2009/08/06 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第16号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第16号 2009/08/07 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第16回 健康保険法(3)                  〜保険給付-2〜 〔2〕応援メッセージ 第16回       〜 講師室スタッフ 坂本 幸恵、邊志切 都紀子より 〜 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第16回 健康保険法(3)      保険給付-2 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  保険外併用療養費 ====================================================================== ●支給要件…保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養又は選       定療養を受けたときに支給 ●評価療養…厚労大臣が定める高度の医療技術を用いた療養等で、療養の給付       の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的       な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養 (例)先進医療(H20)/医薬品の治験に係る診療(H20)/医療機器の治験に係る    診療/薬価基準収載前の承認医薬品の投与/保険適用前の承認医療機器    の使用/薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用 ●選定療養 (例)特別の療養環境の提供/予\約診察/時間外診察/200床以上の病院の未    紹介患者の初診(H20)/200床以上の病院の再診/制限回数を超える医    療行為/180日を超える入院(H20)/前歯部の材料差額/金属床総義歯  ※「被扶養者」が評価療養、選定療養を受けても保険外併用療養費が支給さ   れることはない。 → 「家族療養費」を支給(H19) ======================================================================  家族療養費 ====================================================================== ●支給割合  ○6歳年度末を過ぎ70歳未満   …100分の「70」  ○6歳年度末以前        …100分の「80」  ○70歳以上…被保険者が一般所得者の場合 100分の「90」       …     一定以上所得者 100分の「70」  ※家族療養費は、「被保険者」に対して支給される(H19)。 ======================================================================  訪問看護療養費 ====================================================================== ●要件  ○居宅において継続して療養を受ける状態にある者   ※主治医が治療の必要の程度につき基準に適合していると認めるもの    (H15)  ○居宅において「指定訪問看護事業者」による指定訪問看護を受ける   ※「保険医療機関等」により居宅における療養に伴う世話を受けたときは、    訪問看護療養費ではなく「療養の給付」の対象となる。(H14)  ※指定訪問看護は、利用者1人につき原則として「週3日」を限度。(H17) ======================================================================  高額療養費 ====================================================================== ●70歳以上「外来」療養の高額療養費算定基準額のチェック  (1)44,400円 … 一定以上所得者(H19)  (2)12,000円 … 一般所得者  (3) 8,000円 … 市町村民税非課税者等 ●70歳以上世帯合算  (1)80,100円+(医療費-267,000円)×1% … 一定以上所得者    ※多数回該当の場合は44,400円  (2)44,400円 … 一般所得者  (3)24,600円 … 市町村民税非課税者等  (4)15,000円 … 判定基準所得がない者(H18) ●世帯全体合算  (1)150,000円+(医療費-500,000円)×1% … 上位所得者(標報月額53    万円以上)(H13)    ※多数回該当の場合は83,400円  (2)80,100円+(医療費-267,000円)×1% … 一般所得者(H19)    ※多数回該当の場合は44,400円(H18)  (3)35,400円 … 市町村民税非課税者等    ※多数回該当の場合は24,600円(H15) ●高額療養費の算定に含まないもの  ○保険外併用療養費(それに相当する家族療養費含む)に係る「特別料金」  ○「食事(生活)療養標準負担額」(H14,17)  ○訪問看護療養費(又は家族訪問看護療養費)に係る「その他の利用料」 ●その他  ○一部負担金等の額は、同一の医療機関であっても歯科と歯科以外の診療又   は診療科名を異にする診療は別個の医療機関として算定  ○同一医療機関であっても「入院」と「通院」は区分して算定  ○多数回該当をみるにあたり、保険者が変わった場合は支給回数は通算され   ない   例)協会 → 協会 …支給回数通算○(H18)     協会 → 組合 …支給回数通算×(H16,17,18)     組合 → 組合 …支給回数通算×(組合→組合は保険者変更)  ○夫婦ともに「被保険者」である場合は世帯合算しない。(H15)   ※世帯合算は、被保険者とその被扶養者を単位として行う  ○長期高額特定疾病患者については、負担額「1万円」を超える額を支給   ただし、「70歳未満」の上位所得者のうち、人工透析治療を受ける者は「2   万円」を超える額を支給(H19)。 ======================================================================  高額介護合算療養費 ====================================================================== ●前年の8月からその年の7月までの1年間の「健保」自己負担額と「介護」  自己負担額の合算額が一定額を超えるときに支給。  ※自己負担額は、算定期間の途中で医療保険や介護保険の保険者が変更に   なった場合も通算される。  ※高額介護合算療養費が支給されるためには、健保から高額療養費、介護保   険からは高額介護サービス費又は高額介護予\防サービス費が、いずれも支   給されていなければならない、とするのは×(H20) ======================================================================  移送費 ====================================================================== ●移送費については、自己負担額(例:3割負担等)の控除は行われない。