2009/08/09 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第19号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第19号 2009/08/10 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第19回 国民年金法(3)             〜障害基礎年金、遺族基礎年金、その他〜 〔2〕応援メッセージ 第19回                  池袋校 担当 南保 幸恵講師                          梅田校・なんば校 担当 平岡 善明講師 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第19回 国民年金法(3)      障害基礎年金、遺族基礎年金、その他 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  障害基礎年金 ====================================================================== ●被保険者等要件  ○「初診日」において「被保険者」  ○「被保険者であった者」で初診日に「国内居住」「60歳以上65歳未満」    のもの   ※横断整理--厚年では初診日に被保険者であることを要件とするが、国年         では、現に被保険者ではなくても要件を満たすことがある ●障害の要件…障害認定日に1級・2級に該当(厚年と異なり3級はない)  ※障害認定日とは、初診日から起算して「1年6月」を経過した日(その期   間内に傷病が治ったときは、その治った日)(H12) ●保険料納付…原則として納付済+免除期間が全(被)期間の2/3以上(H12)  ※経過措置(初診日に65歳未満の者に限る)…初診日がH28.4.1前の障害につ   いては、初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納無し(H14,19)  ※保険料納付済期間には、被用者年金制度加入期間のうちS36年4月前の期   間、20歳前60歳以後の期間も含む(老基では合算対象期間となる)。 ●事後重症による障害基礎年金                           ▼65歳到達前日  [障害等級該当せず] ---> [障害等級1,2級] |                 +【請求】 |   ※一般的な障害基礎年金は、障害認定日に1級・2級に該当している時点    で受給権が発生するが、事後重症の障害基礎年金は、「65歳」到達日の    前日までに「請求」をしないと受給権が発生しない(H10,15,18) ●基準障害による障害基礎年金                           ▼65歳到達前日  [他の障害]----------------┐ |         [基準障害]---┴--> 初めて障害等級 |  ※65歳到達日前日までに障害等級に該当した場合に受給権発生(事後重症と   異なり「請求」により受給権が発生するのではない)  ※年金の支給は「請求」翌月から開始(H20) ●20歳前傷病による障害基礎年金(H11)  初診日において20歳未満であった者は、次の▼の日に障害等級に該当する  ときに支給(「障害認定日」と「20歳到達」のうち、遅い方で受給権発生)       障害認定日    20歳到達   (1) -------▽-----------------▼------------------------------                20歳到達    障害認定日   (2) --------------------------▽--------------▼--------------  ※初診日において20歳前であっても、就職して既に「被保険者(第2号被保   険者)」となっている場合は、一般の障害基礎年金を受給できる…下の支給   停止事由による停止は行われない(H11,15,17)  ※次の場合は支給停止される(通常の障基はこれらの支給停止なし)(H20)   ・労災等の年金給付を受けることができる   ・刑事施設、労役場等に拘禁、少年院等に収容   ・国内に住所を有しない(H13,18)   ・所得が一定額を超える(年金の全部又は「2分の1」を停止)(H20)    ※所得による支給停止は8月〜翌年7月まで(H17) ●併合認定   [1,2級]--------------┐         [1,2級]---┴--> 前後の障害を併合した障基  ※併合認定は65歳到達日後であっても行われる  ※併合後は、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する  ※一方が支給停止されているときは、支給停止期間終了後に併合後の障害   等級に応じた額の障害基礎年金を支給 ●年金額(左は物価スライド特例措置による額、カッコ内は本来の支給額)  1級 990,100円(780,900×改定率×1.25)  2級 792,100円(780,900×改定率)    ●加算額  2子まで 