2009/08/05 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第15号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第15号 2009/08/06 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第15回 健康保険法(2)             〜標準報酬・費用の負担・保険給付-1〜 〔2〕応援メッセージ 第15回                 渋谷校 担当 関根 愛可講師            梅田校・なんば校 担当 谷口 雅和講師 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その5 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第15回 健康保険法(2)      標準報酬・費用の負担・保険給付-1 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  標準報酬 ====================================================================== ●報酬…名称の如何を問わず、労働の対償として受けるすべてのもの    ※「臨時」「3月超ごと」に受けるものを除く。    ※「年4回以上支給されない通勤費(6箇月定期等)」は報酬の範囲に含     まれる。(H20) ●賞与…「3月超ごと」に受けるものをいう。 ●標準報酬月額  ○1級 5万8千円  ○47級 121万円(厚年の場合、最高等級は30級 62万円)  ※毎年3/31における最高等級に該当する被保険者割合が1.5%を超え、その状   態が継続すると認められるときは、その年の9/1から等級追加可。   (H14,16,18) ●標準賞与額  ○1年度につき540万円を上限  ○喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象にならないが、年度における   標準賞与額の累計額に算入される。(H20) ●定時決定  ○「7月1日」現に使用される事業所  ○4月〜6月の報酬の総額をその月数で除したものを「報酬月額」とする。  ○報酬支払基礎日数が「17日未満」の月を「除く」   ※短時間就労者の場合であって、3月の報酬が15日以上17日未満の場合は    その3月の報酬月額により算定する。  ○6/1〜7/1までの資格取得者は対象外  ○7月〜9月までの間に随時・育休等終了時改定予\定の者は対象外  ○7月10日までに届出  ○有効期間 その年の9月から翌年の8月まで ●資格取得時決定  ○月、週等一定期間によって報酬を定めている場合は、報酬額をその期間の   総日数で除して得た額の30倍を報酬月額とする。   (つまり、1日当たりの額を算出した後でそれを30倍したものとなる)  ○日、時間、出来高、請負の場合は、取得月前「1月間」に同様の業務従事   者で、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬額を平均した額。(H14)   ※日給制や時給制の者は、1日当たりの額を30倍するわけではない。  ○有効期間   ・1/1〜 5/31資格取得者 → その年の8月まで   ・6/1〜12/31資格取得者 → 翌年の8月まで ●随時改定は、以下の要件を満たしたときに行われる  ○「固定的賃金の変動」が生じたこと   ※残業代の増減による随時改定は行われない(H14)   ※遡り昇給が行われたときは、昇給額が実際に支払われた月以後3月間の    報酬(遡り分除く)の平均額が2等級以上変動したときに随時改定(H19)  ○3月の報酬支払基礎日数が「いずれも17日以上」   ※定時決定の場合と異なり、1月でも17日未満の月があるときは、随時    改定を行わない。  ○3月の報酬平均額とそれ以前の報酬月額に原則として「2等級以上の差」。  ○有効期間   ・1月〜 6月に改定 …その年の8月まで   ・7月〜12月に改定 …翌年の8月まで(H13) ●育児休業等終了時改定  ○育休等終了日に「3歳未満の子を養育」している被保険者  ○育休等終了日の翌日が属する月以後3月に受けた報酬の総額をその期間の   月数で除す  ○報酬支払基礎日数17日未満の月は除く(定時決定と同様の扱い)(H19)  ○従前と比べて報酬月額が変更しているときに改定   ※随時改定と異なり、「2等級以上の差」は条件とされていない(H19)。  ○育休等終了日の翌日起算「2月」を経過した日の属する月の「翌月」から、   その年の8月(当該「翌月」が7月〜12月までのいずれかの月の場合は、   翌年8月)までの標準報酬月額とする。 ●任継等の標準報酬月額  ○任継の場合、「従前額」と「前年9月末の標準報酬月額平均額」のうち「低   い方」とする。(H11,13,20)  ○特退の場合、「標準報酬月額」のみを用いるのではなく特退以外の   「標準報酬月額平均額+標準賞与平均額×1/12」の「2分の1」の範囲内   とされる。(H13)   ※任継と異なり「標準賞与平均額×1/12」も用いる。   ※任継と異なり「2分の1の範囲内」とする規定あり。   ※特例退職被保険者の場合、「従前額」を用いることはない。 ======================================================================  費用の負担 ====================================================================== ●「事務費」の国庫負担…協会健保、組合健保のいずれに対しても行う。