2009/08/10 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第20号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第20号 2009/08/11 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第20回 厚生年金保険法(1)             〜適用等・65歳以上の老齢厚生年金〜 〔2〕応援メッセージ 第20回             大宮校受付・提携校推進部 より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第20回 厚生年金保険法(1)      適用等・65歳以上の老齢厚生年金 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  適用等 ====================================================================== ●適用、被保険者、標準報酬…覚えるときのポイントは「健保」との違いを  掴むこと。健保と厚年は共通事項が多いため異なる点を押さえていくとよい。  主な違いは次の通り。            【健保】     【厚年】  ○船 舶---------- 適用除外     適用あり  ○共済組合員 ---- 適用あり     適用除外  ○年齢等上限 ---- 後期高齢者該当  70歳未満(※高齢任意加入あり)  ○標準報酬月額下限 1級5.8万     1級9.8万  ○標準報酬月額上限 47級121万     30級62万(H17)  ○標準賞与額上限-- 年度累計540万円  1回150万円  ○標準報酬月額の上限の改定   〔健保〕「最高等級の被保険者の割合が全体の1.5%を超える」状態続く   〔厚年〕「標報月額の平均額×2が最高等級の額を超える」状態続く(H17) ●任意単独被保険者(70歳未満)  ○適用事業所「以外」の事業所に使用される70歳未満の者(H19)  ○「事業主の同意」→「社会保険庁長官の認可」により任意加入(H11,19)  ※同意した事業主には、保険料の半額負担と納付の義務が生ずる。(H19)  ※「70歳」に達したときには「その日」に資格喪失。  ※社会保険庁長官の認可を受け資格を「喪失」する際、事業主の同意は不要。   (H11)  ※高齢任意加入と異なり「受給権取得」は資格喪失事由に含まれていない。 ●高齢任意加入被保険者(70歳以上) ○適用事業所「以外」の場合  「事業主の同意」→社会保険庁長官の「認可」により任意加入(H13,16)。   ※同意した事業主には、保険料の半額負担と納付の義務が生ずる。 ○適用事業所の場合  ・社会保険庁長官に「申\し出」て任意加入(H20)   ※適用事業所の場合、社会保険庁長官の「認可」は不要(H17)  ・事業主同意なし → 本人が保険料を全額負担 & 納付義務  ・事業主同意あり → 事業主は、保険料の半額負担と納付の義務   ※事業主は、被保険者の同意を得て、上記同意を将来に向かって撤回する    ことができる。当該「撤回」により資格を喪失することはない(H19) ○資格喪失事由・喪失日の主なもの  ・死亡日翌日  ・使用されなくなった日の翌日  ・老齢基礎年金等の受給権取得日の翌日  ・適用事業所「以外」の場合   …資格喪失の申\請に対する社会保険庁長官の「認可日」翌日(事業主の同    意不要)  ・適用事業所の場合   …資格喪失の「申\出」受理日の翌日(事業主の同意不要)   …本人が保険料の全額負担・納付の場合であって、保険料を督促状の指定    期限までに納付しないときは「納期限の属する月の前月末日」喪失。     ※「督促状の指定期限の翌日に喪失」とするのは×   …本人が保険料の全額負担・納付の場合であって、「初めて納付すべき    保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しない場合は、    「高齢任意加入被保険者とならなかった」ものとみなされる    ※「指定期限の翌日に喪失」とするのは×(H20) ●70歳以上の使用される者…該当・不該当、報酬月額、賞与に関する事項届出  (H19,20)  ※70歳以上の使用される者については高在老の仕組みを適用。  ※保険料は徴収しない。 ======================================================================  保険料その他 ====================================================================== ●保険料率(平成20年9月〜平成21年8月)  ○第1,2,4種…153.50/1000  ○第3種  …162.00/1000   ※基金の加入員は上記の率から免除保険料率を控除 ●保険料率…平成29年9月以降全ての種別で「183.00/1000」に統一(H17) ●基金の加入員の免除保険料率は「24/1000〜50/1000」の範囲内(H13) ●育休等免除は「3歳」到達までの育休中又は育休に準ずる措置期間(H17)  ※「介護」休業期間については免除の対象とはならない。  ※免除期間は被保険者期間に算入し、保険料納付済期間として扱う(H12,13) ●育休等期間の免除は、「育休開始日の属する月」から開始。  ※育休開始月の「翌月」からとするのは×(H17)  ※「申\出日の属する月」からとするのは× ●育休「終了日の翌日が属する月の前月」まで免除。  ※終了予\定日前に終了する時は「あらかじめ」届出、とするのは×(H20)   →終了後速やかに届出 ●保険料の納付期限は、翌月末日。  ※高齢任意加入被保険者の納付期限も「翌月末日」  ※事業主の同意を得られず、全額を納付している高齢任意加入被保険者に   ついても「翌日末日」。 ●第4種被保険者の納期限は、「その月の10日」まで。  ※前納可。「各月の初日」到来で納付とみなす(健保の任継と同じ)  ※横断比較…国年の前納は、「各月経過」。 ======================================================================  65歳以後の老齢厚生年金 ====================================================================== ●支給要件(H20)  ○被保険者期間「1月」以上   ※65歳未満の老厚は「1年」  ○65歳以上である  ○老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしている ●失権事由:死亡のみ  ※65歳未満の老厚の場合は死亡のほか、「65歳到達」でも失権 ●年金額の計算  「 平均標準報酬 × ○/1000 × 月数 」  ※計算をする際は、H15年3月までの期間と、H15年4月以降に分けて計算した   ものを合算する。   →総報酬制導入によりH15年4月以降は「賞与」が年金額に反映されるため  ○「平均標準報酬」   H15年3月以前…平均標準報酬「月額」(標準報酬月額)   H15年4月以後…平均標準報酬「額」 (標準報酬月額・標準賞与額)   ※なお、実際の計算の際は再評価率を用い、過去の標準報酬月額等に一定    の率を乗じて計算をする  ○「○/1000」   H15年3月以前 … 7.125(原則)   H15年4月以後 … 5.481(原則)   ※生年月日により読み替えあり  ○「月数」についても、H15年3月以前とH15年4月以後に分ける   ※定額部分の計算と異なり月数の上限はない(H13)   ※第3種の期間があるときは、4/3倍、6/5倍等をする。国年の老基の額の    計算と異なることに注意 ●経過的加算  「定額部分相当 − 厚年被保険者期間に応じた基礎年金相当額」となる   ※基礎年金相当額を求めるときの「厚年(被)期間」は、S36.4以後の    20歳以上「60歳」未満の厚年(被)期間(実月数)をいう。(H18,19)  ○定額部分相当の部分(H20)   1628円 × 改定率 × 被保険者期間の月数   ※「1628円」は生年月日により「1.875〜1」を乗じる。   ※物価スライド特例措置による計算    1676円×1〜1.875 × 被保険者期間の月数 × 0.985   ※被保険者期間の月数には「上限あり」    S 4.4.1以前     420月(35年)    S 4.4.2〜S 9.4.1  432月(36年)    S 9.4.2〜S19.4.1  444月(37年)    S19.4.2〜S20.4.1  456月(38年)    S20.4.2〜S21.4.1  468月(39年)    S21.4.2以後     480月(40年) ●加給年金額  老齢厚生年金(被保険者期間月数原則240以上)の受給権を取得した当時、 「生計を維持」していた次の者があるとき加給年金額を加算  ○「65歳未満」の配偶者(T15.4.1以前生まれの者には年齢制限なし)(H15)  ○子(18歳年度末まで or 20歳未満で障害等級「1,2級」の状態)(H19)   ※子の障害等級は「3級」含まず  ○「受給権取得当時」生計を維持していた配・子があるときに加算   ※受給権取得当時240未満であっても、「退職改定」により240以上とな    ったときは、240以上となるに至った当時生計を維持する配・子がいる    ときには加算されることがある(H15)  ○中高齢の特例に該当するときは、240未満でも要件を満たす(H12) ●昭和9.4.2以後生まれの受給権者に、「配偶者」あるとき特別加算(H12)  ※特別加算額は、遅く生まれた者ほど加算額が大きい(H12,15,19)  ※特別加算額は、「配偶者」の生年月日ではなく、「受給権者」の生年月日に   より金額が決まる(H12)  ※「子」については特別加算なし ●加算対象者が、死亡、生計維持状態がやむ、配偶者65歳、離婚等の場合や、  子については婚姻、18歳年度末、障害状態の子が20歳等のときに、その該当  月の翌月から年金額を改定する。