227,900円(224,700×改定率)  3子以降 75,900円( 74,900×改定率)  ※横断整理…「障害」年金の加算---国年は「子」あるとき加算(H11,15,19)                   厚年は「配偶者」あるとき加算 ●年金額の改定  ○社保長官の診査による額の改定 … 改定後の額の支給は翌月から(H11)  ○障害の程度が増進したことによる額「改定の請求」は、次の日から起算し   て「1年」経過後でなければ行うことができない    ---受給権取得日    ---社保長官の診査を受けた日 ●その他障害との併合改定請求                           ▼65歳到達前日  [1,2級障害]----------------┐ |        [その他障害]---┴--> 障害の程度増進 |  ※65歳到達前日までに、社保長官に額の改定請求をすることができる。 ●失権  ○死亡したとき  ○次のいずれか「遅い方」到達(H12,14,17,19)   …3級以上の障害の状態にない者が「65歳到達」   …3級以上の障害の状態に該当することなく「3年経過」  ○併合認定により前後の障害を併合した障基の受給権を取得したとき(従前   の障基の受給権は消滅)(H11) ======================================================================  遺族基礎年金 ====================================================================== ●次のいずれかに該当する者の死亡  (1)「被保険者」  (2)「被保険者であった者」で「国内居住」「60歳以上65歳未満」のもの  (3)老齢基礎年金の受給権者  (4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者   ※(2)以外の要件については、国内に住所を有していなくてもよい(H18) ●保険料納付…原則として、納付済+免除期間が全被保険者期間の2/3以上  ※経過措置(死亡日に65歳未満の者に限る)…死亡日がH28.4.1前の死亡につ   いては、死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納無し(H14,20)  ※保険料納付済期間には、被用者年金制度加入期間のうちS36年4月前の期間、   20歳前60歳以後の期間も含む(障基と同じ)。  ※保険料納付要件が問われるのは、前記(1)(2)の死亡による場合。(H20) ●受給権者:死亡当時生計維持されていた「妻」又は「子」  ・妻…「生計を同じくする」子があるとき  ・子…18歳年度末前 or 20歳未満であって障害等級に該当   ※婚姻しているものは除く(H11,16)   ※子は法律上の子であることを要する。養子縁組していない子は含まない    (H14)   ※遺族基礎年金は「配偶者」で一定の子を有する者に対し支給する、とす    るのは×(H14)…「配偶者」とすると夫も含んでしまうため誤り   ※死亡当時胎児であった子が生まれたときは「将来に向かって」受給権を    取得する。「死亡当時に遡って」受給権取得、とするのは×    (H11,14) ●年金額(左は物価スライド特例措置による額、カッコ内は本来の支給額)  ○妻に支給するとき       妻 792,100円(780,900円×改定率)    加算1,2子 227,900円(224,700円×改定率)     3子以降 75,900円( 74,900円×改定率)  ○子に支給するとき       1子 792,100円(780,900円×改定率)       2子 227,900円(224,700円×改定率)     3子以降 75,900円( 74,900円×改定率) ●失権  ○妻の場合   死亡、婚姻等の他、生計を同じくするすべての子が、死亡・婚姻・18歳年   度末 or 障害等級に該当する子が20歳到達等の事由に該当したとき  ○子の場合   死亡、婚姻等の他、18歳年度末 or 障害等級に該当する子が20歳到達等の   事由に該当したとき(H11,14)   ※厚年の被保険者となったとき失権、とするのは×(H11)   ※横断整理…「労災」の遺族(補償)年金の場合、労働者の「死亡後」に    障害状態になっても、18歳年度末で失権する。国年(厚年の遺厚も同様)    では、死亡後に障害の状態となった場合、18歳年度末では失権せず、    20歳到達(その前に障害等級に該当しなくなったときはそのとき)まで失    権しない。 ======================================================================  独自給付、国民年金基金 ====================================================================== ●付加年金  ○200円×付加保険料納付月数(H13)  ○老基の繰上げ、繰下げのときは付加年金も繰上げ、繰下げ(額の増減有)   (H12,14,15,18,19)  ○死亡により受給権消滅(H11)  ○付加年金は、老基に付加して支給される。   ※障基、遺基、寡婦年金等の受給権者に支給、とするのは×(H15)  ○財政均衡期間の調整期間中であっても「付加年金」は給付水準の自動調整   が行われない(H19) ●寡婦年金  ○死亡した夫:1号(被)として「納付済」+「免除」=25年以上   ※「老基」の支給を受けていないことが要件とされる(H14)   ※「障基」の受給の有無にかかわらず、受給権者であったことがあれば    寡婦年金は支給されない。(H18,20)   ※「遺厚」を受けられるときは受給権消滅、とするのは×(H14)。ただし、    併給調整により一方を選択して受給。   ※2号、3号(被)の期間は納付済期間に含めない(H19)  ○妻の要件…夫によって生計維持       …婚姻関係「10年以上」継続(H11)       …65歳未満       …繰上げ支給の老基年の受給権者ではない  ○夫の死亡当時に妻が「60歳未満」であっても受給権は発生する。   ※「60歳以上65歳未満の妻に限り受給権発生」とするのは×(H20)  ○支給期間 「60歳」到達「翌月」〜65歳到達月(H11,12,17,20)  ○年金額 夫の老基の3/4相当額(H11,14,19)   ※付加保険料を納めていても8,500円の加算なし(死亡一時金と異なる) ●死亡一時金  ○1号(被)としての「納付済+1/4免の3/4+半免の1/2+3/4免の1/4」   = 36月以上(H20)   ※「全額免除」の期間は計算に含めないことに注意(H13,14)   ※老基、障基の支給を受けたことがある者を除く(H12,19)   ※死亡日において遺基を受けることができる者があるときは原則不支給   ※2号、3号(被)の期間は納付済期間に含めない(H19)   ※任意加入期間も納付済期間に含める(H19)  ○支給額   36月〜180月 120,000円    (略)   420月以上 320,000円   ※付加保険料納付済期間が「3年以上」のときは「8,500円」を加算(H20)   ※寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たすときは一方を「選択」    …「寡婦年金」を支給、とするのは×(H11,12,15,18) ●脱退一時金  ○1号(被)としての「納付済+1/4免の3/4+半免の1/2+3/4免の1/4」   = 6月以上   ※被保険者の資格喪失日(又はその後国内に住所を有しなくなった日)か    ら起算して「2年」以内に請求(H12,13)  ○支給額(基準月が平成21年度の場合)   対象月数6月〜12月 43,980円(保険料14,660円の3月分と覚える)       (略)       36月以上 263,880円   ※脱退一時金の額…「基準月」が平成○年度にあるかにより金額が変わる。    なお、基準月とは1号(被)として保険料を納付した「直近の月」をいう。  ※付加保険料納付済期間が「3年以上」のときであっても、脱退一時金には   「8,500円」の加算がない。(H20) ●国民年金基金  ○加入員の「老齢」に関し年金支給、「死亡」に関し一時金支給    ※障害・脱退に関する給付なし  ○年金額は、200円×加入員月数を超えるもの  ○一時金は、8,500円を超えるもの  ○中途脱退者等に対し、年金・一時金を支給するため国年基金連合会を設立   ※中途脱退者…加入員期間「15年」未満の者(厚年基金では「20年」)(H20)  ○基金に関するその他の事項  ・1号(被)であれば遺族基礎年金を受けていても加入できる(H20)  ・保険料免除者、農業者年金の被保険者は、基金の加入員となることができ   ない(H20) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第19回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■南保 幸恵講師[池袋校 担当] 暑さを吹き飛ばす勢いでもうひと頑張り。 最後の追い込みは、使いなれた教材で、特に苦手な科目は基本事項の 確認を中心に復習しましょう。 暑さに負けないよう体調管理も万全にして本番に臨みましょう。 自分を信じて、焦らない、慌てない、一番大事なのは、 最後まで諦めないこと!ファイト!! ■平岡 善明講師[梅田校・なんば校 担当] はじめまして、梅田校、なんば校で講師をしています平岡と申\します。 暑い中、最後の追い込み勉強にがんばっていることと思います。 試験までの2週間、時間がないとあせる時期ですが、基本的事項を しっかり見直しましょう。試験当日は、絶対受かるという意思と集中力で 臨みましょう。ちなみに私は試験中20分ほど寝ちゃいました。 もちろん集中力を取り戻すためにですよ(笑い)。 皆様に合格祝賀会で会えることを楽しみにしています。 がんばってください。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り13日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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