2009/07/27 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第6号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第6号 2009/07/28 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第6回 労災保険法(3)    〜給付通則・社会復帰促進等事業・特別加入・その他 〜 〔2〕応援メッセージ 第6回           新宿校 担当   針生 拓講師          名古屋校 担当  山本 祐子講師          〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その2 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第6回 労災保険法(3)      給付通則・社会復帰促進等事業・特別加入・その他 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  給付通則 ===================================================================== ●年金の支給は、支給事由発生「月の翌月」〜権利が消滅した「月」まで(H19) ●年金の支給停止は、停止事由発生「月の翌月」〜事由消滅「月」まで(H19) ●未支給給付の請求  ○遺族(補償)年金以外の場合   未支給の保険給付は、原則として受給権者と「生計を同じく」していた   配・子・父・孫・祖・兄が「自己の名」で請求することができる。(H12,   H15)  ○遺族(補償)年金の場合   遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族が請求することができる。 ●未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、  ○その1人がした請求は、全員のためその全額についてしたものとみなされ  ○その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。  (H15,H19) ●保険給付を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはない。(H12) ●保険給付として支給を受けた金品は課税されない。(H16,20) ●年金たる保険給付の受給権者の届出  ○1月〜6月生まれの者 … 6月30日まで  ○7月〜12月生まれの者 … 10月31日まで ●同一の事由により労災保険の保険給付と社会保険の年金給付が併給される場  合は、労災を減額、社保は全額支給。  ※休業(補償)給付は、障基・障厚との調整の対象となる。(H20)  ※国年30条の4障基(20歳前傷病)との調整は、労災支給・国年ストップ。 ●「故意」に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故  を生じさせたときは、保険給付は「行われない」。(H17)  ※業務上の心理的負荷による精神障害が原因で自殺した場合は、業務起因性   が認められ「故意」によるものとならないことがある。(H13) ●「故意の犯罪行為」又は「重大な過失」による傷病・障害・死亡等の場合は  保険給付の「全部又は一部」を行わないことができる。  ※過失が「重大なもの」でなければ支給制限は行われない。(H20) ●保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて、所定の届出等をしないときは、  保険給付の支払いを「一時差し止める」ことができる。  ※「全部又は一部の支給を取り消す」「返還を命ずる」とするのは×    (H12,15) ●次のいずれかに該当する事故については、事業主からの「費用徴収」が行わ  れる。(H11,12)  ○故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中の事故  ○一般保険料を納付しない期間(督促状の指定期限後に限る)中の事故  ○事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故  ※これらに該当する場合「労働者の保険給付の全部又は一部が制限される」   とするのは×(H14,17)→支給制限ではなく費用徴収が行われる。  ※特別加入保険料の滞納中の事故については、費用徴収ではなく特別加入者   に対する支給制限が行われる。(H20) ●保険関係成立届の未提出期間中の事故に係る費用徴収の割合  ○故意の場合…行政機関から指導等を受けたにもかかわらず未提出   →100%  ○重過失の場合…指導等を受けていないが保険関係成立日以降1年経過して   も未提出→40%  ※療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付は事業主からの   費用徴収対象外 ●事業主からの費用徴収は、「労働基準法の規定による災害補償の価額の限  度」でその「全部又は一部」が徴収される。(H12)  ※「全部」ではなく「全部又は一部」が徴収される。