「派遣先に雇用」される旨   が、労働者派遣の役務の提供の「終了前」に「派遣労働者と派遣先」の間   で約されるものを含む。   ※紹介予\定派遣の期間は「6箇月」まで(H16) ●派遣禁止業務(H14)  (1)港湾運送業務  (2)建設業務  (3)警備業務  (4)医業、歯科医業等の業務  ※(4)については以下の場合を除く(=行ってもよい)   ・特別養護老人ホーム等の社会福祉施設等で行われる業務   ・「紹介予\定派遣」の場合   ・産前産後休業、育児休業又は介護休業中の医療関係労働者の業務を代替    する場合   ・へき地にある病院等において行われる「医業」 ●派遣事業を行うとき  ○一般労働者派遣事業…厚労大臣の「許可」(新規3年、更新5年)(H14)  ○特定労働者派遣事業…厚労大臣に「届出」 ●派遣「元」の講ずべき措置の主なもの  ○雇入れの際、派遣労働者として雇い入れる旨をあらかじめ明示  ○派遣労働者以外の者として雇い入れた者を派遣労働者とするときは「同意」   を得る。(H16)  ○派遣労働者又は派遣先との間で、派遣労働者と派遣元との雇用関係終了後   に派遣労働者が派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約は禁止(H16)  ○派遣可能\期間に制限がある業務に労働者派遣をする場合にあっては、   当該制限に抵触することとなる最初の日を派遣労働者に明示  ○派遣労働者の氏名、性別等、健/厚/雇の資格取得の確認の有無を派遣先に   通知  ○派遣元責任者を選任、派遣元管理台帳を作成し3年間保存 ●派遣「先」の講ずべき措置の主なもの  ○派遣労働者から苦情の申\出を受けたときは、苦情の内容を派遣元に通知、   苦情の適切迅速な処理を図る  ○派遣先責任者を選任、派遣先管理台帳を作成し3年間保存  ○派遣「元」責任者は必ず選任、派遣「先」責任者は、派遣労働者と派遣先   労働者の合計が5人を超えないとき選任不要  ○派遣先は、「紹介予\定派遣」の場合を除き、派遣労働者を特定することを目   的とする行為(事前面接、履歴書の送付等)をしないように努力   ※紹介予\定派遣の場合、事前面接、履歴書送付等の労働者を特定すること    を目的とする行為可能\(H16) ●派遣先の責務  ○派遣禁止業務に派遣労働者を従事させてはならない  ○無許可(無届)事業からの派遣受け入れ禁止  ○派遣可能\期間に制限がある業務については、その期間を超えての労働者派   遣の役務の提供を受けてはならない。(H13)   ※派遣可能\期間は1年超3年以内の範囲内で定めをした期間(定めがない    場合は1年)   ※労働者の合意があれば3年を超えること可、とするのは×(H13)  ○派遣期間に制限がある業務について派遣元事業主から役務の提供を受けよ   うとする「派遣先」は、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働   者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について派遣期間の制限   に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。  ○派遣可能\期間を超えて使用する場合は、派遣期間の制限に抵触することと   なる「最初の日の前日」までに、派遣労働者であって派遣先に雇用される   ことを希望するものに対し、雇用契約の申\込み義務あり。  ○派遣期間に制限がない業務については、「3年」を超えて同一の派遣労働者   を受け入れている場合で同一の業務に労働者を従事させるため、雇い入れ   ようとするときは当該派遣労働者に対し雇用契約の申\込み義務あり。  ○派遣期間に制限がない業務の例   …専門知識を必要とされる業務等(いわゆる26業務)   …事業開始、転換、拡大、縮小、廃止等の業務で、一定期間内に完了予\定    のもの   …1箇月間に行われる業務日数が、通常の労働者のものに比べ相当程度少    なく、かつ「10日以下」である業務   …産前産後休業、育児・介護休業取得労働者の代替業務 ======================================================================  高年齢者雇用安定法 ====================================================================== ●定年年齢…定めをするときは60歳を下回ることができない(H14)  ※坑内作業の業務についてはこの限りではないとされている(H12,17) ●65歳までの安定した雇用の確保(高年齢者雇用確保措置)(H14)  ○定年の引き上げ  ○継続雇用制度の導入  ○定年の定めの廃止 ●経過措置(上記の「65歳」は、一定期間は次の年齢とされる)  ○H19.4.1〜H22.3.31…63歳  ○H22.4.1〜H25.3.31…64歳 ●継続雇用制度の対象者の基準を定める場合は「労使協定」による。  ※協定するために努力したにもかかわらず協議が調わないときは、一定期間   は就業規則等により定めることで導入することができる。   (平成21年4月以降は300人以下の中小企業のみ。大企業は原則通り労使協    定によることとなる。) ●高年齢者雇用推進者…選任努力(H13) ●事業主による再就職の援助  ○高年齢者等(45歳以上65歳未満の常用雇用者に限る)が、定年・解雇(自   己の責めに帰すべきもの、天災事変により事業継続不可となったものを除   く)・継続雇用制度適用後の離職等の場合は、再就職援助措置を講ずるよ   う努力。  ○求職活動支援書…「解雇(自己の責めに帰すべきものを除く)」又は継続雇   用制度の対象基準に該当しなかったことにより離職する高年齢者等(45歳   以上65歳未満の常用雇用者に限る)が「希望するとき」は、職務経歴等を   記載した「求職活動支援書」を作成、高年齢者等に交付義務。 ●募集・採用にあたりやむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに  限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、その理由を書面等  により示さなければならない。(H17)  ※一定年齢を下回ることは「いかなる場合もできない」とするのは×(H19) ●多数離職届  高年齢者等(45歳以上65歳未満の常用雇用者に限る)のうち「5人以上」  の者が定年・解雇(自己の責めに帰すべきもの、天災事変により事業継続不  可となったものを除く)・継続雇用制度適用後の離職等の場合は、その「1月  前」までに職安に届出  ※雇対法の届(30人以上)と異なり、「5人以上」の離職の場合に届出  ※「遅滞なく」「○日以内」とするのは× ======================================================================  障害者の雇用の促進等に関する法律 ====================================================================== ●障害者雇用率  ○一般事業主… 100分の1.8(労働者56人以上につき1人雇用)(H12,14)  ○一定の独立行政法人等… 100分の2.1  ○国、地方公共団体…100分の2.1  ○都道府県におかれる教育委員会等…100分の2  ※重度身体障害者・重度知的障害者1人の雇用により、「2人」の身体障害者・   知的障害者の雇用とみなす(H12,20)  ※重度身体障害者・重度知的障害者である「短時間」労働者は、「1人」の身   体障害者・知的障害者の雇用とみなす(重度ではない身体障害者・   知的障害者である「短時間」労働者の雇用は0人とされる)(H20)  ※「精神障害者」を雇用しているときは、その数に相当する身体障害者又は   知的障害者を雇用しているものとみなす。  ※「精神障害者」である「短時間」労働者は、「0.5人」の身体障害者・知的   障害者の雇用とみなす。 ●状況報告  一般の事業主(労働者数56人以上)は、6/1現在における障害者雇用状況を  翌月15日までに職安長に報告 ======================================================================  最低賃金法【改】 ====================================================================== ●最低賃金は「時間」によって定める。 ●2以上の最低賃金が競合するときは「最高」のものが適用される。 ●最低賃金の減額の特例の対象者(都道府県労働局長の許可)  ○精神又は身体の障害により著しく労働能\力の低い者  ○試の使用期間中の者(最長6箇月間)  ○職業に必要な基礎的な技能\等を習得させることを内容とする職業訓練を  受ける者  ○軽易な業務に従事する者  ○断続的労働に従事する者  ※上記に該当する者は「適用除外」でなく、「減額」の特例が適用される。  ※「所定労働時間の短い者」は減額の特例の対象者には含まれていない。 ●地域別最低賃金…賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金は、あまね  く全国各地域について決定されなければならない。 ●特定最低賃金…労働者又は使用者の全部又は一部を代表\する者は、厚生労働  大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される  一定の事業若しくは職業に係る最低賃金の決定等を申\し出ることができる。 ●派遣労働者については、派遣「先」における最低賃金を適用する。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第23回          〜 TAC講師室スタッフより 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■仲尾 将一 本試験2〜3週間前の過ごし方により合否が決まると言っても過言ではありま せん。これまでの答練・模試等でよい成績を残された方でも、この時期の復習 を怠ると、思わぬ結果となることがあります。本試験直前は初心に返って、基 本事項を含めたすべての事項を必ず一度は見直すようにしましょう。 それと同じくらい大切なのが健康面の管理です。 万全の体調で本試験にのぞめるよう、健康には十\分気をつけて下さい。 ■小泉 悟 本試験まで約1週間となりましたが、調子の方がいかがでしょうか? これからは体調の維持管理が特に重要になってきます。冷房などで体調を崩し てしまったという方は、あと1週間はありますので、早めに回復できるように しておきましょう。 また、新しい内容の学習は、労働経済の数字等最小限に抑えて、これまでの学 習が無駄にならないよう、蓄えてきた知識の確認に努めていきましょう。 今までやり通せたのですから大丈夫です。吉報をお待ちしております。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り9日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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