2009/07/22 TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメール◆ 第1号 ┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座 ╋┻   30日完成! ポイントチェックメール 第1回 2009/07/23 ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ご挨拶 ========================================================== 皆さん、こんにちは。 この度は、全国公開模試申込特典「30日完成!ポイントチェックメール」 にご登録頂きまして、誠に有難うございます。 これから30日間、本試験に向けた最終チェックとして、科目ごとに「これ だけは押さえておきたい」重要ポイントをTAC講師が厳選し、毎日お伝えし ていきます。 また、TACの講師や教材作成スタッフはもちろん、普段皆さんと直接関わる ことが多い全国の受付担当者からの「応援メッセージ」も、合わせて掲載して いきます。 さらに、TAC学院長である斎藤博明からも、皆さんを激励するメッセージを 全10回にてお送りいたしますのでお楽しみに! TACは、本試験まで皆さんを精一杯応援し続けます。 皆さんが後悔することのないよう、持てる力の全てを発揮できるよう、精一杯 サポートさせていただきます。 さぁ、ラストスパートです。TACと共に、本試験合格を目指してがんばりま しょう! =================================== 《!》このメ-ルは、等幅フォントをご利用頂くと最適にご覧になれます。 =================================== 本日のCONTENTS=============================================== 〔1〕ポイントチェック 第1回 労働基準法(1)          〜 総則・労働契約・解雇 〜 〔2〕応援メッセージ 第1回  渋谷・新宿・横浜・八重洲校、上級本科生通信講座 担当 高橋比沙子講師  仙台校 担当 加藤由佳講師より ==================================================================== 今日から30日間、これまで学習してきた内容のポイントチェックを行います。 本試験においてよく出題されている箇所や法改正のあった箇所等を中心に各科 目の基本事項・重要事項を確認していきます。 全30回のスケジュールは以下の通りとなります。 なお、都合によりテーマの一部を変更することがある旨をあらかじめご了承下 さい。 ========【ポイントチェック 掲載スケジュール】========= 〔01〕7/23(木)労基 総則・労働契約・解雇 〔02〕7/24(金)労基 賃金・労働時間・年次有給休暇等 〔03〕7/25(土)労基 年少者・女性・就業規則・その他 ----------------------------------------------------------------------- 〔04〕7/26(日)労災 適用・給付基礎日額・保険給付(1) 〔05〕7/27(月)労災 保険給付(2)  〔06〕7/28(火)労災 給付通則・社会復帰促進等事業・特別加入・その他等 ----------------------------------------------------------------------- 〔07〕7/29(水)雇用 適用・届出・求職者給付(1) 〔08〕7/30(木)雇用 求職者給付(2) 〔09〕7/31(金)雇用 就職促進給付・教育訓練給付・給付通則 ----------------------------------------------------------------------- 〔10〕8/1 (土)徴収 保険関係成立・保険関係の一括・労働保険料の申告納付等 〔11〕8/2 (日)徴収 申告納付・印紙保険料・メリット制等 〔12〕8/3 (月)安衛 安全衛生管理体制 ----------------------------------------------------------------------- 〔13〕8/4 (火)安衛 特定機械等・有害物・安全衛生教育・健康診断等 〔14〕8/5 (水)健保 総則・給付実施機関・保険者・被保険者等 〔15〕8/6 (木)健保 費用の負担・標準報酬・保険給付(1) ----------------------------------------------------------------------- 〔16〕8/7 (金)健保 保険給付(2) 〔17〕8/8 (土)国年 総則・被保険者・保険料 〔18〕8/9 (日)国年 保険料の免除・老齢基礎年金(1) ----------------------------------------------------------------------- 〔19〕8/10(月)国年 老齢基礎年金(2)、障害基礎年金、遺族基礎年金、その他 〔20〕8/11(火)厚年 適用等・65歳以上の老齢厚生年金 〔21〕8/12(水)厚年 65歳未満の老齢厚生年金、障害厚生年金 ----------------------------------------------------------------------- 〔22〕8/13(木)厚年 遺族厚生年金・厚生年金基金等 〔23〕8/14(金)常識 雇用対策・職安・派遣・高年齢・障害者・最低賃金 〔24〕8/15(土)常識 均等法、育介護休業法、パート労働法、組合法等 ----------------------------------------------------------------------- 〔25〕8/16(日)常識 社労士法、国保法、高齢者医療確保法 〔26〕8/17(月)常識 船員保険法、介護保険法、児童手当法 〔27〕8/18(火)常識 確定拠出、確定給付、労働統計 ----------------------------------------------------------------------- 〔28〕8/19(水)横断 横断整理-1 〔29〕8/20(木)横断 横断整理-2 〔30〕8/21(金)改正 改正点 ==================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇  所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いいたします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において関連事項が出題され  ていた年を記載したものです。 ※メールソフトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載して  いるバックナンバーにて再度確認をしていただきますようお願いいたします。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■  第1回 労働基準法(1)      総則・労働契約・解雇 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ =====================================================================  総則 ===================================================================== ●「国籍」「信条」「社会的身分」を理由とする労働条件の差別的取扱い禁止  ※差別禁止の労働条件に「採用」は含まれない。  ※「性別」を理由とする差別禁止は法3条では規定されていない(H14,19) ●「女性」であることを理由とする「賃金」の差別的取扱い禁止(H20)  ※職務、能率、技能、年齢、勤務年数等による差異を禁ずるものではない。 ●労働者の意思に反する強制労働禁止  ※1年以上10年以下懲役or20万円以上300万円以下罰金   (労基法上最も重い罰則) ●労働者派遣は、労基法6条の中間搾取に該当しない(H14,15) ●公民権の行使は「拒んではならない」が、権利の行使に妨げがない限り、請  求された「時刻を変更できる」。 ●労働者の定義…「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払  われる者」をいう。  ※労働組合法の労働者の定義は「職業の種類を問わず、賃金、給料その他   これに準ずる収入によって生活する者」とされており、失業者も含まれる   が、労基法は「事業に使用される者」に限定しており、失業者を含まない。 =====================================================================  労働契約 ===================================================================== ●労働契約期間の定めをするときは、原則として「3年」が上限となる(H16)  (有期事業を除く) ●「5年」が上限とされるのは次のいずれかに該当する場合  ○高度の専門的知識等を有する労働者(高度の専門的知識等を必要とする業   務に就く者に限る)との間の労働契約(H16)  ○満「60」歳以上の労働者との間の労働契約(H12) ●有期労働契約(5年が上限とされるもの及び有期事業を除く)を締結してい  る労働者は、労働契約期間の初日から「1年」を経過した日以後においては、  使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。  ※「6か月」経過日以後とあれば×(H16)  ※契約期間5年を上限とする者は、この申出の対象となる労働者から除かれ   ている。 ●労働条件は、労働契約の「締結の際」に明示。  ※「7日以内・14日以内に明示」等の問題文は×(H10)。 ●労働条件は「労働契約の形態にかかわらず」明示をしなければならない。  ※「日雇」「2箇月の期間雇用者」等には明示不要とするのは× ●派遣労働者については、派遣「元」が労働条件を明示 ●「所定労働時間を超える労働の有無」は労働条件の絶対的明示事項に含まれ  ているが、就業規則の絶対的必要記載事項には含まれていない(H13)   ●所定労働「日」以外の日の労働の有無については明示不要(H18)  ※明示が要るのは、所定労働「時間」を超える労働の有無。 ●「就業の場所」は労働条件の明示事項には含まれているが、就業規則の記載  事項には含まれていない。(H15) ●「昇給」は、明示しなければならない事項とされているが「書面」の交付に  よる明示を義務づけられていない。 ●労働条件の明示事項に「健保・厚年・労災・雇用の適用」に関することは  含まれていない。(H14)  ※これらは職安法:職業紹介等の労働条件の書面明示事項に含まれている。 ●労働契約の不履行について違約金を定め、損害賠償額を予定することは禁じ  られている。  ※あらかじめ「金額を定めておくこと」が禁じられているにすぎず、損害賠   償を請求することを禁じているのではない。(H20) ●有期労働契約を締結するとき  (1) 締結の際に、期間満了後における更新の有無を明示  (2) 「更新する場合が有る」のときは、更新する/しないの判断基準明示  (3) 更新しない場合は、期間満了の「30日」前までにその予告   ※予告の対象者:3回以上契約更新している者、継続勤務期間が雇入日起    算1年超の者に限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されてい    る者を除く。  (4) 上記(3)の場合、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について    証明書を請求したときは、遅滞なく交付(H18) ●前借金と賃金との相殺を禁じているのは「労働することを条件とする」前貸  しの債権と賃金との相殺であって、身分拘束を伴わないものまで禁じている  わけではない。 ●労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する場合「社内預金」「通帳保管」の  いずれにおいてもとらなければならない措置は次の3つ  ・貯蓄金管理協定を締結し、労基署長に届出  ・貯蓄金管理規程を定め、労働者に周知  ・返還請求があったら遅滞なく返還。  ※貯蓄金管理"協定"は届出が要る。  ※貯蓄金管理"規程"は、労働者に周知すればよい(届出は要しない)。  ※「遅滞なく返還しない」場合、貯蓄金管理の中止命令出されることあり。   →「貯蓄金管理規程に違反したら中止命令」とするのは× ●退職時における一定事項の証明書は、請求後「遅滞なく」交付しなければな  らず、また労働者の「請求しない事項を記入してはならない」(H11) ●就業を妨げることを目的として「国籍」「信条」「社会的身分」「労働組合  運動」に関する通信をし、退職時の証明書に秘密の記号を書くことNG。  ※均等待遇の規定にある3つ(国籍、信条、社会的身分)に「労働組合運動」   が加わっている。 ●労働者の死亡・退職の場合、権利者に金品を返還するのは「7日」以内 ●金品の返還。