(H18) ●「給付費」等の国庫補助(※「協会健保」に対する国庫補助)  ○130/1000(H20)   ・療養の給付等(H18,19)   ・前期高齢者納付金のうち、前期高齢者の給付費部分  ○164/1000(H20)   ・後期高齢者支援金   ・前期高齢者納付金のうち、前期高齢者に係る後期高齢者支援金部分   ・介護納付金(H11,16,18,19)    ●保険料率(いずれも協会健保)  ・一般保険料率…1000分の「82」(H16)  ・介護保険料率…1000分の「11.9」【改】   ※協会健保の一般保険料率は支部被保険者を単位として協会が決定(都道    府県単位保険料率)。   ※一般保険料=基本保険料+特定保険料   ※特定保険料…前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、退職者給付拠    出金に充てるために徴収。 ●一般保険料率の幅(/1000)  ・協会管掌 30〜100(H16)  ・組合管掌 30〜100  ※合併により設立された健康保険組合等については、合併年度及びこれに   続く「5箇年度」に限り、不均一の一般保険料率を決定することができる。   →「3箇年度」とするのは×(H20) ●保険料の負担  ○原則として、2分の1ずつ。  ○任継及び特退は、保険料の全額を負担する。  ○健保組合の場合、規約で定めることにより「事業主」負担増は可。 ●保険料の免除  ○少年院収容等のとき   ・被保険者が少年院等へ →「その月以後」免除   ・資格取得月に少年院等 →「翌月以後」免除  ○育児休業等期間中の保険料の免除   ・事業主が申\出   ・免除開始:育児休業等開始月から(申\出月からではない)   ・免除終了:育児休業等「終了日の翌日」が属する月の「前月まで」   ・免除期間:「3歳(×1歳)」未満の子を養育するための休業期間    ※労基法の産後休業(8W)は、育児休業等期間に該当せず…免除なし    ※任継(特退)は免除なし(H17,19)    ※「介護」休業期間中は免除なし ●納付期日  ○原則…翌月末日(賞与に関しても同様)  ○任継(特退)…その月10日(初めて納付すべき保険料は、保険者指定日)  ※任継(特退)が前納しようとするときは、前納に係る期間の「初月の前月   末日」までに行う。(H13,17) ●保険料の督促は、督促状を発することにより行う。  ※督促を「口頭」ですることができる、とするのは×。(H17) ●調整保険料  健保組合「連合会」は、組合管掌健康保険の「財源不均衡を調整」するため  に、交付金の交付を行っている。これは健保組合が被保険者から徴収する調  整保険料を財源として行われている。(H14,16) ======================================================================  療養の給付 ====================================================================== ●療養の給付の範囲  ○診察  ○薬剤又は治療材料の支給  ○処置、手術その他の治療  ○居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護  ○病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護  ※横断整理…労災では療養の給付に「移送」が含まれるが健保では含まれず        →「移送費」として支給  ※療養の給付は、指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院してい   る者については行われない。 ●一部負担金(H17,19)  ○70歳未満--100分の「30」  ○70歳以上--100分の「10」   ※一定以上所得者(一部負担100分の30)に該当する者の数字チェック    ・標準報酬月額「28」万円以上(「53」万円以上ではない)    ・収入額「520」万円以上    ・被扶養者なしの場合「383」万円以上    ・後期高齢者医療の被保険者等になったために被扶養者でなくなった者     がいるときは、5年経過月までは「520」万円以上。【改】  ○一部負担金の特例   災害等により保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認   められる者に対し、次の措置を採ることができる。(H19)   (1)一部負担金を減額   (2)一部負担金の支払を免除   (3)保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に    徴収することとし、その徴収を猶予\   ※保険者指定の病院等で保険者が健保組合である場合にも、一部負担金の    減免が認められている(H12) ======================================================================  入院時食事療養費 ====================================================================== ●食事療養標準負担額  (1) 食事療養標準負担額…1食あたり「260」円(H13,14,17,19)  (2)市町村民税非課税者等…「210」円(H14,17,19)  (3) (2)の減額申\請月以前12月以内の入院日数90日超…「160」円(H14,17,19)  (4)上記(2)のうち70歳到達翌月以後に療養を受けた者で、判定基準所得が    ないもの…「100」円  ※1日については、3食に相当する額が限度とされる。  ※特定長期入院被保険者については、「入院時生活療養費」として支給。  ※「被扶養者」が食事療養を受けても入院時食事療養費が支給されることは   ない。→「家族療養費」を支給(H20) ======================================================================  入院時生活療養費 ====================================================================== ●支給要件  特定長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから療  養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について支給。 ●特定長期入院被保険者とは…療養病床への入院及びその療養に伴う世話その  他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月  以後である被保険者。 ●生活療養標準負担額  ○入院医療の必要性の高い者…負担額は「入院時食事療養費」と同じ。   ※居住費分の負担はない(H20)  ○入院医療の必要性の高くない者   食費(1日について「3食」に相当する額が限度)   ・保険医療機関(I)に入院  ………………1食460円   ・保険医療機関(II)に入院 ………………1食420円   ・低所得者(市町村民税非課税等)…………1食210円   ・低所得者(70歳以上で判定基準所得なし)1食130円   居住費   ・1日につき320円  ※保険医療機関(I)…栄養士等による管理が行われている生活療養について   一定基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出をしている保険   医療機関。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第15回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■関根 愛可講師[渋谷校 担当] 本試験まであとわずかとなり、毎日忙しく過ごされていることと思います。 私も受験生時代そうだったのですが、この時期は、常に不安、焦りを感じて いました。ただ、ここまできたら、迷っている時間はなく、今はただひたす らに前を向き、強い気持ちをもって踏んばるしかありません。 あと少しですから、自信をもって落ち着いて後悔のないように 過ごしてください。陰ながら応援しております。 ■谷口 雅和講師[梅田校・なんば校] こんにちは、関西圏担当の谷口雅和です。本試験まで残りわずかな日数と なりました。 この先の勉強方法でメインとなるのは、選択式では一般常識対策、択一式 では、これまでやってきた過去問題集の間違い直しです。 もし何回やっても正しく解答できない問題は、自分の弱点といえるでしょう から、それらの問題を放置しておかないことです。 ラストスパートとして間違った問題は、1日1回解き、正解が出せるまで 何度も繰り返しがんばるようにしてください。そのような問題でも5日連続 でやればほとんど解けるようになります。 そこまでやると逆に得意分野として対応できるようになります。 では、試験当日まで、まだ日数がありますので、極力、自分の苦手部分をなく し、そして、合格後の自分をイメージしてがんばっていきましょう! ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その5 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  努力を続けること、結果を出すこと、この両者の間には、  断崖絶壁のような巨大な溝があった。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 私は公開模擬試験で全国第一位になることを目標に据えた。他人には真似の できない圧倒的な努力を続けた結果、2回連続して一位になることができた。 私はそれでもなお体に無理を強いた。睡眠時間を3時間からさらに削り、眠気 除去薬を飲み、栄養ドリンクを飲み続けた。本試験当日、私は体がしびれて動 けなくなった。右手でペンを握れなくなった私は、字が書けずに惨敗した。 努力を続けることと、結果を出すこととの間には、断崖絶壁のような巨大な溝 があった。この時の私は、会計士のテキストを見ただけで嘔吐を催すように なった。もはや、受験を続けることは無理であった。私は会計士受験を諦める 決心をした。これまでの苦労を全部ドブに捨てる決断であった。ところが、朝 になると太陽が姿を現した。何ということだろう。私の人生にとり、これほど 大事な決断をしたというのに、宇宙の法則はそれとは何の関係もなく動いてい た。 私は宇宙では、自分がゴミ粒以下の微細な存在に過ぎないことに気が付いた。 ・限界を作ったのは、自分の心です。本当は、限界など無いのです。 ・苦しい時ほど、合格に近付いています。もう駄目だと思った時が、実は合格  に一番近付いている時なのです。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り17日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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