2009/08/07 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第17号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第17号 2009/08/08 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第17回 国民年金法(1)                〜総則・被保険者・保険料等〜 〔2〕応援メッセージ 第17回            梅田校・なんば校 担当 柏谷 博之講師 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第17回 国民年金法(1)      総則・被保険者・保険料等 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  総則 ====================================================================== ●管掌者は「政府」 ●財政の現況及び見通しの作成  ・少なくとも「5年」ごとに、政府が。  ・「保険料」「国庫負担」「給付費用」「国年事業の財政収支」等について。  ・現況と財政均衡期間における見通しを作成。   ※財政均衡期間…財政の現況及び見通し作成年以降おおむね「100年間」 ●被用者年金各法  ○厚生年金保険法  ○国家公務員共済組合法  ○地方公務員等共済組合法  ○私立学校教職員共済法 ●被用者年金保険者(H13)  ○厚生年金保険の管掌者たる「政府」  ○年金保険者たる「共済組合等」 ●年金保険者たる共済組合等  ○国家公務員共済組合連合会  ○地方公務員共済組合連合会  ○日本私立学校振興・共済事業団 ●被保険者{以下、(被)と表\記}のポイント  ○1号〜3号(被)のいずれも「国籍要件」はない(H11,14,15)  ○「国内居住」要件があるのは1号(被)のみ(H11,13,15)  ○20歳以上60歳未満とされるのは、1号(被)と3号(被)(H14)   ※20歳未満でも自営業者は1号(被)となる、とするのは×(H11)  ○60歳に達したときは「その日」に資格を喪失する。(H12,14) ●1号(被)  ○被用者年金各法の老齢給付等の受給者は1号(被)とならない(任意加入   することはできる)(H14)  ○保険料を前納している者が国内に住所を有しなくなり資格を喪失した場合   は任意加入の申\出をしたものとみなす、とするのは×(H17)   →任意加入の申\出ありとはみなさない。保険料は請求により還付。 ●2号(被)  「老齢又は退職」を支給事由とする年金給付の受給権を有する「65歳以上」  の者は(被)とならない。  ※被用者年金各法の(被)等は、20歳未満・60歳以上であっても国年の(被)   となる。(H14,17,20) ●3号(被)  「2号(被)」の配偶者であり、その収入により生計を維持(H13,15)  ※被用者年金各法の老齢給付等を受けることができる60歳未満の者であって   も2号(被)の被扶養配偶者であれば3号(被)(H14,17)  ※生計維持の認定は、健保・共済等の被扶養者の認定の取扱を勘案(H11)  ※生計維持の認定は、市町村長が行うのではない(H19)→社保事務所長等。 ●任意加入(被)となることができる者  ○国内に住所を有する場合   …「20歳以上60歳未満」で被用者年金各法の老齢給付等を受けることが    できる者 ※つまり、1号(被)の範囲から外れた者   …60歳以上65歳未満    ※受給権発生に必要な期間(原則25年以上)を満たしているか否かにか     かわらず任意加入することができる。65歳以上の特例任意加入の場合     は、受給資格を発生させることが目的であり、25年(原則)を満たした     ときに資格喪失となる点が異なる。  ○国内に住所を有しない場合   「日本国籍」を有する20歳以上65歳未満の者(H13)   ※国籍要件を必要とするのは、国内に住所を有しない者が任意加入をする    場合のみである。(H13) ●任意加入の特例{65歳以後の任意加入(被)}  ○「昭和40年」4月1日以前に生まれた者(H12,17)  ○「老齢・退職」給付の受給権を有しない者(H19)  ○国内に住所を有する「65歳以上70歳未満」  ○国内に住所なし・国籍ありの「65歳以上70歳未満」  ※S40.4.1以前生まれの任意加入(被)が65歳に達したときに、老齢給付等の   受給権を有しないときは特例任意加入の申\出ありとみなす。(H17)  ※65歳以上の任意加入(被)は、付加保険料を納付することができない。(H15)  ※65歳以上の任意加入(被)の死亡 … 死亡一時金は受給可(H17)                  … 寡婦年金は支給されない(H17) ●任意加入(被)の資格喪失の注意点  ○特例による任意加入(被)(65歳以上70歳未満)は、「老齢・退職」を   支給事由とする給付の受給権を取得したときはその「翌日」に喪失。(H17)   ※65歳未満の任意加入(被)の場合、「老齢・退職」を支給事由とする    給付の受給権を取得した場合であっても資格喪失しない。  ○滞納の場合の資格喪失   …国内に住所を有する者    「督促状の指定期限」までに納付しないときはその翌日喪失(H12)   …国内に住所を有しない者    保険料を滞納し、納付することなく「2年間」が経過したとき…その翌    日喪失(H14)  ○「納付済 + 1/4免×7/8 + 半免×3/4 + 3/4免×5/8 + 全免×1/2」の   合算月数が「480」に達したときは資格を喪失する(H17)   ※上記「7/8」等は、基礎年金の国庫負担が2分の1のとき。 ======================================================================  被保険者期間、届出 ====================================================================== ●取得「月」〜喪失「前月」を(被)期間に算入 ●同一月に2回以上の種別の変更があったときは、「最後の種別」の(被)  であった月とみなす(H13) ●1号、3号(被)の得喪、種別の変更、氏名・住所変更  ○1号…14日以内に市町村長に届出、市町村長は社保長官に報告  ○3号…14日以内に2号(被)を使用する事業主等を経由して社保長官に届出 ●現況届  ○原則:提出不要(住民基本台帳法による本人確認情報の提供を受け、必要   事項について確認できる場合)  ○本人確認情報の提供を受けることができない場合:誕生月末日までに提出  ○法30条の4(20歳前傷病)の障害基礎年金:7月31日までに提出  ※現況届の提出を要しないとき   ・年金が全額支給停止   ・裁定が行われた日又は支給停止が解除された日以後1年以内の指定日 ●1号(被)は、資格取得・喪失、種別変更、氏名・住所変更を「市町村長」に  届出(H12)  ※世帯主が(被)に代わって届出可(H18)  ※2号、3号から1号への届出は「14日以内」に「市町村長」へ。(H13,15,18) ●3号(被)の届出は、「14日以内」に「社保長官」へ。(H12,13)  ○3号(被)の届出は2号(被)を使用する事業主等経由(H14,18,20)  ○2号(被)を使用する事業主等に受理されたときは社保長官に届出があった   ものとみなす。(H16)  ○3号(被)の資格取得等の届出の経由に係る事務は健保組合に委託可(H16) ======================================================================  保険料 ====================================================================== ●世帯主・配偶者には連帯納付義務あり。(H13,14) ●平成21年度の保険料  14,660円(14,700円×0.997)  ※平成29年度以後は保険料額固定 ●保険料の負担  ○(被)は、保険料を納付しなければならない  ○「世帯主」は、その世帯に属する(被)の保険料の連帯納付義務あり  ○「配偶者の一方」は、(被)たる他方の保険料の連帯納付義務あり  ○2号、3号(被)は保険料納付義務なし(H13)   ※これらの者の費用負担は「基礎年金拠出金」を通して行われている ●納付期限は「翌月末日」(任意加入(被)も同様)  ※任意加入(被)はその月の10日まで、とするのは×(H18) ●保険料の前納可能\…各月「経過」の際に納付とみなす  ※健保:任継、厚年:4種は「初日」到来で納付とみなす ●前納期間が経過しないうちに1号(被)の資格を喪失したときは保険料「還  付」。※還付せず給付に反映する、とするのは×(H16) ======================================================================  付加保険料 ====================================================================== ●月額400円  ※保険料とともに前納することができる ●任意加入(被)も納付可  ※「65歳」以上の任意加入(被)は付加保険料を納付できない。 ●保険料を免除されている者、基金加入員は付加保険料を納付できない。 ●付加保険料は、追納することができない。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第17回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■柏谷 博之講師[梅田校・なんば校 担当] 直前期になると、いくら今まで勉強をしっかりやって来た人でも不安に なってきたりしますが、「私が合格しないで誰が合格するのじゃ〜」と いう意気込みが大切です!何事も気持ちで負けては駄目ですよね。 長いようであっという間の直前期ですので、今まで以上に時間を大切に 使って基本事項を正確に記憶し直しましょう。悔いのないように全力投 球であと2週間を乗り切って下さい!! ・・・でもあんまり無理して体を壊さないように気をつけて下さいね。 心から合格をお祈りしています! ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り15日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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