2009/07/24 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第3号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第3号 2009/07/25 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要なお知らせ】 ★ポイントチェックメールバックナンバーアドレスが変更になりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html お手数をお掛けしますが、ブックマーク等に登録されている方は 上記アドレスに変更していただきますようお願い申\し上げます。 =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS================================================ 〔1〕ポイントチェック 第3回 労働基準法(3)        〜 年少者・妊産婦等・就業規則・その他 〜 〔2〕応援メッセージ 第3回        八重洲校・横浜校 担当  伊藤 浩子講師            名古屋校 担当  小堀 美和講師より 〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その1 ====================================================================== ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第3回 労働基準法(3)      年少者・妊産婦等・就業規則・その他 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  年少者 ===================================================================== ●児童が就業可能\なもの  ・13歳〜15歳年度末…非工業的業種  ・13歳に満たない児童…映画の製作又は演劇の事業  上記の他、次の要件を満たす必要あり   ・健康と福祉に有害でない   ・労働が軽易   ・行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可   ・修学時間外に使用(H10) ●年少者の証明書  18歳未満の者……年齢証明  15歳年度末まで…年齢証明+「学校長」証明+「親権者又は後見人」同意 ●年少者:36協定の締結による時間外・休日労働を行わせることはできないが、  災害等又は公務による臨時の必要がある場合は、行わせることができる。  (H12,13) ●15歳年度末〜18歳未満の年少者:変形労働時間制は次の2つが認められる。  (1)1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日の労働時間を「4時間」   以内に短縮し、他の日の労働時間を「10時間」まで延長可。   ※「他の日」とは1日に限られていない。(H10)  (2)1週間「48時間」を超えない範囲内で「1箇月単位」「1年単位」の変   形労働時間制採用可。   ※1日の労働時間は8時間を超えてはならないことに注意(H18) ●15歳年度末までは、休憩時間を「除き」、修学時間を「通算して」、1週間  に40時間、1日に「7時間」を超えて労働させてはならない。 ●18歳に満たない者を深夜に使用してはならないが、「交替制」によって使用  する「16歳以上」の「男性」についてはこの限りではない。  ※この場合、行政官庁の許可は不要 ●交替制によって労働させる事業:行政官庁の許可を受け、午後10時〜10時  30分の30分間の深夜業をさせることができる。  →この30分の深夜業を認めることにより、午前5時〜午後10時30分の間に   おいて8h労働+45分休憩の2交替制を可能\としている。 ●児童の深夜業  ・原則は午後「8時」から午前5時まで禁止  ・演劇の事業に使用されて演技の業務に従事する児童は午後「9時」から午   前6時まで禁止 =====================================================================  妊産婦等 ===================================================================== ●妊産婦とは  ・妊娠中の女性  ・産後1年を経過しない女性   ※妊娠中とは産前6週間に限らない ●妊産婦が「請求した場合」、時間外・休日労働・深夜業をさせてはならない。  ※請求なければ就労させても労基法違反とはならない ●法41条該当者(管理監督者等)である妊産婦が請求した場合は、「深夜業」  はさせることはできない。(H9,H15,H17)  ※「請求の有無にかかわらず」深夜業は不可、とあるのは×(H13) ●坑内労働-1  妊娠中の女性、坑内業務に従事しない旨を申\し出た産後1年未経過の女性に  坑内労働をさせてはならない。  ※産後1年未経過の女性は「申\し出た」場合に、坑内労働させてはならない。 ●坑内労働-2  上記以外の18歳以上の女性は、女性に有害な業務の場合は坑内労働不可。  それ以外は可。  ※女性に有害な業務   ・人力により行われる鉱物等の掘削等   ・動力により行われる鉱物等の掘削等(遠隔操作を除く)   ・発破による鉱物等の掘削等   ・資材の運搬等(技術上の管理の業務、指導監督の業務を除く) ●「妊娠中の女性」が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければ  ならない。  ※原則として女性が「請求した(他の軽易な)業務」に転換(H17)  ※新たに軽易な業務を創設して与える必要はない(H17)  ※管理監督者にもこの規定(軽易な業務に転換)は適用される(H15)  ※この規定の対象となるのは「妊娠中の女性」であって「妊産婦」ではない   (「産後1年を経過しない女性」は含まれていない)(H19) ●産前6週間(多胎妊娠は14週間)、請求あれば就業させてはならない。  ※請求なければ就業させても労基法違反とはならない。 ●産後8週間就業禁止。ただし6週間経過後に「本人の請求」+「医師が支障  なしと認めた業務」への就労可。(H20)  ※管理監督者であっても産後6週間経過前の就労は不可(H19) ●育児時間は、休憩時間の他に1日2回各々30分請求することができる。  ※休憩時間は労働時間の「途中」に与えなければならないのに対し、育児時   間は勤務時間の始め又は終わりに請求することができる(H19)  ※1日の勤務時間が4時間以内の場合は1日「1回」30分で足りる。   「勤務時間の長短にかかわらず」1日2回各々30分、とするのは×(H17) ●「1箇月変形制」「1年変形制」「1週間変形制」により労働させる場合には  育児等に必要な時間を確保できるように配慮しなければならない。  ※「フレックス」により働かせる場合を含んでいない点に注意(H15) ●育児時間の請求は「女性」のみ可。男性は請求不可。(H20)  生後1年未満の生児を育てる「労働者」は、育児時間を請求できる、とある  のは男性を含んでしまっているため×(H15) ●年次有給休暇とは、労働義務のある日についてのみ請求できるものである。  ※育児休業申\出後の育休期間中は年次有給休暇を請求する余地なし(H17) ●育休申\出前に、育児休業期間中の日について年次有給休暇の時季指定や計画  的付与をしていた場合は、当該日は年次有給休暇を取得したものと解される  (H17) ●産前産後休業、育児時間、生理休暇により労働しなかった時間について、有  給とするか無給とするかは「当事者の自由」である。 =====================================================================  就業規則 ===================================================================== ●作成義務があるのは「常時10人以上」の事業場  ※1人でも使用すれば作成、とするのは×(H20) ●「常時10人以上」とは全社合計の人数ではなく、適用事業とされる事業場ご  との人数である。例)東京と大阪の事業場にそれぞれ10人以上の労働者がい  る場合、原則として、東京・大阪でそれぞれ就業規則を作成し、届出もそれ  ぞれの事業場を管轄する労働基準監督署長に対して行う。 ●作成・変更にあたっては、過半数組織労働組合等の「意見を聴く」のであっ  て、「同意を得る」のではない。(H20)  ※寄宿舎規則の場合は「同意」を得なければならない ●就業規則の記載事項に「休職」はないが、すべての労働者に休職規定が適用  されるのであれば「休職」についても記載する必要有。(H14) ●労働条件の明示事項と就業規則の記載事項の差異まとめ  ◇絶対的事項の差異   次の事項は労働条件の明示事項に「有」、就業規則の記載事項には「無」   ・労働契約期間   ・就業場所/従事すべき業務 (H15)   ・所定労働時間を超える労働の有無(H13,15,18)  ◇相対的事項のうち、次の部分が異なる。   ・労働条件の明示事項…「休職」   ・就業規則の記載事項…「事業場の労働者のすべてに適用される定めを               する場合は、これに関する事項」 ●派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上の労働者を使  用している派遣「元」の使用者は就業規則を作成しなければならず(H14)、  派遣中の労働者も含めた過半数組織労働組合等の意見を聴かなければならな  い。 ●制裁規定の制限  ・1回の額… 平均賃金の1日分の半額を超えてはならない  ・総額  … 減給総額が、一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えては         ならない(H14,16) ●出勤停止・遅刻等により労働しなかった時間に対する賃金を支払わなくても、  減給の制裁にはあたらない(制裁の制限規定の適用を受けない)。(H11,H14) =====================================================================  その他 ===================================================================== ●労基法は「要旨」を周知、就業規則、労使協定は「全文」を周知(H16,18) ●労働者名簿 … 日日雇い入れられる者については調製しなくてもよい。 ●賃金台帳 … 賃金支払の都度遅滞なく記入。  ※日雇労働者も賃金計算期間を除き記入要(H13) ●記録の保存 … 3年(H11,19)  ※退職に関する書類については、「退職又は死亡の日」から起算する。  ※タイムカード、残業命令書等の労働時間の記録に関する書類も3年保存。 ●付加金の支払  ・解雇予\告手当、休業手当、割増賃金、有給休暇中の賃金支払いに違反した   場合に命ずる。「賃金の全額払」に違反したことに対しても付加金の支払   命令あり、とするのは×(H15)  ・支払いを命ずることができるとされているのは「裁判所」である。労働基   準監督署長や都道府県労働局長等が命ずるのではない。  ・請求は「違反のあったときから2年」以内にしなければならない(H18)。   ※「退職後」2年ではない。 ●時効は2年(退職手当は5年)(H13) ●派遣労働者が業務上負傷した場合の休業補償は派遣「元」が行う。(H18) ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表\記は簡略化している箇  所がございます。正確な表\記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソ\フトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表\示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ====================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 2〕応援メッセージ 第3回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■伊藤 浩子講師 [八重洲校・横浜校 担当] 本試験まで残り1月を切りました。 これからは、「答練は何度も間違える箇所中心に」・「模試は法改正問題を中心に」 等復習の対象を絞り込みましょう! 徒に手を広げ過ぎて「あれもこれも出来なかった」という気持ちで当日を迎える より、「これだけは復習し尽くした!」という達成感とともに本番に臨む方が断 然有利です。 「あなたがやり残したことは、他の人もやり残しています!」 自信を失いそうになったら、一番得意な箇所の問題を解いて復習のペースを取り 戻しましょう。本試験でのご健闘を心よりお祈りいたします。 ■小堀 美和講師 [名古屋校 担当] 直前期に「特効薬」や「早道」はありません。 問題を解いてあやふやだったところをテキスト等で確認する。 それが重要であることは変わりありません。 どの問題を解くことが自分にとって必要であるのかはそれぞれに違いますので それを見極め、弱点を克服して全体の得点をアップさせてください。 社会保険労務士を志して努力してきた時間が合格に結びつきますよう 応援しています。 ======================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その1 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■   インドを放浪した私は、自分が多くの幸福の切符を持っていたことに   気が付いた ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  私は大学3年生の時に、インドを放浪した。ベナレス川の河岸で座禅を組み、 人生をどう生きるのかの問いと格闘した。デカン高原で、私は一人の老人が井 戸水を畑に灌漑する風景に出会った。日に焼けて皺だらけの老人は、生まれて 以来、牛の尻にムチを当て、井戸水を畑に灌漑するだけの仕事に従事していた。 インドの農村ではカースト制が根深く、職業選択の自由は無かった。  デカンの大地が赤く染まり、太陽が没する頃、私は自分がとてつもなく恵ま れた境遇にいることに気が付いた。日本という国に生命を享けたこと、現在と いう時間軸に生まれてきたこと、職業を選べる恵まれた環境にいることに生ま れて初めて気が付いた。私は、体が震える程に感動を覚えた。同時に自分が宇 宙にたった一人の輝く生命であることに気が付き、この生命を社会の発展のた めに燃焼し尽くすことを決心した。 ・今の直前の追い込み次第で、合否は如何ようにも変わります。 ・絶対に、逃げてはいけません。一度逃げると、癖になります。 ======================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り29日。頑張ってくださいね! ======================================================================== 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved. 当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。 ◆ポイントチェックメールバックナンバー ★下記アドレスに変更となりました★ http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/65.html ◆メールアドレスの変更が必要な場合は、 syarou@tac-school.co.jp まで、「お名前」・「受験番号」とご要望の内容に加えて、\"ご登録時\"の 「メールアドレス」を必ず明記し、メールにてお知らせください。 内容の修正には、若干日数をいただく場合がございます。その間に メールをお受け取りいただけなかった場合につきましても、メールの再送信 は行ないません。バックナンバーにて内容をご確認いただきますようお願い 申\し上げます。 ◆TAC社会保険労務士講座ホームページ http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/ ================================= ■□■□ 『直前対策オプション講座』 好評受付中 □■□■  〜 直前期、TACでの一手が合格へのチェックメイト 〜 詳細はこちら↓ http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_choku.html ================================= 〒101-8383 東京都千代田区三崎町3丁目2番18号 TAC株式会社