2009/08/02 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第12号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第12号 2009/08/03 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第12回 安衛法(1)                  〜 安全衛生管理体制 〜 〔2〕応援メッセージ 第12回               横浜校 担当 三井田 浩講師           梅田校・神戸校 担当 渋谷 慶子講師 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その4 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第12回 安衛法(1)      安全衛生管理体制 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  総則等 ====================================================================== ●元方事業者の講ずべき措置 ○関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、安衛法等の規定に  違反しないよう必要な「指導」を行なわなければならない。 ○関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、安衛法等の規定に  違反していると認めるときは、是正のため必要な「指示」を行なわなければ  ならない。(H14)  ※上記規定は、「業種の如何にかかわらず」行なわなければならない(H18) ●特定元方事業者(建設業、造船業)の講ずべき措置  特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所におい  て行われることによって生ずる労働災害を防止するための一定の措置を講ず  る。  (講ずべき措置の例)  ・協議組織の設置及び運営  ・作業間の連絡及び調整  ・関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する「指導及び援助」 等  ※特定元方事業者が関係請負人の労働者の「安全衛生教育を行う」とするの   は×(H17)→教育を行うのは、関係請負人である。 ●「製造業」の元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者の作業が同一  の場所で行われることにより生ずる労働災害を防止するため、「作業間の連絡  及び調整」を行うことに関する措置等を講じなければならない。(H18)  ※「製造業」の元方事業者の講ずべき措置には「協議組織の設置、運営」は   含まれていない。(H18) ======================================================================  安全衛生管理体制 ====================================================================== ●総括安全衛生管理者  ○事業の実施を「統括管理」する者…「準ずる者」とするのは×(H19)   ※「厚労大臣の研修修了者から選任」とするのは×(H19)  ○常時使用労働者数100人以上(業種により300人,1000人)の事業場(H19)  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…「都道府県労働局長」→「事業者」に対して「勧告」(H19)   ※増員・解任を命ずるのではない。  ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長) ●安全管理者  ○常時使用労働者数50人以上の事業場のうち、一定業種のもの   ※「衛生」管理者と異なり、全ての業種において選任するのではない。   ※安全管理者の資格要件として「厚労大臣の定める研修修了」がある。  ○巡視…あり   ※月1回、週1回など頻度の規定はなし(H16)  ○専属義務…あり(2人以上の安全管理者を選任する場合においてその中に        労働安全コンサルタントがいる場合は、コンサルタントのうち、        1人については専属の者ではなくてもよい)(H15)  ○専任義務…(業種や使用労働者数に応じ)専任義務あり  ○勧告、命令等…「労基署長」→「事業者」に増員・解任命令  ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長) ●衛生管理者  ○常時使用労働者数50人以上の事業場   ※業種に関係なく選任義務がある点が安全管理者と異なる  ○巡視…あり(毎週1回)(H16)  ○専属義務…あり(2人以上の衛生管理者を選任する場合においてその中に        労働衛生コンサルタントがいる場合は、コンサルタントのうち、        1人については専属の者ではなくてもよい)(H12)  ○専任義務…(業種や使用労働者数に応じ)専任義務あり  ○勧告、命令等…「労基署長」→「事業者」に増員・解任命令  ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長) ●産業医  ○常時使用労働者数50人以上の事業場   ※業種に関係なく、50人以上の場合は選任義務がある(H11)  ○「医師」のうち一定要件を満たすものから選任  ○巡視…あり(毎月1回)(H11,14,16)  ○専属義務…一定以上の規模、有害業務に該当する場合は専属義務あり(H17)  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等   ・「産業医」→「事業者」に健康確保のための勧告   ・「産業医」→「総括安全衛生管理者」に勧告   ・「産業医」→「衛生管理者」に指導・助言    ※産業医については、行政官庁からの勧告・命令はない    ※産業医から「安全管理者」に対する勧告、指導、助言の規定なし  ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長)  ○産業医の職務   健康診断・面接指導の実施、健康保持のための事後措置に関すること、   衛生教育に関すること 等 ●安全衛生推進者・衛生推進者  ○常時使用労働者数10人以上50人未満の小規模事業場(H12)   ※局長の登録を受けた者が行う講習(免除あり)修了者等から選任【改】  ○専属義務…あり(ただし、コンサルタント等から選任する場合は、専属   義務なし)(H12)  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない  ○報告等…「14日以内」に選任、労働者に周知(H20)   ※労働者に周知すれば足り、所轄労基署長への報告義務はない。 ●作業主任者  ○常時使用労働者数に関係なく、一定作業を行うときは選任  ○資格…局長の「免許」、登録教習機関が行う「技能\講習を修了」  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない  ○報告等…選任後、労働者に「周知」   ※選任期限(14日以内等)は規定されていない   ※労働者に「周知」すれば足り、所轄労基署長への報告義務はない。 ======================================================================  安全衛生管理体制:建設業等 ====================================================================== ●選任業種 (大規模)  統括安全衛生責任者… 建設・造船  元方安全衛生管理者… 建設のみ  安全衛生責任者……… 建設・造船 (小規模)  店社安全衛生管理者… 建設のみ ●統括安全衛生責任者  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…「都道府県労働局長」→「事業者」に対して勧告(H20)  ○報告等…作業開始後、遅滞なく「労基署長」に報告 ●元方安全衛生管理者  ○専属義務…あり  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…「労基署長」→「事業者」に増員・解任命令  ○報告等…作業開始後、遅滞なく「労基署長」に報告 ●安全衛生責任者  ○統括安全衛生責任者を選任すべき事業者「以外」の請負人が選任  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない  ○報告等…統括安衛責任者を選任した「事業者」に対し、遅滞なく「通報」   ※行政官庁に対する報告義務はない ●店社安全衛生管理者  ○巡視…あり(毎月1回)  ○専属義務…なし  ○専任義務…なし  ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない  ○報告等…作業開始後、遅滞なく「労基署長」に報告 ======================================================================  安全衛生管理体制:委員会 ====================================================================== ●(安全・衛生)委員会(H12,14,16)  ○毎月1回以上開催  ○記録は3年間保存  ○議事の概要は労働者に周知  ※開催状況を記録した報告書を労基署長に提出、とするのは×(H20)→報告   書の提出義務はない。  ※派遣先事業者は「派遣労働者」を安衛委員会の委員として指名できる(H19)  ※安全・衛生委員会の調査審議事項には次の事項が含まれる。   ・危険性、有害性等の調査   ・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善  ※「衛生」委員会の調査審議事項には次の事項が含まれる。   ・長時間労働者の健康障害の防止を図る対策の樹立   ・精神的健康(メンタルヘルス)の保持増進を図るための対策樹立 ◆◇◆◇◆◇◆ 労働安全衛生法 直前期の学習のポイント ◆◇◆◇◆◇◆  労働安全衛生法は、範囲が広く苦手意識を持つ方が多い科目の1つと言えま  す。まずは、出題頻度の高い「安全衛生管理体制」「健康診断」についてしっ  かりと対策を立てておいて下さい。  過去の本試験では、衛生管理者(H9),産業医(H11),総括安全衛生管理者(H19)  特定元方事業者・統括安全衛生責任者(H20)の問題で5肢を構\成するものも  ありました。  また、総括安全衛生管理者や安全管理者等の具体的な選任要件(業種・規模  等)を問うものも出題されています(H19,20)ので、時間を多めに確保できる  方は総括安全衛生管理者や安全管理者の資格、業務など掘り下げて見てお  くとよいでしょう。  ただし、択一式で3問のみと、全体の中で占める割合は小さいものなので、  他の科目の理解度等も考慮しながら時間配分を決めていってください。  時間がそれほど確保できない方につきましては、教材のうちゴシック体にな  っている箇所、TACの受講生であればミニテストなど、基本事項・重要事  項を優先的に覚えていきましょう。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第12回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■三井田 浩講師[横浜校 担当] 自分の心の中に「限界」を勝手につくるな! それは自分が勝手に作り上げた妄想だ。人間に「限界」なんてない。 皆さんは、この社労士の資格を取得して、人生を変えようと思い立ちました。 人生を変えるのは莫大なエネルギーを必要とします。皆さんの持っている力 を出し切ってきて下さい。そうしたら必ず、皆さんの人生は変わります。 皆様が合格し、社労士という職業で自己実現できることをお祈り致します。 この職業は奥が深くて、自分が勉強したことがいろいろな方面で  社会に貢献できます。 士業(サムライ業)の中で社労士ほど成長株の資格はありません。  社労士業を通して社会貢献でき、自分自身の成長を遂げることもできます。 夢は実現させるものです。 頑張ってください。 ■渋谷 慶子講師[梅田校・神戸校 担当] 私は本試験直前期が大好きです。 本試験が近づけば近づくほど受講生の皆さんが合格したい思いをぶつけて きてくれるので「合格させてあげたい」という思いが強くなるからです。 受験生の中には「最初からもっと勉強していたらなあ」と後悔や反省を している方もいるかもしれませんが、そう思っている方は今、それだけ 必死だからですよ。心底がんばっている証拠です。自信持ってください。 この直前期が合格後も含めて皆さんの次の素敵な人生につながるように 最後の最後までがんばってください。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その4 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  苦手科目ができたのは、私が十\分なインプット時間を  投入しなかったことに原因があった。  私は苦手科目を克服するため、大量のインプット時間を投入した。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 私は理論科目に強く、計算科目に弱かった。そのため、総合得点に限界が あった。より上位を狙うためには、計算科目に強くなる必要があった。 ようやく私は苦手だった計算科目と正面で対峙した。最初に、私が何故苦 手になったのかの原因を分析した。その結果、苦手だと思い込んでいたた めに、十\分な勉強時間のインプットができていなかったことが判明した。 原因が自分の心にあったことに驚いた。苦手は自分が勝手に作り出した幻 想に過ぎなかった。それならば、計算科目に十\分なインプット時間を投入 すればよい。私は、朝から晩まで計算だけを繰り返す日々を続けた。 その結果、計算科目にも強くなり、私は最強の受験生になることができた。 ・苦しくても誰も助けてはくれません。たった一人で試練を乗り越えるしか  ないのです。 ・あなたが苦しいと思う時、ライバルも苦しいのです。その時が正念場です。  正念場では、決して手を放さずに、踏ん張るのです。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り20日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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