(H12,18) ●加給年金額の支給停止…次のいずれかに該当するときは支給停止  ○配偶者が、加入期間が原則240月以上の老齢厚生年金又は退職共済年金を受   けることができるとき。   ※「老齢基礎年金」は含まれていない。配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年    金を受けるときであっても、加給年金額は支給停止されない。(H15,19)  ○障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受けることができるとき。  ○障害基礎年金との併給の場合、老齢厚生年金にかかる子の加給年金額が停   止。(H18,19) ●高在老  「総報酬月額相当額」+「基本月額」が支給停止調整額を「超える」ときに、  超えた額の2分の1相当に12を乗じて得た数の支給を停止する(H14)  ○総報酬月額相当額   …標準報酬月額+以前1年間の標準賞与額の総額の1/12  ○基本月額   …〔老齢厚生年金の額 −(加給年金額+繰下加算額+経過的加算額)〕×    1/12  ○支給停止調整額…48万円  ※支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の   全部(繰下加算額及び経過的加算額を除く)の支給を停止する。(加給年金   額も支給停止)  ※老基は在職老齢により支給停止されず、全額支給される(H14)  ※前月以前の月から被保険者資格を有する者については、資格喪失月につい   ても在職老齢年金による年金額の調整を行う(H17)  ※70歳以上の使用される者にも「高在老」の適用あり。 ●繰上、繰下の老基と老厚との関係(poi-mail 18国年2に同様の掲載あり)  ○繰上…同時に請求を行わなければならない(H19国年)  ○繰下…老厚のみ or 老基のみ単独で申\出を行うことができる(H19厚年) ●60歳前半の老齢厚生年金を受給していた者も繰下げ申\出はできる。(H19) ●年金額の改定  ○資格取得による改定…受給権者が70歳未満で就職し被保険者となったとき   は、被保険者となった「月の翌月」から在職老齢年金による改定  ○総報酬月額相当額が改定されたことによる在職老齢年金の改定(当月改定)   (H15)   ※総報酬月額相当額が改定された「翌月」から改定ではない  ○資格喪失による改定(退職改定)は、資格喪失後、被保険者となることな   くして1月を経過したときは、資格喪失日から起算して「1月経過日の属   する月」から改定(H14,20)   ※改定にあたっては、喪失月より前の期間(喪失月含めず)を年金額の     計算の基礎とする ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第20回            〜 TAC各校受付より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■大宮校受付 いよいよ!本試験まであとわずかとなりましたね。 ここまできたら、あとはどれだけ合格したいかという熱意が一番大 切だと思います。 試験直前になると、不安な気持ちになることもあるかと思いますが、 そんなときはぜひ、皆様がなぜ社会保険労務士試験にチャレンジし ようと思ったのか。原点に振り返って思い出してみてください。 皆様の新しい人生の道が開ける日はもうすぐです! これまでの努力の成果が本試験でも発揮できることを 大宮校スタッフ一同、心から祈っております。 自分自身を信じて、最後まで頑張って下さい!! ■提携校推進部 本試験までいよいよ2週間を切りました。 まだ時間はありますので、問題演習を数多くこなすなど、 とにかくやれるだけのことをぎりぎりまでやりましょう。 また、本番を万全な状態で臨めるよう、 体調管理も心がけていただきたいと思います。 ここまで学習を継続してこられた自分自身に自信を持って、 「合格」という栄光を掴み取りましょう! 提携校のスタッフ一同含め、皆様のご健闘心よりお祈り申\し上げます。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り12日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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