2009/07/25 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第4号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第4号 2009/07/26 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第4回 労災保険法(1)        〜 適用・給付基礎日額・保険給付−1 〜 〔2〕応援メッセージ 第4回    講師室スタッフ 田原迫 拓、跡部 大輔、山下 正人より ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第4回 労災保険法(1)      適用・給付基礎日額・保険給付−1 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  適用 ===================================================================== ●管掌:政府 ●国の直営事業等(林・印・幣)  労基法:適用あり  労災法:適用なし(H12) ●労災保険の適用は使用期間、労働時間の長短等無関係。  ※日雇、試用期間中、所定労働時間の短い者等は「適用なし」とするのは×  (H12,16,20)。 ●2以上の事業に使用される者:それぞれの事業において適用労働者となる。  ※雇用保険の場合は、「主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ   被保険者となる。 ●労働者を使用する事業は、行政官庁に届け出ていない場合でも適用事業(H17) ●派遣労働者:派遣「元」の保険関係において労災保険適用。(H16,20) ●通勤とは、  労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行  うことをいい、業務の性質を有するものを除く。  イ 住居と就業の場所との間の往復  ロ 一定の就業の場所から他の就業の場所への移動  ハ イに掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動  ※住居と「出張先」との間の移動は通勤災害ではなく「業務災害」(H14) ●通勤経路を逸脱・中断した場合、「逸脱・中断の間」及び「その後」の移動  は原則として通勤としない。 ●逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であるときは「その後」の経路は通勤  とされることがある。(H11,13,18)  ・日用品の購入  ・職業訓練・教育訓練  ・選挙権の行使  ・病院等における診察又は治療  ・対象家族の介護 等 =====================================================================  給付基礎日額 ===================================================================== ●原則として、労基法の平均賃金に相当する額とされる。(H12,15)  ※特定疾病、私傷病時の算定の例外がある点は、労基法と異なる。 ●端数処理  ・平均賃金   … 銭未満切り捨て  ・給付基礎日額 … 1円未満切り上げ(H15) ●スライド  ○休業(補償)給付…「四半期」ごとの平均給与額に「10%超の変動」がある   ときに行う。10%を超える変動のあった四半期の「翌々四半期」からスラ   イドされた額を用いる。(H15)  ○年金及び一時金…休業給付基礎日額と異なり「○%超の変動」がなくても   スライドする。算定事由発生日の属する年度の「翌々年度の8月」以後の   分をスライド改定(H15,16)。 ●年齢階層別の最低・最高限度額  ○休業給付基礎日額…「療養を開始した日」から起算して「1年6箇月」経   過した日以後適用。(H11,15)  ○年金給付基礎日額は、休業給付基礎日額と異なり「当初から」最低・最高   限度額の適用がある。(H15)  ○遺族(補償)年金の場合、労働者の死亡がなかったものとして「死亡労働者」   の8月1日における年齢を年齢階層にあてはめる。 ●一時金給付…スライドの適用あり。最低・最高限度額は原則として適用なし =====================================================================  療養(補償)給付・休業(補償)給付 ===================================================================== ●療養(補償)給付は、療養の給付を原則としており、療養の費用の支給はその  例外として行われる。(H14,16) ●療養の費用の支給が行われるとき(H19)  ・療養の給付をすることが困難な場合  ・療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合 ●療養(補償)給付は、傷病の治ゆ、死亡等まで支給される。 ●療養(補償)給付の請求(H15,20)  ・療養の給付の請求…病院「経由して」所轄労働基準監督署長へ  ・療養の費用の請求…病院「経由せず」所轄労働基準監督署長へ ●リハビリも療養(補償)給付として行われることがあるが「治ゆ後」は療養  (補償)給付の対象外。(H15) ●「通勤災害」により「療養給付」を受ける労働者、一部負担金あり(H14,17)  ※「通災の場合、保険給付額が一定額を超えるときに費用の一部負担を要す   る」とするのは誤り(→200円の一部負担金以外は徴収されない)(H19) ●次の者は一部負担金(原則200円)は徴収されない。(H17)  ・「第三者行為」により発生した事故により療養給付を受ける者(H11)  ・療養開始後「3日以内に死亡」した者、「休業給付」を受けない者  ・同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者  ・特別加入者 ●療養給付の一部負担金は、労働者に最初に支払う「休業給付」から控除 ●休業(補償)給付は、業務上又は通勤による傷病の「療養のため」「労働するこ  とができないために」「賃金を受けない日」の第4日目から支給。(H15〜17)  ※業務上の場合、最初の3日間は使用者が休業補償を行う。