2009/07/28 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第7号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第7号 2009/07/29 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第7回 雇用保険法(1)     〜適用・届出・求職者給付-1〜 〔2〕応援メッセージ 第7回         池袋校受付・広島校受付 より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第7回 雇用保険法(1)      適用・届出・求職者給付-1 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ======================================================================  適用 ====================================================================== ●管掌者は政府である。  ※事務の一部は「都道府県知事」が行うこととすることができる。(H14) ●雇用保険法の給付の中には、被保険者が失業しなくても受給できるもの有り  →教育訓練給付、高年齢雇用継続基本給付金、育休・介休給付(H12) ●「昼間」学生は原則として被保険者とはならない。  ※「夜間」の学生は被保険者となる。  ※昼間学生であっても「休学中」の者は被保険者となることがある。(H15) ●臨時内職的に雇用される者は被保険者とならない。 ●4箇月以内の季節的事業に雇用される者は、当初の期間を超えることとなっ  た日から被保険者となる。  ※「雇用開始」の日に被保険者となったものとみなす、とするのは×(H17)  ※当初の期間を超える場合であっても、新たな期間と通算して4箇月を超え   ないときは被保険者とならない。 ●長期欠勤する場合であっても雇用関係が存続する限りは賃金支払いの有無を  問わず被保険者資格を喪失しない。(H12) ●海外において「現地採用」される者は日本国籍の有無にかかわらず被保険  者とならない。(H13) ●2以上の適用事業に雇用される者は、原則としてその者が生計を維持するに  必要な「主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ被保険者となる。 ●株式会社の取締役であっても従業員としての身分を有し、報酬支払等の面か  ら労働者性の強いものは被保険者となることがある。(H12)  ※取締役は被保険者となることはない、とするのは×(H17)  ※法人の代表\者は被保険者とならない。 ●「短時間就労者」とは、1週間の所定労働時間が「通常の労働者の所定労働  時間よりも短く」かつ「40時間未満」の者をいい、次のいずれにも該当する  ときに被保険者となる。(H11)   ○1週間の所定労働時間が20時間以上(H15)   ○6箇月【改】以上引き続き雇用見込みあり(H11) ●登録型派遣労働者は、次のいずれにも該当する場合に被保険者となる。  ○反復継続して派遣就業する者(6箇月【改】以上引き続き雇用見込みあり)  ○1週間の所定労働時間が20時間以上(H11) ●国、都道府県、市町村に雇用される者のうち、離職時に受けるべき諸給与が  「求職者給付」及び「就職促進給付」の内容を超えるものに適用なし。(H12)  ※都道府県、市町村の事業に雇用される者は承認が要る。国は承認不要。 ●65歳到達後新たに雇用された者は、「一般被保険者」とならない。(H12,15)  ※短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者となることはある。 ======================================================================  届出 ====================================================================== ●資格取得届は「翌月10日まで」に提出  ※被保険者となった日の「翌日から起算して10日以内」に提出、とするの   は×(H13)  ※社名変更によって事業所の名称が変わった場合は、「翌月10日」までに変   更届を提出、とするのは×(H17)→「翌日起算10日以内」に提出 ●資格喪失届は「事実があった日の翌日起算10日以内」に提出。(H20) ●被保険者でなくなったことの原因が「離職」であるときは、  「資格喪失届」+「離職証明書」を届出  ※離職日において「59歳以上」のときは離職証明書の添付省略不可(H16,18)  ※(被保険者期間が12箇月に満たないため)受給資格がないと認められると   きに離職証明書を提出しなくてもよい、とするのは×  ※被保険者でなくなったことの原因が「死亡」のときは離職証明書添付不要   (H16) ●休業開始時賃金証明書は休業開始日の翌日起算「10日以内」に事業主が提出  ※労使協定を締結し、支給申\請を事業主が行う場合は、初回の育休給付金(介   休給付金)の支給申\請書を提出する日までに出せばよい(H11) ●「小学校入学前」の子の養育又は対象家族の介護のために休業取得又は勤務  時間短縮の間に離職し「特定理由離職者」又は「特定受給資格者」として受  給資格の決定を受けるものについては、被保険者でなくなった日の翌日起算  「10日以内」に休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書を提出  ※この届出により休業・勤務時間短縮「前」の賃金による基本手当日額を算   定(H16,20) ●60歳到達時等賃金証明書は、高年齢雇用継続基本給付金の初回の支給申\請を  するとき(支給対象月の初日から起算して4箇月以内)に提出  ※「60歳到達後10日以内に提出」とするのは×(H13,16) ●転勤届は転勤翌日起算10日以内に、転勤「後」の所轄職安所長に提出(H13,20)  ※転勤前後の事業所が、同じ職安の管轄内であっても提出(H16) ●日雇の資格取得届は「5日」以内に、「本人」が提出  ※雇用保険の手続きは「10日」以内とするものが多いが、日雇の資格取得は   それと異なる。