2009/07/31 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第10号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第10号 2009/08/01 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第10回 徴収法(1)   〜保険関係成立・消滅・保険関係の一括・労働保険料の申\告納付等〜 〔2〕応援メッセージ 第10回     講師室スタッフ 岡野 時子、織井 妙子、河野 文雄より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第10回 徴収法(1)     保険関係成立・消滅・保険関係の一括・労働保険料の申\告納付等 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  保険関係の成立・消滅 ====================================================================== ●強制適用事業の保険関係は、「事業が開始された日」に成立。(H18)  ※保険関係成立届を「提出した日」に成立するのではない(H19)  ※開始した日の「翌日」に成立する、とするのは×(H12,15) ●保険関係成立届は成立した日から「10日以内」に提出(H12,18)  ※「15日以内」「20日以内」「翌月の10日」とするのは×(H15,20)  ※起算日は成立した日の「翌日」(H15) ●事業が廃止され又は終了したときは、保険関係はその「翌日」に消滅(H15,18)  ※「事業廃止届」を提出した日の翌日に消滅、とするのは×(H11)   →徴収法において「事業廃止届」や「消滅の届」はない(H11,15)。ただ    し労働保険料の確定精算を行う必要あり ======================================================================  暫定任意適用事業 ====================================================================== ●暫定任意適用事業…「個人経営」「5人未満」「農林水産」  ※林業で常時労働者を使用、危険度の高い一定の事業等は「労災」強制適用。  ※「業種を問わず」雇用保険の任意適用、とするのは×(H19)→農林水産限定 ●加入の申\請をし、厚生労働大臣の「認可があった日」に保険関係が成立する ●労災:事業主が任意加入の申\請をしようとするときに、労働者の同意は不要  なお、労働者の「過半数」が希望するときは任意加入の申\請をしなければ  ならない。 ●雇用:事業主が任意加入の申\請をしようとするときは、労働者の「2分の1」  以上の同意を得なければならない。  なお、労働者の「2分の1以上」が希望するときは任意加入の申\請をしなけれ  ばならない。 ●暫定任意適用事業は、廃止・終了となった場合の他、消滅の申\請をし厚生労  働大臣の認可があった日の「翌日」に保険関係が消滅する。(H11)  この申\請を行うには次のいずれにも該当していなければならない。  ○労災   ・労働者の「過半数」の同意(H11)   ・保険関係成立後1年経過(H11)   ・特別保険料が徴収される場合は、その徴収期間を過ぎていること  ○雇用   ・労働者の「4分の3以上」の同意  ※雇用の場合、「保険関係成立後1年経過」、「特別保険料の徴収期間経過」   の要件がないことに注意 ======================================================================  保険関係の一括 ====================================================================== ●有期事業の「一括」と「メリット制」の要件比較  【有期の一括】  【メリット制】  ・概算保険料  --- 確定保険料  ・160万円    --- 100万円  ・かつ --- 又は  ・(建)1億9000万 --- 1億2000万  ・(立)見込生産量--- 生産量  ・未満 --- 以上  ※有期一括は規模の小さいものを対象とするものであり「未満・かつ」   メリットは規模の大きいものを対象とするものであり「以上・又は」 ●有期事業の一括は、それぞれの事業が労災保険率表\に掲げる「事業の種類を  同じくすること」を要する(「継続事業の一括」についても同様(H11)) ●一括有期事業開始届の提出は、開始日の属する月の「翌月10日」まで  ※「10日以内」「開始日の10日前」「翌月末日」とするのは×(H13,17,20) ●有期事業、請負事業の一括は法律上当然に行われる。  ※請負事業の一括は、元請負人の申\出による、とするのは×(H18)  ※継続事業の一括は、申\請し、認可を受ける必要あり(H12) ●請負事業の一括の対象事業は「建設」の事業のみである  ※「造船」「製造業」「立木伐採」等を対象とするのは×(H13,15,17,18) ●有期事業、請負事業の一括において一括されるのは「労災」の保険関係のみ  ※下請負人の雇用する労働者に関する雇用保険手続きは下請負人が行う ●請負事業の一括の事業場において、下請負事業の分離をするときは、元請負  人と下請負人が「共同で」、保険関係成立翌日から起算して「10日以内」に  申\請しなければならない  ※「下請負人」が申\請、「元請負人の諾否にかかわらず」とするのは×(H13,   17,18)  ※認可申\請書を「30日以内」に提出、とするのは×(H20) ●分離する下請負事業の規模は、概算保険料が160万円以上「又は」請負金額  が1億9000万円以上であることを要件とする。(H11)  ※上記「有期事業の一括」の要件のうち「未満・かつ」を「以上・又は」に   置き換える。金額は有期事業の一括と同じ。 ●継続事業の一括は、労災保険率表\の「事業の種類」が同じときに行う。  ※「労災保険率」が同じときに行う、とするのは×(H16) ●継続事業の一括は、地域制限なし。  ※「一の都道府県内において行われるものに限る」とするのは×(H13,17) ●継続事業の一括が行われた場合、指定事業以外の事業に係る保険関係は全て  消滅する(H11) ======================================================================  労働保険料の額 ====================================================================== ●保険年度の「初日」において満「64歳」以上の者については雇用保険料免除  ※短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は免除対象とならない ●退職金(前払されるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金は、就業規則等に  定めがあり支給要件が明確であっても「賃金としない」点が労基法の賃金の  扱いと異なる。 ●請負による建設事業の場合は[請負金額×労務費率]を賃金総額とする特例  がある。(H12,13,16,17) ●賃金総額に1000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる(H13,17) ●労災保険率は、「過去3年間」の次のものを考慮して厚労大臣が定める(H14)  ・業務災害及び通勤災害の災害率  ・二次健康診断等給付に要した費用の額  ・社会復帰促進等事業として行う事業の種類・内容  ・その他の事情  ※「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」を含むものは×(H14)  ※いずれか欠けるものは×(H16) ●労災保険率 ※カッコ内は〜H21.3。以下、保険料率の箇所は同様。【改】  事業の種類により、3〜103 (4.5〜118)/1000の範囲とされている。 ●非業務災害率…0.6 (0.8)/1000 ●特別加入保険料率  ○第1種…中小事業主が行う事業に係る労災保険率から、労災保険法の適用      を受けるすべての事業の過去3年間の「二次健康診断等給付」に要      した費用の額を考慮して定められた率(現在は零)を減じた率(つま      り、その事業に係る労災保険率と同一の率となる。)(H15)  ○第2種…事業又は作業の種類に応じ4/1000〜52 (51)/1000  ○第3種… 4 (5)/1000(一律である) ●雇用保険率   ・一般の事業 11 (15)/1000  ・農林水産等 13 (17)/1000  ・建設業   14 (18)/1000 ●印紙保険料(H18)  176円…賃金日額11,300円以上  146円…賃金日額 8,200円以上11,300円未満   96円…賃金日額 8,200円未満 ======================================================================  概算保険料の申\告納付 ====================================================================== ●概算保険料の申\告納付期限  ○継続事業…6月1日起算40日以内(7月10日)【改】   ※中途成立の場合は成立日の翌日起算50日以内   ※中途成立の場合は「20日」以内、とするのは×(H19)  ○有期事業…「20日」以内   ※有期事業のうち「建設」「立木伐採」は「10日」以内、とするのは×(H19) ●概算保険料の申\告先に関し「労働基準監督署」を経由できるか否かは、  次の点が判断ポイントとなる  ○一元適用事業の場合…事務組合「委託」の有無   ・委託なし → 労基署経由できる   ・委託あり → 労基署経由できない   ※なお「委託なし」の場合でも「雇用のみ成立」の事業については労基署    を経由できない  ○二元適用事業   ・労災保険 → 労基署経由できる   ・雇用保険 → 労基署経由できない  ○特別加入保険料   ・一元適用事業についての第1種特別加入保険料のみ、労基署を経由でき    ない   ※ヒント…中小事業主が特別加入をする場合は事務組合に事務処理の「委    託が必要」。一元適用事業で事務組合に「委託あり」の場合は労基署を経    由できない ●労働保険料の申\告納付に関し「公共職業安定所」は経由することができない  (H11) ●賃金総額の見込額  新年度の賃金総額見込額が、前年度賃金総額の「100分の50以上100分の200  以下」である場合は、前年度の賃金総額を用いる。(H12)  ※賃金総額に大幅な変動がない場合は、前年度の賃金総額を用いて概算保険   料の額を算定する。  ※100分の50以上100分の「150以下」とするのは×(H12) ●高年齢者賃金総額の見込額が、前年度の高年齢者賃金総額の「100分の50以  上100分の200以下」の範囲を超えてしまう場合であっても、全体の賃金総額  見込額が「100分の50以上100分の200以下」である場合は、高年齢者賃金総額  の見込額についても「前年度の高年齢者賃金総額」を用いる。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第10回           〜 TAC講師室スタッフより 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■岡野 時子 今、あせりと不安でいっぱいの人は、ここまで挫折しないで勉強してきた のですから、大きく深呼吸をして、もう一度気持ちをしっかり持ってラス トスパートをかけましょう! 勉強した人にはした分、実力とともに受験生の勘というものが身につくよ うな気がします。それはまぐれ当たりというのではなく、最初に選んだ方 が大体正解ですし、択一で2つまで絞って迷ったとき正しい方を選んでい ます。本試験で緊張するのは誰でも同じです。大丈夫!自分の力を信じて 落ち着いて臨んで下さい。 ご健闘をお祈りいたします。 ■織井 妙子 本試験が目前に迫り、不安や焦りで受験生の皆さんにとっては今が一番辛 い時期かもしれません。でもここが最後の踏ん張り時です。 本試験まで3週間しかない、のではなく、まだ3週間あります。 まだまだ勉強する時間はあるのです。 この残りの日々の勉強が合格につながっていくんだと気持ちを集中させ、 最後まで精一杯がんばって下さい! ■河野 文雄 社会保障の考え方は、今から3,000年以上も昔のハンムラビ法典にさかのぼ ります。もう、ずっと昔から必要とされてきたものなのですね。 みなさんの学んでいる労働、社会保険法は、 いうなれば「人を幸せにする道具」です。 細かい学習はたいへんですが、その合間に、初心に立ち返って、 人のために活躍する自分を思い浮かべてみましょう。 本試験まで、悔いなく、そして健康に気をつけて過ごしてください。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り22日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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