2009/07/31 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第9号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第9号 2009/07/31 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第9回 雇用保険法(3)    〜就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付等〜 〔2〕応援メッセージ 第9回  渋谷・池袋・新宿・横浜校、総合本科生Plus 担当 宮島 哲浩講師                    名古屋校 担当 白倉 和彦講師 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その3 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第9回 雇用保険法(3)      就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付等 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  就職促進給付 ====================================================================== ●再就職手当/常用就職支度手当 … 「安定した」職業に就いたときに支給。  就業手当 … 就いた職業が「安定したものではない」ときに支給。 ●就業手当/再就職手当 … 受給資格者に支給。  常用就職支度手当 … 受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者であっ  て一定の就職困難者に支給 ●要件(受給資格者の場合)  ○就業手当/再就職手当(H12,13)   就職日前日の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」   ※H21.3.31〜H24.3.31までは「3分の1以上」あれば「45日以上」の要件を    満たしていない場合も再就職手当を支給。【改】  ○常用就職支度手当   就職日前日の支給残日数が所定給付日数の「3分の1未満又は45日未満」   ※「45日未満」の者のうち再就職手当の要件に該当するものについては再    就職手当を支給。【改】 ●要件(職安等の紹介)  ○就業手当/再就職手当   離職理由による給付制限を受ける者は、待期期間満了後の「1箇月」に   ついては、職安等の紹介が「必要」(H16)   ※上記給付制限期間中であっても1箇月を経過した後は紹介「不要」  ○常用就職支度手当    職安等の紹介が「必要」 ●要件(安定した職業)  再就職手当…1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実。(H12)  常用就職支度手当…1年「以上」引き続き雇用されることが確実。 ●要件(事業開始の場合)  就業手当、再就職手当は支給対象となるが、常用就職支度手当は支給なし。  (H12)  ※再就職手当は事業開始の場合にも支給されるが「当該事業で自立できると   職安所長が認めたもの」に限る(H17)。 ●要件(給付制限期間中の支給)  就業手当、再就職手当は支給されることがあるが、常用就職支度手当は  支給なし。 ●就業手当と再就職手当は、「求職の申\込みをした日前」に雇い入れることを  約した事業主に雇用されても支給なし。  ※常用就職支度手当は、求職の申\込み前に雇い入れを約した場合の支給に関   して規定なし…職安等の紹介を必要とする給付のため。 ●就業手当、再就職手当、常用就職支度手当のいずれも待期期間の「経過後」  に職に就いたときに支給される(H17,18)。 ●就職日前「3年」以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当を  受けたことがある場合は、再就職手当又は常用就職支度手当は支給されない  (H17)。  ※前3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていても、「就業手   当」は支給される。  ※前3年以内に「就業手当」を受けていても、就業手当・再就職手当・常用   就職支度手当は支給される。 ●支給額  ○就業手当…基本手当日額の30% × 就業日数  ○再就職手当…基本手当日額 × 支給残日数の30%(H16)   ※H24.3.31までは就職日前日の支給残日数に応じ次の通り。    ・所定給付日数の3分の2未満…40%【改】    ・所定給付日数の3分の2以上…50%【改】  ○常用就職支度手当(受給資格者)   (1)所定給付日数が270日以上又は支給残日数が90日以上のとき    基本手当日額×90×30%(H24.3.31までは40%【改】)   (2)所定給付日数が270日未満 かつ 支給残日数が90日未満のとき    基本手当日額×支給残日数(最低45)×30%(H24.3.31までは40%【改】)    ※基本手当日額×18日分(従来は13.5日分)が最低保障される ======================================================================  教育訓練給付 ====================================================================== ●支給要件・支給額  ○支給要件期間3年以上   ※初回は、「1年」以上あればよい  ○支給率100分の20(上限10万円)  ※支給額として算定した額が、4,000円を超えないときは不支給(H13)  ※「○回を限度として」と、教育訓練給付を受ける回数に制限をするのは×   (H13)。  ※「費用の額」は、指定教育訓練実施者により証明されたものに限る。 ●支給要件期間とは、基準日(教育訓練を開始した日)までの間に被保険者と  して雇用された期間をいう。  ※教育訓練を「修了する日まで」の期間ではない(H11) ●基準日(教育訓練を開始した日)において、「一般被保険者」であるか、直前  の「一般被保険者」でなくなった日から「1年」以内に教育訓練を開始した  者を教育訓練給付の対象とする(H16)。  ※被保険者資格を喪失した日から「180日以内」とするのは×(H13)。  ※病気等で教育訓練を受講できない状態にあっても、その期間が引き続き30   日以上にならなければ、受講開始日を離職の日から1年より後に延ばすこ   とはできない。(H16) ●過去に教育訓練給付を受けた者の支給要件期間は、過去の「教育訓練を開始  した日(基準日)」以降の期間で3年以上あることが必要である。  ※「受講終了日」以降3年以上、とするのは×(H16) ●教育訓練受講を中止したときは、受給することはできない(H19) ●受講修了日の翌日起算「1箇月」以内に、「管轄」職安に申\請書提出(H19) ======================================================================  雇用継続給付:高年齢雇用継続給付 ====================================================================== ●要件の確認  ○算定基礎期間に相当する期間が「5年以上」。   ※60歳到達後の期間と合わせて5年でもよい(H17)  ○支給対象月の賃金額が60歳到達時等賃金の「75%」を下回っている(H17)  ○支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額未満であること。  ○給付額として算定された額が賃金日額の最低限度額の80%を超えること。  ○高年齢再就職給付金の場合、再就職日前日における支給残日数100日以上   (H13)。 ●支給期間・支給対象月  ○高年齢雇用継続基本給付金   60歳到達日の属する「月」〜65歳到達日の属する「月」まで。    ※65歳到達日の属する「月の前月」までではないことに注意。  ○高年齢再就職給付金   支給残日数に応じ、2年又は1年(支給残日数200日未満のとき)。    ※就職「月」〜就職日の翌日起算2年(1年)経過月まで支給(H17)    ※ただし、65歳を超えるときは65歳到達月まで(H17)  ○支給対象月の共通事項   ※初日から末日まで引き続いて被保険者ではなかった月は対象月とせず(H    17)。   ※初日から末日まで引き続いて育児・介護休業給付金を受けることができ    る休業をした月を除く。 ●「疾病・負傷等により賃金が低下」し、60歳到達時等の75%未満となった場  合にも支給される、とあるのは×(H13)。  ※疾病・負傷、事業所の休業、非行等により賃金が低下した場合、その「低   下がなかったもの」として高年齢雇用継続給付の支給要件をみる(H19) ●同一の就職につき「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」の両方を受給す  ることはできない(H17)。 ●高年齢雇用継続給付の額は、支給対象月の賃金額の「15%」が上限となる。  「賃金+給付金」が支給限度額を上回るときは、支給限度額から賃金額を減  じた額を支給する。 ●最初の支給申\請は、支給対象月の初日から起算して「4箇月以内」  ※労使協定があるときは、被保険者に代わって事業主が行うことができる   (H13)。 ●支給申\請時の「60歳到達時等賃金証明書」添付  ○高年齢雇用継続基本給付金…必要  ○高年齢再就職給付金   …不要(H19) ======================================================================  雇用継続給付:育児休業基本給付金 ====================================================================== ●受給できるのは一般被保険者のみである(介護休業給付も同様)。  ※高年齢、短期雇用、日雇労働被保険者も受給できる、とするのは×   (H15)。 ●支給単位期間:1歳(又は1歳6箇月)に満たない子を養育するために休業  した期間  ※労基法の産後休業期間(8週間)は、育児休業期間に含まれない(H15)。 ●休業開始日前「2年間」にみなし被保険者期間が通算して「12箇月」以上あ  るときに支給(介護休業給付も同様)(H12,20)  ※賃金支払基礎日数が「11日以上」ある月を1箇月とする。 ●支給単位期間において、就労日数が「10日以下」であるときに支給される。  ※介護休業給付も同様である(H12) ●支給額   賃金額が  ○休業開始時の50%以下…休業開始時賃金日額×支給日数の30%  ○50%超〜80%未満  …休業開始時賃金日額×支給日数の80%−賃金額  ○80%以上      …不支給(H15) ●「最後の支給単位期間」…30日分ではなく「休業日数」に応じて支給額算出 ●最初の支給申\請は、支給単位期間の初日から起算して「4箇月」を経過する  日の属する月の末日までに行う(H15)。  ※労使協定がある場合には、被保険者に代わって事業主が支給申\請を行うこ   とができる。→休業開始時賃金証明書は、初回支給申\請までに提出すれば   よい(休業開始日翌日起算10日以内に提出しなくてもよい)。(H20) ======================================================================  雇用継続給付:育児休業者職場復帰給付金 ====================================================================== ●支給額…休業開始時賃金日額×20%×支給日数の合計(H20) ●休業終了後「引き続き6箇月以上」雇用されているときに支給される(H14,18)  ※6箇月間は実際に就労していなくとも雇用関係が継続していればよい。   (H15) ●支給申\請手続は、6箇月間雇用された日の翌日起算「2箇月」を経過する  日の属する月の末日までに行う。  ※育児休業基本給付金と異なり「4箇月」ではない。  ※申\請手続期限の起算日は、「育児休業修了日の翌日」ではなく、「6箇月間   雇用された日の翌日」である。 ======================================================================  雇用継続給付:介護休業給付金 ====================================================================== ●同一の対象家族につき、複数回の介護休業給付金の支給が行われるのは、  「異なる要介護状態」のため再度休業する場合等である(この場合、休業日  数を合算して93日を限度とする)。  ※「同一の」要介護状態が引き続いている場合は、再度休業した場合であっ   ても、介護休業給付金は支給されない。 ●支給単位期間は休業を開始した日から起算して「3月」を限度とする。 (H11,12)  ※93日ではない…同一の要介護状態につき支給されるのは3月が限度とな   る。  ※93日分受給できるのは、同一の対象家族につき、異なる要介護状態により   複数回の休業を取得した場合である)。(H20)  ※企業が長期の休暇を認めているときは6箇月まで受給できる、とするの   は×(H12)…企業の定める休業期間の長さにかかわらず3月が上限。 ●支給額計算   賃金額が  ○休業開始時の40%以下…休業開始時賃金日額×支給日数の40%(H11)  ○40%超〜80%未満  …休業開始時賃金日額×支給日数の80%−賃金額  ○80%以上      …不支給(H15) ●「最後の支給単位期間」…30日分ではなく「休業日数」に応じて支給額算出  (H18) ●支給申\請は、休業を終了した日の翌日から起算して「2箇月」を経過する日  の属する月の末日までに行う。(H11)  ※育児休業基本給付金と異なり「4箇月」ではない。 ======================================================================  給付制限 ====================================================================== ●偽り、不正行為により求職者給付受給→基本手当等、以後不支給(H18)  ※不正受給時は、不正受給額の返還+その「2倍」の額の納付命令(H19)  ※「指定教育訓練実施者」も連帯納付命令の対象者となる。(H20) ●日雇労働求職者給付金を受けられる者が偽り、不正行為により求職者給付等  受給→支給を受け又は受けようとした月及びその月の翌月から3月間不支給  (H20) ●受給資格者が就職拒否、訓練受講拒否→拒んだ日起算1箇月間不支給  (H14,18) ●日雇労働求職者給付金の受給者が就業拒否→拒んだ日起算7日不支給(H18) ●受給資格者が職業指導拒否→1月超えない範囲内で職安長定める期間不支給 ●延長給付(受講「後」、広域、全国、個別)受給者が紹介拒否等→以後不支給  ※受講「前」「中」の給付制限は基本手当を受ける者と同じ給付制限。 ======================================================================  雇用保険二事業 ====================================================================== ●雇用安定事業、能\力開発事業がある。  ※雇用安定事業の助成金等は、国等に対しては支給されない。 ●対象者:被保険者、被保険者であった者、被保険者になろうとする者(H20) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第9回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■宮島 哲浩講師[渋谷・池袋・新宿・横浜校、総合本科生Plus 担当] これからは皆さんの緊張感や不安感がだんだんと増してくる時期かと思います。 ただ焦る必要はまったくありませんよ。 ゆっくり深呼吸をして気持ちを落ち着けて・・ さあ!あと少しがんばりましょう! 試験で合格点を取るには難問といわれる問題をどれだけ取れるかではなく 基本問題を取りこぼしなくどれだけ確実に得点できるかが重要です。 模試の復習などをしていると、知っていたにもかかわらず間違えてしまった・・ という問題も多くあると思います。 そう言った問題を確実に得点できるようこれからの直前期は問題演習の復習を しっかりしてください。 皆さんの最後の頑張りがきっと合格に結びつきますから! 合格祝賀会で皆さんにお会いできることを心から願っています。 ■白倉 和彦講師[名古屋校 担当] 本試験まであとわずかとなり、緊張感も高まってきたでしょう。 もうあとひと頑張りです。これまで積み重ねてきた成果を本番で十\分に 発揮するためにも、最後まで気を抜くことのないように、今後は体調にも 気を付けながら学習を進めてください。 これまでの学習で十\分に合格レベルに達しています。 自分に自身をもって試験に臨んでください。 合格祝賀会でたくさんの受講生に会えることを確信しています。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その3 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  いくら地方で独学しても、結果は出せなかった。  私は、このまま野垂れ死にし、埋もれてしまうことに恐怖を覚えた。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 私は公認会計士になるための勉強を仙台で独学で始めた。 上京して勉強に打ち込むだけの軍資金は無かった。2年間独学しても、 結果は出せなかった。私はこのまま仙台で野垂れ死にし埋もれてしまう のではないか、と怖れた。仙台には受験仲間がいた。彼らも私同様に、 結果が出せずにいた。受験仲間の長老が私に言った。 「斎藤君、いくら仙台で独学しても合格できない。東京に行きなさい。 君なら合格できる」 彼らは既に結婚し、妻君が働いて学費を稼いでくれていた。 主夫である彼らは、上京したくても妻君に言い出せなかった。 私だけが上京し、彼らは残った。道が分かれた。残ることを選択した 彼らの豊かな才能\は、地中深くに埋もれることになった。 ・勝負の時は、一人でとことん戦うしかありません。 ・強い心を持って、しゃにむに勝ちを取りに行くのです。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り23日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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