(H14) ●政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合にお  いて、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度において、保険給付の  受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。(H12,14) ●第三者行為災害による事故で保険給付を受けるべき者が、第三者から損害賠  償を受けたときは、政府は、その「価額の限度で」保険給付をしないことが  できる。(H12,14,18)  ※第三者から損害賠償を「受けることができるとき」に保険給付をしないこ   とができる、とするのは×(H15)→実際に損害賠償を「受けた」ときに   保険給付をしないことができる。 ●第三者行為災害による損害賠償との調整は「災害発生後3年間」に支給事由  が生じたものに限られる。(H14,20)。 =====================================================================  特別支給金 ===================================================================== ●定率又は定額の特別支給金  ・休業特別支給金…「休業給付基礎日額」の20%(算定基礎日額ではない)  ・傷病特別支給金…1級(114万円)〜 3級(100万円)  ・障害特別支給金…1級(342万円)〜14級(8万円)→全て一時金  ・遺族特別支給金…300万円(遺族が2人以上のときは、遺族数で除した額   が1人あたりの受給額) ●特別給与を算定基礎とする特別支給金(支給日数は、保険給付と同じ)  ・傷病特別年金  ・障害特別年金又は一時金  ・遺族特別年金又は一時金 ●特別支給金は、受けることができる者の申\請により支給  ○傷病(補償)年金は請求行為不要だが、傷病特別支給金・傷病特別年金は   申\請が必要  ○当分の間、傷病(補償)年金を支給決定したら傷病特別支給金・傷病特別年   金の申\請があったものとして扱われる。(H17) ●特別支給金の申\請期限  ○休業特別支給金は「2年」  ○その他は「5年」 ●特別支給金と保険給付の主な相違点  ○前払一時金を受給しても支給停止されない。  ○不正受給しても費用徴収の対象とならず、民事上の返還手続きが必要。  ○損害賠償との調整の対象外。(H14,18)  ○社会保険との併給調整は行われない。  ○特別給与を算定基礎とするものは、特別加入者には支給されない。  ○労災法の規定による不服申\立ての対象とならない。(H13)  ※保険給付に関する規定は、原則として特別支給金にも準用される、とする   のは×(H13)→上記の通り異なるものがある。  ※「特別加入者」には特別支給金は支給されない、とするのは×(H17)    →特別加入者には、特別給与を算定基礎とするものは支給されないが、     定率、定額の特別支給金は支給される。 ●特別支給金と保険給付の主要な共通事項  ○支給制限・一時差し止めの対象となる。  ○年金たる特別支給金の端数処理、支払期月は保険給付と同様。(H11)  ○内払、充当の対象となる。  ○定額制のものを除きスライドの適用を受ける。  ○船舶事故等の場合には死亡の推定の対象となる。  ○刑事施設に拘置等の場合、休業特別支給金も支給されない。  ○遺族(補償)年金の若年停止期間中は、遺族特別年金も支給停止となる   (定額制の遺族特別支給金はこの場合であっても支給される)。 =====================================================================  特別加入 ===================================================================== ●中小事業主の特別加入(第1種特別加入者)  ○「労働保険事務組合」に事務処理を委託した一定規模・業種の中小事業主  ・金融、保険、不動産、小売…常時50人以下  ・卸売、サービス…常時100人以下  ・その他…常時300人以下  ○2以上の事業を行う中小事業主は、2以上の事業について重ねて特別加入   をすることができる。 ●一人親方等(第2種特別加入者)は「同種」の事業又は作業については、2  つ以上の団体の構\成員となっている場合であっても、重ねて特別加入するこ  とはできない。  ※「異なる」事業又は作業であれば重ねて特別加入することができる。 ●派遣先の海外の事業が中小企業に該当する場合には、派遣先の代表\者として  派遣される者も特別加入(第3種特別加入者)の対象となる。 ●海外派遣者全員を包括的に特別加入する必要はなく、任意に選択した者につ  いて加入申\請を行うことができる。 ●「有期事業」から海外に派遣されるものは特別加入することができない  ※「国内の事業が継続事業」である場合は、海外の有期事業に派遣する者を   特別加入者とすることができる。 ●特別加入者に対する休業(補償)給付の支給(H14)  ○賃金喪失は要件ではない。(一般の労働者と異なる)(H20)  ○全部労働不能\であることが要件である。