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弁理士

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弁理士とは

弁理士は知的財産のスペシャリスト

ページの目次

弁理士の仕事

 弁理士とは、知的財産権および知的財産権に関わるさまざまな権利の取得や権利をめぐる紛争等において法律で定められた様々な手続を、その権利者の立場に立って行う知的財産権の専門家です。知的財産権とは、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)および著作権等の総称です。
こうした弁理士が行う業務は、弁理士法に規定されており、大きく分けて、次の3種があります。

本来業務

 技術的な創作や工業デザイン、業務上の信用を、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の形で権利化するための特許庁への出願手続代理や、それらを取消し又は無効とするための異議申立手続が、弁理士の本来業務です。こうした本来業務は、高度な技術的知識と法律的知識の両方を必要とすることから、弁理士という国家資格者のみが行うことができます。

紛争処理業務

 弁理士が行うことができる紛争処理業務としては、知的財産権を侵害する物品の輸入差止手続の代理業務や、特許、実用新案、意匠、商標又は特定不正競争(不正競争防止法に規定される不正競争のうち弁理士法第2条第4項で定義される特定のもの)に関する専門的仲裁機関における仲裁・和解の代理業務があります。なお、こうした紛争処理業務は、弁理士以外の者も行うことができます。

取引関連業務

 知的財産権もしくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理もしくは媒介をする業務や、これらの相談に応ずる業務があります。なお、こうした取引関連業務は、弁理士以外の者も行うことができます。

 これら3種のうち、本来業務は従来から弁理士の業務とされてきたものであり、紛争処理業務および取引関連業務は、2000年の弁理士法の改正により、新たに弁理士の業務として認められました。

知的創造サイクル
(特許庁ホームページより)

弁理士の職業形態

 弁理士の職業形態として、大きく分けて、「勤務弁理士」と「開業弁理士」とがあります。

勤務弁理士

 「勤務弁理士」は、企業に勤務する場合と特許事務所等に勤務する場合とで仕事内容が異なります。企業に勤務する弁理士は、知的財産権専門の部署等に所属することが多く、業務内容は出願から訴訟まで広く経営戦略に関わる総合的な経験を積むことができます。また、特許事務所等に勤務する弁理士は、経営戦略に関わるような広範囲な業務は少ないといえますが、自己の専門知識を活用しながら得意分野を広げていくことができます。

開業弁理士

 「開業弁理士」として独立する場合は、通常の知財業務だけでなく、さらに事務所の経営面まで広く携わる必要がでてきます。なお、新弁理士法で特許業務を法人化することが認められるようになったため、特許庁への手続代理などほとんどの業務を法人で代理することができるようになっています。

弁理士の将来性

 日本の産業の国際競争力を強化し経済を活性化していくためには、知的財産を戦略的に保護・活用していくことが重要であるとして、「知的財産立国」実現に向けた政府の基本的な構想である知的財産戦略大綱が、2002年7月に策定されたことは記憶に新しいと思います。このような状況のもと、知的創造サイクルを円滑に運用していくための中心的役割の担い手として、弁理士には大きな期待が寄せられています。

 また、最近、急速な技術革新および経済のソフト・サービス化により、企業間の競争がますます激化しており、特許権や商標権といった産業財産権の重要性が増大しているとともに、企業間での侵害訴訟等も激増しています。従来、弁理士は侵害訴訟には補佐人としてしか参加できませんでしたが、2002年の弁理士法の改正により、一定の研修および試験を条件として、弁護士との共同受任による訴訟代理権が認められることとなりました。訴訟代理人として侵害訴訟に参加できるようになったことから、産業財産権に関する紛争処理を含めた幅広い活躍が、今後の弁理士に期待されています。

弁理士の資格取得

 弁理士試験は、短答式と論文式の筆記試験および口述試験により行われ、論文式試験は短答式試験に合格した者に対して、口述試験は論文式試験に合格した者に対して行われますが、2002年度弁理士試験より、従来の弁理士試験とは受験資格、受験科目数等について大幅な変更があり、選択科目免除の仕組みも新しく導入されました。

 選択科目免除の資格者は、それぞれの資格に対応した論文式試験の選択科目が免除されますので、試験勉強の負担が軽減され、短期合格しやすくなったといえます。

弁理士の現場から(元弁理士試験官 竹内英人先生)

 IPと聞いただけでは何のことかを知らない人でも、知的財産(Intellectual Property)という言葉なら新聞や雑誌またはTV等で目にしたり、聞いたりしてご存知の方は多いと思います。例えば、最近のものから拾うと、2002年7月3日に政府の知的財産戦略会議が「知的財産戦略大綱」を決定したこと、2002年11月27日に「知的財産基本法」が成立したことがニュースとして報道され、また、青色発光ダイオード事件等の発明の報奨に関する訴訟も新聞に大きく報道されております。さらに、ノーベル化学賞を受賞した田中耕一さんの発明した蛋白質などの大きい質量の物質に対する新たな質量分析法については、日本においてのみ特許権が得られ、外国での特許権の取得はなかったと報道され、日本の特許管理の甘さが指摘されていました。

 21世紀は知恵の時代と叫ばれ、このような知的財産に対する国家的関心の高まりのなかで、これらの行動計画を確実に実行し、実りあるものとしていくためには、知的財産制度を運用するための一翼の担い手である弁理士に対する期待も大いに高まっております。すなわち、「知的財産戦略大綱」では、弁理士等の専門人材の充実と機能強化がうたわれ、先端技術や国際的取組みへの対応など知的財産専門サービスのニーズの多様化に応えるため弁理士制度の普及・啓発を図り、規制改革による競争促進等を踏まえて更なる弁理士の活用・量的拡大を図る、としています。そして、近年、弁理士の業務範囲も大きく拡大されてきています。

 現在では、1 特許等または国際出願等に関する特許庁への手続についての代理、2 関税定率法に関連する手続についての代理、3 特許等、回路配置または特定不正競争に関する仲裁事件の手続についての代理、4 特許等、回路配置もしくは著作物に関する権利もしくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約、その他の契約締結の代理など、さらに、5 特許法等に規定する訴訟に関して訴訟代理(一定の条件下での侵害訴訟についての代理は施行日の決定待ち)等を行うことができるのです。

 このように、弁理士の活躍の場は、特許庁への手続の代理を始め、裁判所、大学、研究所、企業等、そして国際的にもその範囲は広がっています。

 2002年から弁理士試験の合格者は、従来に比べ大幅に増員されました。この傾向は、しばらくは続くと考えられます。弁理士という職業において、クライアントから信頼を得て業務を遂行することは、非常にやり甲斐を感じ、誇りをもつことができると思います。

 

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