争いがある場合は「異議のない部分」を7日以内に返還 =====================================================================  解雇 ===================================================================== ●解雇制限期間  ・「業務上」負傷・疾病の療養のための休業期間+30日間  ・産前産後の休業期間+30日間  ※療養中又は産前産後期間であっても「休業」をしていなければ、解雇制限   の規定は適用されない  ※「通勤途中」の負傷・疾病による休業は解雇制限期間の対象とされない ●労基法上、解雇制限期間とされているのは労基法の「産前産後」の休業期間  であって、育児・介護休業法による育児休業期間ではない。(H13)  ※なお、育児休業の申出(又は取得)をしたことを理由とする解雇は、育児   介護休業法により禁止されている。 ●「解雇制限が解除」されるのは、次の場合である。  ・打切補償を支払う  ・天災事変その他やむを得ない事由(この事由について行政官庁認定要)   により事業継続不可  ※労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されないことに   注意 ●「期間雇用者」が業務上負傷し、休業している場合であっても、当初の契約  期間満了によりその労働契約は終了する。(解雇には該当しない:H13)  ※「期間雇用者の業務上負傷による休業期間が続く間は、契約期間を更新又   は延長しなければならない」とするのは×(H15) ●解雇の意思表示については、口頭であっても効力は生ずる。  ※書面の交付により行わなければならない、とするのは×(H15) ●即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、解雇の効力  は、即時解雇の「意思表示をした日」に発生する(H15,18) ●解雇予告手当の支払は、解雇の申渡しと「同時に」行うべきものである(H12) ●次の場合、解雇予告の規定は適用されない。  ・天災事変その他やむを得ない事由(この事由について行政官庁認定要)   により事業継続不可  ・労働者の責に帰すべき事由(この事由について行政官庁認定要) ●原則として、予告の取り消しはできないが、労働者の同意があれば可能であ  ると解されている。(H12) ●解雇予告の適用除外(カッコ内は解雇予告が必要となるとき)  ・日日雇い入れられる者(1箇月を超えたときから)  ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えたときから)  ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者( 〃 )  ・試みの使用期間中の者(14日を超えたときから) ●就業規則に「試用期間は30日」と記載があっても「14日」を超えて使用し  ているときは解雇予告必要 ●解雇予告日〜退職日までの間の解雇理由の証明書交付の規定(労基法22条2  項)は「即時解雇」の場合は適用されない(H16)  ※ただし、この場合は法22条1項の規定により退職時の証明書に解雇理由を   記載しなければならない。 ====================================================================== ※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇  所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお  願いします。 ※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を  記載したものです。 ※メールソフトのフォント設定が等幅フォントでない場合には、表示がずれて  しまう場合がございます。その際には、大変お手数ですがWeb上に掲載し  ているバックナンバーにて再確認をしていただきますようお願いします。 ===================================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 〔2〕応援メッセージ 第1回               〜 TAC講師陣より 〜 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■高橋比沙子 講師 [渋谷・新宿・八重洲・横浜校、上級本科生通信講座担当] 本試験まで1ヶ月となり焦りと不安が日々増してくる時期だと思います。 でも、今はプレッシャーに打ち勝ち大きく飛躍するときです。 これまで積み重ねてきた知識をより確実なものにし、 弱点項目を繰り返し復習することで、まだまだ実力は伸びます。 目的に向かって充実した日々を過ごす機会は一生の中で数えるほど しかないと思います。1日1日を大切にして悔いのない1ヶ月を過ごして下さい。 そして何よりも大切なことは体調に留意してベストコンディション で本試験に臨むことです。最後まであきらめない人に勝利の女神は微笑みます。 御健闘を心よりお祈り申し上げます。 ■加藤由佳 講師 [仙台校 担当] 私の受験生時代、最後の模試で合格不可能ランクをとったころ、 偶然廊下で先生とすれ違い「どうだった?」と声をかけられました。 「今年は無理なので、来年本気でがんばります。」と答えたところ、 「今あきらめているようじゃ、来年も無理ね」と厳しい言葉を返され 大変ショックだったのを覚えています。 これが先生との初めての会話でしたし、 いつも物腰の柔らかい優しい女性で私の憧れでした。 その日以来、余計なことは何も考えず目を開けている時はひたすら 過去問を解きました。おかげさまでその年合格し、 いまだに頭が上がりません。 これからの1ヶ月間は、やればやっただけミラクルが起きます。 がんばれ!!!! ====================================================================== いかがでしたか? 本試験まで残り31日。頑張ってくださいね! ====================================================================== 資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/ Copyright(C)2009 TAC Co.,Ltd. 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