2009/08/08 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第18号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第18号 2009/08/09 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第18回 国民年金法(2)              〜保険料の免除・追納・老齢基礎年金〜 〔2〕応援メッセージ 第18回            八重洲校・池袋校 担当 小林 弘和講師                          梅田校・神戸校 担当 浦浜 孝一講師 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その6 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第18回 国民年金法(2)      保険料の免除・追納・老齢基礎年金 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  保険料の免除等 ====================================================================== ●法定免除  ○免除要件該当「月の前月」〜該当しなくなった「月」まで(H14)  ○既納付分、前納分は免除の対象とならない   ※前納分は還付、とするのは×  免除の要件  (1)障害等級2級以上(障害の程度が軽くなっても3級以上の間は免除のまま)   ※3級(1、2級→3級を除く)の者は免除対象外(H13,16)   ※2級→3級より軽くなって3年経過後は免除対象外   ※3級より軽くなった翌月から保険料納付、とするのは×(H11)  (2)生活保護法の「生活扶助」等を受ける  (3)厚労省令で定める施設に入所 ●全額免除  ○社保長官の指定する期間免除  ○免除の要件  (1)前年の所得(1月〜「6月」までの保険料については前々年の所得)が    政令で定める額以下  (2)生活保護法による生活扶助「以外」の扶助を受ける  (3)障害者・寡婦…前年所得125万円以下  (4)納付困難な場合として天災その他の厚労省令で定める事由あり   ※(1)の額…{(扶養親族数+1)×「35万円」+「22万円」}   ※世帯主・配偶者のいずれも(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず ●3/4免除  免除の要件は、上記(1)〜(4)と同様。ただし、(1)の政令で定める額が異な  る。  ※(1)の額…「78万円」+[扶養親族数×38万円(注)]   (注)の箇所については、扶養親族の種類により異なる  ※世帯主・配偶者のいずれも(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず ●半額免除  免除の要件は、上記(1)〜(4)と同様。ただし、(1)の政令で定める額が異な  る。  ※(1)の額…「118万円」+[扶養親族数×38万円(注)]   (注)の箇所については、扶養親族の種類により異なる  ※世帯主・配偶者のいずれも(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず ●1/4免除  免除の要件は、上記(1)〜(4)と同様。ただし、(1)の政令で定める額が異な  る。  ※(1)の額…「158万円」+[扶養親族等の人数×38万円(注)]   (注)の箇所については、扶養親族の種類により異なる  ※世帯主・配偶者のいずれも(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず ●学生免除  ○免除要件  (1)前年の所得(1月〜「3月」までの保険料については前々年の所得)が    政令で定める額以下  (2)〜(4)は全額免除と同様  ※(1)の額…半額免除と同じ   (注)の箇所については、扶養親族の種類等により異なる  ※世帯主・配偶者の所得額に関係なく、本人の所得により免除判断  ※学生免除の期間は、年金額に反映されない(H13,15)  ※学生免除が利用できる者は、全額・3/4・半額・1/4・若年免除の対象外(H16)  ※学生免除は、夜間大学の学生も対象になる(H18) ●若年免除(若年者納付猶予\)  ○30歳未満の者を対象  ○学生免除と同様に、年金額に反映されない  ○免除の要件  (1)〜(4)は全額免除と同様   ※「配偶者」が(1)〜(4)に該当しないときは免除とならず ●免除を判断するときの所得状況をみる者       本人 配偶者 世帯主  申\請免除  ○  ○  ○  若年免除  ○  ○  --  学生免除  ○  --  --  ※例:若年免除の場合は、「本人」が低所得者であっても「配偶者」の所得   が一定以上の場合、免除の対象としない。 ======================================================================  保険料の追納 ====================================================================== ●追納できるのは「免除」された保険料のみ。滞納した保険料は追納不可(H14)  ※半額免除の半分を追納するためには、免除されていた半額以外を納付して   いなければならない。(他の一部免除も同様) ●「付加保険料」は追納できない ●社保長官の承認の日の属する月「前10年以内」の期間(H11,12,18,20) ●老基の受給権者は追納できない(H14,15,20)  ※「障基」「遺基」の受給権者は追納できない、とするのは× ●追納の優先順位(H15)  「学生・若年」→「法定・全額・3/4・半額・1/4」  ※これらのうち、先に経過した月の分から順次行う  ※「学生・若年」よりも前に納付義務が生じた「法定・全額・3/4・半額・1/4」   があるときは、「法定・全額・3/4・半額・1/4」のうち先に経過した分から   追納することもできる。(H18,19) ======================================================================  老齢基礎年金 ====================================================================== ●支給要件  ○原則「納付済期間」+「免除期間」が25年以上  ○特例「納付済期間」+「免除期間」+「合算対象期間」が25年以上(H17) ●納付済期間  ○1号(被)期間{又はS61.3.31までの国年(被)期間}のうち保険料を納付   した期間  ○被用者年金制度加入期間のうち「20歳以上60歳未満」の期間   ※20歳前・60歳以上の期間は、納付済期間ではなく合算対象期間とされる  ○厚年第3種被保険者の期間   S61.3.31まで…4/3倍   S61.4.1〜H3.3.31まで…6/5倍    ※年金額の計算の際は、4/3倍、6/5倍しない  ○3号(被)であった期間 ●合算対象期間の主なもの  ○被用者年金制度加入期間のうち「20歳未満」「60歳以上」の期間(H14,18)  ○S36.3.31までの厚年期間等   ※S36.3.31までの期間については「20歳以上60歳未満」の間も合算対象    期間となる(H14)  ○被用者年金制度に加入していなかった「20歳以上60歳未満」の期間のう   ち、   …被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権者であったために国年の    適用を除外されていた者が任意加入しなかった期間   …国内に住所を有していなかったために適用を除外されていた期間(H18)    ※国籍を有する者が海外にいる間、国年に任意加入しなかった期間   …S36.4.1〜S61.3.31までの間であって、被用者年金各法の障害給付又は    遺族給付の「受給権者」であったために国年の適用を除外されていた者    が任意加入しなかった期間   …S36.4.1〜S61.3.31までの間であって、被用者年金各法の老齢給付又は    障害給付の受給権者又は被用者年金制度加入者の「配偶者」であったた    めに国年の適用を除外されていた者が任意加入しなかった期間(H16)  ○外国人であった期間   S36.5.1以後、20歳以上65歳未満の間に「日本国籍を取得」した者は、次   の期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)が合算対象期間とされる。    (1)国内に住所を有していた期間のうち、国年の被保険者とならなかっ     たS36.4.1〜S56.12.31までの期間(H20)      ※参考…S56.12までは「国籍」を有する者を加入の対象としていた    (2)国内に住所を有していなかった期間のうち、S36.4.1から国籍取得日     の前日までの期間 ●受給資格期間の短縮   T15.4.2〜S2.4.1…21年   S 2.4.2〜S3.4.1…22年   S 3.4.2〜S4.4.1…23年   S 4.4.2〜S5.4.1…24年 ●被用者年金制度加入期間の特例   S27.4.1以前   …20年   S27.4.2〜S28.4.1…21年   S28.4.2〜S29.4.1…22年   S29.4.2〜S30.4.1…23年   S30.4.2〜S31.4.1…24年   ※厚年・共済等の期間を合わせ上記の期間以上の場合、受給資格満たす ●「厚年」中高齢者の特例  男子40歳以後、女子35歳以後の「厚年」期間が次の期間以上であること   S22.4.1以前   …15年   S22.4.2〜S23.4.1…16年   S23.4.2〜S24.4.1…17年   S24.4.2〜S25.4.1…18年   S25.4.2〜S26.4.1…19年   ※「共済」の期間は含めない   ※7年6月以上は第4種被保険者等以外の期間であることを要する ●平成21年度年金額 792,100円  ※基本年金額は、780,900円×改定率となるが、物価スライド特例措置により   上記額が支給される ●年金額の計算の際、保険料免除期間は次のとおり算出する(H12,15)  ※カッコ内は国庫負担が「1/2になる前」のもの  ○1/4免除期間 …7/8(5/6) を乗ずる  ○半額免除期間…6/8(4/6) を乗ずる  ○3/4免除期間 …5/8(3/6) を乗ずる  ○全額免除期間…4/8(2/6) を乗ずる   ※学生免除・若年免除期間は年金額に反映しない ●振替加算  (1)T15.4.2〜S41.4.1までに生まれた者  (2)65歳に達した日において次の配偶者に生計を維持されており、かつ、その   前日において次の給付の加給年金額の計算の基礎となっている   …被用者年金各法の加入期間「240月以上」の老厚、退共の受給権者   …同一の事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する障害厚生年金・障害    共済年金の受給権者  (3)65歳以後に配偶者が上記のいずれかに該当し、その配偶者によって生計を   維持されていること。(H17,18)   ※老基「繰上げ」をしても、振替加算は「65歳」翌月以降に加算(H13,17)   ※老基「繰下げ」のときは、その支給開始のときから支給(H17)   ※老基「繰下げ」をしても、振替加算額の増額はなし(H15)  ○老齢基礎年金の受給権者が次の給付を受給できるとき、加算行わず又は支   給停止   …加入期間240月以上の老齢厚生年金・退職共済年金(H20)   …障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金(H12,17)    ※ただし、これらが全額支給停止されているときは振替加算は行われる  ○老厚の受給権者である配偶者と離婚した場合も振替加算は続く(H17)。   ただし、離婚分割等により被保険者期間240月以上となるときは加算され   なくなる。 ●支給開始年齢の繰上げ  ○65歳に達する前に、社保長官に請求  ○請求があった日に受給権が発生し、その翌月から支給開始  ○任意加入(被)は繰上げ不可  ○S16.4.2以後生まれの者の場合の減額率    5/1000 × 請求「月」〜65歳到達「前月」までの月数(H13)    例)60歳到達月に請求…30%減額(5/1000×60月)  ※70歳からは満額支給、とするのは× → 一生減額されたまま。  ※付加年金も同じ率で減額  ※振替加算は繰り上げできない  ※繰上げ受給すると寡婦年金の受給権は消滅(H11,12,17) ●支給開始年齢の繰下げ  ○66歳に達する前に老基を請求していなかった者が社保長官に申\出  ○65歳に達した日以後に受給権を取得した場合、取得日から1年経過日前に   老基を請求していなければ繰下げ可(H17)  ○65歳に達したとき、又は65歳〜66歳到達までの間に次の年金給付の受給   権を有しているときは繰下げ不可    (1)国年の他の年金給付(付加年金除く)    (2)老齢・退職年金給付以外の被用者年金の年金給付  ○66歳後に障害年金等の受給権を取得した者が、受給権者となった日以後に   老基の繰下げの申\出をしたときは、障害年金等の「受給権者となった日」   に繰下げの申\出をしたものとみなされる  ○申\出のあった日の属する月の翌月から支給開始  ○S16.4.2以後生まれの者の場合の増額率    7/1000 × 受給権取得「月」〜申\出月の「前月」までの月数(60月上限)  ※付加年金も繰下げ可、同じ率で増額  ※振替加算は老基支給開始時より加算(増額はなし)  ※特別支給の老厚を受けていた者は繰下げできない、とするのは×(H17) ●繰上げ、繰下げの老基と老厚との関係(H19)  ○繰上げ…同時に請求を行わなければならない  ○繰下げ…別々に申\出を行うことができる ●老齢基礎年金の失権事由:死亡のみ  ※老齢給付で「死亡」以外により失権するのは65歳未満の老厚(65歳到達で   受給権消滅) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第18回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■小林 弘和講師[八重洲校・池袋校 担当] 社会保険労務士として活躍できれば、驚くほど自分の世界が広がり、 仕事をしながらさらに自分を成長させることができます。 また、多くの人から信頼や感謝をされる仕事ができ、本当に「やりがい」 を感じることができます。そのためには、まず社労士試験に合格すること! 迷いや不安は禁物です。自分を信じて「合格」だけを考えてください。 *ご参考 【直前期・私の学習法】 これまでの答練・模擬試験等の問題の徹底復習(その問題だけでなく 周辺知識も含めて復習すること)⇒記憶・理解不足事項のまとめの繰り返し 【直前期に考えたこと】 もう、来年は勉強したくない!