(H17) ======================================================================  傷病手当金 ====================================================================== ●療養のため、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過  した日から支給(H11)  ※自費診療、自宅療養や病後静養でも傷病手当金は支給される(H13,16)  ※業務上傷病、美容整形手術等、健保の保険事故とならない傷病の療養につ   いては支給されない  ○支給ありの例   ・休業中、家事の副業に従事しても、傷病の状態が勤務する事業所にお    ける労務不能\の程度である場合(H16)   ・住居から診療所まで遠く、通院のため労務に服せない場合  ○支給なしの例   ・医師の指示のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合  ○待期3日   ・休日や祝日、有給休暇が含まれていても待期は3日間で完成(H20)   ・同一の傷病について1回完成すればよい(H16)  ※横断整理…休業補償給付(労災)の待期3日 … 継続していなくてもよい        傷病手当金の待期3日      … 継続3日 ●支給額は標準報酬日額の3分の2  ※出産手当金と傷病手当金 … 「出産手当金」を優先(H11,12,13,19)  ※「報酬」を受けることができるときは支給しない。ただし、報酬額が傷病   手当金より少ないときは差額支給(H11)  ※「障害厚生年金等」を受けることができるときは支給しない。ただし障害   厚生年金等の額(1/360)が傷病手当金より少ないときは差額支給(H11,18)  ※「障害手当金」を受ける者については、仮に傷病手当金を受けたとした   場合の額が障害手当金の額に達するまで支給停止。  ○老齢退職年金給付と傷病手当金との調整の対象者   …傷病手当金の継続給付を受けている者   ※在職中の被保険者は「老齢退職年金給付」と傷病手当金の調整なし(H17) ●支給期間は、「支給を始めた日」から起算して1年6月(H19)   ※「療養を開始した日」から起算、とする問題は×   ※報酬があったために支給停止とされていた者については、「報酬を受け    なくなった日」又は報酬額が傷病手当金額より少なくなり傷病手当金が    支給開始された日起算、1年6月。   ※一旦労務に服した期間があっても、その期間を含め1年6月。(H19) ======================================================================  埋葬料、埋葬費 ====================================================================== ●埋葬料  支給額は、5万円  ※被保険者により「生計維持」していた者で、埋葬を行うものに支給(実際   に埋葬を行ったかどうかは問わず)(H18)  ※「同一世帯」にある者であれば支給、とする問題は×(H11) ●埋葬費  ・支給額は、埋葬料(5万円)の範囲内の実費支給(H11,14,16)  ・埋葬料を支給すべき者がいないときに、埋葬を行った者に支給(H15) ●家族埋葬料  ・5万円(H11)  ※被保険者が死亡したとき、埋葬料(費)を受けるべき者はその申\請の際に   健康保険被保険者証を返納する。(H20) ======================================================================  出産に関する給付 ====================================================================== ●出産育児一時金  ○支給額は、35万円(又は38万円)   ※38万円となるのは、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産で    あって一定の要件(22週以降の出産等)を満たすとき。   ※多胎妊娠の場合は、胎児数に応じて出産育児一時金を支給(H9)   ※第2子以降は第1子の80%の支給額、とするのは×(H19) ●出産手当金  ○「労務に服さなかった」ときに支給。   ※労務不能\であるかどうかを問わない。労務に服さなかったという事実が    あれば支給される。  ○産前42日(多胎妊娠98日。出産日は産前に含む)  ○産後56日  ※傷病手当金と同様に、報酬との調整あり ●家族出産育児一時金  ○35万円(又は38万円)(H11,15) ======================================================================  資格喪失後の給付 ====================================================================== ●継続給付の支給要件  ○被保険者の資格を喪失した日の前日まで「引き続き1年以上」被保険者。  ○喪失した際に、傷病手当金・出産手当金の支給を受けている or 受け得る   状態にある。 ●資格喪失後の傷病手当金  ○支給期間は、支給開始後(×退職後)1年6月を限度  ○老齢退職年金給付を受ける者には支給されない(又は差額支給)  ○任継には支給されるが、特退には支給されない。(H20) ●資格喪失後の出産育児一時金  ○資格を喪失した日後6月以内に出産したときに支給   ※「出産手当金」は継続給付を受けるとき以外は資格喪失後の支給なし ●資格喪失後の死亡に関する給付  ○傷病手当金、出産手当金の継続給付を受けている者が死亡  ○継続給付を受けなくなった日後3月以内に死亡  ○被保険者の資格喪失日後3月以内に死亡  ※死亡に関する給付は、被保険者期間の長短は問われない(1年以上被保険   者であったことを要しない)  ※「資格喪失後に発生」した傷病による死亡であっても支給される  ※「任意継続被保険者」の資格を喪失した後の死亡であっても支給される。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第16回           〜 TAC講師室スタッフより 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■坂本 幸恵 みなさん、こんにちは。 通信生の添削を担当しておりました坂本です。 今年は、昨年の本試験で惜しいところだった方が多かったようで、 全体のレベルが高く、手ごたえを感じながら採点をしておりました。 さて、今年の本試験まであとわずかとなりました。ここからは、 知識を高めていくことももちろん大切ですが、当日に実力の全てを 出し切ることができるよう体調管理に気をつけていくことが重要です。 また、試験中、分からない問題に出会ったときや集中力が切れたな〜と 思ったら、深呼吸してリラックスですよ! 気持ちを切り替えて臨んでいきましょう。終了の合図があるまで、 最後の最後まで、粘り強く取り組む気持ちが何よりも大切です。 苦しいのもあと少しです。 合格祝賀会でお会いできるのを楽しみにしています。 みなさんのご健闘を心からお祈りしています。 ■邊志切 都紀子 いよいよ本試験も間近に迫りましたね。 直前期の過ごし方と気持ちの持ちようで、自分優勢で本試験に臨むことが できると思います。 また、長時間冷房の効いた場所で学習していると体調を崩しやすいので、 留意してくださいね。特に睡眠時間はしっかり確保してください。 本試験当日は、途中退室はしないで最後まであきらめずにがんばってください。 講師・スタッフ一同、皆さんの合格を心から祈念しております。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り16日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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