司法書士・司法書士試験とは
時代をリードする司法書士
〜簡易裁判所での訴訟代理人など業務が拡大!〜
司法書士というと、登記の申請書を作成するだけの、いわゆる「代書屋」をイメージする人も多いと思いますが、現代の司法書士は、単なる代書にとどまらず、裁判官・検察官・弁護士に加えて、「第四の法曹」と呼ばれ、総合的な法律のアドバイザーとなりつつあります。市民の中に生きる実務法律家としてのやりがいに満ち、個人として自由独立性を有し、年齢性別にこだわらない実力主義の世界……それが司法書士の職務なのです。
- ページの目次
司法書士の仕事
- 不動産登記、商業・法人登記、供託に関する手続の代理
- 裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成
- 法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続の代理
- 簡易裁判所の訴訟手続の代理等(訴額140万円以下)
- 上記に関する相談に応ずること
司法書士の主な業務
- 不動産登記
- 商業登記
- 訴訟実務
- 供託実務
- 成年後見
- 法律相談 など
職務内容の一例
土地取引の場合
- 依頼がくる
- 見積書を作る
- ※後々のトラブルを防ぐため、見積書は必ず作成。
- 仕事を受ける
- 物件を調査する
- ※この部分が重要。時間もかかる。
- 契約に立ち会う
- ※いよいよ大詰め、緊張の一瞬。
- 書類を作成する
- ※間違いがないか細心の注意を払う。
- 書類を登記所に提出する
- ※提出してから完了するまで、約2週間かかる。
- 書類をクライアントに提出する
- ※登記所の印をもらった書類を受け取る。
- 報酬を受け取る
- ※土地取引の場合には、立ち会いと同時に受領する場合が多い。取引以外の登記事件については、経費も立て替え、登記完了後に受領するケースが多い。
司法書士になるまで
| 5月 | 申込期間 |
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|---|---|---|
| 7月 例年第1日曜日 |
筆記試験 午前の部 午後の部 |
筆記試験には、午前の部と午後の部があります。
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| 10月 例年10月上旬 |
合格発表 |
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| 10月 例年10月中旬 |
口述試験 |
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| 11月 例年11月上旬 |
最終 合格発表 |
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↓(司法書士会 入会・登録)
司法書士開業
- ※年度により日程が異なることがありますので、法務省、法務局等でご確認ください。
筆記試験
| 受験資格 | 年齢、性別、学歴等に関係なく誰でも受験できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 願書配布 | 4月上旬〜5月中旬 ◎願書入手は各都道府県の法務局および地方法務局の総務課にて交付。 |
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| 願書受付 | 5月上旬〜中旬 ◎願書提出は受験する試験場の所在地を管轄する法務局または地方法務局の総務課に提出もしくは郵送。 |
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| 試験日 | 7月第一日曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験料 | 6,600円(収入印紙で納付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験科目 |
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| 筆記試験 合格発表 |
9月下旬〜10月上旬 ◎法務局または地方法務局、法務省ホームページへの掲載および本人への通知 |
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口述試験
| 受験資格 | 筆記試験合格者 |
|---|---|
| 試験日 | 10月中旬 |
| 試験科目 | 不動産登記法、商業登記法、司法書士法の他、司法書士業務を行うのに必要な知識について問われます。 |
| 試験形式 | 口述式/2人の面接官が1人の受験生に口頭で回答を求めます。 |
| 試験時間 | 1人約15分 |
| 筆記試験 合格発表 |
10月下旬〜11月上旬 |
平成22年度 司法書士試験最終結果
| 試験日 | 筆記試験 … 7月4日(日) 口述試験 …10月12日(火) |
|---|---|
| 出願者数 | 33,166名 |
| 受験者数 | 26,958名 [午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数をいう] |
| 合格者数 | 948名 [男 703名、 女 245名] |
| 合格率 | 2.8% |
| 筆記試験 合格点 |
満点280点中212.5点以上 午前の部の試験(多肢択一式問題)については満点105点中81点、午後の部の試験のうち、多肢択一式問題については満点70点中37.5点に、それぞれ達しない場合はそれだけで不合格とされた。 |
| 平均年齢 | 33.35歳 [最低年齢 20歳、 最高年齢 68歳] |
試験に関する問合わせ先:
各都道府県の法務局および地方法務局の総務課 [ 法務省ホームページ >> http://www.moj.go.jp/ ]
基準点に注意! 筆記試験には基準点が設けられています。
「午前の部の択一式」、「午後の部の択一式」、「午後の部の記述式」にはそれぞれ基準点が設けられており、各成績のいずれかがそれぞれ一定の基準点に達しない場合には、それだけで不合格とされ、さらに全体の合計得点が基準点を上回ってはじめて合格となります。
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こんな勉強をします。(民法の一例)
<例題A>強迫による意思表示
甲は乙にピストルを突き付けられ、贈与契約書に署名させられた。この契約の効力はどうなるのだろうか。
強迫による意思表示は取り消すことができる。(民§96ー I )。強迫は、相手方に不法に害悪を告知し、相手方がこれに畏怖し、それによって意思を決定させ、その意思を表示させる行為である。
強迫の程度が昂じて、相手を畏怖させるだけでなく、完全に意思の自由を奪ってしまう(強迫者の言いなりになる)と、相手方に意思がなかった(意思の欠缺・けんけつ)ことになり、その場合における意思表示は無効となる(最判昭33.7.1参照)。したがって例題Aのケースでは、甲は強迫による取消を主張するまでもなく、契約は無効なのである。
<例題B>不可分債権関係
甲、乙、丙は、共同して丁から自動車を買った。甲は、丁に対して単独で自分に自動車を引き渡せと請求できるか。
共同購入 甲 乙 丙 引渡請求権 → 丁
意義
不可分債権とは、1個の不可分給付について数人の債権者がいる場合をいう。債権の目的が性質上不可分の場合と、当事者の意思表示によって不可分の場合とがある。
不可分債権は、1個の給付を目的とする別個独立の債権が数個存在するが、その目的が不可分なために相互に制約を受けるにすぎない。
性質上可分か不可分かは取引通念を標準として、妥当性を図るべく決せられる。性質上不可分の例としては、1棟の家屋を数人で購入する場合のほか(例題Bもこれと同様のケースにあたる)、共有者の所有権に基づく共有物返還請求権、数人の貸主がいる場合の使用貸借終了による家屋明渡請求権などがある。
効力(対外的効力)
債権の目的がその性質上または当事者の意思表示によって不可分である場合は、数人の債権者があるときは、各債権者は総債権者のために履行の請求をし、また債務者は総債権者のために各債権者に対して履行をなすことができる(民§428)。つまり、各債権者は単独で債権全部の請求ができ、債務者は、債権者の1人に対して全債務を履行する義務を負う。例題Bのケースでは、自動車引渡債権は「その性質上不可分」な債権であるから、甲、乙、丙は、誰でも単独で、丁に対して自動車の引渡を請求できる。
デュープロセス 民法・不動産登記法 I (早稲田経営出版刊)より抜粋