(一般の労働者の場合は、一部労   働不能\であっても支給されることがある) ●特別加入者は、通勤災害に係る、療養給付の一部負担金(200円)徴収なし。 ●特別加入者には「二次健康診断等給付」は行われない。(H14) ======================================================================  その他 ====================================================================== ●時効期間(H9〜11,13,15,18,20)  ○療養(補償)給付のうち療養の給付、傷病(補償)年金…なし  ○障害(補償)給付、障害(補償)年金差額一時金、遺族(補償)給付…5年  ○その他の保険給付…2年   ※障害(補償)年金前払一時金、遺族(補償)年金前払一時金についても2年  ○時効の起算日(主なもの)(H14,16,18,20)   ・療養の費用の支給…費用を支払った日の翌日   ・休業(補償)給付…労務不能\の日ごとにその翌日   ・葬祭料(葬祭給付)…死亡日の翌日   ・介護(補償)給付…介護を受けた月の翌月の初日   ・障害(補償)給付…傷病が治ゆした日の翌日 ●書類の保存…3年 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第6回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■針生 拓講師 [新宿校担当] 直前期の今は、焦りと緊張感が交錯する中で、どうしても全てをおさえようと いう気持ちになりがちです。 でも、難問、奇問の不出来は合否を左右しません。また、あやふやな知識を いくらたくさんもっていても残念ながら得点力にはつながりません。 合否の鍵をにぎるのは“基本事項を確実なものにしているか“です。 これからの時期は、過去問をはじめとした今まで学習してきた内容を確実な ものにするための定着化に力を注ぎましょう。 そして、試験当日、自分としてやれることは全てやったという気持ちで、 試験に臨めるよう一日、一日を過ごして下さい。 最後の最後まであきらめずに前へ! ■山本 祐子講師 [名古屋校担当] こんにちは。 試験までの残り時間をどう過ごそうか迷っている方はいますか? 私の受講生時代の直前期(主に8月に入ってから)は、1歳の子供を抱えていた ことで時間に制約がありました。そのため教材の絞りこみを優先しました。 TACの答練、全国模試、過去問、テキスト、一般常識セミナーの テキストをひたすら繰り返し復習しました。 中途半端に手を広げすぎて、不安のまま試験日を迎えたくなかった。 「これだけは、確実にやった、だから合格にきまっている!」 という自信が欲しかったんです。 当時は、現在以上に不思議なくらい前向きでした。 今年、絶対合格し、社労士!だと。 実際、次年度の勉強は不可能\でした。なぜなら、相方(主人)が 10年勤めた会社を退職し、学生生活を開始し始めていたから…。 とにかく、過去は振り返らず、試験日まで走り抜いて! (とはいっても、間違えた問題は振り返ってね)   ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その2 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  大学4年生の時、友人から職業的専門家(プロフェッション)の  果たす社会的使命を聞いた私は、職業的専門家になることに憧れた。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ どう生きるかで迷った私は、当時を代表\する大企業への就職内定を蹴った。 自分の人生の主導権を会社に握らせたくなかったからだ。 だが、私のやれることは限られていた。追い詰められた私が必死になって 座禅を組んだ時に、閃きがあった。公認会計士という文字が一瞬だけ閃いた。 私は友人のK君が公認会計士の勉強をしていることを思い出し、 早速電話をかけた。 K君は公認会計士の受験勉強のために上京する直前であった。ギリギリの タイミングで私はK君に会うことができた。K君は私に職業的専門家の話を してくれた。社会から与えられた使命を果たす仕事をする専門家であった。 私はそのような職業があったことに気が付き驚いた。 さらにK君は公認会計士の社会的使命を教えてくれた。私は彼の語る高尚な 社会的使命に心を打たれ、自分も公認会計士になろうと決心した。 ・リターンを取る以上、リスクは必ずあります。 ・リスクは当然のこととして割り切り、怯えることなく勝負するのです。 ======================================================================= いかがでしたか? 本試験まで残り26日。頑張ってくださいね! ======================================================================= 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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