だから、「今」頑張ろう。 【試験当日の心構\え】 自分のできることはやった。今日は「自分の実力」が出せれば絶対合格! PS.合格祝賀会でお目にかかりましょう! ■浦浜 孝一講師[梅田校・神戸校 担当] こんにちは。講師の浦浜です。 もう受験準備も万全に成りつつある時期になってきました。 そこで、本試験当日、持てる力を存分に発揮できる方法を いくつかアドバイスします。 ○会場に下見に行く。  →初めて訪れる場所は意外と緊張します。過度な緊張は、持てる力を存分に  発揮できなくなります。また、実際に試験会場まで行くことによって、  本試験当日の状況もある程度想定(交通事情等)できます。そして、  なにより、合格に対する闘志が湧き出ます。 ○集中力を発揮するために。 →静かな自習室だけではなく、ファミリーレストラン等で勉強します。  どれだけ騒がしくても、集中できる方法を会得しておいてください。 ○大きなバスタオルを持っていく。 →冷房が効いた教室で、ひざ掛けにも、肩掛けにもなります。  また、雨が降ったときにも、役立ちます。 ○本試験当日、読むもの(テキスト等)を決めておく。 →他の受験生が読んでいるものは、とても気になります。  レストランで、隣の人の食べ物が美味しく見えるのと同じですね。 ○焦っても得るものはありません。 →1時間勉強した自分と勉強する前の自分とを比較すると、  1時間勉強した自分の方が合格する可能\性は高くなります。  本試験までの限られた時間で、やるべきことを明確にして、  自分自身の合格する可能\性を着実に高めてください。 持てる力を発揮すれば大丈夫だと、自信を持って、 悔いの無いように本試験に臨んでください。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その6 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  禅の言葉は、心を鍛え強くしてくれた。莫妄想。前後際断。  宮本武蔵の言葉で、私は再び戦うことができた。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 私は連戦連敗しながら、何とか自分を支えようとした。「こんな処で負ける 訳にはいかない」と何度も自分を励ました。人は言葉があると強くなれる。 私には禅の言葉があった。禅の言葉は、私を鍛え強くしてくれた。私は勉強 に集中しようとする時、「莫妄想」と妄想することを禁じた。「いま、ここ にだけ集中せよ」と沢庵禅師の「前後際断」の言葉で集中させた。(前とは 過去の出来事、後とは未来のこと。その際(きわ)を断ち、現在のことだけ に心を集める)。 受験を続けるかどうかの瀬戸際で、私はどうしたらよいかに迷い言葉を捜し た。宮本武蔵は『五輪書』に「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を練とす」 と書いていた。私は、この言葉に出会った。努力の塊のような武蔵と顔を合 わせた私は、自分の甘さを恥じた。私の実力は、十\回戦ったら九回勝つ程度 に過ぎないと思った。百回戦ったら、百回とも勝てる実力にまで高めなけれ ばならないことに気が付いた。私は再び戦場に戻ることができた。 ・いま受験できることは、最高に幸せなことです。いろいろな人のお陰で、  受験することができています。自分を支えてくれている一人一人に有り難  うと感謝の気持ちを持つことです。 ・どんなにマイナスと思えることがやってきても、必ず引っくり返してプラ  スに転じさせることができます。それだけの気迫と執念を持つことです。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り14日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved. 当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。 ◆ポイントチェックメールバックナンバー ★下記アドレスに変更となりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html ◆メールアドレスの変更が必要な場合は、 syarou@tac-school.co.jp まで、「お名前」・「受験番号」とご要望の内容に加えて、\"ご登録時\"の 「メールアドレス」を必ず明記し、メールにてお知らせください。 内容の修正には、若干日数をいただく場合がございます。その間に メールをお受け取りいただけなかった場合につきましても、メールの再送信 は行ないません。バックナンバーにて内容をご確認いただきますようお願い 申\し上げます。 ※学習内容に関するご質問はご遠慮願います。 ◆TAC社会保険労務士講座ホームページ http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/ 〒101-8383 東京都千代田区三崎町3丁目2番18号 TAC株式会社