(H15) ●賃金を受けない日とは(H16)  ○所定労働時間の「全部」労働不能\の場合  金額を全く受けないか、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日  ○所定労働時間の「一部」労働不能\の場合   (平均賃金−実働時間の賃金)の60%未満の金額しか受けない日 ●待期の3日間は、継続していなくてもよい。(健保:傷病手当金の待期3日と  異なる) ●待期の3日間は、使用者から金銭を受けていても成立する。(H16)  ※平均賃金の60%以上が支払われた日は待期3日に算入しない、とするのは× ●休業(補償)給付は、原則として給付基礎日額の100分の60に相当する額。 ●一部労働不能\のとき:「給付基礎日額」から、一部労働に対して支払われる賃  金を控除して得た額の100分の60に相当する額を支給。(H13,15,16)  ※「所定労働時間労働した場合の賃金」から一部労働賃金を控除して得た額   の100分の60、とするのは×(H18)  ※「所定労働時間労働した場合の賃金と給付基礎日額のいずれか高い額」か   ら一部労働賃金を控除して得た額の100分の60、とするのは×(H18) ●傷病(補償)年金を受ける者には、休業(補償)給付は行わない。(H13,15) ●監獄等に拘禁されている者(未決勾留者を除く。)には、休業(補償)給付は行  わない。 =====================================================================  傷病(補償)年金 ===================================================================== ●「療養の開始後」「1年6箇月」を経過した日又は同日後において、傷病が  「治っておらず」障害の程度が「傷病等級(1〜3級)」に該当するときに  支給される。  ※「1年経過」「3年経過」したときに支給、とするのは×(H12,16,19)  ※「1級と2級」のいずれかの場合に支給、とするのは×(H12) ●所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定(請求不要:H12,13,16,19) ●障害の程度は「6箇月以上」の期間にわたって存する状態により認定(H19) ●傷病(補償)年金は、程度の「変更」の場合も職権で行われ請求は不要。  ※変更の場合は請求必要、とするのは×(H13,20) ●療養開始後「3年」を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、  又は同日後において受けることとなった場合は、打切補償を支払ったものと  みなされる。(H17)  ※「1年6箇月」とするのは× ●「傷病補償年金」を受ける労働者、療養開始後3年経過したときは解雇制限  が解除される。  ※「休業補償給付」を受ける労働者、とするのは×(H16) ●「療養(補償)給付」と「傷病(補償)年金」は併給できない、とするのは×  ※併給される。(H11) ●傷病(補償)年金  1級…313日分  2級…277日分  3級…245日分 ●傷病(補償)年金を受ける権利は、請求不要なので時効の問題は生じない。  (H14,18) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第4回            〜 TAC講師室スタッフより 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■田原迫 拓 いよいよ残すところ、1箇月を切りましたね。試験前の1箇月は長く感じる方 もいれば短く感じる方もいらっしゃると思いますが、学習するにはとても貴重 な期間です。全科目一通り学習することもできますし、苦手な科目(又は項目) をじっくり取り組み克服することもできます。今まで本腰が入らなかった人で もここから本気モードに入れば本試験までに挽回できる期間なのです。 社労士試験で合格を掴むために大事なことは、他の受験生が学習していなさ そうな細かい箇所を学習して差をつけようという気持ちは捨て、他の受験生が 当然学習しているであろう箇所は必ず押さえておかなければならないというこ とを常に意識して学習することです。細かい箇所が得点できなくても合否には さほど影響しませんが、基本事項が得点できないと致命傷になりかねません。 迷うことなくTACを信じ、ついてきてくれた皆様へ。皆様は厳選された TACの教材により他のどの学校にも負けないくらいの合格基準を満たした知 識をお持ちです。ですからひたすら今までの総復習に勤しんでください。 11月に皆様の笑顔をお待ちしております!! ■跡部 大輔 本試験で見たこともないような問題が出題された場合、 混乱して頭が真っ白になってしまうものですが、それは誰でも同じです。 その問題ができなかったからといって合格できないわけではありません。 そこで、いかに冷静さを保って、例えば、取り敢えず最後の問題まで解いてみ る、足切りに引っ掛かりそうな科目があれば、見直しの時に真っ先にその科目 からやる等、「合格するための行動」を取れるかの方が重要です。 知識だけでなく、そういう本番ならではの立ち回りというのも合否を分ける 大きなポイントですので、絶対に気持ちで負けないようにして下さい。 ■山下 正人   いよいよ本試験まであと1ヶ月を切りましたね この時期私が受験生の頃は、新しい知識を無理に入れようとはせず、 実力テストや模試で正答できなかった箇所を確認し、 全科目を通じてうろ覚えの箇所等をなくすよう まんべんなく復習することを繰返し行っていました。 本試験当日、ベストな状態で試験に臨めるよう健康管理は勿論のこと、 絶対合格するぞというモチベーションを維持しつつ最後まで頑張ってください。 ======================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り28日。頑張ってくださいね! ======================================================================== 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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