2009/07/26 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第5号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第5号 2009/07/27 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第5回 労災保険法(2)        〜 保険給付−2 〜 〔2〕応援メッセージ 第5回         八重洲校 担当  阿利 美代子講師         名古屋校 担当  杉浦 礼生講師 ===================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第5回 労災保険法(2)      保険給付−2 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  障害(補償)給付 ===================================================================== ●障害(補償)年金(1〜7級)  1級 313日分  7級 131日分 ●障害(補償)一時金(8〜14級)  8級 503日分  14級 56日分 ●障害(補償)給付は、治ゆ後の給付。傷病が再発した場合はその受給権消滅。 ●併合 「同一の事故による身体障害が2以上」あるときは、原則として重い方の等級  とするが、13級以上の障害が2以上のときは次のとおり。(H12,15)  ・「13級以上」が2以上…重い方を「1級」繰り上げ  ・「8級以上」が2以上…重い方を「2級」繰り上げ  ・「5級以上」が2以上…重い方を「3級」繰り上げ(H20)  ※「9級(391日)」と「13級(101日)」の場合は、合算した492日分を支給 ●加重  既に身体障害があった者が、業務災害又は通勤災害により「同一の部位」  の障害の程度を重くした場合は、次の方法により給付額を算定。  ○前後とも年金の場合    加重「後」の年金額 − 加重「前」の年金額  ○前後とも一時金の場合    加重「後」の一時金額 − 加重「前」の一時金額  ○加重前が一時金で、加重後が年金(H13)    加重「後」の年金額 − 加重「前」の一時金の額の「25分の1」  ※既に障害(補償)年金を受けていた者は、加重の結果、上記差額支給による   障害(補償)年金と、既存の障害(補償)年金の複数の受給権を有する。 ●障害(補償)年金の受給権者の障害の程度が自然に変更した場合は、新たに該  当する障害等級に応ずる障害(補償)年金又は障害(補償)一時金が支給される  (H12)。  ※「一時金」を受給した者の障害の程度が「自然に変更」した場合は、変更   後の障害(補償)給付は支給されない。(H19) ●障害(補償)一時金受給者の傷病が「再発し、治ゆ後に障害が残った」ときは、  加重の取り扱いに準じ差額支給を行う。(H13) ●障害(補償)年金前払一時金は、同一事由につき「1回」に限り請求できる。  (「遺族」の前払一時金も同様)  ※同一の事由につき、一定額を限度として「複数回請求することができる」   「一定期間経過後に再度受けることができる」とするのは×(H20) ●障害(補償)年金前払一時金の上限  1級…1,340日分  7級… 560日分 ●前払一時金は、原則として、年金の請求と同時。ただし年金の支給決定の通  知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は請求できる。  (「遺族」の前払一時金も同様) ●前払一時金の支給を受ける権利は「2年」で時効消滅(「遺族」の前払一時  金も同様)。 ●障害(補償)年金差額一時金は、労働者の死亡当時その者と  (1)「生計を同じくしていた」配・子・父・孫・祖・兄  (2)「生計を同じくしていなかった」配・子・父・孫・祖・兄  のうち先順位の者に支給される。 =====================================================================  介護(補償)給付 ===================================================================== ●介護(補償)給付を受給することができるのは、障害(補償)「年金」の受給権  者と傷病(補償)年金の受給権者である。  ※障害(補償)「給付」の受給権者とするのは×{障害(補償)一時金を含んで   いるため} ●常時・随時介護を要する状態にあっても、現に介護を受けていなければ支給  されない。(H17)  ※介護を「要する状態にある」「受けている」という要件をいずれも満たし   ていなければならない。(H17) ●介護(補償)給付は、障害等級・傷病等級「2級」以上の障害が対象となる。  ※「3級」とするのは×(H17) ●一定の障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している間や病院・診  療所に入院している間は支給無し。(H17) ●「月」を単位として支給 ●「常時」介護を要する状態にある場合の支給額  ○104,960円を上限とする実費支給  ○ 56,930円(親族等による介護があるときの最低保障額) ●「随時」介護を要する状態にある場合の支給額  ○52,480円を上限とする実費支給  ○28,470円(親族等による介護があるときの最低保障額)  ※どうしても覚えきれないときは「常時」のみ覚え、それを2で割る。 ●親族等による介護を受けた場合は最低保障額があるが、最初の月は実費支給  (最低保障額の適用なし) ●介護(補償)給付の請求先及び初回の請求時期(H9,10)  ・所轄労働基準監督署長に請求。  ・障害(補償)年金の受給権者…当該年金の請求と同時、又はその請求後  ・傷病(補償)年金の受給権者…当該年金の支給決定を受けた後 =====================================================================  遺族(補償)給付・葬祭料 ===================================================================== ●遺族(補償)年金の受給資格者  配・子・父・孫・祖・兄であって、労働者の死亡当時その者により「生計を  維持」していたもの。