また事業主が手続きをするのではないことにも注意。 ======================================================================  求職者給付:基本手当 ====================================================================== ●算定対象期間・被保険者期間の数  ○原則…離職日以前「2年間」、(被)期間「12箇月以上」で受給資格発生  ○以下の者は離職日以前「1年間」、(被)期間「6箇月以上」でもよい。   (1)倒産・解雇等により離職した者   (2)特定理由離職者【改】  ※被保険者期間の1箇月…賃金支払基礎日数「11日」以上ある期間  ※被保険者になった日から最初の資格喪失応当日の前日まで「15日以上」あ   り、賃金支払基礎日数が「11日」以上である場合   →「2分の1箇月」の被保険者期間とされる。 ●特定理由離職者とは次の者をいう。【改】  ○期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が   ないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新につい   ての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者  ○正当な理由のある自己都合により離職した者  ※特定理由離職者は、一定の要件を満たすときに特定受給資格者と同様の所   定給付日数・受給期間が適用される。{次号雇用保険(2)にて} ●傷病等により「引き続き30日以上」賃金の支払いを受けることができなかっ  た場合は、算定対象期間にその日数を加える(加算後4年を限度)。 ●被保険者期間を算定する際の被保険者であった期間から除外する期間  ○最後に被保険者となった日前に「受給資格」「高年齢受給資格」「特例受   給資格」を取得したことがある場合は、それらに係る離職日以前の期間  ○被保険者となったことの確認があった日の「2年前の日」前の期間 ●失業の認定を受ける期間中、原則として1日「4時間」以上の労働がある場  合、就職した日として失業の認定を行わない。 ●失業の認定は、認定対象期間に「2回」以上の求職活動実績を要する(原則) ●「離職理由による給付制限期間」満了後の初回認定にあたっては、給付制限  期間と制限期間満了後の期間を合わせた期間内に原則「3回」以上の求職活  動実績を要する。 ●「1回」の求職活動実績でよい場合  ・就職困難者  ・初回支給認定日における認定対象期間である場合  ・認定対象期間の日数が14日未満の場合  ・求人への応募を行った場合  ・巡回職業相談所における失業の認定を行う場合等 ●失業の認定…「最初に出頭した日」から起算して「4週間に1回」(H13,17)  ※「離職日翌日から起算」するのではない。 ●公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合の失業の認定は、  「1月に1回」行う。(H12) ●賃金日額は、原則として算定対象期間において「被保険者期間」として計算  された「最後の6箇月間」に支払われた賃金総額を「180」で除して得た額  ※時間外・休日労働手当は、賃金総額に含む(H19)  ※最後の「3箇月間」の賃金総額を用いる、とするのは×。(H14)  ※臨時・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。(H11,14,16)  ※「暦日数」「労働日数」で除すのではない。 ●日給・時給者の最低保障  平均賃金と異なり、最後の「6箇月間」に支払われた賃金総額を、最後の「6  箇月間」の「労働日数」で除して得た額の「100分の70」相当額  ※「100分の60」ではない(H18) ●基本手当日額  ○60歳未満の場合は、賃金日額に「50%」〜80%の率を乗じた額となる。  ○60〜64歳の場合は、賃金日額に「45%」〜80%の率を乗じた額となる。   (H14,16,18) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第7回            〜 TAC各校受付より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今日は少し趣向を変えて、「講師」ではなくTAC各校「受付」からのメッセ ージを掲載したいと思います。 「受付」は、直接みなさんと関わりを持つ言わばTACの「顔」とも言える 部署であり、みなさんのがんばりを一番近くで見て感じています。 今回は「池袋校」「広島校」の受付からの応援メッセージを掲載いたします。 ■池袋校受付 本試験も1ヶ月を切り、刻一刻と不安と緊張が増す時期になっていることと思い ます。しかし、非常に貴重な、このラスト1ヶ月弱で、不安と緊張に打ち勝って、 コツコツ勉強すれば実力はグンと伸びます。他の方も残された時間は一緒です。 苦しいこの1ヶ月間を乗り切れば、社労士試験という高い壁を乗り越える力が きっとついているでしょう。社労士などの難関試験は、誰にも分からないような 難問は必ず入っています。そんな問題があっても本試験で落ち着けるよう、 ラスト1ヶ月間で問題演習を通じて、実践力と精神力を養い、普段の成果を 十\二分に発揮できるよう、がんばってください。 皆様からの嬉しい便りを心待ちにしています。 合格祈願!! ■広島校受付 社労士受験生の皆様 まさに今追い込みをかけておられることだと思います。 広島校でも自習室で勉強されている姿をたくさん拝見いたします。 日頃の成果を発揮していただければ 結果も十\分についてきてくれるはずです。 本試験まであと少し、悔いの残らないように 一緒に頑張りましょう。 スタッフ一同、皆様のご健闘を心よりお祈り申\し上げます。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り25日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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