2009/07/29 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第8号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第8号 2009/07/30 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第8回 雇用保険法(2)     〜求職者給付-2〜 〔2〕応援メッセージ 第8回           渋谷校、池袋校 担当   明田 修講師              名古屋校 担当  佐藤 哲也講師 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第8回 雇用保険法(2)      求職者給付-2 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  求職者給付:基本手当 ====================================================================== ●受給期間は、原則として「離職日翌日」から起算して「1年」  ○所定給付日数が360日である者…1年+60日(H15)  ○所定給付日数が330日である者…1年+30日(H15,19) ●60歳以上の定年退職者の受給期間は、「1年」+「求職の申\込みをしない一  定期間(最大1年)」とすることができる。  ※一律「2年」に延長される、とするのは×(H15)…加算するのは、1年を   上限として求職の申\込みをしない期間  ※この申\出は、離職日翌日起算「2箇月」以内に「離職票を添えて」行う。 ●妊娠・出産・育児・疾病・負傷等を理由として受給期間を延長することがで  きるのは引き続き「30日以上」職業に就くことができないとき。(H12,16)  ※「15日以上」とするのは×(H15)  ※「求職の申\込前」から傷病により職業に就くことができない状態にある場   合は、「傷病手当」は支給されないが、「受給期間の延長」は可能\ ●待期  基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申\込みをした日以後に  おいて、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。  ※「離職日翌日」ではなく、「求職の申\込みをした日」以後7日である。  ※傷病により職業に就けない日であっても待期の7日に含む(H12,19)  ※「連続7日」とするのは×→通算7日でよい  ※待期は、1受給期間内に1回(通算7日)で足りる。待期を満たした者が   受給期間中に就職し、新たな受給資格を取得することなく再離職した場合   は再度待期を満たす必要はない  ※特定受給資格者は待期「3日」とするのは×(H20)→7日である。 ●所定給付日数  ○特定受給資格者、就職困難者以外の者については「年齢」により所定給付   日数が異なることはない。(H15)  ○算定基礎期間が「1年未満」の場合、「就職困難者」を除き、いずれも   所定給付日数は90日となる。(H15)   ※就職困難者の場合は150日  ○所定給付日数が、「360日」となるのは、離職日において45歳以上「65」   歳未満であって、算定基礎期間が「1年」以上の「就職困難者」  ○所定給付日数が、「330日」となるのは、離職日において45歳以上「60」   歳未満であって算定基礎期間が「20年」以上の「特定受給資格者」  ○一般の受給資格者の所定給付日数は、最大で150日 ●特定受給資格者…「倒産・解雇等により離職した者」  <特定受給資格者になる者の例>  ○3年以上引き続き雇用された者が希望したにもかかわらず契約更新され   ないために離職(H13)  ○職種転換に際して、労働者の職業生活の継続のために必要な配慮(教育訓   練の実施等)を行っていないために離職(H13)  ○事業所の移転により通勤困難(往復4時間以上)のため離職(H14)  ○勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い   離職した者、民事再生手続の開始に伴い離職した者(H20)  <特定受給資格者にならない者の例>  ○自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者(H13,17)  ○就業規則に定める定年年齢に達したことにより退職(H14)  ○契約更新を希望せず、期間満了により雇用が終了したもの(H17) ●特定理由離職者については、以下の要件を満たしたときに、所定給付日数や  受給期間について特定受給資格者として扱われる。【改】  ○希望に反して労働契約期間の更新がなかったことにより離職した者   ・就職困難な受給資格者でないこと   ・受給資格に係る離職の日がH21.3.31〜H24.3.31までの間にあること  ○正当な理由のある自己都合により離職した者   ・就職困難な受給資格者でないこと   ・受給資格に係る離職の日がH21.3.31〜H24.3.31までの間にあること   ・離職の日以前2年間の被保険者期間が通算して12箇月未満であること ●算定基礎期間  ○原則として、適用事業に被保険者として雇用された期間をいう。  ○「育児休業基本給付金の支給に係る休業期間」は算定基礎期間から除く。   ※「介護」休業給付金の支給期間は除かれない。   ※算定基礎期間については「賃金支払基礎日数11日以上」の要件はない。  ○前職を離職後「1年以内」に再就職しなかったときは、前の期間は算定基   礎期間に通算されない。  ○「基本手当」「特例一時金」の支給を受けたことがある者については、当該   受給資格、特例受給資格に係る離職日以前の被保険者であった期間は通算   されない。   ※受給資格が発生しても基本手当等を「受けたことがない」なら以前の期    間は通算される。 ●個別延長給付【改】  ○次のいずれかに該当する者で一定の要件を満たすものには個別延長給付   が行われる。   ・希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者   ・特定受給資格者   ※一定の要件    ・離職の日において「45歳」未満である者    ・雇用機会が不足していると認められる地域の居住者    ・再就職支援を計画的に行う必要がある者  ○延長される日数…60日を限度。受給期間も当初の期間に60日を加える。   ※基準日に35歳以上60歳未満で、かつ、算定基礎期間が20年以上の者    については「30日」が限度となる。 ●広域、全国延長給付は90日を限度として行われる。  ※広域延長給付…地域を移転したときは「移転の前後を通算」して90日を限   度(H17)  ※広域、全国は期間を限って実施。期間の末日が到来した場合は受給日数が   90日に満たなくても給付は打ち切り(H17) ●訓練延長給付  ・待期中…90日を限度。「60日」とするのは×(H14)  ・受講中…2年を限度  ・受講後…30日を限度(H14) ●延長給付は、基本手当日額の「100分の80」に相当する額とするのは×(H19)  →基本手当日額と同額が支払われる。 ●延長給付の優先順位  個別 → 広域 → 全国 → 訓練 ======================================================================  求職者給付:基本手当以外 ====================================================================== ●傷病手当は、「求職の申\込みをした後」において傷病により「継続して15日  以上」職業に就くことができないときに支給される。  ※継続15日未満のときは、支給されない(H19)…この場合、証明書による失   業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができる。 ●傷病手当の支給対象者は「受給資格者」のみ  ※高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者には支給されない。 ●傷病手当は、待期期間中、給付制限期間中の支給なし(H11) ●傷病手当は、健保の傷病手当金や労災の休業(補償)給付等を受けることが  できるときは支給されない。  ※傷病手当金の金額や休業(補償)給付の額が低くても、差額支給が行われる   ことはない。 ●傷病手当の受給手続は、職業に就くことができない理由がやんだ後「最初に  基本手当を支給すべき日」(その日がないときは、受給期間の最後日起算1箇  月を経過した日)までに傷病手当支給申\請書に受給資格者証を添えて提出。 ●傷病手当は、基本手当の日額に相当する額であり、所定給付日数から既に受  給した基本手当の支給日数を差し引いた日数を限度として支給される。  ※同じ日について基本手当と傷病手当を同時に受けることはない。(H19)  ※延長給付の受給者に傷病手当は支給されない。 ●技能\習得手当は、受講手当と通所手当の2種類(H15,19) ●受講手当は、訓練受講日以外も支給されることがある、とするのは×(H19) ●受講手当は、H21.3.31〜H24.3.31までの間は、700円が支給される。 ●寄宿手当は、職安長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により  生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿するときに支給(H15) ●寄宿手当の額は、「年齢」「被保険者であった期間の長さ」によって異なるこ  とはない(H19) ======================================================================  求職者給付:高年齢求職者給付金 ====================================================================== ●高年齢求職者給付金は、一時金として支給される。  ○算定基礎期間が1年以上の場合…50日分(H11,19)  ○算定基礎期間が1年未満の場合…30日分(H14,19)   ※受給期限日までの日数が、上記日数に満たない場合は、受給期限日まで    の日数分が支給される。   ※「離職理由」により支給日数が異なることはない(H19) ●被保険者期間は通算「6箇月以上」、受給期限は離職日翌日起算「1年」(H19)  ※被保険者期限には「一般被保険者であった期間」は含まれないとするの   は×(H14)→高年齢継続被保険者に切り替わる前の期間も含め6箇月以上   あればよい。 ●高年齢求職者給付金は、内職収入があっても減額なし。 ●待期、給付制限、未支給給付等の規定は、一般の受給資格者と同様(H19) ======================================================================  求職者給付:特例一時金 ====================================================================== ●特例一時金は、一時金(40日分)として支給される(H16)  ※受給期限日までの日数が、40日に満たない場合は、受給期限日までの   日数分が支給される。  ※原則30日分、当分の間は40日分(H20) ●被保険者期間「6箇月以上」(H16)、受給期間は離職日翌日起算「6箇月」(H20)  ※受給期間は離職日の翌日起算「1年」ではないことに注意。  ※求職申\込を「90日以内」にしなければならない、とするのは×(H16) ●被保険者期間の計算をする際、賃金支払基礎日数が「11日」以上である月  を被保険者期間の1箇月とする(H16)。 ●短期雇用特例被保険者については、就職日又は離職日が月の途中であっても、  就職月の初日から離職月の末日まで雇用されたものとみなし、被保険者期間  を計算する場合は「暦月」単位で計算する。  ※日数が少ない場合であっても「2分の1箇月」とはしない。 ●特例一時金は、内職収入があっても減額なし。(H20) ●待期、給付制限、未支給給付等の規定は、一般の受給資格者と同様である。 ●特例受給資格者が「特例一時金の支給を受ける前」に職安所長の指示した公  共職業訓練等(40日以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、その者  を受給資格者とみなして求職者給付(傷病手当以外)を支給する。(H16)  ※「技能\習得手当を支給しない」とするのは×(H20)→傷病手当以外は支給   される。 ●特例受給資格者は、公共職業訓練等を受講する場合であっても、離職理由に  よる給付制限は解除されない。※一般の受給資格者と異なる。 ======================================================================  求職者給付:日雇労働求職者給付金(普通給付) ====================================================================== ●前2月間に「通算して26日分」以上の印紙保険料納付を要する。(H12)  ※普通給付の場合、各月の納付日数(例:各月11日以上)は問われない。  ※特例給付の場合は「継続する6月間」に「各月11日分以上」かつ「通算し   て78日分以上」の納付を要する。(H18) ●失業の認定は「日々その日」について行う。(H18)  ※特例給付の場合は4週間に1回 ●失業の認定は原則として「その者の選択」する職安にて行う。(H18)  ※特例給付の場合は、住所地を管轄する職安にて失業認定を行うが、普通給   付の場合は、住所地を管轄する職安でなくともよい。 ●日雇労働求職者給付金は、内職収入による減額は行われない。 ●日雇労働求職者給付金は、各週のうち「職業に就かなかった最初の日」は支  給しない。(H18)  ※「基本手当」の待期と異なり、「失業していた日」であることを要しない。   つまり、労働の意思及び能\力の有無を問われず、単に職業に就かなかった   事実があればよい。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第8回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■明田 修講師[渋谷校、池袋校 担当] 残り約3週間です。皆さんがそれぞれに自覚している苦手科目を優先して 学習しましょう。合格するためには、1科目でもいわゆる足切りライン を下回ってはならないからです。 そして、過去問題集をあまり勉強できなかった方は、過去問を解かなくて もいいですから、問題と解答解説を通読して下さい。 論点を把握しておくだけでも有効です。 皆様のご健闘をお祈りします。 ■佐藤 哲也講師[名古屋校 担当] 人生 80年生きるとしても、29,200日しかありません。 昨日も今日も明日も、その日その日がそのうちの大切な一日です。 本試験までの29,200分の24日を悔いの残らないよう 精一杯頑張って下さい。 そして、その24日が今後の皆さんの人生の糧となること を心よりお祈り申\し上げます。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り24日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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