(H12,13,17)  ※生計維持が認められるには、生計の一部を維持されていれば足り、消費生   活の大部分を営んでいることは要しない(H17) ●妻以外の者については、次の者が受給資格者となる(H19)。  ・一定の年齢(55歳以上or18歳年度末)  ・障害(5級以上or労働に高度な制限を受ける等)の状態にある ●55歳以上の「夫」・父・祖・兄が受給権者となったときは、60歳になるまで  支給停止(「妻」については、年齢による支給停止はない)。  ※ただし、前払一時金は60歳に達する前であっても受給できる。 ●年金額は「受給権を有する遺族」と「その者と生計を同じくしている受給資  格者」の数によって決まる。   1人… 153日分(55歳以上又は一定障害にある「妻」は175日分)   2人… 201日分   3人… 223日分   4人… 245日分  ※覚えるときのポイント…「153」と「201」だけ覚える。   あとは、それぞれに「22」を足していくと残りの数字が導き出せる。    「153」+22→ 「175」(妻1人のときの数字)    「201」+22→ 「223」+22 → 「245」 ●遺族(補償)給付の受給権者が2人以上いる場合は、給付額を受給権者の人数  で除して得た額が1人あたりの受給額となる。(H12,15) ●子等は、18歳年度末で受給権消滅となるが、労働者の「死亡当時から引続き」  一定の障害の状態にあるときは、失権しない。  ※この扱いは「国年」「厚年」(以下「社保」)の遺族年金と異なる。   社保では「死亡後」に障害となった場合であっても、18歳年度末の時点で   一定の障害状態にあれば、20歳(途中で障害の状態になくなったときは   その時点)まで失権しない。 ●労働者の死亡当時「胎児」であった子が障害状態で出生したとしても「死亡  当時から引き続き」障害の状態とはされない(→18歳年度末で失権)。(H19) ●受給権者が1年以上行方不明となったときは、同順位者(ないときは次順位  者)の申\請により所在不明の間、支給停止。(H17,18) ●遺族(補償)一時金の支給金額は次のいずれかである。  ・給付基礎日額の1000日分  ・1000日分 −{既に支給された年金・前払一時金の合算額}(H15) ●遺族(補償)一時金の受給権者(H19)  ・配偶者…生計維持関係の有無にかかわらず最先順位  ・兄弟姉妹…生計維持関係の有無にかかわらず最後順位 ●遺族(補償)一時金の受給権者は「一定の障害」の状態や「一定の年齢」であ  ることを要しない。(遺族の「年金」と異なる) ●遺族(補償)一時金を受けることができるのは、労働者の死亡当時その収入に  よって生計を維持していた者に限られない。 ●葬祭料(葬祭給付)は、労働者が死亡した場合に「葬祭を行う者」に支給。  ※遺族(補償)給付を受ける遺族のうち最先順位者に支給、とするのは×(H12) =====================================================================  二次健康診断等給付 ===================================================================== ●二次健康診断等給付は、特別加入者には行わない。(H14) ●二次健康診断等給付は、健診給付病院等以外の病院では行われない。(H17)   ●次のいずれの項目にも異常の所見ありと診断された労働者が対象  ・血圧の測定  ・血中脂質検査  ・血糖検査  ・腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定 ●二次健康診断等給付の請求書 健診給付病院等経由→所轄都道府県労働局  長へ(H19) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第5回            〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■阿利 美代子講師 [八重洲校担当] 本試験まで残すところあと一月になりましたね。 時間がない、何から手をつけたらよいのか分からない、などと言う声が あちこちから聞こえてきそうですね。 まずはざっくりと各科目適用、被保険者、保険給付と見直して見ましょう。 最初は大雑把に見直し、2回3回と復習の回を重ねるごとに テキストの小さな字にも着目していくようにしましょう。 (はじめから参考を読んでいくと大半の方が頭が痛くなるでしょう) 直前期、確実に得点アップするのは「届出」です。 必ず前日には見直しましょう。 模試も終わり焦る気持ちはみな同じ、1分1秒を惜しんで残された時間 がんばり抜いてください。 今年はチャレンジ受験なんていってる方・・・一生チャレンジ受験で 終わってしまいますよ。最後まで走り切って下さい。 ■杉浦 礼生講師 [名古屋校担当]   この時期になると不安や苦悩、プレッシャー等を感じている方も いるかと思います。私が受験生であった時も同じでした。 だから、皆さんの今の気持ちがとてもよく分かります。 でも、私はその感情を感じるのは、心の中にもう一つの感情が 共存している証拠だと思います。 それは、『合格したい』・『諦めない』という感情ではないでしょうか。 この時期になるとどうしても不安等の感情が強くなりがちですが、 皆さんの中には、合格への強い意志があるはずです。 実はそれこそがこれからの皆さんの最強の武器になります。 走り抜いて、合格を勝ち取る力を生み出します。 もう少しだけ頑張って下さい。 その頑張りがまた皆さんを合格に近づけます。応援しています!! ======================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り27日。頑張ってくださいね! ======================================================================== 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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